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経営管理ビザと家族滞在ビザの違いとは?申請の流れと必要書類を紹介

経営管理ビザと家族滞在ビザの違いとは?

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1. 経営管理ビザと家族滞在ビザとは?

1.1 経営管理ビザの基本概要

経営管理ビザは、日本で会社を経営・管理する外国人向けの在留資格です。
会社を設立したり、既存の企業の経営に関わったりする場合に必要となります。

経営管理ビザの対象者

経営管理ビザを取得できるのは、以下のような人です。

  • 新しく会社を設立し、日本で経営を行う人
  • 日本国内の企業に投資し、経営や管理に関わる人
  • すでに経営者として活動しているが、引き続き日本で事業を運営する人

経営管理ビザの主な要件

経営管理ビザを取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

要件内容
事業の実態事業を行うためのオフィスがあること
資本金原則として500万円以上の資本金を準備すること
経営・管理の実績過去の経営経験や事業計画の具体性が問われる
適切な事業計画事業が継続できる計画があること

経営管理ビザの取得までの流れ

  1. 1. 会社の設立(法人登記・事務所の準備)
  2. 2. 事業計画の作成(具体的な収益モデルや運営計画)
  3. 3. 経営管理ビザの申請(入管への提出)
  4. 4. 審査・許可(標準で約2〜3か月)
  5. 5. 在留カードの取得(許可後、日本での活動開始)

経営管理ビザは、日本での事業活動を継続するために重要な在留資格です。そのため、事業の実態や継続性が厳しく審査されます。

1.2 家族滞在ビザの基本概要

家族滞在ビザは、日本で在留資格を持つ外国人が家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。
経営管理ビザを持つ方の配偶者や子どもが対象となります。

家族滞在ビザの対象者

家族滞在ビザを取得できるのは、以下の家族に限られます。

  • 配偶者(法律上の結婚をしていること)
  • 扶養している子ども(未成年に限る)

※内縁関係や婚約者、親・兄弟姉妹は対象外となるので注意が必要です。

家族滞在ビザの主な要件

家族滞在ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

要件内容
主な扶養者の在留資格日本に住む家族(経営管理ビザなど)を持つこと
経済的な安定性扶養者に家族を養うだけの収入や資産があること
住居の確保家族と一緒に暮らせる住まいがあること
家族関係の証明結婚証明書や出生証明書など、公的な書類が必要

家族滞在ビザの取得までの流れ

  1. 1. 必要書類の準備(家族関係証明書・扶養者の収入証明など)
  2. 2. 入管への申請(扶養者が日本にいる場合、代理申請可能)
  3. 3. 審査・許可(通常1〜3か月程度)
  4. 4. 在留カードの受け取り(日本での生活開始)

家族滞在ビザを取得すれば、配偶者や子どもと一緒に日本で生活できます。
ただし、家族滞在ビザの範囲内でできる活動には制限があるため、注意が必要です。

2. 経営管理ビザで家族を呼び寄せるには?

2.1 経営管理ビザで帯同できる家族の範囲

経営管理ビザを持っている人が、日本に家族を呼び寄せるためには、家族滞在ビザを取得する必要があります。
しかし、誰でも呼び寄せられるわけではなく、対象となる家族の範囲が決まっています。

帯同できる家族の範囲

家族滞在ビザの対象となるのは、次の家族です。

  • 配偶者(夫または妻)
  • 子ども(実子または養子)

このため、以下の家族は家族滞在ビザの対象になりません。

  • ● 両親
  • ● 兄弟姉妹
  • ● 祖父母

例えば、「日本でビジネスをしながら親を呼びたい」という場合、家族滞在ビザではなく、「特定活動ビザ」など別の在留資格を検討する必要があります。

また、事実婚(内縁関係)の配偶者は、基本的には家族滞在ビザの対象になりません。
ただし、一部の国の法制度によっては認められるケースもあるため、個別に確認することが大切です。

2.2 家族滞在ビザの申請条件

家族滞在ビザを取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
審査では、主に扶養者(経営管理ビザを持つ本人)の経済状況や家族関係の証明が重要になります。

