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帰化とは?7つの条件・必要書類・申請の流れ・費用を解説【2026年最新】

2026年4月から帰化の要件が変わった

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帰化とは、外国籍の方が法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する手続きです(国籍法第4条)。帰化が許可されると日本人として戸籍がつくられ、在留期間の更新や在留カードの携帯は不要になり、選挙権も得られます。

一方で、帰化には国籍法で定められた条件があり、2026年4月からは審査の運用も見直されました(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。法務局の案内では10年以上在留していることなどが必要とされ、東京法務局の添付書類の案内では、住民税の課税・納税証明は直近5年分、年金などの納付証明は直近2年分とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」)。

この記事では、帰化の7つの条件、2026年4月の運用変更、必要書類、申請の流れ、期間と費用、帰化の許可者数・不許可者数の統計まで、帰化申請に必要な情報をまとめて解説します。

  • ● 帰化とは?永住との違い
  • ● 帰化の7つの条件
  • ● 2026年4月からの帰化審査の運用見直し
  • ● 帰化申請の必要書類
  • ● 帰化申請の流れ
  • ● 帰化申請にかかる期間と費用
  • ● 帰化の許可者数・不許可者数(統計)
  • ● 帰化でよくある質問

この記事の監修者

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士(東京都行政書士会 新宿支部所属)
行政書士法人Climb 代表社員

2011年に行政書士登録・事務所開業。2016年に行政書士法人Climbを設立し、ビザ申請・帰化申請などの入管業務を専門に取り扱う。
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帰化とは?日本国籍を取得する手続き

帰化は、法務局(地方法務局)に申請し、法務大臣の許可を受けることで日本国籍を取得する手続きです。許可されると官報に告示され、その日から日本国籍を取得します。

帰化には、申請する人の状況によって次の3つの種類があります。

種類対象となる人根拠
普通帰化日本と特別な身分関係がない一般の外国人(会社員・経営者・留学から就職した方など)国籍法第5条
簡易帰化日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた人など、日本と特別な結びつきがある人。住所条件などが緩和されます国籍法第6条〜第8条
大帰化日本に特別の功労がある外国人。国会の承認を得て許可されます国籍法第9条

帰化と永住の違い

帰化と永住はどちらも「日本にずっと住み続けるため」の手続きですが、国籍が変わるかどうかが大きな違いです。

項目帰化永住
国籍日本国籍になる(原則として母国の国籍を失う)外国籍のまま
在留カード・在留期間の更新不要在留期間の更新は不要だが、在留カードの有効期間の更新が必要
選挙権ありなし
退去強制対象外対象になりうる
申請先法務局出入国在留管理局
申請手数料無料200,000円(2026年10月1日以降の受付分)

【関連記事】帰化と永住の違い-メリット・デメリットはある?どっちが難しい?-

帰化と職業の関係は、帰化しないと就けない職業で解説しています。

詳しくは【帰化以外で日本国籍を取得する方法】をご覧ください。

帰化の7つの条件

普通帰化の条件は国籍法第5条第1項に定められています。条文上の6つの条件に、実務で確認される日本語能力を加えた7つが、一般に「帰化の7条件」と呼ばれます。

条件内容
1. 住所条件引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条第1項第1号)。法務局の案内では、10年以上在留していることなどが必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)
2. 能力条件18歳以上で、本国の法律でも成人(行為能力がある)であること(同第2号)
3. 素行条件素行が善良であること(同第3号)。税金・年金・健康保険料の納付状況、前科や交通違反の有無などが確認されます
4. 生計条件本人または生計を同じくする配偶者・親族の資産や技能によって、安定して生活できること(同第4号)
5. 重国籍防止条件無国籍であるか、日本国籍の取得によって元の国籍を失うこと(同第5号)
6. 憲法遵守条件日本国憲法や日本政府を暴力で破壊することを企てたり、そうした団体に加入したりしたことがないこと(同第6号)
7. 日本語能力条文にはありませんが、法務局は「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)」が必要と案内しています(東京法務局「帰化について」)

このうち、2026年4月の運用変更で特に影響が大きいのが「住所条件」と「素行条件(納税・社会保険料の確認期間)」です。詳しくは次の章で解説します。

【関連記事】帰化申請の条件「住所要件」とは?日本に何年住めば帰化できる?

