出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

経営管理ビザの要件緩和!外国人の取得条件とは?

Click here to select your language

1. 経営管理ビザとは?

1.1 経営管理ビザの基本概要と取得の流れ

経営管理ビザとは、日本で事業を経営・管理するために必要な在留資格です。
このビザを取得することで、外国人が日本で会社を設立・運営したり、既存の事業を管理したりすることが可能になります。
日本で長期的にビジネスを展開したい人にとって、非常に重要なビザです。

経営管理ビザの基本条件

経営管理ビザを取得するためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

まず対象者ですが、日本で事業を新たに立ち上げたり、すでにある会社を経営・管理したりする外国人が該当します。
事業の種類は、飲食店や貿易業、IT企業など多岐にわたります。

次に資本金要件ですが、基本的に500万円以上の資本金を準備する必要があります。
ただし、要件緩和によりこの条件が見直される可能性があります。
自己資金だけでなく、投資家からの出資なども認められることが多いです。

さらに事業の実態も求められます。
単なる登記だけではなく、実際に運営ができる環境を整えなければなりません。
例えば、オフィスや店舗を確保すること、ビジネスプランを明確にすることが重要です。

在留期間については、1年・3年・5年などがあり、経営状況に応じて更新できます。
安定した事業運営が確認されれば、長期間のビザが認められるケースもあります。

経営管理ビザを取得するとできること

経営管理ビザを取得すると、以下のような活動が可能になります。

● 日本での会社設立・経営
自ら会社を設立し、代表者として経営を行うことができます。
● 既存の企業の管理
すでにある会社の役員や管理職として、日本で働くことも可能です。
● 家族の帯同が可能
配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼び寄せることができます。
● 永住申請のチャンス
長期間、日本で安定した事業を続けることで、将来的に永住権の取得を目指せます。

1.2 経営管理ビザの取得メリットと活用シーン

経営管理ビザの取得には、多くのメリットがあります。
このビザを取得すれば、日本でのビジネス活動がスムーズになり、事業の成長を後押しする環境が整います。

経営管理ビザの取得メリット

1. 日本で安定したビジネスができる
経営管理ビザを取得すると、日本で正式に法人を設立し、継続的に事業を展開できます。取引先や金融機関との信用も高まり、事業運営がしやすくなります。
2. 長期滞在が可能になる
最初の在留期間は1年または3年ですが、更新を続ければ 最長5年の滞在が可能 です。さらに、一定の条件を満たせば 永住権の申請も視野に入ります。
3. 配偶者や子どもを日本に呼び寄せられる
家族帯同が認められるため、日本での生活基盤をしっかり築けます。子どもは日本の学校に通い、安定した教育を受けられるのも大きな魅力です。
4. ビジネスの拡大がしやすい
日本国内だけでなく、アジア市場への進出や国際的な取引もスムーズに行えます。また、日本での実績を積むことで、海外の投資家やパートナーとの信頼関係も築きやすくなります。

こんな人におすすめ!経営管理ビザの活用シーン

1. 日本で新しいビジネスを始めたい人
飲食店やIT企業、貿易業など、日本市場で事業を展開したい方にとって、経営管理ビザは必須です。
2. すでにある会社を買収して経営したい人
日本にある企業を買収し、経営者として事業を引き継ぐ場合にも、このビザが必要になります。
3. 日本に支店を設立し、管理を担当する人
海外に本社がある場合でも、日本支店を設立し、経営管理ビザを取得することで現地での事業運営が可能になります。
4. 日本で個人事業主として独立したい人
企業を設立せず、フリーランスやコンサルタントとして事業を運営する場合も、このビザの取得を検討する価値があります。

経営管理ビザを取得すれば、日本での事業展開がしやすくなり、安定した経営が可能になります。
また、要件緩和によって取得のハードルが下がることで、より多くの外国人が日本で起業しやすくなることが期待されています。

2. 経営管理ビザの要件緩和とは?