主な申請条件

1. 扶養者の収入が安定していること
  • ○ 家族を日本で養うための十分な収入が必要です。
  • ○ 経営者の場合、事業の安定性も審査されます。
  • ○ 目安として、年間300万円以上の収入があると安心です。
2. 家族関係を証明できる書類があること
  • ○ 配偶者の場合は、結婚証明書が必要です。
  • ○ 子どもの場合は、出生証明書が求められます。
  • ○ すべての書類には、日本語訳を添付する必要があります。
3. 日本での住居が確保されていること
  • ○ 申請時に、日本での住居が決まっていることが求められます。
  • ○ 賃貸契約書などの提出を求められることもあります。

申請時の注意点

家族滞在ビザの審査では、「本当に日本で一緒に暮らすのか?」という点が厳しく見られます。そのため、次のようなケースには注意が必要です。

  • ● 経営管理ビザの扶養者が、日本にほとんど滞在していない場合
      → 家族が本当に日本で生活できるのか疑問視される
  • ● 夫婦の年齢差が極端に大きい場合
      → 偽装結婚を疑われる可能性あり
  • ● 扶養者の収入が少ない場合
      → 家族を養えないと判断される可能性あり

家族滞在ビザの申請では、しっかりとした準備が必要です。
家族関係の証明書や収入証明書をしっかり整え、スムーズに申請を進めましょう。

3. 家族滞在ビザの申請手続き

3.1 必要書類と準備するもの

家族滞在ビザを申請するには、いくつかの書類を準備する必要があります。
必要な書類は申請者の状況によって多少異なりますが、基本的に以下のものが求められます。

必要書類一覧

扶養者(経営管理ビザ保持者)に関する書類
  • 在留カードのコピー(表面・裏面)
  • パスポートのコピー(顔写真ページ)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 収入証明書(課税証明書・納税証明書・確定申告書など)
申請者(家族)に関する書類
  • パスポートのコピー(顔写真ページ)
  • 証明写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影したもの)
  • 申請書(「在留資格認定証明書交付申請書」または「在留資格変更許可申請書」)
家族関係を証明する書類
  • 結婚証明書(配偶者の場合)
  • 出生証明書(子どもの場合)
  • 戸籍謄本または住民票(すでに日本にいる家族の場合)
その他の書類(必要に応じて)
  • 賃貸借契約書のコピー(住居の証明として)
  • 事業の経営状況を示す書類(法人登記簿謄本、決算書など)

重要ポイント!

  • ・すべての証明書は発行から3か月以内のものを準備すること。
  • ・海外で発行された書類は、日本語訳を添付する必要がある。
  • ・申請内容によって追加書類を求められる場合があるので、余裕をもって準備すること。

3.2 申請の流れと審査期間

家族滞在ビザの申請は、大きく分けて3つのパターンがあります。

  1. 1. 「在留資格認定証明書交付申請」(家族が海外から来日する場合)
  2. 2. 「在留資格変更許可申請」(家族がすでに日本にいる場合)
  3. 3. 「在留期間更新許可申請」(ビザの期限を延長する場合)

それぞれのケースごとに、申請の流れと審査期間を説明します。

■ 1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)

  1. 必要書類を準備する(上記「3.1 必要書類と準備するもの」を参照)
  2. 日本の入国管理局に申請を行う(扶養者が代理で申請可能)
  3. 審査期間(約1〜3か月)
  4. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける
  5. 家族に書類を送付し、海外の日本大使館・領事館でビザ申請
  6. 日本へ入国し、在留カードを受け取る

■ 2. 在留資格変更許可申請(すでに日本にいる場合)

  1. 必要書類を準備する
  2. 入国管理局で申請(本人または代理人が手続き)
  3. 審査期間(約2週間〜2か月)
  4. 許可が下りたら、新しい在留カードを受け取る

■ 3. 在留期間更新許可申請(ビザの期限を延長する場合)

  1. 在留期限の3か月前から申請可能
  2. 必要書類を準備し、入国管理局へ提出
  3. 審査期間(約2週間〜1か月)
  4. 許可が下りたら、在留カードの更新手続き

審査期間は混雑状況によって変わるため、余裕をもって申請するのが大切です。
特に「在留資格認定証明書交付申請」は最長3か月かかることもあるので、早めに準備しましょう!

4. 家族滞在ビザの注意点とポイント

4.1 経営管理ビザとの関係性

家族滞在ビザは、経営管理ビザを持つ扶養者に依存する在留資格です。
そのため、経営管理ビザの状況によって、家族滞在ビザの取得や維持が大きく影響を受けます。

■ 経営管理ビザの有効性が家族滞在ビザに影響する

家族滞在ビザの審査では、扶養者である経営管理ビザ保持者が「日本で安定した経営活動を行っているか」が重要なポイントになります。
以下のようなケースでは、家族滞在ビザの取得や更新が難しくなる可能性があります。

  • 経営管理ビザの期間が短い場合
      → 家族滞在ビザの期間も短くなる
  • 会社の経営が不安定な場合
      → 扶養能力がないと判断される可能性あり
  • 経営管理ビザが更新されなかった場合
      → 家族滞在ビザも自動的に無効になる

つまり、経営管理ビザを維持できなければ、家族滞在ビザも維持できません。
そのため、ビジネスを安定して運営し、経営管理ビザの更新をしっかり行うことが大切です。

■ 経営管理ビザの更新が家族滞在ビザに与える影響

経営管理ビザの更新時には、事業の継続性や収益状況が審査されます。もし更新が許可されなければ、家族滞在ビザの更新もできなくなります。
特に以下のような場合は注意が必要です。

  • 会社の収益が低く、事業が継続できるか不透明な場合
  • 事務所が確保されていない場合(バーチャルオフィスのみでは認められにくい)
  • 納税義務を果たしていない場合(法人税・住民税の未払いがあると審査に影響)

家族と一緒に日本で安心して暮らすためには、扶養者である経営者がしっかりと事業を運営し、経営管理ビザを維持することが重要です。

4.2 更新手続きと在留資格の維持

家族滞在ビザは、在留期限があるため定期的に更新手続きが必要です。
更新を忘れると不法滞在となってしまうため、余裕をもって準備しましょう。

■ 家族滞在ビザの更新手続きの流れ

家族滞在ビザの更新は、在留期限の3か月前から申請できます。
更新の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 1. 必要書類を準備する(収入証明書・住民票・扶養者の在留カードなど)
  2. 2. 入国管理局で申請(扶養者または家族本人が手続き)
  3. 3. 審査(約2週間〜1か月)
  4. 4. 許可後、新しい在留カードを受け取る

審査の期間は、通常2週間から1か月ほどですが、繁忙期には時間がかかることもあります。早めに準備するのが安心です。

■ 更新時に審査されるポイント

更新申請では、以下の点が審査のポイントになります。

  • 扶養者(経営管理ビザ保持者)の収入が安定しているか
  • 家族が本当に日本で生活しているか(実態のない滞在は不許可の可能性あり)
  • 在留期限が切れていないか(期限切れの場合、再申請が必要)

特に、扶養者の収入や経営状況は重要な審査ポイントです。
収入が不安定だったり、事業が継続できていなかったりすると、家族滞在ビザの更新が難しくなる可能性があります。

■ 在留資格を維持するためのポイント

家族滞在ビザを維持するためには、以下の点に注意しましょう。

  • 扶養者の経営管理ビザをしっかり更新する(事業の安定が大切)
  • 家族の生活拠点を日本に置く(長期間海外に滞在すると、更新が難しくなる)
  • 必要書類を期限内に準備する(特に収入証明や住民票は最新のものを用意)

家族滞在ビザは「日本で家族と生活するための資格」なので、日本での実態が伴わないと更新が難しくなります。

5. 家族滞在ビザ取得後の生活とサポート

5.1 家族の生活サポート(住居・教育・医療)

日本で家族と快適に暮らすためには、住居・教育・医療の環境を整えることが大切です。

■ 住居の確保

● 賃貸物件の契約
  • ○ 家族が増える場合、広めの物件を探す必要がある
  • ○ 外国人でも借りやすい物件を扱う不動産会社を利用するとスムーズ
● 住宅ローンを組むことも可能
  • ○ 経営管理ビザを持っていると、一定の条件で住宅ローンを利用できる

■ 子どもの教育

● 日本の公立学校は無料で通える
  • ○ 家族滞在ビザを持っている子どもは、日本の公立小学校・中学校に通うことができる
  • ○ 授業は日本語なので、日本語の学習サポートが必要になることも
● インターナショナルスクールも選択肢の一つ
  • ○ 英語や母国語で教育を受けられるが、学費が高め

