経営・管理ビザ、新しい要件で申請できるかを無料で確認します
・初回相談は無料(60分)です
・来所(東京・高田馬場)またはZoomでご相談いただけます
・日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応します
経営・管理ビザの新要件セルフチェック(2025年10月16日施行)
次の6項目で、今の状況を確認してみてください。
要件セルフチェック(当てはまるものにチェック)
チェックを入れると、次にすることをご案内します。
当てはまらない項目があっても、申請の時期や準備方法をご案内します。
2025年10月16日施行の新しい基準
- ・資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、申請者または常勤職員の日本語能力(B2相当以上)、経営・管理の経験3年以上または関連する学位、専門家による事業計画書の確認、事業規模に応じた事務所の確保が必要になりました
- ・すでに「経営・管理」で在留している方は、2028年10月16日までの更新では、新しい基準を満たしていなくても、経営状況や基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます
- ・施行日前に受け付けられ、審査中の申請には、改正前の基準が適用されます
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」、確認日:2026年10月29日
費用
・会社設立手続き+経営・管理ビザ申請:297,000円/407,000円/737,000円(ライト/スタンダード/フルサポート、税込)
・経営・管理ビザ申請のみ:220,000円/330,000円/660,000円(同上)
・別途、会社設立時の登録免許税・定款認証手数料と、在留資格変更・在留期間更新の手数料がかかります
・万が一不許可となった場合は、行政書士報酬の半額の返金、または無料での再申請のどちらかをお選びいただけます(条件があります)
・報酬はお支払いの確認後に着手します(お支払い方法:銀行振込・現金・クレジットカード)
・2名体制で書類を確認してから申請します
料金の詳細は経営・管理ビザのページと料金ページをご覧ください。
申請の流れ
- 1.無料相談(60分):新しい要件を満たせるかを確認します
- 2.会社設立・事務所の契約
- 3.事業計画書の作成と専門家の確認、常勤職員の雇用
- 4.申請:当法人が申請取次で申請します(標準処理期間は、認定1か月〜3か月、変更1か月〜2か月)
- 5.許可:海外からの方は入国、日本在住の方は新しい在留カードを受け取ります
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」、確認日:2026年10月29日
【関連記事】在留資格・帰化の審査期間の目安【2026年11月】
よくある質問
Q.資本金500万円では申請できませんか?
A.2025年10月16日施行の改正で、3,000万円以上の資本金等が必要になりました。施行日前に受け付けられ、審査中の申請には改正前の基準が適用されます(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」、確認日:2026年10月29日)。
Q.日本語ができなくても申請できますか?
A.申請者または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。常勤職員がこの要件を満たす場合もあります(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」、確認日:2026年10月29日)。
Q.すでに経営・管理ビザを持っている場合はどうなりますか?
A.2028年10月16日までの更新では、新しい基準を満たしていなくても、経営状況や基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます。その後の更新では、新しい基準への適合が必要です(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」、確認日:2026年10月29日)。
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相談内容の欄に「経営・管理」と、現在の状況(海外在住/日本在住・在留資格、会社設立の有無、資本金の予定額)をお書きください。
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監修:代表行政書士 森山 敬(東京都行政書士会新宿支部)代表者プロフィール