2.1 経営管理ビザの従来の取得要件

経営管理ビザを取得するためには、従来いくつかの厳しい条件がありました。
日本で安定した事業を運営するための基準として、資本金や事業所の確保などが求められています。
以下に、従来の主な取得要件を紹介します。

従来の主な取得要件

1. 資本金500万円以上の準備
経営管理ビザの取得には、最低500万円以上の資本金 を用意する必要がありました。これは、新規事業の立ち上げや事業運営の安定性を示すための重要な要素とされていました。
2. 物理的な事業所の確保
仮に資本金が500万円以上あっても、事業を行うためのオフィスや店舗がなければ申請は認められませんでした。レンタルオフィスやバーチャルオフィスは事務所としては認められません。
3. 事業計画の明確化
申請時には、具体的なビジネスプランを提出し、事業の継続性や収益見込みを説明する必要がありました。計画が不十分だと、審査で却下されることもありました。
4. 安定した経営実績の証明
すでにある会社を経営する場合、過去の決算書や税務申告書の提出が求められることがありました。 これにより、会社の健全な経営状態を証明する必要がありました。
5. 適切な経営管理体制
事業の管理をする場合でも、単に名目上の「代表」や「管理者」ではなく、実際に経営に関与していることを証明する必要がありました。

2.2 経営管理ビザの要件緩和ポイント

近年、経営管理ビザの取得要件が一部緩和され、より取得しやすくなりました。
これまで厳しかった要件が見直され、特に資本金や事業所の条件が柔軟になったことが大きな変化です。

主な要件緩和ポイント

1. 資本金500万円の制限が柔軟に
これまで必須とされていた500万円以上の資本金について、投資家からの出資や売上見込みなどを加味して審査するケースが増えました。そのため、自己資金が500万円に満たない場合でも、申請が通る可能性が出てきました。
2. バーチャルオフィスの活用が可能に
従来、物理的なオフィスを借りることが必須とされていましたが、最近ではバーチャルオフィスやシェアオフィスでも審査に通るケースが増えてきました。これにより、コストを抑えてビジネスをスタートしやすくなりました。
3. 事業計画の柔軟性が増した
以前は、厳格な事業計画が求められていましたが、現在はスタートアップ企業やスモールビジネス向けの審査基準が整備され、より現実的なプランでも認められるようになっています。
4. 在留期間の更新基準が緩和
事業の安定性を証明することが難しく、短期間でビザ更新を繰り返すケースもありましたが、要件緩和により最初の取得時から3年の在留資格が与えられる可能性も高まっています。

2.3 要件緩和による経営管理ビザ取得のメリット

要件緩和により、経営管理ビザの取得ハードルが下がり、多くの外国人にとってチャンスが広がっています。
以前は資本金やオフィス契約などが大きな障壁となっていましたが、それらの条件が緩和されたことで、より多くの人が日本でビジネスを展開できるようになりました。

要件緩和による主なメリット

1. 少ない資本金でも起業できる
以前は500万円の自己資金が必要でしたが、出資や助成金を活用すれば、それ以下の資金でも申請が可能になるケースが増えています。これにより、小規模ビジネスやスタートアップ企業でもビザを取得しやすくなりました。
2. コストを抑えてビジネスを始められる
物理的なオフィス契約が必須ではなくなり、バーチャルオフィスやシェアオフィスを活用することで、初期費用を大幅に削減できます。これにより、より多くの外国人が日本での起業に挑戦できるようになりました。
3. 審査の柔軟性が向上し、取得の可能性がアップ
事業計画の柔軟性が増し、新規事業のアイデアが認められやすくなったことで、以前よりもスムーズにビザを取得できる可能性が高まりました。
4. 長期的な滞在がしやすくなった
在留期間の延長が認められやすくなったことで、頻繁なビザ更新の手間が軽減され、より安定して日本で事業を展開できるようになりました。

経営管理ビザの要件緩和によって、これまでビザ取得のハードルが高かった外国人でも、より柔軟に日本でビジネスを始められるようになりました。
特に、資本金の要件緩和やバーチャルオフィスの活用は、これから起業を考えている人にとって大きなメリットです。

3. 要件緩和後の経営管理ビザ申請条件と注意点

3.1 経営管理ビザ申請の流れと必要書類

経営管理ビザの申請は、適切な準備と正しい手順を踏むことが成功のカギになります。
要件緩和により、以前より申請しやすくなった部分もありますが、基本的な流れはしっかり押さえておく必要があります。

