【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】
⚠️ 取得条件は2025年10月16日に大きく変わりました
改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は両方が必須です。あわせて日本語能力要件と、経営に従事する申請人の経歴要件が新設されました(改正前は、「管理」に従事する場合に、事業の経営又は管理について3年以上の経験などが求められていました)。
| 改正前(〜2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日〜) | |
|---|---|---|
| 事業規模の判定 | 次のいずれかに該当(選択制) | 次のいずれにも該当(両方必須) |
| 資本金等 | 資本金の額又は出資の総額が500万円以上 | 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2人以上(資本金の代替要件) | 1人以上(財産要件とあわせて必須) |
| 「準ずる規模」での救済 | あり(ハ号) | 廃止 |
| 経歴・学歴要件 | 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること等(経営に従事する場合の経歴要件はなし) | 申請人本人に学位又は3年以上の経験 |
| 日本語能力要件 | なし | 申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上 |
※出典:法務省「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第50号)新旧対照」(PDF、「経営・管理」の項)、出入国在留管理庁「改正概要」(PDF)/確認日:2026年10月13日
すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。
👉 改正の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の詳細は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」をご覧ください。
1. 経営管理ビザの基本情報
1.1 経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し、経営や運営に携わるために必要な在留資格です。
正式には「経営・管理」と表記され、日本で事業を始める、または既存の事業を引き継いで経営する際に申請することになります。
たとえば、母国でのビジネス経験を活かし、日本でIT企業や飲食店を立ち上げたいという方にとって、このビザは欠かせない第一歩です。
会社の代表取締役や取締役としての立場で、日本に中長期滞在することが可能になります。
単なる起業希望だけでは取得できず、具体的な事業内容や運営体制が審査されるのが特徴です。
申請前には、法人設立手続きや資本金の準備、事務所の確保など、いくつかの要件を満たす必要があります。
このビザを取得することで、日本において正式に会社を立ち上げ、営業活動を行うことができます。
1.2 技術・人文知識・国際業務ビザとの違いとは?
経営・管理は大きくは就労ビザの一種で日本で働くためのビザですが、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務と経営管理ビザの大きな違いは、「誰の下で働くのか、誰が事業を動かすのか」という点です。
以下のような違いがあります:
- ● 技術・人文知識・国際業務:日本の企業などで雇用される立場。会社の指示のもとで働く
- ● 経営管理ビザ:自分が会社を立ち上げ経営の決定権を持つ立場、または管理者としてのポジション
たとえば、外国人エンジニアとして働く場合は技術・人文知識・国際業務ビザが必要ですが、自分でIT会社を立ち上げてその代表になるなら、経営管理ビザが必要になります。
また、就労ビザは職種や業種によって分類されていますが、経営管理ビザは業種に制限がなく、飲食業や貿易業、小売業など幅広い分野で申請が可能です。
ただし、事業の健全性や実現性が重要視されるため、曖昧なプランでは不許可になるケースも少なくありません。
1.3 経営管理ビザでできる活動内容
経営管理ビザでは、次のような活動が認められています:
- ● 日本法人の設立およびその運営
- ● 既存企業の買収とその経営
- ● 日本における支店・営業所の設立と運営
- ● 経営者または管理者としての業務従事
つまり、新規事業の立ち上げから、支店の拡大、企業運営全般にわたって活動が認められています。
これにより、外国人でも日本国内でビジネスを進めることができます。
たとえば、IT企業の立ち上げを目指す場合、自社のオフィスを構え、資本金を確保し、法人を登記することで活動を開始できます。
ただし、経営に実質的に関与していることが求められるため、名義だけの代表や投資目的では認められない点に注意が必要です。
2. 経営管理ビザの取得条件
2.1 条件①:事業所の設置
経営管理ビザを取得するためには、実態のある事業所を確保することが必須条件です。
この「実態のある」とは、単なる名義だけではなく、実際に業務が行える環境であることを意味します。
入管庁の資料では、事業所について次のように示されています:
- ● 自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問20・問21、「「経営・管理」の許可基準の改正等について」(PDF、申請に関する取扱い 2 事業所について)/確認日:2026年10月13日)
- ● 月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、上陸基準省令の要件に適合しているとは認められないとされています