【関連記事】年収はどのくらいあれば帰化できる?年収と帰化の審査(生計条件)の関係

素行条件の詳しい内容は、素行条件(前科・交通違反の扱い)で解説しています。

簡易帰化で条件が緩和されるケース

日本と特別な結びつきがある方は、国籍法第6条〜第8条により、住所条件などが緩和されます(簡易帰化)。主なケースは次のとおりです。

主な対象者緩和される条件
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所があり、現に日本に住所がある人
日本人の配偶者で、婚姻から3年が経過し、引き続き1年以上日本に住所がある人
住所条件・能力条件(第7条)
日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所または居所がある人(父母が日本生まれの場合も含む)
日本国民であった人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所がある人
引き続き10年以上日本に居所がある人
住所条件(第6条)
日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所がある人
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所があり、縁組の時に本国法で未成年だった人など
住所条件・能力条件・生計条件(第8条)

簡易帰化であっても、素行条件(納税・社会保険料の納付状況など)や日本語能力の確認は行われます。

【関連記事】帰化と結婚どちらが先?日本人の配偶者の帰化条件(国籍法7条)とメリット・デメリット

【関連記事】帰化の条件が緩和されるのはどんなケース?

2026年4月からの帰化審査の運用見直し(法務局の案内・納税・社会保険)

法務省は、2026年4月1日から帰化の審査でこの点の運用を見直したと公表しています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。国籍法の条文は改正されていません。見直しの内容と、法務局の案内を以下で解説します。

2026年4月、帰化審査の運用が大きく変わった

法務省は、2026年4月1日から帰化の審査の運用を見直しました。まずは、見直しの発表と背景を見ていきましょう。

  • ● 変更を発表したのはいつ?
  • ● なぜ変更されたのか?背景にある外国人政策

変更を発表したのはいつ?

法務省は2026年3月27日、帰化申請の審査運用を見直すと発表しました。見直しは4月1日から実施されています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。

今回の見直しは国籍法の条文そのものを変えるものではなく、審査の運用の見直しとして実施されています。

法律上の条文(国籍法第5条)は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」のままです。そのうえで、法務局の案内では、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。

参考:e-GOV | 国籍法第五条

なぜ変更されたのか?背景にある外国人政策

今回の運用見直しの背景には、2026年1月に政府が決定した「外国人との秩序ある共生のための総合的対応策」があります。

これまで、永住許可の居住要件は原則10年以上であるのに対し、帰化の居住要件が5年以上と短く設定されていたことへの整合性の問題が指摘されていました。

帰化は日本国籍そのものを取得するという、永住よりもはるかに重い意味を持つ手続きであるにもかかわらず、要件が緩い状況だったのです。

政府は、こうした状況を是正する目的で、2025年11月4日に開催された第1回「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」において、高市早苗首相から関係閣僚に対し「在留資格の在り方・帰化の厳格化の検討」を含む指示を出しました。これが2026年1月の総合的対応策、そして今回の運用変更につながっています。

参考:内閣官房 | 総理指示(令和7年11月4日)

変更点1.法務局の案内:10年以上在留していることなど

法務省は、2026年4月1日から、帰化の審査において「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とすると公表しています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。法務局の案内では、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。

国籍法の条文と法務局の案内の違い

区分内容
国籍法5条(条文)引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法は改正されていません)
法務局の案内10年以上在留していることなど、日本社会に融和していること

国籍法の条文は「引き続き5年以上」のままです(出典:国籍法(e-Gov法令検索))。法務局の案内にある「10年以上在留していることなど」が個別の事情でどう扱われるかは、申請先の法務局で確認してください。

簡易帰化(国籍法6条〜8条)との関係

今回の見直しは国籍法の改正ではなく、審査の運用の見直しです(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。国籍法6条〜8条では、日本人の配偶者や日本で生まれた人、日本国民の子など一定の人について、国籍法5条の住所の条件などを備えていなくても帰化を許可できると定められています(出典:国籍法(e-Gov法令検索))。これらの人の場合に、法務局の案内にある「10年以上在留していることなど」がどう扱われるかは、申請先の法務局で確認してください。

【関連記事】帰化申請の条件「住所要件」とは?日本に何年住めば帰化できる?

