東京での帰化
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【当法人の対応について】
行政書士法人Climbの事務所は東京都新宿区(高田馬場)のみです。来所でのご相談のほか、オンライン(Zoom)面談にも対応しています。
東京は日本で一番外国人が多い場所であり、仕事も豊富で日本の中心都市として世界でも広く知られています。
「東京で働きたい」、「東京に長く住み続けたい」という外国人は、東京の利便性の高さに魅力を感じて日本に来ているのではないでしょうか。
日本国籍を取得して東京で暮らしたいとお考えであれば、帰化申請を検討しましょう。
帰化をすれば、日本名を持ち、戸籍やパスポート、参政権、社会保障面でも日本人と同等の権利を得られます。
また、東京で暮らすために住宅購入をする時は、銀行の融資を受けることも可能です。
この記事では東京で暮らすため帰化を考えている方に向けて、帰化申請の費用や必要書類などをご紹介します。
帰化申請のご相談は、行政書士法人Climbへ。
初回相談は無料です。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で、来所またはZoomでご相談いただけます。
【2026年4月の運用変更に関する重要なお知らせ】
帰化の居住要件について、国籍法の条文は「引き続き5年以上」のままです(国籍法5条1項1号、e-Gov法令検索)。法務局の案内では、「10年以上在留していることなど」が必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。法務大臣の記者会見(令和8年3月27日)で、同年4月1日から審査の運用が見直されたと説明されています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。あわせて、東京法務局の添付書類の案内では、住民税の課税・納税証明書は直近5年分、公的年金保険料の納付証明書は直近2年分とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」)。必要書類は申請先の法務局で確認してください。
【関連記事】帰化とは?7つの条件・必要書類・申請の流れ・費用を解説【2026年最新】
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東京の在留外国人
出入国在留管理庁の統計では、東京都の在留外国人数は、令和7年末(2025年12月末)現在で801,438人(前年末比8.5%増)で、都道府県別で最も多くなっています(出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」)。
東京での帰化申請にかかる費用
東京で帰化の申請手続きをする場合の費用の目安をご紹介します。
当事務所は東京新宿区にございますが、東京の各地域の法務局での帰化申請に対応しています。
| 帰化申請者の職業 | サービス内容 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 会社員 |
| 230,000円(税込) ※23区外:252,000円(税込) |
| 自営業 | 285,000円(税込) l※23区外:307,000円(税込) |
※ 提出書類代理取得代の対象は、主に日本国内で発行される書類です。本国で発行される書類は、国や書類の種類によって当法人で取得を代行できる場合とできない場合があるため、取得方法や費用はご相談時に個別にご案内します。
※上記以外に、翻訳料金がかかる場合があります。初回相談は無料です。
東京で帰化の申請をする際に必要となる書類の例
東京で帰化を希望する外国人の本国における下記いずれかの書類が必要になると考えられます。
| 帰化申請を行う際に必要となる書類の例 | 出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、親族関係証明書、死亡証明書、養子縁組証明書、認知証明書、親権証明書、裁判書、確定証明書 |
|---|
※必要となる書類は、帰化申請者の個々の国籍、生活状況により異なります。
東京で帰化の申請を行う時のご相談窓口
東京で帰化申請を行う場合は、下記の法務局が管轄になります。
東京での帰化については国籍課で、担当官への事前予約が必要です。
東京法務局の案内では、電話・メール・FAXによる国籍相談は受け付けていません(出典:東京法務局「(国籍関係)国籍に関する相談方法について」)。
帰化の相談では面談日が決まった後に、担当官の指示に従い本国から必要書類を取り寄せます。
住所地ごとの相談窓口(早見表)
| 相談窓口 | 担当区域 |
|---|---|
| 東京法務局 国籍課 | 東京23区(世田谷区・新宿区・練馬区なども含む)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く) ※島しょ部の表記は、東京法務局(本局)の管轄のご案内の記載に合わせています。 |
| 東京法務局 八王子支局 | 八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市 |
| 東京法務局 府中支局 | 府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 |
| 東京法務局 西多摩支局 | 福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡 |
東京法務局の案内では、帰化に関する国籍相談は予約制です。必要書類を準備したうえで、管轄の法務局へ電話で予約してから出向きます。予約の電話番号は、東京法務局国籍課 03-5213-1347、八王子支局 042-631-1377、府中支局 042-335-4753、西多摩支局 042-551-0360 と案内されています。初回相談の際は「帰化相談質問票」を記入して持参します(出典:東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」「(国籍関係)帰化手続について」)。
| 名称 | 東京法務局 |
|---|---|
| 国籍事務管轄区域 | 東京都区部(千代田区、中央区、文京区、板橋区、江戸川区、北区、荒川区、品川区、渋谷区、大田区、足立区、 葛飾区、杉並区、新宿区、墨田区、江東区、世田谷区、台東区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く) |
| 所在地 | 〒102-8225 東京都千代田区九段南 九段第2合同庁舎 |
| 帰化相談の予約電話 | 03-5213-1347(国籍課) |
| 交 通 | 東京メトロ東西線、半蔵門線、都営地下鉄新宿線「九段下駅」6番出口徒歩5分 |
| 名称 | 東京法務局西多摩支局 |
|---|---|
| 国籍事務管轄区域 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡(奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村) |
| 所在地 | 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 |
| 帰化相談の予約電話 | 042-551-0360 |
| 交 通 | ・JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩15分 ・JR青梅線「拝島駅」「福生駅」より立川バス「福生七小前」バス停下車徒歩5分 |
| 名称 | 東京法務局八王子支局 |
|---|---|
| 国籍事務管轄区域 | 八王子市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、日野市、多摩市、稲城市、町田市 |
| 所在地 | 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢11階 |
| 帰化相談の予約電話 | 042-631-1377 |
| 交 通 | 京王相模原線「南大沢駅」徒歩3分 |
| 名称 | 東京法務局府中支局 |
|---|---|
| 国籍事務管轄区域 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 |
| 所在地 | 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 |
| 帰化相談の予約電話 | 042-335-4753 |
| 交 通 | 京王線「府中駅」・JR中央線「武蔵小金井駅」より京王バス「法務局・登記所前」下車 |
東京での帰化申請のご相談は行政書士法人Climbへ
東京で帰化をするには、法務局への相談、帰化の申請手続きが必要です。
相談の際は法務局の指示に従い、帰化に向けた書類の準備が必要です。
書類は集めるだけでも一苦労なうえに、内容についても把握して相談時に説明できなければなりません。
最初は自分で手続きや相談を検討したものの、途中で諦めてしまうことも少なくありません。
当事務所では東京でも、法務局の同行、書類作成など帰化に関する手続きのトータルサポートを行っております。
帰化の主な条件を満たしているか(目安)は、帰化申請の無料診断で確認できます。料金の詳細はサービス料金についてをご覧ください。
行政書士法人Climbは、帰化をはじめとする外国人に関する手続きを専門に取り扱っています。
行政書士・行政書士有資格者と外国人スタッフが、初回相談から申請書類の作成、法務局での申請までをサポートします。