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日本人配偶者ビザの更新|3年・5年の長期ビザをもらう条件

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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を更新するたびに「また1年だった」という方は少なくありません。この記事では、更新で3年・5年の長い在留期間をもらうために、審査官がどこを見ているのか、何を準備すればよいのかを解説します。

結論:在留期間は、婚姻生活が今後も安定して続くと見込めるかで決まります。婚姻・同居の期間、収入の安定、子どもの有無、届出や納税などの義務を果たしているかが主な判断材料です。1年が続く場合は、その原因になっている事情を特定し、更新申請で資料を補うことで、3年以上が許可される可能性を高められます。

在留期間の種類や更新の手続きの概要は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?をご覧ください。

在留期間(5年・3年・1年・6月)はどう決まるのか

配偶者ビザの在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかで(入管法施行規則別表第二)、申請のたびに審査官が個別に決めます。1年が許可されるのは、言いかえれば「この夫婦の生活が続いているかを1年後にもう一度確認したい」という判断です。

審査では主に次のような事情が考慮されます。

  • ・婚姻期間・同居期間:結婚してからの年数と、実際に同居している期間
  • ・子どもの有無:夫婦の間に子どもがいるか、学齢期の子どもが学校に通っているか
  • ・世帯収入の安定:収入の額だけでなく、雇用形態や勤続年数など今後も続く見込み
  • ・主たる生計維持者の職歴:転職したばかりか、同じ職場で長く働いているか
  • ・届出義務の履行:住居地の届出など入管法上の届出をきちんと行っているか
  • ・納税・社会保険:住民税、国民健康保険料、年金保険料を納めているか

初めての許可では、婚姻期間が短いことから1年になるのが一般的です。その後、上記の事情が積み重なると、更新で3年、さらに5年が許可されやすくなります。

1年が続く主な原因と対策

よくある原因対策
婚姻・同居期間がまだ短い時間の経過が必要な要素です。夫婦の交流や同居の実態が続いていることを、写真や住民票で示し続けます
前年の所得が低い、収入が安定していない在職証明書、雇用契約書、直近の給与明細などで現在の収入と安定性を補います(収入が低い場合の補強方法)
個人事業主で、節税のため所得が低く見える確定申告書や決算書で売上の規模を示します。所得を低く抑えるほど在留期間が短くなりやすい点も踏まえて判断しましょう
住民税・年金・健康保険料の未納や遅れ未納分を納付し、納付が分かる資料を添付します。納付期限を守ることも大切です
住居地などの届出漏れ引っ越しの際の住居地の届出が遅れていないか確認し、遅れた場合は理由を説明します
別居など夫婦の状況の変化理由と今後の見通しを資料で説明します(別居した場合の審査)

長い在留期間を目指すときに更新申請で添付したい資料

更新申請の提出書類は、申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、課税・納税証明書、身元保証書、住民票などです。これに加えて、次のような資料で生活の安定を示すと効果的です。

  • ・在職証明書、直近数か月分の給与明細、源泉徴収票(夫婦それぞれ)
  • ・年金・健康保険料の納付状況が分かる資料
  • ・子どもの在学証明書
  • ・夫婦や家族の近況が分かる写真
  • ・預貯金の通帳の写し
  • ・前回からの変化(転職・出産・転居など)がある場合は、その説明書

在留期間が6月になるケース

夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている場合や、離婚調停・離婚訴訟中の場合は、別居していることも多く、手続きのために一定期間だけ日本に滞在する必要があることもあります。このような場合や、日本での滞在予定が6か月以下の場合には、在留期間6月の許可となることがあります(在留カードには「6月」と表示されます)。離婚・死別の際の届出などは離婚・別居・死別したらどうなる?よくある質問で解説しています。

長い在留期間は、永住申請の条件にもなる

日本人の配偶者は、永住許可の特例として「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」していれば申請できます。ただし永住許可には、現に持っている在留資格について最長の在留期間で在留していること(当面は在留期間3年でもよいとされています)という条件があります。在留期間1年のままでは永住申請ができないため、3年以上を許可されることが永住への第一歩になります。

2027年4月1日以降の申請からは、配偶者特例が「婚姻5年以上・在留3年以上」に変わります(永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年に)。永住申請の方法は日本人配偶者から永住ビザ申請をするメリット、方法をご覧ください。

更新申請の時期と手数料

更新申請は在留期限の3か月前からできます。在留期限までに申請すれば、結果が出るまで(最長で在留期限から2か月)は引き続き日本に在留できます。手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた段階制になりました(例:窓口申請で1年33,000円、3年64,000円、5年75,000円)。金額の一覧は在留手数料の金額一覧をご覧ください。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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