4月1日より前に申請した人の扱い

すでに申請している方の扱いは、申請先の法務局に確認してください。

変更点2.納税状況の確認期間

法務省は、税金の納付状況を確認する期間を延ばすと公表しています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。東京法務局の添付書類の案内では、給与所得者で確定申告の義務がない場合、都道府県・市区町村民税の課税(非課税)証明書と納税(非課税)証明書は直近5年分とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」)。必要な書類は、会社員・自営業者などの立場や申請先の法務局によって異なるため、申請先の法務局で確認してください。

過去に未納・滞納があった場合

素行の条件は、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます(出典:法務省「国籍Q&A」)。心当たりがある方は、早めに納付状況を確認し、申請先の法務局に相談しましょう。

変更点3.社会保険料の確認期間

法務省は、社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすと公表しています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。東京法務局の添付書類の案内では、公的年金保険料の納付証明書や国民健康保険料の納付証明書などは直近2年分とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」)。

会社員と自営業者で注意点は異なる

社会保険料の管理方法は、会社員と自営業者で異なります。それぞれの注意点は、以下のとおりです。

区分保険の種類主な注意点
会社員協会けんぽ・組合健康、厚生年金会社が代行納付しているが、転職・離職期間中の国民健康保険・国民年金の未納に注意
自営業者・フリーランス国民健康保険、国民年金すべて自分で管理・納付するため、未納期間がないか早めに確認が必要

特に転職や独立の経験がある方は、手続きの隙間で未納期間が生じている可能性があります。申請前に確認しておきましょう。

簡易帰化(国籍法6条〜8条)の場合

国籍法6条〜8条では、日本人の配偶者(7条)、日本で生まれた人や引き続き10年以上日本に居所がある人など(6条)、日本国民の子など(8条)について、国籍法5条の条件の一部(住所の条件・能力の条件・生計の条件)を備えていなくても帰化を許可できると定められています(出典:国籍法(e-Gov法令検索))。素行の条件(国籍法5条1項3号)は、どの場合も緩和の対象になっていません。

法務局の案内にある「10年以上在留していることなど」や、納税・社会保険料の確認期間が簡易帰化の場合にどう扱われるかは、申請先の法務局で確認してください。

【関連記事】帰化と結婚どちらが先?日本人の配偶者の帰化条件(国籍法7条)とメリット・デメリット

今から帰化を目指す人がすべき準備

今から帰化をしようと考えている外国人の方は、基本的には今までと変わらず準備を進めていく形で問題ありません。ただし、前述したとおり今回の審査の運用の見直しによって変わった部分もあるため、以下のように準備を進めていきましょう、

  1. 1. まず自分の在留年数を確認する
  2. 2. 過去5年分の納税・社会保険の記録を整理する
  3. 3. 帰化と永住のどちらが自分に合うかを検討する

Step1.まず自分の在留年数を確認する

帰化申請を考えている方がまず取り組みたいのが、自分が日本に継続して住んでいる年数を正確に把握することです。在留カードや過去のパスポートの出入国スタンプ・在留資格の変更履歴などを確認し、継続して日本に住所を有している期間を整理しましょう。

法務局の案内では10年以上在留していることなどが必要とされているため(出典:東京法務局「帰化について」)、在留年数は重要項目の1つです。

長期間の海外出張や帰省で日本を長く離れていた時期がある場合、継続居住とみなされない可能性もあります。仕事やプライベートで出国することが多い方は、早めに行政書士などの専門家に確認してみてください。

