この記事の結論
- 在留資格認定証明書交付申請1〜3か月、変更1〜2か月、更新2週間〜1か月が公表の標準処理期間です。
- 永住許可申請は4〜6か月で、帰化には公表の標準処理期間がありません。
- 期限内に更新・変更を申請すれば、結果が出るまで最長2か月の特例期間で在留できます。
在留資格の申請や帰化申請で多いご質問が「結果が出るまでどのくらいかかるか」です。このページでは、出入国在留管理庁が公表している標準処理期間を申請の種類ごとにまとめ、帰化の審査期間、審査が長引く主な理由、申請中に在留期限が切れるときの扱いを説明します。数値は公表値で、毎月確認して更新します。
申請の種類ごとの標準処理期間
| 申請 | 標準処理期間 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 1か月〜3か月 | 海外から家族や社員を呼び寄せる |
| 在留資格変更許可申請 | 1か月〜2か月 | 日本に住みながら在留資格を変える |
| 在留期間更新許可申請 | 2週間〜1か月 | 今の在留資格のまま期間を延ばす |
| 永住許可申請 | 4か月〜6か月 | 在留資格「永住者」への変更 |
標準処理期間は、申請を受け付けてから結果が出るまでの目安です。追加資料を求められた場合などは、これより長くなることがあります。
(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「永住許可申請」、確認日:2026年11月2日)
帰化の審査期間
帰化許可申請には、在留資格の申請のような標準処理期間が公表されていません。審査にかかる期間は、申請先の法務局や案件によって異なります。
2026年4月1日からは帰化の審査の運用が見直され、原則として10年以上在留していること(日本社会に融和していること)が必要とされ、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間も延ばされました。東京法務局の案内では、住民税の課税・納税証明書は直近5年分、年金・健康保険などの納付証明は直近2年分とされており、確認される書類が増えています。
(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(令和8年3月27日)」、東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」、確認日:2026年11月2日)
審査が長引く主な理由
- ・追加資料の提出を求められた
- ・申請書と添付書類の間で、氏名の表記・日付・経歴などが食い違っている
- ・申請が集中する時期(一般に3〜4月や年末)に申請した
- ・過去の在留状況(届出の漏れ、資格外活動など)に確認事項がある
申請前に書類の間の整合性を確認しておくと、追加資料のやり取りを減らせます。
申請中に在留期限が切れるとき
在留期間の更新や在留資格の変更を、在留期限までに申請していれば、期限までに結果が出なくても、結果が出る時または在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、それまでの在留資格のまま在留できます(特例期間)。窓口で申請した場合は、在留カードの裏面に申請中であることが記載されます。
更新は在留期限の3か月前(6か月以上の在留期間を持つ方)から申請できます。期限を過ぎてからでは特例期間の対象にならないため、早めに申請してください。
(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」「特例期間とは?」、確認日:2026年11月2日)
よくある質問
Q.標準処理期間を過ぎても結果が来ません。問い合わせてよいですか?
A.標準処理期間は目安のため、過ぎても審査中であることがあります。期間を大きく過ぎている場合は、申請した地方出入国在留管理官署に、申請日と受付番号を伝えて問い合わせできます。申請取次者が申請した場合は、取次者から確認します。
Q.オンライン申請のほうが早く結果が出ますか?
A.入管庁が公表している標準処理期間は、窓口とオンラインで分かれていません。オンライン申請は窓口に行く手間を省ける方法で、更新・変更の手数料は窓口より低く設定されています(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、確認日:2026年11月2日)。
Q.在留資格認定証明書に有効期間はありますか?
A.有効期間は3か月です。交付された日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失います(出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q6、確認日:2026年11月2日)。
更新履歴
- ・2026年11月2日:初版(公表値を確認)
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