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経営管理ビザの費用と会社設立の流れ!申請・資本金・節約ポイントを解説

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【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】


⚠️ 資本金要件は「500万円」から「3,000万円以上」に変わりました

経営・管理ビザの事業規模要件は、2025年10月16日の改正で大きく変わりました。そのため、この記事で解説する開業時に必要な費用も改正前より大幅に増えています。

 改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
資本金等500万円以上3,000万円以上
常勤職員2名以上1名以上
判定方式いずれかを満たせばよい(選択制)両方を満たす必要(必須制)
経歴要件申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること等(経営に従事する場合の経歴要件はなし)経営管理の実務経験3年以上等
日本語能力なし申請人または常勤職員がB2相当以上

※出典:法務省「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第50号)新旧対照」(PDF、「経営・管理」の項)、出入国在留管理庁「改正概要」(PDF)/確認日:2026年10月13日

正確には「事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上」です。さらに常勤職員1名以上の雇用が必須となったため、その人件費が毎年の固定費として発生します。すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。

👉 改正の詳細は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の考え方は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」をご覧ください。

1. 経営管理ビザとは?

1.1 経営管理ビザの概要

経営管理ビザは、日本で会社を経営・管理するための在留資格です。
このビザを取得することで、外国人が日本で合法的に会社を設立し、事業を運営できるようになります。

どんな人が取得できるの?

経営管理ビザの対象者は、主に次のような人です。

  • ● 新しく会社を設立し、日本で事業を始めたい人
  • ● すでにある日本の会社に経営者や管理者として関わる人
  • ● 海外企業の日本法人を立ち上げ、経営に携わる人

このビザは、単なる「就労ビザ」ではなく、経営や事業の管理を行う人向けのビザです。
そのため、単なる従業員として働くことはできません。

在留期間と更新について

経営管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかです(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二)。
その後、事業の安定性や継続性が認められれば、更新が可能 です。
ただし、事業が適切に運営されていなかったり、財務状況が悪化していたりすると、更新が認められない場合もあります。

他のビザとの違いは?

経営管理ビザは、他の就労ビザとは異なり、「経営者」または「管理者」としての活動が求められます。
例えば、ITエンジニアや通訳などの専門職で働く場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要ですし、飲食業や介護などの現場で働く場合は「特定技能ビザ」が適用されます。
つまり、経営管理ビザは「働く」のではなく「経営する」ためのビザという点が大きな違いです。

1.2 経営管理ビザを取得するメリット

経営管理ビザを取得することで、日本で安定した事業運営が可能になります。
ここでは、経営管理ビザを持つことの主なメリットを紹介します。

① 日本で合法的にビジネスを運営できる

経営管理ビザがあれば、日本国内で合法的に会社を設立し、事業を行うことができます。
ビザなしでビジネスをするのは違法ですが、このビザを取得することで正式に事業を運営できるようになります。

② 長期的に日本に滞在できる

経営管理ビザの在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかで、在留期間の更新を受けることもできます。
また、一定期間経営管理ビザを維持すれば「永住権」の申請も可能になります。

③ 家族も一緒に日本で暮らせる

経営管理ビザを取得すると、配偶者や子どもも「家族滞在ビザ」で日本に呼ぶことができます。
これにより、日本で家族と一緒に生活しながら、ビジネスを運営できます。

④ 日本の銀行口座開設やクレジットカード発行が可能

経営管理ビザを持っていれば、日本の銀行口座を開設したり、法人名義で口座を作ることも可能になります。
また、ビザなしでは取得が難しいクレジットカードも、経営管理ビザがあれば発行しやすくなります。

⑤ 日本市場でのビジネスチャンスを活かせる

日本には世界的に有名な企業や高度な技術が集まっており、新しいビジネスの機会が豊富にあります。
経営管理ビザを取得すれば、日本国内の市場に参入し、新たな事業を展開することが可能になります。

経営管理ビザを取得すれば、日本で合法的にビジネスを運営できるだけでなく、長期滞在や家族帯同、銀行口座開設など、多くのメリットが得られます。
日本で本格的にビジネスを展開したい方にとって、経営管理ビザはとても重要な資格なのです。

