出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

外国人を特定技能で受け入れられる分野

Click here to select your language

在留資格「特定技能」と受け入れ可能な14業種

2019年4月に新設された在留資格で『特定技能』というものがあります。
本日はこの在留資格に関してお話していきます。

特定技能の特徴は、日本で初めて人手不足解消を目的に創立され、何といっても現場作業者として外国人の受け入れが可能であるという点です。
就労系在留資格の代表的なものとして、『技術・人文知識・国際業務』というものがありますが、この在留資格はいわゆる現場作業を担当する外国人の受け入れは認められておりません
しかし、人手不足が深刻な業種では主に現場作業を担ってくれる外国人を受け入れたいのです。
特定技能は、その様なニーズに応えるためにつくられました。

しかし、この在留資格にはある程度の縛りが存在します。
その縛りのうちの一つが、受け入れ可能な業種(分野)が定められているという点です。

▼ 受け入れ可能な14業種(分野)
  1. ① 介護
  2. ② ビルクリーニング
  3. ③ 素形材産業
  4. ④ 産業機械製造業
  5. ⑤ 電気・電子情報関連産業
  6. ⑥ 建設業
  7. ⑦ 造船・舶用業
  8. ⑧ 自動車整備業
  9. ➈ 航空業
  10. ⑩ 宿泊業
  11. ⑪ 農業
  12. ⑫ 漁業
  13. ⑬ 飲食料品製造業
  14. ⑭ 外食業

以上の業種に受け入れが認められています。
これら業種ごとに受け入れ予定人数が定められ、また管轄する省庁が分かれており必要な資料、書類なども異なってきます。
どの業界も人手不足に悩んでおり、今後この特定技能の活用で外国人材の受け入れを開始し、国内における労働力不足の打開を目指す企業も少なくないかと思います。

注意事項として、特定技能外国人の方々を受け入れた際には、各分野の協議会に加入する必要があります。
初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に行う必要がありますので、受け入れる企業や登録支援機関の方は忘れないようにしましょう。

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか?
上記業種(分野)では現在積極的に特定技能外国人の受け入れが進んでいる印象があり、弊社にもたくさんのお問い合わせを頂いております。

「従業員は確保したいが今まで外国人を受け入れた事が無く不安だ・・・」
「どうやって特定技能の申請をしていいかわからない・・・」

という方は是非一度弊社にご相談ください。

行政書士法人Climbは登録支援機関です!

行政書士法人Climbでは、申請を検討している会社様や個人様が登録支援機関としての要件を備えているかのご相談、申請書類の作成、入管への申請までお任せいただいております。
また、登録支援機関の登録はしたものの、支援はおろか特定技能制度に関しての知識が足りず、どうすればよいのかわからないといった登録支援機関向けのサービスも用意しておりますので合わせてご検討ください。
せっかく日本で活躍する道を選んでくれた外国人の方に最適な支援が出来るように、間違っても不法就労と言った状況を避けるためにも、しっかりとした知識をもって支援を行いましょう。

登録支援機関 登録申請代行サービス

お問合せ・ご相談は、こちらの「法人様専用お問合せフォーム」からどうぞ!

 

関連記事

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights