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【2025年10月改正対応】会社設立から経営管理ビザ取得までの手続と5つの要件|資本金等3,000万円・常勤職員

外国人雇用

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【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】


⚠️ 資本金要件は「500万円」から「3,000万円以上」に変わりました

経営・管理ビザの要件は、2025年10月16日の改正で大きく変わりました。改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は両方を満たすことが必須です。

 改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
事業規模の判定次のいずれかに該当(選択制)次のいずれにも該当(両方必須)
資本金等資本金の額又は出資の総額が500万円以上事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上
常勤職員2人以上(資本金の代替要件)1人以上(財産要件とあわせて必須)
「準ずる規模」での救済あり(ハ号)廃止
経歴・学歴要件「管理」に従事する場合のみ3年以上の経験申請人本人に学位又は3年以上の経験
日本語能力要件なし申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上

すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方には、2028年10月16日までの経過措置があります。

👉 改正の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の詳細は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」をご覧ください。

経営管理ビザ(Business Management Visa)とは?

外国人が起業して日本で会社を設立し、会社の役員として経営又は管理の仕事をしたい場合は、在留資格「経営・管理」(ここでは経営管理ビザと呼びます)の取得が必要です。
経営管理ビザとは、日本で事業の経営を行う、またはその事業の管理(代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長など)に従事する活動を行う外国人に与えられる在留資格です。
経営管理ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月があります。

経営管理ビザとは就労ビザの1つであり、外国人サラリーマンが起業する際や、外国人の個人事業主が会社を設立する際に申請します。
留学中の外国人学生が留学ビザから経営管理ビザへ変更するケースもあります。
また、経営管理ビザを持っている外国人の配偶者や子は、家族滞在ビザの申請をすることができます。

このページでは、会社設立の流れから経営管理ビザの取得方法を紹介します。
大まかな流れを簡単に説明すると下記のようになります。

  1. ① 会社設立
  2. ② 営業許可の取得
  3. ③ 経営管理ビザの申請

順にご説明していきます。

1.会社設立

まずは会社の設立ですが、必要となる要件は、下記の通りです。

  • ・会社の本店所在地となる営業所(オフィス)の確保(賃借又は購入)
  • ・発起人(会社の資本金を出す人)個人の印鑑等につき、印鑑証明書又はサイン証明書又は本国における印鑑証明書を準備すること
  • ・会社の基本的なルールとなる定款を作成すること
  • ・日本国内にある銀行口座に資本金等(3,000万円以上)をいれること(日本国内に協力者が必要です)
    ※2025年10月16日の改正により、改正前の「500万円以上」から変更されています。
  • ・設立する会社の社判を作ること
  • ・設立しようとする会社の事業目的を明確にして、現実的な事業計画を練ること

以上のことを最低限準備して、公証役場での定款の認証、管轄の法務局への会社の登記をします。

2.営業許可を取得

必ずしもビザ申請までに取得する必要はありませんが、遂行しようとする事業に必要な各種許認可の取得、届出を済ませます。
例えば、日本国内でレストランなどの飲食店経営をしたいという場合には、飲食業の営業許可を保健所からもらう必要がありますし、古物商を経営したい場合、管轄地の警察署の生活安全課が申請先となります。

3.「経営・管理」ビザ申請

経営管理ビザの申請が許可されるために必要な要件は、2025年10月16日の改正により、大きく分けて下記の5つになりました。

  1. ① 事業所が日本国内に存在すること
  2. ② 一定の事業規模があること(常勤職員と財産3,000万円の両方)
  3. ③ 日本語能力の要件を満たすこと(2025年10月16日新設)
  4. ④ 経歴の要件を満たすこと(2025年10月16日新設)
  5. ⑤ 事業に安定性と継続性があること

①〜④は上陸基準省令に定められた要件で、条文上「申請人が次のいずれにも該当していること」とされているため、すべてを満たす必要があります。⑤は条文上の要件ではありませんが、審査で必ず問われる実務上の重要ポイントです。

