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【経営管理ビザ】会社設立・許認可申請と経営ビザ取得の手続・条件

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経営管理ビザとは?

外国人が起業して日本で会社を設立し、会社の役員として経営又は管理の仕事をしたい場合は、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の取得が必要です。経営管理ビザとは、日本で貿易その他の事業の経営を行う、またはその事業の管理(代表取締役・取締役・監査約・部長・工場長・支店長など)に従事する活動を行う外国人に与えられる在留資格です。
経営管理ビザの在留期間は、4ヶ月・1年・3年・5年があります。

経営管理ビザとは就労ビザの1つであり、外国人サラリーマンが起業する際や、外国人の個人事業主が会社を設立する際に申請します。留学中の外国人学生が留学ビザから経営管理ビザへ変更するケースもあります。また、経営管理ビザを持っている外国人の配偶者や子は、家族滞在ビザの申請をすることができます。

このページでは、会社設立の流れから経営管理ビザの取得方法を紹介します。
大まかな流れを簡単に説明すると下記のようになります。

  1. ① 会社設立
  2. ② 営業許可の取得
  3. ③ 経営管理ビザの申請

1.会社設立

 まずは会社の設立ですが、必要となる要件は、下記の通りです。

<会社設立に必要な要件>
  • ・会社の本店所在地となる営業所(オフィス)の確保(賃借又は購入
  • ・発起人(会社の資本金を出す人)個人の印鑑等につき、印鑑証明書又はサイン証明書又は本国における印鑑証明書を準備すること
  • ・会社の基本的なルールとなる定款を作成すること
  • ・日本国内にある銀行口座に資本金(500万円以上)をいれること(日本国内に協力者が必要です)
  • ・設立する会社の社判を作ること
  • ・設立しようとする会社の事業目的を明確にして、現実的な事業計画を練ること

以上のことを最低限準備して、公証役場での定款の認証、管轄の法務局への会社の登記をします。

2. 営業許可を取得

 必ずしもビザ申請までに取得する必要はありませんが、遂行しようとする事業に必要な各種許認可の取得、届出を済ませます。
 例えば、日本国内でレストランなどの飲食店経営をしたいという場合には、飲食業の営業許可を保健所からもらう必要がありますし、古物商を経営したい場合、管轄地の警察署の生活安全課が申請先となります。

3.「経営・管理」ビザ申請

 経営管理ビザの申請が許可されるために必要な要件は、大きく分けて下記の3つです。

【1.経営管理ビザの要件】

a.事業所が日本国内に存在すること
経営管理ビザは日本で会社を経営するためのビザですので、日本国内に事業所(オフィス)が必要なのは当然です。通常であれば、この事業所(オフィス)は1.で登記をした本店の住所となることが多いです。
b.一定の事業規模があること
経営管理ビザの申請との関係では、行おうとする事業が一定以上の規模であることが求められます。
その規模とは、通常は資本金が500万円以上であることを指します。
ただ、必ずしも資本金として500万円以上を用意する必要はなく、日本に住んでいる2名以上の常勤の従業員がいる場合で、資本金500万円相当の規模があることをしっかりと説明ができれば、この条件は満たされます。
c.事業に安定性と継続性があること
経営管理ビザを申請する上で最も準備が必要な項目となります。
入管としては、一度認めた経営管理ビザで経営するとされていた会社の事業がすぐに立ちゆかなくなって倒産し、その外国人が日本の生活保護等のセーフティネットを利用することや、その外国人から税金が支払われないこと等を危惧するために、ビザの申請時点から「申請されようとしている会社が今後も安定して継続していく展望があるか」という点を審査します。
この点についての説明には「事業計画書」が必要となります。事業計画書を作成する際には、一般的に以下のような準備をします。

【2.事業計画書作成の準備リスト】

a.現実的な内容にすること
安定した売り上げが見込めるような事業計画、市場調査の結果、将来3年分の収支計画、人員計画、自身の学歴や職歴を基にした経営者としての素質の説明等を記載した事業計画書になるよう準備します。
b.取引先との基本契約書や取引先担当者の名刺を準備すること
事業であれば、取引先が存在することが通常です。
介護用品の輸出入なら、その介護用品の仕入れ先となるメーカー等との介護用品の売買に係る基本的な契約書を準備し、そのコピーを提出することが有用です。
このように、現実的に取引先との商談が存在することを契約書という形で示すことが、今後の安定した売り上げの見込み等を立証することにつながります。
c.既に発生している取引の履歴を提出すること
経営管理ビザの申請時点で、既に店舗が稼働している場合に必要な準備です。
事情によっては、ビザの申請時点で既に飲食店等の店舗が稼働している場合もあります。その場合には、仕入れや売上、経費等の点で会社としての金銭のやりとりが発生しているはずです。
その売上や純利益の内容が好調なものであれば、今後も安定して経営していけるという展望を示すことができます。

この他にも、経営しようとする事業の内容によって工夫できることは数多くあります。上に示したのはごく一例ですが、この「事業の安定性・継続性」を説明する上で重要なのは、事業の内容に沿った現実的な展望を、資料と共に事業計画書の中で説明することです。

【3.経営管理ビザ申請時の必要書類】

経営管理ビザを申請する場合の必要書類は、所属機関に応じてカテゴリー1から4に分けて定められています。
カテゴリーごとの必要書類の詳細は、こちらの「経営・管理」のページをご覧ください。

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