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留学生がアルバイトで週28時間を超えたら、ビザ更新は不許可になる?

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1.ビザの更新と「在留状況不良」の事情

在留資格「留学」や、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の就労を認められているビザ、「家族滞在」等のビザの更新は、過去の在留状況に不良な点があると認められないことがあります。
在留状況の不良とは様々な事情を指しますが、最も多く指摘されるのは「資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていた」という事情です。

資格外活動とは、「本来の在留活動を阻害しない範囲内において、現に有している在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を言い、これを行うための許可が資格外活動許可です。(資格外活動についてはこちらの関連記事をご覧ください⇒資格外活動許可申請)。

資格外活動許可を得れば、勉強を目的として日本に在留している「留学生」、家族とともに生活することを目的として日本に在留している「家族滞在」の外国人は、原則として週に28時間以内であればアルバイトができます。
この「本来の活動を阻害しない範囲」、すなわち週に28時間以内という範囲を超えてアルバイトをしてしまった(以下、オーバーワーク)ために、「留学」や「家族滞在」、「技術・人文知識・国際業務」等のビザ更新が不許可になってしまったという話があります。

このような場合は、自分で対処するよりもプロに相談するほうが許可率を高めることにつながります。

2.オーバーワークが理由でビザの更新が不許可になるタイミング

オーバーワークが理由で、ビザの更新が不許可になるのは、いったいどういうタイミングなのでしょうか。大きく、下記の3つが挙げられます。

  1. ➀ 「留学」ビザの更新時
  2. ➁ 「家族滞在」ビザの変更、更新時
  3. ③ 「技術・人文知識・国際業務」ビザ等の就労ビザの変更、更新時

特に多いのは、①の「留学」ビザの更新時と③の「就労ビザ」の1度目の更新時です。

➀の「留学」ビザの更新時については、ビザ申請をする留学生が資格外活動許可を得ている場合には、入管にアルバイトの状況を説明する資料を提出します。
その際にオーバーワークの事実があると入管に判断されると、「留学」ビザの更新が不許可になる可能性が高いです。
これは、端的に言ってしまえば、入管は留学生のするオーバーワークに対し厳格な姿勢をとっているからなのですが、その背景には「留学」ビザがオーバーワークをはじめとする不法就労の温床になっているという実態があります。

③の「就労ビザの一度目の更新時」というのは、元々留学生であった外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザ等に変更した後の1度目の更新申請のときが多いです。
これは、「技術・人文知識・国際業務」ビザのような就労ビザの更新申請時の多くは、直近の「課税証明書」を提出することに起因します。 この課税証明書に記載されている所得金額が、時期的に以前留学生であったときのアルバイトから得られた金額であることが多く、学生時代のアルバイトの報酬額があまりに多い等の事情があると、「留学生」のときのアルバイトが週に28時間を超えていたのではないか、という疑いにつながるのです。
このように、就労ビザのはじめての更新時に提出する課税証明書が過去のオーバーワーク発覚の端緒となると思われます。

それでは、元々留学生であった外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザ等に変更した後の1度目の更新申請の場合で、提出しなければならない課税証明書に記載されている所得金額が大きいときには、どうすれば良いでしょうか?

3.オーバーワークを疑われるケースと対処法

▼ 留学生時代には原則28時間以下の範囲でアルバイトをしていたが、所得が高い場合

この場合、単に当時のアルバイトの時給が高かったことが考えられます。
オーバーワークという意味での資格外活動許可違反というのは、あくまで原則28時間という「時間の制限」を超えてアルバイトをしていたかどうかを基準に判断されるため、時給が高かったために所得が高額になっているだけの場合には問題となりません

▼ 実際に原則28時間以下という制限を超えた時間のアルバイトをしていたために所得金額が高額になっている場合

いわゆるオーバーワークをしていた場合には、

  1. ➀ 当時のアルバイトの状況(アルバイト先の会社名、会社の連絡先、仕事内容、アルバイトの期間、時給、週の稼働日数、一日のアルバイト時間等)について、アルバイト先ごとに説明をします。
  2. ➁ ①で説明した内容を裏付ける資料として、当時の賃金台帳や自身のアルバイトの給料が振り込まれていた銀行通帳の写し等を提出します。
  3. ③ ①と②で客観的な事実を説明した上で、「今後は日本の在留資格制度上のルールをはじめとする全ての規範に反するようなことはしない」旨の制約と反省の気持ちを説明します。

このような説明の文書を提出することで、必ずしもビザ申請が許可されるというわけではないですが、一定の効果を望める場合があります


オーバーワークが原因でビザ更新が不許可になってしまうかもしれない、と不安なときは、ぜひ 行政書士法人Climb にご相談ください。

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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