日本で1年を超えない観光・保養

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最終更新日:2026年11月7日 (制度の改正に合わせて随時更新しています)

在留資格「特定活動」(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)

日本で1年を超えない観光・保養

特定活動ビザに該当する1つで、日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養等の活動を希望する場合に申請できる在留資格です。
また、上記の観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者も対象となります。
申請できる在留期間は6ヶ月で、期間満了前に在留期間更新許可申請をすることにより最長1年まで滞在できます。

特定活動ビザ取得の要件

次のいずれにも該当する18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養、その他これらに類似する活動を行う場合に取得することができます。

要件の詳細を見る
  • ・法令、国際約束または日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国・地域の国籍者等であって、その国・地域が発行する一般旅券を所持し、観光その他の目的で日本に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国・地域のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること
  • ・申請の時点において、申請人およびその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し、または在留しようとしている場合にあっては、6,000万円以上)であること
    ※夫婦の預貯金は合算できます。配偶者が「同行する配偶者」(告示第41号)として滞在する場合は合計3,000万円以上で足り、夫婦がそれぞれ告示第40号の活動を指定されて滞在する場合は合計6,000万円以上が必要です。
  • ・日本における滞在中に死亡、負傷、疾病に罹患した場合における保険に加入していること
  • ・同行する配偶者であって、上記1、3のいずれにも該当するものが、日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養、その他これらに類似する活動であること

申請の流れ

※2026年10月1日から在留手数料が改定され、在留資格の変更・在留期間の更新は許可される在留期間に応じた段階制になりました(9月30日までに受け付けられた申請は旧手数料)。オンライン申請では、収入印紙ではなくコンビニ決済・銀行決済での納付となります。詳しくは在留手数料の金額一覧をご覧ください。

手続きの詳細を見る
1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
  1. ① 申請書類と添付書類
  2. ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
      ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
      ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  3. ③ その他
    【在留資格認定証明書交付申請の場合】
    • ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、460円分の切手(110円+簡易書留350円)を貼付したもの) 1通
    【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
    • ・パスポート及び在留カードを提示
    • ・ハガキ(住所・氏名を書く)
2. 出入国在留管理局へ申請
上記書類を提出する。
3. 結果の通知
申請時に出入国在留管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
4. 出入国在留管理局での手続き
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
不要です。
【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
出入国在留管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
※オンライン申請の場合は、収入印紙に代えてコンビニ決済または銀行決済(別途決済手数料がかかります)で納付します。

申請に必要な添付書類

▼ 在留資格認定証明書交付申請

必要書類の詳細を見る
■ 日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う方
  1. 1. 申請人の滞在期間中の活動予定を説明する資料(適宜)
  2. 2. 申請人(およびその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高および申請の時点から遡って過去6ヶ月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
      ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。
      ※ 過去6ヶ月分の口座の入出金が分かる資料を提出できない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。
  3. 3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
      ※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
■ 同行する配偶者
  1. 1. 申請人の配偶者の在留カードまたは旅券の写し 1通
  2. 2. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
  3. 3. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
  4. 4. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

▼ 在留資格変更許可申請

必要書類の詳細を見る
■ 日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う方
  1. 1. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
  2. 2. 申請人(およびその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高、および申請の時点から遡って過去6ヶ月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
      ※ 預貯金通帳等の写しは,最終取引まで記載されているものを提出して下さい。
      ※ 過去6ヶ月分の口座の入出金が分かる資料を提出できない場合は、提出することができ ない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出して下さい。
  3. 3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
      ※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出して下さい。
■ 同行する配偶者
  1. 1. 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
  2. 2. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 (適宜)
  3. 3. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等)(適宜)
  4. 4. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)

▼ 在留期間更新許可申請

必要書類の詳細を見る
■ 日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う方
  1. 1. 日本に入国してから現在までの活動、および今後の活動予定を説明する資料 (適宜)
  2. 2. 滞在中の経費を支弁できることを証する資料(預金残高証明書等) 1通
  3. 3. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)
■ 同行する配偶者
  1. 1. 申請人の配偶者の在留カードまたは旅券の写し 1通
  2. 2. 日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)
  3. 3. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
  4. 4. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)

申請書類作成時の注意点

  1. 1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
  2. 2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

よくある質問

Q.子どもを連れて滞在することはできますか?

A.できません。この在留資格(告示第40号・第41号)の対象は、18歳以上の申請者本人と、本人に同行する配偶者に限られます。外務省の案内でも「子の同伴は認めない」と明記されています。配偶者は本人と同時に入国する必要はありませんが、本人より先に入国することは認められません。(出典:外務省「特定査証:特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)」、確認日:2026年11月7日)

Q.夫婦で滞在する場合、預貯金はいくら必要ですか?

A.配偶者が告示第41号の「同行する配偶者」として滞在する場合は、夫婦の預貯金を合算して日本円換算3,000万円以上あれば足ります。6,000万円以上が必要になるのは、配偶者も本人と同じ告示第40号の活動を指定されて滞在する(夫婦がそれぞれ別々にこの制度で滞在する)場合です。残高だけでなく、申請時点から遡って過去6か月分の入出金が分かる資料の提出も求められます。(出典:出入国在留管理庁「特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件)」、確認日:2026年11月7日)

Q.日本に短期滞在で来ている間に申請できますか?

A.できます。外務省の案内では、このロングステイの在留資格認定証明書は、本人または同行する配偶者が「短期滞在」等で日本国内に滞在している間に申請できるとされています。在留資格認定証明書を持って在外公館で査証申請をすると、標準処理期間(申請受理の翌日から起算して5業務日)内で査証の発給を受けやすくなります。なお、証明書の所持が査証の発給を約束するものではありません。(出典:同上、確認日:2026年11月7日)

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