帰化申請、今の状況で進められるかを無料で確認します
・初回相談は無料(60分)です
・来所(東京・高田馬場)またはZoomでご相談いただけます
・日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応します
帰化の要件セルフチェック
次の6項目で、今の状況を確認してみてください。
要件セルフチェック(当てはまるものにチェック)
チェックを入れると、次にすることをご案内します。
当てはまらない項目があっても、申請の時期や準備方法をご案内します。
2026年4月1日からの審査の運用の見直し
- ・国籍法の条文(引き続き5年以上の住所)は変わっていませんが、法務省は2026年4月1日から、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とする運用に見直しました
- ・税金や社会保険料の納付状況を確認する期間も延ばされました。東京法務局の案内では、住民税の課税・納税証明書は直近5年分、年金・健康保険などの納付証明書は直近2年分とされています
出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(令和8年3月27日)」「国籍Q&A」、東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」、確認日:2026年10月29日
費用
行政書士報酬 258,600円(税込)
・書類の代理取得(主に日本国内で発行される書類。郵送費を含む)と、当法人の対応言語(日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語)の翻訳を含みます
・手続きを行う法務局の地域による割引:東京23区内 −28,600円/東京23区外・神奈川・千葉・埼玉 −6,600円
・自営業の方、経営管理ビザをお持ちの方は+55,000円、家族追加1名につき+55,000円
・ネパール国籍の方は専用料金220,000円(書類の代理取得代・交通費・翻訳料は実費)
・法務局への申請手数料はかかりません。別途、交通費などの実費と、本国で発行される書類の取得費用がかかります
・報酬はお支払いの確認後に着手します(お支払い方法:銀行振込・現金・クレジットカード)
・2名体制で書類を確認してから申請します
・法務局での事前相談と申請のときは当法人が同行します(面接はご本人が受けます)
料金の詳細は料金ページをご覧ください。
申請の流れ
- 1.無料相談(60分):要件と必要書類を確認します
- 2.書類のリスト作成・収集:本国の書類はご家族などに取得を依頼していただきます
- 3.申請書類の作成・翻訳
- 4.申請:法務局を予約し、当法人が同行して申請します
- 5.面接・審査:審査の期間は案件によって異なります
- 6.許可・官報告示:告示の日から日本国籍になります
- 7.帰化届:告示の日から1か月以内に市区町村に届け出ます
出典:e-Gov法令検索「国籍法」、法務省「国籍Q&A」、確認日:2026年10月29日
【関連記事】在留資格・帰化の審査期間の目安【2026年11月】
よくある質問
Q.在留5年以上10年未満でも申請できますか?
A.国籍法の条文は「引き続き5年以上」のままですが、法務省は2026年4月1日から、原則として10年以上在留していることを必要とする運用に見直しています。日本人の配偶者などは条件の緩和があるため、在留の経緯をうかがって申請の時期をご案内します(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(令和8年3月27日)」「国籍Q&A」、確認日:2026年10月29日)。
Q.過去に税金や年金の未納があります。申請できますか?
A.東京法務局の案内では、住民税は直近5年分、年金・健康保険などは直近2年分の納付を証明する書類を提出します。未納や納付の遅れがある場合は、納付状況を確認したうえで申請の時期をご相談ください(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」、確認日:2026年10月29日)。
Q.日本語の試験は必要ですか?
A.国籍法に日本語の試験の定めはありません。法務省の案内では、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)を有することが必要とされています(出典:e-Gov法令検索「国籍法」、法務省「国籍Q&A」、確認日:2026年10月29日)。
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監修:代表行政書士 森山 敬(東京都行政書士会新宿支部)代表者プロフィール