帰化申請の許可の可能性(目安)を無料でチェックできます

法務局の案内(10年以上在留していることなど)や、納税・社会保険料の確認期間を踏まえて、ご自身の現在の可能性を確認できます。

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Step2.過去5年分の納税・社会保険の記録を整理する

東京法務局の添付書類の案内では、住民税の課税(非課税)証明書・納税(非課税)証明書は直近5年分、公的年金保険料の納付証明書は直近2年分とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」)。ほかの法務局の案内は、各法務局で確認してください。市区町村の窓口で納税証明書を取得し、未納・滞納がないかを確認しましょう。なお、年金の納付状況は「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。

5年という長い期間なため、もし未納期間があった場合は、放置せずに早めに対応してください。現時点での対応状況が審査に影響するため、専門家に相談しながら整理を進めるようにしましょう。

納税・年金の証明書の詳しい内容は、帰化申請の納税・年金の証明をご覧ください。

Step3.帰化と永住のどちらが自分に合うかを検討する

法務局の案内では、帰化について10年以上在留していることなどが必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。永住許可のガイドラインでも、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることとされているため(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)、帰化と永住のどちらを先に目指すかを改めて検討するとよいでしょう。

帰化は日本国籍を取得して日本人になる手続きであるため、母国の国籍を失います。一方の永住は、外国籍のまま日本に在留し続ける権利を得る手続きです。

アイデンティティの問題もあります。どちらが自分の生活・将来設計に合っているかを、在留年数・納税状況・家族の状況なども含めて総合的に判断しましょう。

【関連記事】帰化と永住の違い-メリット・デメリットはある?どっちが難しい?-

帰化申請の必要書類

帰化申請の必要書類は、国籍・家族構成・職業(会社員か自営業・経営者か)によって大きく異なります。最終的には法務局での事前相談で指示されますが、主な書類は次のとおりです。

区分主な書類
法務局の様式で作成する書類帰化許可申請書(写真貼付)、親族の概要、履歴書、生計の概要、事業の概要(自営業・会社経営の方)、帰化の動機書(必要とされる場合)、宣誓書(申請時に署名)
日本の役所などで取得する書類住民票の写し、住民税の課税(所得)証明書・納税証明書(東京法務局の案内では直近5年分)、年金・健康保険料の納付を証明する書類(同・直近2年分)、在勤及び給与証明書・源泉徴収票、運転記録証明書(運転免許がある方)
自営業・会社経営の方の追加書類法人の登記事項証明書、決算書、法人税・消費税・事業税などの納税証明書、営業許可証など
本国の書類国籍証明書、出生証明書、婚姻証明書、親族関係を証明する書類など(国によって種類や取得先が異なり、日本語訳が必要)
その他在留カード・パスポートの写し、卒業証明書、資格を証明する書類など

本国の書類は取り寄せに時間がかかることが多く、国によっては在日大使館で発行されるものもあります。国籍ごとの注意点は、国籍別のページもあわせてご覧ください。

【関連記事】日本国籍を取得するために必要な書類一覧と準備のポイントを徹底解説

【関連記事】帰化申請中にパスポートの期限が切れそうなとき|公式の案内と確認先

必要書類の一覧は、帰化申請の必要書類一覧をご覧ください。

帰化申請の流れ

帰化申請は、法務局への事前相談から許可後の手続きまで、おおむね次の流れで進みます。

ステップ内容
1. 法務局への事前相談住所地を管轄する法務局(地方法務局)で相談します。東京法務局では帰化の国籍相談は予約制です(出典:東京法務局「国籍に関する相談方法について」)。ほかの法務局は、各法務局に確認してください。状況に応じて必要書類が案内されます
2. 書類の収集・作成日本の役所・本国の書類を集め、申請書類を作成します。目安は2〜3か月(実務の目安で、個別の事情で変わります)ですが、本国書類の取り寄せでさらにかかることもあります
3. 申請(書類の提出)申請者本人が法務局に出向いて提出します。15歳以上の方は、担当官の前で宣誓書に署名します
4. 面接面接は法務局から連絡があり、案件により時期は異なります
5. 審査法務局・法務省で審査が行われます。審査の過程で、追加の書類提出や確認を求められることがあります
6. 許可・官報告示法務大臣が許可すると官報に告示され、その日から日本国籍を取得します。法務局から連絡があり、身分証明書が交付されます
7. 帰化後の手続き告示の日から1か月以内に市区町村へ帰化届を提出します。在留カードの返納は入管庁の案内を確認してください(参考:出入国在留管理庁「在留カード等の返納」)。必要に応じて日本のパスポートを取得します