- ● 賃貸物件の場合は、賃貸借契約で使用目的が事業目的であることを明らかにし、契約者を法人等の名義とする必要があります(出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」(PDF、1 事業所の確保について)/確認日:2026年10月13日)
逆に、次のような条件を満たせば問題ありません:
- ● 事業目的に応じた広さと設備がある
- ● 賃貸契約書が申請者または法人名義になっている
- ● 写真などでオフィスの内部が確認できる
入管は「実際に営業できる環境か」を重視しているため、外観や内装も重要な審査ポイントになります。
どのような物件が事業所の要件に当たるかは、個別に確認が必要です。契約の前に、物件の使用形態や事業の規模に照らして確認し、契約関係の書類や写真を整えておきましょう。
2.2 条件②:財産3,000万円以上と常勤職員の雇用(両方が必須)
次に重要なのが「財産の額」と「雇用」に関する条件です。
2025年10月16日の改正により、以下の2つを両方満たす必要があります。
- ● 事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上あること
- ● その経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員を雇用していること
改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制で、実務では資本金を用意するケースが大半でした。改正後は選択制ではなくなり、「イ又はロに準ずる規模」という救済規定(旧ハ号)も削除されています。
なお、ここでいう常勤の職員には、法別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学など)で在留する外国人は含まれません。日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する方の雇用が必要です。
よくある失敗例はこちらです:
- 1. 財産の総額が3,000万円に届かない
- 2. 初期費用のうち多くが「個人支出」と判断される内容(例:自宅家具など)
- 3. 雇用予定だったが、契約前で証明書類が出せない
- 4. 雇用予定者が就労系の在留資格の外国人で、常勤職員として数えられない
解決策としては:
- ● 財産の総額3,000万円を確保し、明細を整える(銀行残高証明など)
- ● 資金の出所をはっきりさせておく(親族からの贈与なども文書で)
- ● 雇用者の雇用契約書、給与支払い証明などを用意する
特に3,000万円という金額は、申請時に「いくらあるか」だけでなく「どこから来たか」まで裏付け書類が求められるので、曖昧にせず明確に説明できることが大切です。
2.3 条件③:継続的・安定的な事業計画
審査では、会社として継続的に事業を運営できるかどうかも重視されます。
一時的な活動や赤字前提のビジネスでは、ビザ取得は難しくなります。
見られるポイントは次の通りです:
- ● 将来的に利益が出せる見込みがあるか
- ● 営業戦略、販路、収支計画に具体性があるか
- ● 契約先が存在するか
たとえば、次のような書類を準備すると効果的です:
- ● 詳細な事業計画書(3年程度の収支計画を含む)
- ● 市場調査データや競合分析
- ● 事前契約・提携予定の取引先リスト
「夢を語る」だけでなく、「数字で語れる」計画書を作ることが成功のカギです。
失敗しやすい例として、「他社のテンプレートをそのまま使った」「市場調査が甘い」などがあります。
この部分は専門家の力を借りて、説得力ある資料に仕上げることも検討しましょう。
2.4 条件④:日本での住所や生活基盤
意外と見落としがちですが、日本での生活基盤をどれだけ整えているかも審査では重要です。
なぜなら、長期間滞在し事業に専念できる環境があるかどうかが問われるからです。
チェックされるポイントは次のような内容です:
- ● 滞在資金に関する残高証明書
- ● 生活費を賄える十分な資金の証明
できる限り、日本での生活拠点や生活資金の証明を用意しておくことが大事です。
特に家族が同行する場合は、家族全員分の資金計画も審査対象になります。
生活基盤をしっかり整えることで、申請全体の信頼性もアップします。
2.5 条件⑤:日本語能力(2025年10月16日新設)
2025年10月16日の改正により、日本語能力の要件が新設されました。事業の経営を行う者、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く)のいずれかの者が、CEFR B2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。
申請人ご本人が満たしていなくても、常勤で従事する方(条件②の常勤職員など)が満たしていれば要件を満たします。証明方法としては、次のいずれかが挙げられています。
- ● 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格
- ● BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- ● 中長期在留者として本邦に20年以上在留
- ● 日本の大学等を卒業し学位を取得
- ● 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業
この要件を満たせる人がいない場合、他の条件をすべて整えても許可は出ません。申請計画を立てる最初の段階で確認しておくべきポイントです。
3. 経営管理ビザの審査で重視されるポイント
3.1 事業の実現性・継続性
経営管理ビザの審査では、計画だけでなく「その事業が本当に実現し、継続できるかどうか」が最も重視されます。