順にご説明していきます。

▼ ① 事業所が日本国内に存在すること

経営管理ビザは日本で会社を経営するためのビザですので、日本国内に事業所(オフィス)が必要なのは当然です。
通常であれば、この事業所(オフィス)は1.で登記をした本店の住所となることが多いです。

この事業所の要件は改正されていません。ただし、独立した区画があり、継続的に事業所として使用できることが必要で、住所貸しのみのバーチャルオフィスは事業所として認められないのが原則です。

▼ ② 一定の事業規模があること(常勤職員と財産3,000万円の両方)

経営管理ビザの申請との関係では、行おうとする事業が一定以上の規模であることが求められます。
2025年10月16日の改正により、この事業規模の要件は次のaとbの両方を満たす必要があります。

a.資本金等(財産の総額)が3,000万円以上あること

条文では「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること」と定められています。
「資本金」だけでなく、事業に使われる財産の総額で判定される点に注意が必要です。

改正前は「資本金の額又は出資の総額が500万円以上」でした。また、これに準ずる規模であると認められる場合の救済規定(旧ハ号)もありましたが、改正でこの救済は削除されています

b.常勤の職員を雇用していること(2025年10月16日から必須)

条文では「その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること」と定められています。

括弧書きにより、技術・人文知識・国際業務や留学などの在留資格で在留する外国人は、常勤職員として数えられません。日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する方を雇用する必要があります。

改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でした。実務では資本金を用意するケースが大半でしたが、改正後は資本金等3,000万円と常勤職員の雇用の両方が必要です。

c.資本金等の「出所」を説明できること

この資本金等に関することで大事なのは、「その資本金等(例えば3,000万円)がどのような流れで形成されたか」を資料とともに説明することです。
例えば、資本金等となる3,000万円の説明として、自分が外国で勤めている会社からの給与を貯め、その3,000万円を資本金として出資した、という場合には、以下の資料を準備するといいです。

<資本金等3,000万円の形成過程を説明する必要書類>
  • ・自分が外国で勤めている会社作成の、在職証明書(氏名、勤務期間、給与、会社名について明記し、会社代表者の署名等をもらう)
  • ・給与が支払われ、貯蓄がたまっていったことが読み取れる銀行口座の入出金明細
  • ・貯蓄されたお金が入っている銀行口座から日本国内の資本金預金口座への送金記録
  • ・その送金記録に対応した、日本国内の資本金預金口座の着金記録

このように、どのようにしてお金がたまり、そのお金がどのようにして日本国内の資本金預金口座に入って、その会社の資本金になったのかについての一連の過程を資料と共に説明することが重要となります。

別例を挙げると、資本金等となる3,000万円の説明として、自分が家族や知人から借りたお金を出資金として出資した、という場合には、以下の資料を準備するといいです。

<資本金等3,000万円を借入した場合の必要書類>
  • ・お金を貸してくれた家族や知人の身分証のコピー(パスポートや在留カード等)
  • ・お金を借りたことを証明するための契約書(当事者の氏名と住所、借りた日付、借りた金額、いつまでに返すのか、利率等について記載をして、当事者の署名や押印があるもの)
  • ・借りたお金が入金された銀行口座の入出金明細
  • ・借りたお金が入っている銀行口座から日本国内の資本金預金口座への送金記録
  • ・その送金記録に対応した、日本国内の資本金預金口座の着金記録

出資金の出所の証明については、「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」でも、贈与・不動産の売却などのパターンを含めて詳しく解説しています。

▼ ③ 日本語能力の要件(2025年10月16日新設)

事業の経営を行う者、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のいずれかの者が、「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力」=CEFR B2相当以上の能力を有していることが必要です。

申請人ご本人が満たしていなくても、常勤で従事する方(②bの常勤職員など)が満たしていれば要件を満たします。証明方法としては、次のいずれかが挙げられています。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
  • 中長期在留者として本邦に20年以上在留
  • 日本の大学等を卒業し学位を取得
  • 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業