2. 経営管理ビザの取得費用

2.1 申請にかかる基本費用

経営管理ビザを取得する際には、いくつかの基本的な費用がかかります。
まずは、ビザの申請に必要な公的な費用について見ていきましょう。

① 在留資格認定証明書(COE)の申請費用

経営管理ビザを取得するには、まず 「在留資格認定証明書(COE)」 を申請する必要があります。
この申請自体に手数料はかかりませんが、申請書類の準備や翻訳などで一定の費用が発生することがあります。

② 在留資格変更許可申請の手数料

COEを取得した後、日本国内で在留資格変更許可申請を行う際には、手数料が発生します。

  • ● 申請手数料:許可される在留期間に応じた額(窓口10,000円〜75,000円/オンライン10,000円〜65,000円)

この手数料は許可時に納付し、窓口申請は収入印紙、オンライン申請はコンビニ決済または銀行決済(別途330円または550円の決済手数料)で支払います。
金額一覧は在留手数料の金額一覧(2026年10月1日改定)で解説しています。

なお、海外から新たに来日する場合は、COE取得後に本国等の日本国大使館・総領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証手数料は上記の在留資格の手数料とは別建てで、原則として現地通貨で納付します。

  • ● 一次有効査証:約15,000円
  • ● 数次有効査証(複数回入国可):約30,000円

※査証手数料は2026年7月1日に改定され、従来の一次約3,000円/数次約6,000円から引き上げられています(出典:外務省「査証手数料の改定」、外務省「査証手数料」/確認日:2026年10月13日)。実際の金額は、査証の発給を受ける日本国大使館・総領事館の所在地国の通貨・為替レートにより変動します。

③ 在留カードの発行費用

経営管理ビザを取得すると、在留カードが発行されます。
日本に入国した後、空港の入国審査で発行されるため、特別な費用はかかりません。
なお、紛失等や汚損等による在留カードの再交付申請は手数料がかかりません。交換を希望して再交付を受ける場合は、1,900円(収入印紙)がかかります(出典:出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」「汚損等による在留カードの再交付申請」「交換希望による在留カードの再交付申請」/確認日:2026年10月13日)。

④ その他の費用(翻訳・書類取得など)

経営管理ビザの申請には、会社の登記簿謄本や事業計画書、財務書類など の提出が求められます。
これらの書類を準備する際、翻訳費用や公的書類の取得費用がかかることがあります。費用は、依頼する内容や状況によって異なります。

2.2 行政書士や専門家への依頼費用

経営管理ビザの申請をスムーズに進めるために、行政書士や専門家に依頼するケースが多いです。
専門家に依頼することで、申請書類の不備を防げます。

① 行政書士への依頼費用

行政書士に経営管理ビザの申請を依頼すると、費用がかかります。
費用は、依頼する内容(サポートの範囲)や事務所の方針によって異なります。

一般的なサポート内容は以下のようになります。

  • ● ビザ申請書類の作成・チェック
  • ● 事業計画書の作成サポート
  • ● 会社設立の手続きサポート
  • ● 出入国在留管理局への書類提出代行

② 司法書士や税理士への依頼費用

経営管理ビザの取得には、会社設立の手続きが必要です。
その際、司法書士や税理士に依頼すると、以下のような費用が発生します。

  • ● 会社設立手続き(司法書士)
  • ● 税務申告サポート(税理士)

費用は、依頼する内容や状況によって異なります。

特に、税理士は会社の運営を続けるうえで長期的にサポートを受けることが多いため、ランニングコストとしての負担も考慮しておく必要があります。

2.3 資本金・オフィス契約などの追加費用

経営管理ビザの取得には、一定の資本金やオフィスの契約が求められます。
これらは、単なる「申請費用」とは別に、事業運営のために必要な初期投資となります。

① 資本金等の最低額は3,000万円

経営管理ビザを取得するためには、最低でも3,000万円の資本金等を準備する必要があります(2025年10月16日改正。改正前は500万円)。
これは、単なる口座の預金ではなく、事業に使う資金として用意するものです。
例えば、以下のような用途に資本金を充てることができます。

  • ● オフィスの賃貸契約費用
  • ● 設備購入費(パソコン、机、備品など)
  • ● 常勤職員の給与(雇用は必須)

3,000万円の資本金等がない場合、経営管理ビザの審査に通るのが難しくなります。

② 常勤職員の人件費(2025年10月16日から必須)

2025年10月16日の改正により、その経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員を雇用していることが必須要件になりました。改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は資本金等3,000万円以上と常勤職員の雇用の両方が必要です。