経営管理ビザ申請の流れ

1. 事業計画を作成する
まずは、ビジネスの内容を明確にし、事業計画書を作成します。特に、売上見込みや経営戦略を具体的に示すことが大切です。
2. 法人の設立手続きを行う
日本で会社を設立するために、以下の手続きを進めます。
 ○ 会社の種類を決定(株式会社・合同会社など)
 ○ 会社名や事業目的を決定
 ○ 法務局で登記申請
3. 事業所を確保する
バーチャルオフィスの活用が可能になったものの、事業の実態がわかるオフィスが望ましいです。レンタルオフィスやシェアオフィスを契約するケースも増えています。
4. 資本金の準備と振込
要件緩和により柔軟になったとはいえ、500万円程度の資本金を準備しておくと安心です。銀行口座に振り込み、資本金として使える状態にします。
5. 経営管理ビザの申請書類を準備する
申請に必要な書類を揃え、入国管理局に提出します。
6. 入国管理局の審査を受ける
書類審査の後、追加書類の提出を求められる場合もあります。審査期間は1~3か月程度かかることが一般的です。
7. ビザの許可が下りたら在留カードを受け取る
無事に許可が下りれば、在留カードが発行され、日本での経営活動が正式に認められます。

必要書類一覧

経営管理ビザを申請する際に必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書(経営管理ビザ用)
  • 事業計画書(売上見込み・ビジネスの目的・運営計画などを詳細に記載)
  • 会社の登記事項証明書
  • 定款(会社のルールを定めた書類)
  • オフィスの賃貸契約書(バーチャルオフィスを利用する場合は、事業の実態を示す補足資料が必要)
  • 資本金の振込証明書(銀行の入金記録など)
  • 過去の経営実績(該当者のみ)
  • パスポートと在留カードのコピー

申請書類に不備があると審査に時間がかかるため、書類の準備は慎重に行いましょう。

3.2 要件緩和後の審査基準の変化

要件緩和により、経営管理ビザの審査基準が柔軟になりました。
以前は特に 資本金要件や事業所の確保 で厳しい審査がありましたが、最近ではより現実的な基準へと変わりつつあります。

要件緩和後の主な審査基準の変化

1. 資本金500万円の条件が絶対ではなくなった
運転資金や売上見込みを考慮し、500万円未満でも審査が通る可能性があります。
2. バーチャルオフィスやシェアオフィスの利用が認められるケースが増加
ただし、実態のある事業活動を示すため、業務内容の詳細な説明が必要になります。
3. スタートアップ向けの柔軟な審査基準
事業計画書の内容が重要視され、初年度の収益見込みや成長戦略をしっかり示すことが求められます。

以前より取得しやすくなったとはいえ、審査では事業の「継続性」と「実態」がしっかり問われます。

3.3 経営管理ビザ取得で落とし穴になりやすいポイント

要件緩和が進んだとはいえ、経営管理ビザの申請で失敗するケースもあります。
以下のポイントに注意しないと、審査に通らなかったり、追加書類を求められたりする可能性があります。

落とし穴になりやすいポイント

1. 資本金の準備が不十分
500万円未満でも認められるケースはあるものの、極端に少ない資本金では審査に通りづらくなります。ビジネスの安定性を示すため、可能な限り十分な資金を用意しましょう。
2. 事業計画が曖昧
事業の収益モデルや成長戦略が不明確だと、審査が厳しくなります。特に初年度の売上見込みや経費の計画を具体的に示すことが重要です。
3. オフィス契約の不備
バーチャルオフィスが認められる場合もありますが、事業の実態が分かるように資料を準備する必要があります。例えば、クライアントとの契約書や取引実績があれば、提出すると安心です。
4. 日本での経営実績がない場合の対策不足
以前の職歴やビジネス経験を証明できないと、経営者としての適性が疑われることがあります。過去の職歴や関連業界での経験を証明できる資料を用意しましょう。
5. 更新時の経営状況が不安定
経営管理ビザは1年または3年ごとに更新する必要があります。初回取得時だけでなく、更新時にも「継続して事業が成り立っている」ことを証明する必要があります。

要件緩和により、経営管理ビザの申請は以前よりも柔軟になっていますが、資本金・事業計画・オフィス契約などの準備は引き続き重要です。

4. 経営管理ビザの要件緩和を活かして取得成功へ!