※申請は、本人(15歳未満のときは父母などの法定代理人)が住所地を管轄する法務局・地方法務局に出向き、書面で行います。許可されると官報に告示されます(法務省「帰化許可申請」)。官報での告示の確認方法は「官報で帰化者を調べる方法」で解説しています。在留カードは、中長期在留者でなくなった日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に返納します(出入国在留管理庁「在留カード・特別永住者証明書の返納について」)。

【関連記事】帰化申請の面接時に聞かれる内容は?知っておきたいポイントについて

官報への告示が気になる方は、帰化したことは周囲に知られるかもご覧ください。

帰化申請にかかる期間と費用

当法人の帰化申請サポートは、帰化申請をする際におさえておくべき基礎知識をご覧ください。

期間:公式に標準処理期間の定めはなく、案件により異なる

帰化許可申請には、公式に標準処理期間の定めはなく、審査にかかる期間は案件により異なります(法務省「帰化許可申請」)。
実務上の目安としては、書類の準備に2〜3か月、申請が受理されてから結果が出るまでに6か月〜1年程度かかることが多いですが、個別の事情で変わります。追加書類の提出や審査の状況によっては、さらに長くかかることもあります。

【関連記事】帰化申請にかかる期間はどのくらい?スムーズに進めるためのポイントを徹底解説

費用:申請手数料は無料、かかるのは実費と依頼費用

項目金額の目安
法務局への申請手数料無料
実費(証明書の取得費・翻訳費・郵送費など)国籍・家族構成や取得する書類によって異なります
行政書士に依頼する場合(行政書士法人Climb)258,600円(税込・日本国内の書類の取得代を含む)
ネパール人の方:220,000円(税込)

自営業の方や家族と一緒に申請する場合などは、追加料金がかかることがあります。詳しくはサービス料金のページをご覧ください。

【関連記事】帰化申請の行政書士費用はいくら?費用の考え方・実費・自分で申請した場合との比較

詳しくは【帰化申請にかかる期間】をご覧ください。

帰化の許可者数・不許可者数(統計)

法務省の統計によると、直近5年間の帰化許可申請者数・許可者数・不許可者数は次のとおりです。

年申請者数許可者数不許可者数
2021年(令和3年)9,562人8,162人863人
2022年(令和4年)9,023人7,059人686人
2023年(令和5年)9,836人8,800人813人
2024年(令和6年)12,248人8,863人639人
2025年(令和7年)14,103人9,258人666人

出典:法務省「帰化許可申請者数等の推移」

2025年は申請者数が14,000人を超え、増加が続いています。許可・不許可が決まった人のうち不許可の割合は1割未満ですが、審査の途中で申請を取り下げた人はこの表に含まれないため、数字だけで難しさを判断することはできません。2026年4月の運用変更後は、在留年数や納税状況の確認がより厳しくなっている点にも注意が必要です。