この人件費は開業時だけの出費ではなく、毎年発生し続ける固定費である点に注意が必要です。

  • ● 給与
  • ● 社会保険料の会社負担分

なお、費用は、雇用条件や状況によって異なります。

また、ここでいう常勤の職員には、「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者」は含まれません。つまり、技術・人文知識・国際業務や留学などの在留資格で働く外国人は対象外で、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する方を雇用する必要があります。

③ オフィス契約費用

経営管理ビザの申請では、事業の実態を証明するために「事務所(オフィス)」の契約が必須です。
オフィスの費用は、物件や契約の内容によって異なります。

どのような物件が事業所の要件に当たるかは、事業の規模等に照らして個別に確認が必要です(後述の「3.2 事務所(オフィス)選びで確認すること」をご覧ください)。

④ 事業運営のための追加費用

会社を設立し、実際に経営していくためには、さらに以下のような費用がかかります。

  • ● 常勤職員以外に従業員を雇用する場合の給与や社会保険料
  • ● 仕入れや広告宣伝費(事業内容による)
  • ● 会計ソフトやシステム導入費

これらの費用を考慮せずに申請すると、資金不足が理由でビザの審査に通らない可能性があります。
そのため、しっかりとした事業計画を立てることが重要です。

経営管理ビザの取得にはトータルでどれくらいかかる?

経営管理ビザの取得費用をまとめると、以下のようになります。

  • ● 申請手数料:在留資格変更許可・在留期間更新許可の申請手数料は、許可される在留期間により異なります(窓口10,000円〜75,000円、オンライン10,000円〜65,000円)。オンライン申請では、別途330円又は550円の決済手数料がかかります。(出典:出入国在留管理庁(オンライン申請の手数料、手数料額の改定)/確認日:2026年10月13日)
  • ● 専門家への依頼費用:依頼する内容や状況によって異なります
  • ● 資本金等(最低):3,000万円
  • ● オフィス契約費用:物件や契約の内容によって異なります
  • ● 常勤職員の人件費:雇用条件によって異なります

合計すると、最低でも3,000万円+常勤職員の人件費+申請関連費用が必要となります。
特に、資本金とオフィスの契約は必須条件なので、事前にしっかり準備しておきましょう。

3. 経営管理ビザの費用を抑えるポイント

3.1 資本金の適切な設定方法

経営管理ビザの取得には、最低でも3,000万円の資本金等が必要です。
しかし、この資本金の設定方法によって、無駄なコストを抑えることができます。

① 必要以上に高額な資本金を用意しない

資本金は多いほうが信頼性が高まると思われがちですが、ビザの審査基準は「3,000万円以上」と決められています(2025年10月16日改正。改正前は500万円)。
ただし、基準額ちょうどであれば必ず許可されるというものではありません。
事業計画との整合性や、資金の出所についての説明が伴わなければ不許可となります。

② 資本金の使い道を明確にする

審査の際には、資本金の使い道が重要視されます。
3,000万円を単に口座に入れておくだけではなく、事業計画書に具体的な資金の配分を明記することで、資金の使い道を説明しやすくなります。

資本金の使い道は、事業計画書で説明できるようにしておきます。

詳しくは【事業計画書の書き方】をご覧ください。

3.2 事務所(オフィス)選びで確認すること

出入国在留管理庁の案内では、2025年10月16日の改正後は、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるとされています。費用を抑えることよりも、まず事務所の要件を満たしているかを確認することが前提になります。

① 入管庁の案内で示されている点

  • ● 自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
  • ● 事業所の広さは一律には示されておらず、改正後の規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さの事業所を確保する必要があるとされています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(申請に関する取扱い2、Q&A問20・問21)/確認日:2026年10月13日

② 物件ごとの確認が必要

レンタルオフィスやシェアオフィスなどを含め、どの物件が事業所の要件に当たるかは、入管庁の案内でも一律には示されていません。契約の前に、物件の使用形態や事業の規模に照らして、要件を満たすかを確認してください。費用は、物件や契約の内容によって異なります。

事務所の要件は「経営管理ビザの事務所要件」、改正後の要件の全体は「経営・管理ビザの新要件まとめ」をご覧ください。

3.3 自分で申請する場合の注意点

経営管理ビザは、自分で申請することも可能ですが、慎重に準備しないとリスクがあります。
専門家に依頼せずに申請する場合、次のようなポイントに注意しましょう。

① 申請書類に不備があると不許可になる

経営管理ビザの申請には、事業計画書、会社の登記書類、資本金の証明など、多くの書類が必要です。
これらの書類に不備があると、審査が通らず、不許可になる可能性があります。