4.1 事業計画書の重要性と作成のポイント

事業計画書は、経営管理ビザの申請において最も重要な書類のひとつです。
ビザの審査では、事業の継続性や収益性がしっかり証明されているかがチェックされます。
そのため、説得力のある事業計画書を作成することが、ビザ取得成功のカギになります。

事業計画書が重要な理由

1. ビジネスの信頼性を証明するため
入国管理局は、外国人が日本で安定した経営を続けられるかどうかを慎重に審査します。そのため、収益モデルや運営戦略が明確でないと、審査に通らない可能性があります。
2. 要件緩和による審査のポイントを押さえるため
以前より柔軟になったとはいえ、事業の具体性は重視されます。特に、資本金500万円未満でも認められるケースでは、売上見込みの裏付けが重要になります。
3. オフィスや資本金の要件を補強するため
バーチャルオフィスの利用が認められやすくなったとはいえ、「本当に事業を運営できるのか?」という点は厳しく見られます。事業計画書で具体的な運営方法を示すことで、審査官を納得させることができます。

事業計画書の作成ポイント

事業計画書は、以下のような構成で作成すると、審査官に伝わりやすくなります。

1. 事業の概要
  • ○ 事業の目的(何を提供するビジネスなのか)
  • ○ 事業内容(サービス・商品・市場ターゲットなど)
  • ○ 事業の強み(競争優位性、他社との差別化ポイント)
2. 市場分析と競争環境
  • ○ 日本市場における需要や競争状況
  • ○ 顧客ターゲットとマーケティング戦略
  • ○ 競合との差別化ポイント
3. 経営方針と売上計画
  • ○ 初年度~3年間の売上予測と収支計画
  • ○ 利益を確保するための具体的な戦略
  • ○ 事業の成長見込み
4. 資本金と資金計画
  • ○ 初期投資の内訳(オフィス費用、人件費、運転資金など)
  • ○ 資本金の調達方法(自己資金、融資、投資など)
5. 運営体制とスタッフ計画
  • ○ 経営者の役割と経営方針
  • ○ 必要なスタッフの人数と雇用計画

事業計画書は「シンプルかつ具体的」にまとめることがポイントです。

4.2 法人設立の準備と経営管理ビザ取得のコツ

経営管理ビザを取得するためには、まず法人を設立することが重要です。
法人設立の準備をしっかり進めることで、スムーズなビザ申請につながります。

法人設立の基本手順

1. 会社の種類を決める
日本では、株式会社合同会社の2種類が主に選ばれます。株式会社の方が信用度が高いですが、合同会社は設立コストが低いのが特徴です。
2. 会社名と事業内容を決める
会社の名称や事業目的を明確にし、登記の準備を進めます。
3. 資本金を準備する
要件緩和で柔軟になったとはいえ、できるだけ500万円以上を用意する方が安心です。
4. 定款を作成し、公証役場で認証を受ける
定款とは、会社のルールを定めた重要な書類です。株式会社の場合、公証役場での認証が必要になります。
5. 法務局で登記申請を行う
会社の本店所在地を決定し、法務局に登記を申請します。登記が完了すれば、法人として正式に認められます。
6. 銀行口座を開設する
会社名義の銀行口座を作成し、資本金を振り込みます。
7. オフィスを確保する
物理的な事業所を持つのが理想ですが、バーチャルオフィスも条件次第では認められます。

法人設立をスムーズに進めることで、ビザ申請もスピーディーになります。

4.3 資本金要件の変化と経営の実態証明の方法

経営管理ビザの資本金要件は、以前より柔軟になっています。
以前は500万円以上の自己資金が必須でしたが、要件緩和により、出資や売上見込みによって審査が通る可能性が高まりました。