【関連記事】帰化申請が認められない理由とは?不許可事例と対策を徹底解説

国籍別・地域別のご案内

帰化申請で必要になる本国の書類や、申請先の法務局は、国籍やお住まいの地域によって異なります。国籍別・地域別の案内は、次のページをご覧ください。

国籍別の帰化申請

地域別の帰化申請

行政書士法人Climbの事務所は高田馬場のみです。各ページは管轄の法務局のご案内と、遠方からの依頼方法です。

帰化でよくある質問

帰化の条件や手続き、法務局の案内について、よくある質問をまとめました。

法務局の案内で「10年以上在留していることなど」とされているのは、いつから適用ですか?
法務省は、2026年4月1日から帰化の審査でこの点の運用を見直したと公表しています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。すでに申請している方への適用など、個別の扱いは申請先の法務局に確認してください。
過去に税金や保険料を未納した時期がある場合、帰化は難しいですか?
過去の未納・滞納があると審査上のマイナス要素になる可能性はありますが、一律に帰化が認められないというわけではありません。
未納の期間・金額・現在の完納状況・完納からどのくらい時間が経過しているかなど、個別の事情を総合的に判断されます。
心当たりがある方は早めに状況を整理し、現在の納付状況を整えたうえで、行政書士などの専門家に相談しましょう。
日本人と結婚している場合、今回の変更は関係ありますか?
日本人の配偶者は、国籍法7条により、住所の条件と能力の条件が緩和されます(出典:国籍法(e-Gov法令検索))。
法務局の案内にある「10年以上在留していることなど」や、納税・社会保険料の確認期間が、日本人の配偶者の場合にどう扱われるかは、申請先の法務局で確認してください。
「変更の影響は自分には関係ない」と判断するのではなく、帰化に向けて税金・社会保険料の納付状況を早めに確認しておきましょう。
帰化と永住、どちらを先に目指すべきですか?
帰化と永住、どちらが適しているかは、個々の状況やライフプランによって異なります。帰化は日本国籍を取得するため、原則として母国の国籍を喪失しますが、日本人として参政権を含むすべての権利を享受できます。一方、永住は外国籍を維持したまま期限なく日本に在留できる権利です。
法務局の案内では、帰化について10年以上在留していることなどが必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。在留年数や納税状況、将来の生活設計を総合的に判断するためにも、一度専門家へ相談することをおすすめします。
帰化すると、母国の国籍はどうなりますか?
日本は二重国籍を認めていないため、帰化すると原則として母国の国籍を失います(重国籍防止条件)。国によっては、帰化の前後に本国で国籍離脱の手続きが必要な場合があります。手続きの方法は国ごとに異なるため、申請前に確認しておきましょう。
日本語はどのくらいできれば帰化できますか?
法律に具体的な基準はありませんが、法務局は「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)」が必要と案内しています(東京法務局「帰化について」)。確認の方法は、申請先の法務局で確認してください。
帰化申請は自分でできますか?
できます。ただし、必要書類は数十種類に及ぶことが多く、本国書類の取り寄せや翻訳、法務局での複数回の相談も必要です。仕事をしながら準備するのが難しい方や、納税・在留歴に不安がある方は、行政書士への依頼も検討しましょう。
【関連記事】帰化申請を安く自分でやる方法!帰化手続きの手順、費用、難易度を行政書士が教えます
在留年数が5年以上10年未満でも帰化申請できますか?
国籍法5条の条文は「引き続き5年以上」のままです(出典:国籍法(e-Gov法令検索))。そのうえで、法務局の案内では、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。個別の事情での扱いは、申請先の法務局で確認してください。日本人の配偶者など国籍法6条〜8条に当たる方は、住所の条件などが緩和されます。

詳しくは【帰化の許可が取り消されることはあるか】をご覧ください。

帰化の条件と手続きを確認して、早めに準備を始めよう

帰化とは、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する手続きです。普通帰化では、住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6条件に日本語能力を加えた7つの条件が求められ、日本人の配偶者などは簡易帰化として条件が緩和されます。

法務局の案内では10年以上在留していることなどが必要とされ、東京法務局の添付書類の案内では住民税の課税・納税証明は直近5年分、年金などの納付証明は直近2年分とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」)。まずはご自身の在留年数と、過去5年分の税金・社会保険料の納付状況を確認するところから始めましょう。

行政書士法人Climbは、ビザ申請・入管業務を専門に年間約1,000件の申請実績があり、帰化申請ではネパール人の方だけでも150人以上(申請人数、2026年9月時点)をサポートしてきました。

行政書士法人Climbでは、帰化申請の書類作成から法務局への同行までサポートしています。条件を満たしているか分からない方、本国書類の準備に不安がある方は、お気軽にご相談ください。


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