特に、事業計画書は具体的な内容で作成しましょう。

② 日本の法律や手続きに慣れていないと時間がかかる

会社の設立手続きやビザ申請には、日本の法律や入管のルールを正しく理解する必要があります。
例えば、会社の登記には法務局の手続きが必要ですし、ビザの申請には入管の基準をクリアする必要があります。
こうした手続きを全て自分で行う場合、予想以上に時間と労力がかかることを覚悟しておく必要があります。

③ 不許可になった場合のリスクが大きい

もし経営管理ビザの申請が不許可になった場合、再申請はできますが、前回の不許可の理由に対応した資料を整える必要があります。
また、再申請には再び時間と費用がかかるため、最初の申請から要件と書類を十分に確認しておくことが重要です。

自分で申請する場合は、事前にしっかりと情報を集め、書類の準備を徹底することが成功のカギになります。
不安がある場合は、途中からでも専門家に相談するのがおすすめです。

費用を抑えながら経営管理ビザを申請する方法

経営管理ビザの取得にはまとまった資金が必要ですが、次のような工夫をすることで費用を抑えることができます。

  • ● 資本金等は基準額を満たしたうえで、使い道を明確にする
  • ● 事業所の要件を満たす範囲で、物件の費用を比較する
  • ● 自分で申請する場合は書類の準備を徹底し、不備のないようにする

無駄な出費を減らしながらビザ申請を進めるためには、計画的な準備が必要です。
特に、オフィス選びや書類の作成は慎重に進めることで、スムーズな申請が可能になります。

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4. 経営管理ビザ取得の流れと必要書類

4.1 申請手続きのステップ

経営管理ビザを取得するには、いくつかの手続きを順番に進める必要があります。
ここでは、申請の具体的な流れをステップごとに解説します。

ステップ① 会社を設立する

経営管理ビザを申請するためには、まず 日本で正式に会社を設立する必要があります。
主な流れは以下の通りです。

  1. 1. 会社の基本情報を決定する(商号、所在地、事業内容、資本金額など)
  2. 2. 定款(会社のルール)の作成・認証を行う
  3. 3. 資本金を会社の銀行口座に振り込む(最低3,000万円)
  4. 4. 法務局で登記申請を行い、登記完了を待つ
  5. 5. 会社の登記事項証明書・印鑑証明書を取得する

※ 日本にまだいない場合は、4か月の経営管理ビザを先に取得し、その間に会社を設立する方法もあります。

ステップ② 事業計画書を作成する

事業計画書は、経営管理ビザの審査において最も重要な書類のひとつです。
以下のポイントを明確に記載する必要があります。

  • ● 会社の概要(事業内容・目的・将来の計画)
  • ● 資本金の使い道(設備投資・運転資金など)
  • ● 収益計画(売上・利益の見込み)
  • ● 従業員の雇用計画(日本人雇用の有無)

事業計画書の内容が具体的で説得力があるほど、ビザの審査がスムーズに進みます。

ステップ③ 事務所を契約する

会社を実際に運営するための事務所(オフィス)を契約し、その住所で会社を登記する必要があります。
事業所は、改正後の規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さを確保する必要があるとされています(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問20・問21、「「経営・管理」の許可基準の改正等について」(PDF、申請に関する取扱い 2 事業所について)/確認日:2026年10月13日)。

ステップ④ 在留資格認定証明書(COE)の申請

会社の設立が完了したら、次に 「在留資格認定証明書(COE)」 を出入国在留管理局に申請します。
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月~3か月とされています(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」/確認日:2026年10月13日)。早めに手続きを進めましょう。

ステップ⑤ 経営管理ビザの申請

COEが発行されたら、日本の大使館・領事館でビザの申請を行います。
許可が下りたら、いよいよ日本でのビジネスがスタートできます!