資本金要件の変化

  • 500万円未満でも審査が通る可能性あり(ただし、事業計画の明確さが必要)
  • 投資家やパートナーからの出資も考慮されるケースが増加
  • 初年度の売上見込みが高ければ、資本金の条件が緩和される可能性あり

経営の実態証明の方法

資本金の要件が緩和されたとはいえ、事業の実態を示さなければ審査に通りません。
以下のような証拠を提出することで、経営の実態を証明できます。

  • 取引先との契約書
  • 請求書や領収書
  • 事業運営の証拠となる写真(オフィスや店舗の写真など)
  • 雇用契約書(従業員を雇用する場合)

事業の実態をしっかり示せば、審査の通過率が大幅にアップします。
経営管理ビザの要件緩和を活かすには、事業計画書・法人設立・資本金の準備をしっかり行うことが大切です。

5. 要件緩和後の経営管理ビザ申請は専門家に相談を!

5.1 自分で申請するのは難しい?

経営管理ビザの申請は、自分で行うことも可能ですが、多くの人が専門家に依頼しています。
要件緩和により取得しやすくなったとはいえ、審査で求められる書類の準備や事業計画の作成には、専門的な知識が必要です。
自分で申請する場合、以下のような課題に直面することがあります。

自分で申請する際の主な課題

1. 必要書類が多く、準備に時間がかかる
経営管理ビザの申請には、事業計画書や登記事項証明書、資本金の証明書など多くの書類が必要です。不備があると、追加書類を求められ、申請が長引くこともあります。
2. 事業計画書の作成が難しい
事業の実態や将来性を具体的に説明する必要があるため、ビジネス経験が少ない人にとっては、計画書の作成がハードルになることがあります。
3. 審査基準が曖昧で、対応に迷うことが多い
経営管理ビザの審査基準は明確に公表されていない部分もあり、どのような情報を強調すればよいか分かりにくいことがあります。
4. 申請後の対応が複雑になる場合がある
追加資料の提出を求められることがあり、適切に対応できないと不許可になるリスクがあります。

これらの理由から、多くの申請者が行政書士などの専門家に依頼しています。

5.2 行政書士に依頼すると経営管理ビザ取得はどう変わる?

経営管理ビザの申請を行政書士に依頼すると、手続きがスムーズになり、取得成功の可能性が高まります。
特に、要件緩和によって審査のポイントが変わっているため、最新の情報を把握している専門家のサポートが重要になります。

行政書士に依頼するメリット

1. 適切な書類作成で審査に通りやすくなる
  • ○ 事業計画書や資本金の証明書を、審査官に伝わりやすい形で作成してもらえます。
  • ○ 最新の審査基準に基づいて、不備のない書類を準備できます。
2. 申請手続きの時間と手間を削減できる
  • ○ 書類作成や提出の手続きを専門家が代行してくれるため、申請者はビジネスの準備に集中できます。
  • ○ 追加資料の対応もスムーズに行えます。
3. 不許可になりにくい対策ができる
  • ○ 経営管理ビザの審査で不許可になる主な理由を把握しており、事前にリスクを回避する対策を講じることができます。
  • ○ もし不許可になった場合も、適切な対応方法を提案してもらえます。
4. ビザ取得後のサポートも受けられる
  • ○ ビザの更新や永住申請のサポートを受けられるため、長期的な経営を見据えたアドバイスがもらえます。

専門家に依頼することで、無駄な時間や手間を減らし、スムーズにビザを取得できるようになります。

5.3 経営管理ビザの相談はどのタイミングで?

経営管理ビザの取得を検討しているなら、なるべく早めに専門家に相談するのがおすすめです。
申請の準備には時間がかかるため、ギリギリになってから相談すると、手続きが間に合わない可能性があります。

相談するのに適したタイミング

1. 日本で会社を設立しようと決めたとき
  • ○ どの業種がビザ取得に適しているか、事前にアドバイスを受けられます。
  • ○ 会社の種類(株式会社・合同会社など)を選ぶ際の助言ももらえます。
2. 事業計画書の作成に悩んでいるとき
  • ○ 売上見込みの計算や、市場分析の方法について専門的なサポートが受けられます。
3. オフィス契約や資本金の準備を進める前
  • ○ バーチャルオフィスの利用が可能かどうか、事前に確認できます。
  • ○ 資本金の準備方法についてもアドバイスがもらえます。
4. 過去にビザ申請を却下された場合
  • ○ 不許可の理由を分析し、再申請に向けた対策を立てることができます。