■ 医療と健康保険

● 国民健康保険への加入が必須
  • ○ 家族滞在ビザを持つ人も、国民健康保険に加入できる
  • ○ 医療費の自己負担は30%になるので、安心して病院にかかれる

5.2 家族滞在ビザでできる活動(仕事・学業)

家族滞在ビザでは、基本的に「扶養される立場」としての滞在が前提ですが、一定の条件で仕事や学業が認められます。

■ アルバイト(資格外活動許可)

  • 家族滞在ビザのまま働く場合、事前に「資格外活動許可」を取得する必要がある
  • ● 許可を受けると、週28時間以内のアルバイトが可能
  • ● 風俗関連の仕事は禁止されている

■ 正社員・フルタイムの仕事はできない

  • ● 家族滞在ビザでは、フルタイムの仕事はできない
  • ● 正社員で働く場合は「就労ビザ」に変更する必要がある

■ 学業(学校への入学)

  • ● 日本の大学や専門学校に進学することは可能
  • ● 正規の学生として通う場合は、「留学ビザ」への変更を検討することもできる

家族滞在ビザは、基本的には「扶養される立場」ですが、資格外活動許可を取ることでアルバイトができたり、学校に通うことも可能です。
日本での生活スタイルに合わせて、最適な選択をしましょう!

6. まとめ:経営管理ビザと家族滞在ビザで安心して日本で暮らすために

経営管理ビザと家族滞在ビザがあれば、日本で家族と一緒に安定した生活を送ることができます。
しかし、ビザの維持や更新、生活環境の整備にはいくつかのポイントがあります。

ここでは、日本で安心して暮らすための大切なポイントをまとめます。

6.1 ビザの更新と在留資格の維持に気をつける

経営管理ビザと家族滞在ビザはどちらも在留期限があり、定期的に更新が必要です。
特に、扶養者である経営管理ビザの更新が許可されないと、家族滞在ビザの延長も難しくなります。

安定した滞在を続けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • ● 収入が安定していることを証明できるよう、事業の経営状況を整える
  • ● 扶養者と家族が日本で一緒に暮らしていることを示す
  • ● 期限切れにならないよう、早めにビザ更新の手続きを行う

6.2 家族の生活環境を整える

家族が快適に暮らせるように、住居や医療、教育の環境を整えることも大切です。

● 住居を安定させる
  • ○ 長期的に住める物件を確保し、家族全員が安心できる環境を整える
  • ○ 家族が増えたら広い物件に引っ越すことも検討する
● 子どもの教育環境を考える
  • ○ 日本の公立学校に通わせるか、インターナショナルスクールを選ぶかを検討
  • ○ 日本語が不安な場合は、日本語教室やサポート体制のある学校を探す
● 健康保険に加入し、医療を受けられるようにする
  • ○ 国民健康保険に加入すれば、医療費の自己負担を抑えられる
  • ○ 家族全員が安心して病院に通えるよう、近くの医療機関を確認しておく

6.3 長期的に日本に住むための選択肢を考える

日本で長く生活する予定がある場合、永住権や他の在留資格への変更を検討するのも一つの方法です。

● 経営管理ビザを持っている人は、一定の条件を満たせば「永住権」の取得が可能
  • ○ 10年以上日本に在住していること(特例あり)
  • ○ 安定した収入や納税実績があること
● 家族が自立する場合は、別のビザへ変更も可能
  • ○ 配偶者がフルタイムで働きたい場合は、「就労ビザ」への変更を検討
  • ○ 子どもが大学に進学する場合は、「留学ビザ」への変更が必要になることも

6.4 日本での暮らしを楽しむ

ビザの管理や生活の準備は大変なこともありますが、日本には魅力的な文化やイベント、便利な生活環境がそろっています。

  • ● 日本の季節ごとのイベント(花見、夏祭り、紅葉、正月)を楽しむ
  • ● 地域の交流イベントや日本語教室に参加し、地域になじむ
  • ● 家族で旅行を楽しみ、日本のさまざまな場所を知る

ビザの管理だけでなく、日本での生活を楽しむことも大切です。
しっかり準備をして、家族と安心して日本で暮らせるようにしましょう!

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