4.2 必要書類とその準備方法

経営管理ビザの申請には、さまざまな書類を準備する必要があります。
ここでは、主な必要書類とその準備方法について説明します。

① 会社設立関連の書類

  • ● 登記事項証明書(会社の正式な登記を証明する書類)
  • ● 定款の写し(会社の基本ルールを記載した文書)
  • ● 会社の印鑑証明書(法務局で取得可能)

※ これらの書類は、会社の設立手続きを完了した後に取得できます。

② 事業計画関連の書類

  • ● 事業計画書(会社のビジョン・運営計画を詳細に記載)
  • ● 資本金の証明書類(3,000万円以上の入金を証明する銀行の取引明細書など)
  • ● オフィスの賃貸契約書(事業の実態を証明するための書類)

事業計画書は、審査官が会社の信頼性を判断する重要なポイントなので、具体的な数字や計画をしっかり記載することが重要です。

③ 申請者本人の身分証明書類

  • ● パスポートのコピー
  • ● 履歴書・職務経歴書(過去の経営経験や事業に関連する職歴を記載)
  • ● 住民票(すでに日本にいる場合)

特に履歴書・職務経歴書は、「この人が経営者として適任か」を判断する基準になるため、過去の実績を明確にアピールすることが大切です。

④ 財務関連の書類

  • ● 銀行の残高証明書(資本金等3,000万円以上の証明)
  • ● 税務関係書類(法人設立届出書など)

特に、資本金等の3,000万円が事業に使われることを示す書類が重要です。
単に口座にお金を入れているだけでは不十分なので、設備購入やオフィス契約などの具体的な支出計画を示すことが求められます。

経営管理ビザの申請をスムーズに進めるポイント

経営管理ビザを取得するためには、以下の流れで申請を進めることが重要です。

  1. 1. 会社を設立する(登記を完了させる)
  2. 2. 事業計画書を作成し、オフィスを契約する
  3. 3. 在留資格認定証明書(COE)を申請する
  4. 4. COE取得後、日本の大使館で経営管理ビザを申請する

また、必要書類は事前にしっかりと準備し、不備がないようにすることが成功のカギです。
特に、事業計画書の内容や資本金の使い道を明確にしておくと、審査での説明がしやすくなります。

5. よくある質問と注意点

5.1 経営管理ビザの審査基準

経営管理ビザの審査では、「事業の継続性」と「経営者の適格性」が重要なポイントになります。
出入国在留管理局は、単なる「名目上の会社」ではなく、実際に事業が運営されるかどうかを慎重に判断します。

① 事業の実態があること

審査の際、ビジネスが実際に運営されることが確認されます。
以下のような点がチェックポイントになります。

  • ● 事務所(オフィス)が適切に契約されているか
  • ● 資本金等3,000万円以上が準備されているか
  • ● 事業計画が明確で、実現可能な内容になっているか
  • ● 適切な設備やスタッフの確保がされているか

特に、事業計画書の内容や事業所の確保を、申請前に確認しておきましょう。

② 事業の安定性・継続性があること

経営管理ビザは「一時的なビジネス」ではなく、長期的に日本で経営を続けられるかが問われます。
そのため、次のような点も審査対象となります。

  • ● 過去の経営経験や関連業務の実績があるか
  • ● 売上の見込みや事業の収益性があるか
  • ● 従業員(特に日本人)を雇用する計画があるか

特に、日本人の雇用計画があると、審査の際にプラス評価となることが多いです。

③ 経営者としての適格性

申請者本人が、会社を経営・管理する能力があるかどうかも審査されます。
具体的には、次のような要素がチェックされます。

  • ● 経営に関する知識や経験があるか
  • ● 日本語や英語でのコミュニケーション能力があるか(取引先や顧客との対応のため)
  • ● 資金の出どころが明確であるか(不透明な資金だと審査が厳しくなる)

事業が実現可能であるか、経営者としての適性があるかは、審査で確認される事項の一つです。

5.2 更新時の注意点

経営管理ビザの在留期間は、「5年」「3年」「1年」「6月」「4月」「3月」のいずれかです。
その後、事業が継続していることを証明できれば、ビザを更新できますが、更新時にはいくつかの注意点があります。

① 会社が実際に運営されていることが重要

更新時には、会社が実際に運営されていることを証明しなければなりません。

以下の書類が求められることが多いです。

  • ● 直近の決算書・財務諸表(売上や利益を証明するもの)
  • ● 会社の銀行口座の取引履歴(資金の流れを示す)
  • ● 税務申告書(税金を適切に納めているか確認)
  • ● 従業員の雇用状況(社会保険の加入状況など)

特に、売上がほとんどない状態だと、「事業継続の意思がない」と判断され、更新が認められない可能性があります。

② 事業計画と実績が一致しているか

最初の申請時に提出した事業計画と実際の経営状況が大きく違う場合、更新が難しくなることがあります。
例えば、以下のようなケースは注意が必要です。

  • ● 申請時に「飲食店経営」としていたのに、実際には別の業種を運営している
  • ● 日本人の雇用を計画していたのに、まったく雇っていない
  • ● 予定していた売上が大きく未達成になっている

こうした状況にならないように、事業計画と実際の経営状況を一致させることが大切です。

③ 税金や社会保険の未払いはNG

経営管理ビザの更新では、税金や社会保険料をきちんと支払っているかも審査されます。
以下のような状況だと、ビザの更新が難しくなる可能性があります。

  • ● 法人税や消費税を未納にしている
  • ● 社会保険に加入していない(従業員を雇っている場合)
  • ● 事業の利益がゼロまたは赤字が続いている

税金の支払いを怠ると、「事業の継続性がない」と判断される可能性があるため、必ず適切に納税するようにしましょう。

④ 事業の規模を適切に維持する

更新時には、「事業の規模」も評価のポイントになります。
例えば、売上が少なく、オフィスも縮小し、従業員もいない場合、更新が難しくなることがあります。

事業の規模が縮小しすぎると、「実態のない会社」と見なされ、ビザ更新が認められないリスクがあるため、注意が必要です。

5.3 経営管理ビザの取得・更新に向けて

審査基準のポイント

  • ● 事業の実態があること(オフィス契約、資本金、設備の準備)
  • ● 事業の継続性・安定性があること(売上や雇用計画)
  • ● 経営者としての適格性があること(経験・資金の透明性)

更新時の注意点

  • ● 会社の運営実績(決算書・取引履歴)を証明する
  • ● 事業計画と実際の経営内容を一致させる
  • ● 税金・社会保険の支払いを適切に行う
  • ● オフィスや従業員を維持し、事業の規模を縮小しすぎない

経営管理ビザは、取得するだけでなく、継続的に更新していくことが重要です。
事業を安定させ、売上や雇用を維持することで、長期的に日本でビジネスを続けることができます。

6. まとめ:経営管理ビザの取得なら専門家に相談を!

経営管理ビザを取得するには、しっかりとした準備と計画が必要です。
特に、事業の実態を証明するための書類作成や、審査基準を満たすための対策をしっかり行うことが大切です。

経営管理ビザの取得には何が必要?

ここまで解説してきたように、経営管理ビザの取得には以下のポイントが重要です。

  • ● 最低3,000万円の資本金等を準備する
  • ● 適切なオフィスを契約し、事業の実態を証明する
  • ● しっかりとした事業計画書を作成する
  • ● 必要書類を正確にそろえ、スムーズに申請を進める
  • ● 税金・社会保険の支払いを適切に行い、更新時の審査に備える

これらの要件を満たしているかを事前に確認しておくと、取得・更新の審査に備えやすくなります。

専門家に相談するメリット

経営管理ビザの申請は、自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑で時間がかかるため、専門家に依頼することも選択肢の一つです。

  • ● 審査のポイントをふまえたアドバイスがもらえる
  • ● 必要な書類を的確に準備できるので、ミスが減る
  • ● 事業計画書の作成をサポートしてもらえる
  • ● 会社設立の手続きもスムーズに進められる

特に、「事業計画書の作成」や「資本金の証明」は審査に大きく影響するため、専門家のサポートを受けながら準備を進める方法もあります。

日本でのビジネスを進めるために

経営管理ビザは、日本でのビジネスをスタートするための大きな一歩です。
しかし、ビザを取得することがゴールではなく、その後の事業運営が本当に大切です。

  • ● 事業をしっかり運営し、売上を伸ばしていく
  • ● 税金や社会保険を適切に納め、長期的に日本で活動できるようにする
  • ● ビザの更新をスムーズに行うため、専門家と定期的に相談する

このように、長期的な視点を持ってビジネスを運営することで、安定して日本で活動を続けることができます。
「経営管理ビザの申請を準備したい」「手続きをスムーズに進めたい」 という方は、ぜひ専門家に相談してみてください!

日本でのビジネス成功に向けて、しっかりと準備を進めていきましょう!

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