早めに相談することで、スムーズな申請が可能になり、リスクを最小限に抑えることができます。

経営管理ビザの要件緩和により、以前より取得しやすくなったとはいえ、適切な書類の準備や審査基準への対応が不可欠です。
自分で申請することも可能ですが、手続きの複雑さや審査の厳しさを考えると、行政書士などの専門家に相談するのが最も確実な方法です。
特に、事業計画書の作成やオフィス契約のポイントなど、細かい部分でのサポートが受けられるため、スムーズな申請が可能になります。

6. まとめ:経営管理ビザの要件緩和を最大限活用しよう!

経営管理ビザの要件緩和により、これまで以上に日本でのビジネスが始めやすくなっています。
以前は資本金500万円の確保や物理的なオフィスの契約が大きなハードルとなっていましたが、最近では審査基準が柔軟になり、特にスタートアップや個人事業主にとって取得しやすい環境が整いつつあります。
しかし、要件が緩和されたからといって、準備を怠ると審査に落ちる可能性は十分にあるため、正しい手順で進めることが大切です。

要件緩和を活かしてスムーズに経営管理ビザを取得するポイント

1. 事業計画書をしっかり作成する
  • ○ 事業の継続性や収益モデルを具体的に示すことが大切です。
  • ○ 市場分析や競合との差別化ポイントを明確にして、説得力のある計画書を用意しましょう。
2. 資本金やオフィス要件の緩和を上手に活用する
  • ○ 500万円未満の資本金でも認められるケースがあるため、適切な資金計画を立てることが重要です。
  • ○ バーチャルオフィスやシェアオフィスの活用が可能になっているので、コストを抑えながら事業の実態を示せるようにしましょう。
3. 最新の審査基準を把握し、適切に対応する
  • ○ 要件が変わる可能性があるため、最新情報を常にチェックしましょう。
  • ○ 行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな申請が可能になります。
4. 申請のタイミングを逃さない
  • ○ 会社設立を決めたら、なるべく早めにビザ申請の準備を始めることが大切です。
  • ○ 資本金の準備やオフィス契約など、事前に計画的に進めましょう。

経営管理ビザの取得に向けて、次にやるべきこと

経営管理ビザをスムーズに取得するためには、事前準備がとても重要です。
まずは、以下のステップを実行してみましょう!

  • 事業計画書の作成を始める
  • 資本金やオフィスの準備を進める
  • ビザ申請に必要な書類を確認する
  • 専門家に相談して、申請の流れを明確にする

要件緩和をチャンスに!日本でのビジネスを成功させよう!

要件緩和によって、経営管理ビザの取得は以前よりもハードルが低くなりました。
しかし、スムーズに取得するためには、適切な準備と正しい手順が必要です。

日本でのビジネスチャンスを最大限に活かし、成功するために、今すぐ準備を始めましょう!

経営管理ビザの要件緩和を活用するなら行政書士法人Climbにお任せください!

「経営管理ビザを取得したいけど、手続きが難しそう…」
「要件緩和について詳しく知りたい!」

そんな方は、ビザ申請のプロである「行政書士法人Climb」にご相談ください!

経営管理ビザの取得には、事業計画書の作成・資本金の準備・事業所の確保など、慎重な準備が必要です。
要件緩和により、従来よりも取得しやすくなりましたが、審査のポイントを押さえて適切に申請することが重要です。

行政書士法人Climbに依頼するメリット
  • 最新の要件緩和情報を把握し、スムーズな申請をサポート!
  • 事業計画書の作成や必要書類の準備を徹底サポート!
  • 不許可リスクを最小限に抑え、成功率をアップ!

経営管理ビザの取得を成功させるために、今すぐ専門家にご相談ください!
初回相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください!


ご相談・お問合せはこちらからどうぞ

 

関連記事

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP