難民申請中の外国人が経営・管理ビザに変更するためには(How foreigners who are applying for refugee visas could convert to business management visas)
経営・管理ビザは外国人が日本で会社を経営するためのビザです。
難民申請中の外国人が経営・管理ビザへ変更するためにはまず会社を設立する必要があります。
その会社は500万円以上の資本金で設立します。
設立する会社の種類は大まかに下記の2つです。
- 1.株式会社(Corporation)
- 2.合同会社(Limited Liability Company)
どちらの会社を選んでもビザ取得することに関して差はないです。
この2つの会社の違いは大まかに2つです。
1.設立時の税金の違い(Differences in taxes when establishing the company)
- 株式会社
- 定款認証と設立の登録免許税で約201,940円
- 合同会社
- 定款認証が無く、登録免許税で60,000円です。
2.会社の形態の違い(Differences in company forms
- 株式会社
- 株式を発行して資金を集めることができる会社の代表的な形態
株主と経営者の2つのポジションに分かれているが、1人で株主と経営者を兼任可能 - 合同会社
- 経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員となる。
いずれの会社を設立するにせよ、資本金は500万円以上用意することが必要です。
500万円を用意できないのであれば経営・管理ビザは諦めましょう。
特定活動(難民申請中)のビザ変更申請のご相談はClimbへ!
▼ 弊社での難民申請中の特定活動からの許可率推移
年 | 許可率 |
---|---|
2019年 | 10%以下 |
2020年 | 30% |
2021年 | 70% |
▼料金
種類 | ライトプラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン |
---|---|---|---|
株式会社設立手続き 及び 経営・管理ビザ申請 | ¥498,940 | ¥608,940 | ¥938,940 |
合同会社設立手続き 及び 経営・管理ビザ申請 | ¥357,000 | ¥467,000 | ¥797,000 |
経営・管理ビザ申請のみ | ¥220,000 | ¥330,000 | ¥660,000 |
行政書士法人Climbでは英語・中国語・ベトナム語・ネパール語に対応しています。
来社・オンラインでのご相談は予約が必要です。予約せず当事務所に来られても対応できませんのでご注意ください。
📞 050-3196-4138(専用番号)
【受付】平日 9:00~19:00
この機会に不安定なビザから他のビザへ変更しませんか?