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特定技能ビザの外国人は結婚できる?
結論から言うと、特定技能ビザを持つ外国人も日本で結婚できます。
ただし、結婚相手や在留資格の種類によって、手続きや今後の在留資格が変わります。
主なパターンは以下の通りです。
- ・ 外国人留学生と結婚:卒業後に就労ビザや家族滞在ビザへ変更可能
- ・ 就労ビザ保持者と結婚:配偶者として家族滞在ビザへ変更可能
- ・ 日本人と結婚:「日本人の配偶者等ビザ」に変更可能(就労制限なし)
特に日本人と結婚した場合は、職種や業種に制限なく働けるため、現在の職場を続けることも、転職や起業も可能です。
特定技能外国人が日本人と結婚するメリット
1. 在留期間の上限がなくなる
- ・ 特定技能1号は通算5年が上限
- ・ 日本人の配偶者等ビザは上限なし(更新を続ければ長期在留可能)
特定技能2号へ移行できる職種は限られているため、配偶者ビザの方が現実的です。
2. 就労制限がなくなる
- ・ 特定技能は特定分野の職種に限定
- ・ 配偶者ビザは職種・業種の制限なし
- ・ 転職・副業・起業も自由、無職でも在留可能(生活する為の資力は必要)
3. 永住者ビザの取得が可能になる
- ・ 特定技能1号は永住申請不可
- ・ 配偶者ビザなら居住要件が緩和され、永住・帰化申請も有利
日本で長期的に生活・就労する予定がある場合、大きなメリットとなります。
特定技能外国人が日本人と結婚する際の注意点
1. 偽装結婚を疑われる可能性
- • 年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は特に審査が厳格化
- • 以下のような証拠があると安心
- ○ 出会いから結婚までの経緯書
- ○ 家族や友人との写真
- ○ SNSやメッセージの履歴
2. 離婚後は在留資格変更や帰国が必要
- ・ 日本人の配偶者等ビザは婚姻関係が前提
- ・ 離婚後は就労ビザや定住者ビザなどに変更が必要
- ・ 条件に該当しなければ帰国の可能性もあり
結婚時の注意点
1. 国籍に注意
- ・ 国際結婚しても自動的に国籍は変わらない
- ・ 日本国籍を取得するには帰化申請が必要
- ・ 外国人と結婚した日本人は、相手国の法律で届出が必要な場合あり
2. 戸籍の筆頭者は日本人
- ・ 外国人は戸籍を持てないため、日本人配偶者が筆頭者になります
3. 名前の変更手続き
- ・ 結婚しても自動で名字は変わらない
- ・ 同じ名字を使いたい場合は通称名登録が必要(結婚後6か月以内に役所へ)
まとめ
特定技能ビザの外国人も、外国人同士でも、日本人とも結婚可能です。
ただし、結婚後は在留資格の変更や更新が必要になる場合があります。
特に日本人と結婚して配偶者ビザに変更すれば、在留期間の上限や就労制限がなくなり、永住者ビザ取得も可能になるなど、大きなメリットがあります。
一方で、偽装結婚防止のための厳格な審査や、離婚後の在留資格変更など、注意点もあります。
結婚前にしっかり話し合い、将来のプランを立てることが大切です。