▼ ④ 経歴の要件(2025年10月16日新設)

次のいずれかに該当することが必要です。

  • 学位:経営管理に関する分野、又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において、博士・修士・専門職学位を有していること(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)
  • 経験:事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること(スタートアップビザ(特定活動)で在留していた期間を含む)

改正前は「事業の管理に従事しようとする場合」にのみ3年以上の経験が求められており、起業して経営者になる場合には経歴要件がありませんでした。改正後は、経営者として起業する場合も含め、申請人ご本人に学位又は経験が必要です。

▼ ⑤ 事業に安定性と継続性があること

経営管理ビザを申請する上で最も準備が必要な項目となります。
入管としては、一度認めた経営管理ビザで経営するとされていた会社の事業がすぐに立ちゆかなくなって倒産し、その外国人が日本の生活保護等のセーフティネットを利用することや、その外国人から税金が支払われないこと等を危惧するために、ビザの申請時点から「申請されようとしている会社が今後も安定して継続していく展望があるか」という点を審査します。
この点についての説明には「事業計画書」が必要となります。

なお、2025年10月16日の改正により、事業計画書について公認会計士や中小企業診断士などの専門家による評価を受けることが求められるようになりました。計画の実現性がこれまで以上に問われるため、早い段階から専門家に相談しておくとスムーズです。

事業計画書を作成する際には、一般的に以下のような準備をします。

【事業計画書作成の準備リスト】

a.現実的な内容にすること
安定した売り上げが見込めるような事業計画、市場調査の結果、将来3年分の収支計画、人員計画、自身の学歴や職歴を基にした経営者としての素質の説明等を記載した事業計画書になるよう準備します。
b.取引先との基本契約書や取引先担当者の名刺を準備すること
事業であれば、取引先が存在することが通常です。
介護用品の輸出入なら、その介護用品の仕入れ先となるメーカー等との介護用品の売買に係る基本的な契約書を準備し、そのコピーを提出することが有用です。
このように、現実的に取引先との商談が存在することを契約書という形で示すことが、今後の安定した売り上げの見込み等を立証することにつながります。
c.既に発生している取引の履歴を提出すること
経営管理ビザの申請時点で、既に店舗が稼働している場合に必要な準備です。
事情によっては、ビザの申請時点で既に飲食店等の店舗が稼働している場合もあります。その場合には、仕入れや売上、経費等の点で会社としての金銭のやりとりが発生しているはずです。
その売上や純利益の内容が好調なものであれば、今後も安定して経営していけるという展望を示すことができます。
この他にも、経営しようとする事業の内容によって工夫できることは数多くあります。
上に示したのはごく一例ですが、この「事業の安定性・継続性」を説明する上で重要なのは、事業の内容に沿った現実的な展望を、資料と共に事業計画書の中で説明することです。

経営管理ビザ申請時の必要書類

経営管理ビザを申請する場合の必要書類は、所属機関に応じてカテゴリー1から4に分けて定められています。
カテゴリーごとの必要書類の詳細は、こちらの「経営・管理」のページをご覧ください。

なお、2025年10月16日の改正により、次の書類が新たに必要になっています。

  • 財産の総額が3,000万円以上であることを証する資料(残高証明書、払込証明書、貸借対照表など)
  • 資金の出所を説明する資料(在職証明書、預金通帳の写し、送金記録、金銭消費貸借契約書など)
  • 常勤職員に関する資料(雇用契約書、住民票、在留カードの写し、社会保険の加入資料など)
  • 日本語能力を証する資料(JLPT N2以上の合格証明書、BJTの成績証明書、卒業証明書など)
  • 経歴を証する資料(学位記の写し、在職証明書など)
  • 専門家の評価を受けた事業計画書

※提出書類はカテゴリーにより異なります。最新の一覧は出入国在留管理庁のウェブサイトで必ずご確認ください。


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