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1.外国人のビザは何種類?
日本に住む外国人は日本人とは違い、それぞれに付与されている在留資格(いわゆるビザ)毎に許された範囲内の活動をすることができ、2020年9月時点で在留資格は29種類あります)。
在留資格は日本での活動内容や、外国人の家族関係等の身分により類型化されており、特定の分野で働くためのもの、配偶者や親等と一緒に生活をするためのものと、内容により様々です。もしも企業が、働くことが認められていない在留資格の外国人を雇用して働かせてしまったり、在留資格が認めている活動以外の仕事に従事させてしまっている場合には、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
不法就労助長罪についてはこちらをご確認ください。
つまり、企業が外国人採用をする場合には、はじめてであってもそうでなくても、雇用したい外国人が持っている在留カードを見て、働くことが認められている在留資格を持っているかどうか、その在留資格は従事してほしい業務を行うことを認めているものかを必ず確認しなければなりません。意図せぬ不法就労を防いで会社を守るために、ぜひこの記事で各在留資格と、各々の在留資格で認められた活動内容を知っておきましょう。
2.正社員になれるビザは?
2-1 日本人と同様に働けるビザは?
在留資格(ビザ)の中には、日本人と同様に働くことができるビザがあります。このビザを持っている場合には、正社員として採用すること、学歴・資格・経験に捉われない業種に従事してもらうことができます。単純作業に従事してもらうことも可能なため、不法就労の恐れなく業務を依頼することができます。
このビザは、いわゆる身分系と言われる下記の4つの在留資格になります。
【日本人と同様に働けるビザ】
・在留資格「永住者」
・在留資格「日本人の配偶者等」
・在留資格「永住者の配偶者等」
・在留資格「定住者」
外国人採用をする際に、雇用したい外国人のもつ在留カードを確認し、上記のいずれかの在留資格(ビザ)を持っている場合には、就労制限はないため、日本人と同じように仕事をしてもらうことができます。どのような会社でどのような業務に従事してもらっても、不法就労になる恐れは最も少ないビザといえるでしょう。ただし、更新がきちんとされているかは注意してください。
2-2 働く範囲に制限があるビザは?
就労ビザという言葉がありますが、これは就労することを認められているビザの総称として用いられているにすぎず、実際には分野により類型化されており、それぞれの在留資格の名称があります。外国人の雇用に携わるなら、ぜひ知っておきたい内容です。
具体的には、主に下記の類型で分けられています。
技術・人文知識・国際業務 | 工学、自然科学、法律学,経済学、社会学その他の人文科学の分野の技術や知識を要する業務(技術・人文知識)、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(国際業務)に従事するための在留資格 |
企業内転勤 | 日本に本社や支社、支店がある外国法人からの転勤者のための在留資格 |
高度専門職 | ポイント制により高度な人材として認められ、事業の経営者、研究者、技術者いずれか3つの活動類型に従事するための在留資格 |
経営・管理 | 企業の経営者又は管理者として活動するための在留資格 |
教授 | 大学教授や高等専門学校において研究、研究の指導をするための在留資格 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等として活動するための在留資格 |
教育 | 公の高等学校、中学校等で語学教師等をするための在留資格。 なお、民間の語学スクールで教師講師を採用する場合には上記の在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当します。 |
技能 | 産業上の熟練した技能を要する外国人が該当し、調理師,スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等として働くための在留資格 |
芸術 | 音楽、美術、文学等の芸術分野で収入を得る活動を行うための在留資格 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等の、日本で興行活動をするための在留資格 |
特定技能 | 技能実習生2号修了者又は分野毎の技能試験と日本語能力試験に合格した者が特定14分野の業種で就労するための在留資格 |
このように、就労ビザと一言で言っても、主にこれだけの類型があり、雇用したい外国人が従事する仕事内容に合致した類型の在留資格を持って就労する必要があります。
このような意味で、就労ビザは類型毎に活動内容が異なるために、働く範囲に制限があります。外国人採用ではこの点に留意が必要です。
なお、そもそも就労することが認められていない在留資格である「文化活動」・「短期滞在」・「研修」・「留学」・「家族滞在」もあります。
ただし、この内の「留学」と「家族滞在」については、資格外活動許可という別の許可をとることにより、原則として週に28時間以内であればアルバイトやパートとして働くことができます。28時間以上労働することは不法就労となりますのでご注意ください。
2-3 日本語能力が高い場合はこんなビザも
外国人採用をする際、外国人の履歴書等から、その外国人が
・日本の4年生大学を卒業 又は 日本の大学院を修了している
・日本語能力試験1級(N1)に合格している 又は 海外の大学以上の教育機関で日本語を専攻していた
という2つの条件を満たす場合には、在留資格「特定活動」(本邦大学卒業者)を検討する価値があります。
このビザは就労ビザの一つですが、「接客ビザ」とも呼ばれており、高い日本語能力を活用した幅広い業種における就労を認めるビザとなります。外国人の雇用を検討する場合には、上記の2点を満たす人材を確保できると業務内容をより柔軟に考えることができます。
⇒特定活動ビザ(接客ビザ)について、詳しくはこちらのページをご覧ください
3.不法就労をすると企業側にこんな罰則がある
まず、不法就労となるケースは以下の3つです。
【不法就労になる3つのケース】
1.密入国やビザが切れている不法滞在者、退去強制が決まっている外国人を雇用し働かせた場合
2.就労することが認められていないビザを持っている外国人を雇用し働かせた場合
3.外国人をビザの類型で認められた範囲外の仕事に従事させていた場合や、留学生を雇用し資格外活動で認められた時間を超えて働かせた場合
このようなことがあった場合には、その外国人を雇用していた会社や事業主も不法就労助長罪で処罰されます。「知らなかった」ということは理由になりません。知らず知らずのうちに不法就労をさせることのないよう、注意が必要です。
不法就労助長罪の判決を受けた場合には、3年以下の懲役・300万円以下の罰金に処されます。
有給休暇についても、日本人従業員と同様に、最低でも以下の有給休暇の日数を特定技能外国人に付与する必要があります。
4 外国人の給料や労働条件は?
4-1 外国人労働者は安く雇用できる?
総合して、もっとも重要な基準としては「特定技能外国人にも、日本の労働基準法をはじめとする労働法令等が適用される」ということをおさえておいてください。
その他、下記2点も重要となりますので注意しましょう。
4-2 労働条件は?
自社で雇用した外国人に対しては、労働条件についても、日本人従業員と関係で均等な待遇が求められます。また、労働条件の明示・賃金の支払い・適正な労働時間等の管理・労働基準法などの周知等の面で適正な労働条件を確保する必要があります。
また、雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の手続きも日本人と同様にする必要があります。
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。