【2026年8月4日公表】永住の配偶者特例が「婚姻5年以上・在留3年以上」に厳格化される見込みです
日本人の配偶者として永住許可を目指している方にとって、2026年8月に公表された「永住許可に関するガイドライン」の改定案は、見過ごせない内容を含んでいます。
配偶者特例の要件が、現行の「婚姻3年以上・在留1年以上」から「婚姻5年以上・在留3年以上」へと、厳格化される見込みです。
現行の配偶者特例と、改定案の内容
| 項目 | 現行(令和8年2月24日改訂版) | 改定案 |
|---|---|---|
| 婚姻期間 | 3年以上 | 5年以上 |
| 在留期間 | 1年以上 | 3年以上 |
改定案の原文では「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上本邦に在留していること」とされています。婚姻期間・在留期間ともに、現行の基準からそれぞれ2年ずつ延長される内容です。
【重要】この改定は2027年4月からで、前倒し適用はありません
配偶者特例は、前倒し適用の対象ではありません
永住許可のガイドライン改定には、2026年10月1日への前倒し適用が一部あります(収入要件と「公共の負担とならないこと」の2項目のみ)。
しかし配偶者特例は、改定案の「第3(原則10年在留に関する特例)」に規定されており、前倒しの対象には含まれていません。
したがって配偶者特例は、原則どおり2027年4月1日以降の申請から適用される見込みです。2026年中に申請する分には、現行基準(婚姻3年・在留1年)が適用されます。
なぜ配偶者特例があるのか(おさらい)
永住許可は原則として「引き続き10年以上の在留」が必要ですが、日本人・永住者の配偶者である場合は、婚姻・在留の実績に応じてこの期間を大幅に短縮できる特例が設けられています。
これは、日本人と真摯な婚姻関係を築いている方について、通常より早期の永住を認める趣旨によるものです。
対象になりそうな方は、今何をすべきか
- ・現在、婚姻期間・在留期間ともに3年に近づいている方は、2027年4月より前の申請で、現行基準(婚姻3年・在留1年)の適用を受けられる可能性があります
- ・婚姻期間・在留期間の記録(婚姻届の受理日、在留カードの交付日など)を、あらためて確認しておくことをおすすめします
- ・独立生計要件(年収)は、収入要件のみ2026年10月1日から前倒しで適用されるため、配偶者特例に該当する場合でも、年収要件は別途確認が必要です
これはあくまで改定案の段階の情報です。正式なガイドラインが確定した際は、あらためて内容をご確認ください。
※出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」、e-Govパブリック・コメント「永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について」(案件番号315000140)
永住許可の要件は複雑に変化しています。
ご自身の婚姻期間・在留期間で現行基準の適用を受けられるか、行政書士法人Climbにご相談ください。
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。