つまり、資本金があるだけでは不十分で、その資金をどう使い、どのように収益を上げていくのかを明確に示す必要があります。
よくある審査上のチェックポイントは以下の通りです:
- ● 具体的な顧客ターゲットが定まっているか
- ● 取引先や協業先と事前に話が進んでいるか
- ● ビジネスモデルに独自性や市場優位性があるか
- ● 利益の見込みや収支バランスに無理がないか
たとえば、飲食業であれば「どのエリアで、どんな料理を、どんな価格帯で提供するか」までが問われます。
IT業であれば「どの業界のどんな課題をどう解決するのか」という技術的優位性が求められます。
入管は単なる夢や希望ではなく、現実的な実行力のあるプランかどうかをしっかり見ています。
そのため、「3年後には黒字化」「初年度は◯社と契約予定」など、数字と実績に基づいた計画づくりが求められます。
3.2 経営者本人の経歴と信頼性(2025年10月16日から必須要件)
2025年10月16日の改正により、経営者本人の経歴は「あると有利な要素」から「満たさなければ許可されない必須要件」に変わりました。具体的には、次のいずれかに該当することが必要です。
- ● 学位:経営管理に関する分野、又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において、博士・修士・専門職学位を有していること(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)
- ● 経験:事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること(スタートアップビザ(特定活動)で在留していた期間を含む)
改正前は「事業の管理に従事しようとする場合」にのみ3年以上の経験が求められており、起業して経営者になる場合には経歴要件がありませんでした。
そのうえで、これまでのキャリアが今回の事業にどれだけ関連しているかも、審査の大きなポイントになります。
たとえば以下のような内容が審査対象です:
- ● 過去の職務経験(業界での勤務年数、役職など)
- ● 関連資格や専門知識(IT系なら技術資格など)
- ● 大学・専門学校での専攻内容と起業内容の整合性
エンジニアとして5年以上のキャリアがある方が、同業種のIT事業を始める場合は、十分に信頼性があると判断されやすいです。
逆に、全く経験のない分野で事業を始める場合、「なぜその分野なのか?」の説明が必要になります。
事業を遂行できることを、資料で具体的に説明できるようにしておきましょう。
なお、日本語能力については、2025年10月16日の改正で条件⑤として必須要件になりました。詳しくは「2.5 条件⑤:日本語能力」をご覧ください。
3.3 提出資料の整合性と具体性
最後に重視されるのが、提出する書類の「中身の一致」と「具体性」です。
事業計画は、他の書類と内容が一致しているか、根拠が明確かを確認しておきましょう。
審査で見られる典型的なチェックポイントはこちら:
- ● 契約書の内容と事業計画書が一致しているか
- ● 銀行残高証明書の金額が事業資金と矛盾していないか
- ● 賃貸契約のオフィスと法人登記住所が同一か
- ● 提出書類の日付や名称にブレがないか
たとえば、事業計画では「A市で飲食店を開業」と書いているのに、契約している物件がB市だった場合、信頼性が大きく下がります。
また、売上予測で「月商100万円」としながら、初期費用で大半を消費してしまうような計画では、資金繰りの甘さを指摘されかねません。
審査官は、書類全体を「ひとつのストーリー」として見ています。
つまり、1つ1つの書類に整合性を持たせ、事業の信頼性を裏付けるように準備することが、許可の鍵を握ります。
4. よくある不許可理由と対策
4.1 財産の額が基準に達していない場合
経営管理ビザの申請で最も多い不許可理由のひとつが、「投資額が基準に達していない」ことです。
入管が明確に定めている3,000万円の基準を満たしていないと、それだけで不許可になる可能性があります(2025年10月16日改正。改正前は500万円)。
よくある失敗例はこちらです:
- ● 事業の実現性に信憑性が無い
- ● 設備投資に充てた金額の領収書が不明確
- ● 個人の生活費や家賃などが投資に含まれている
これらは、形式上は金額があるように見えても、審査では「事業に対する実質的な出資」として認められないことが多いです。
解決策としては以下のような対応が有効です:
- ● 財産の総額は必ず3,000万円以上を確保する(少し余裕を持たせるのが理想)
- ● 購入した設備や備品の領収書を保管し、明細を添付する
- ● 親族などからの資金援助がある場合は、贈与契約書などで証明を残す
「見た目だけでなく、内容と証拠の整合性」が重要です。
銀行口座に入金したタイミング、資金の使途、契約書の整合性まで細かくチェックされますので、少しでも不安がある場合は専門家への相談をおすすめします。
4.2 曖昧な事業計画・不十分な準備
経営管理ビザでは、どれだけ具体的で実現可能な事業計画を立てているかが大きな審査ポイントになります。
逆に言えば、計画が曖昧だったり、情報が足りない場合には、不許可となるケースが非常に多いです。
具体的な失敗例:
- 1. 他社のテンプレートを流用しただけで、自分の事業と一致していない
- 2. 「売上◯◯万円」とだけ書かれており、その根拠が示されていない
- 3. 顧客や仕入先の見込みが不明確で、収益化の道筋が見えない
対策としては、以下を意識して準備しましょう:
- ● 競合との違いや市場ニーズを数字で示す(たとえば人口データ、競合数など)
- ● 顧客の獲得手段、収益化モデル、月ごとの収支予測を記載する
- ● 初年度・2年目・3年目と、段階的な成長シナリオを具体化する
事業計画書は「希望」ではなく「実行計画」であることが求められます。
さらに、他の提出資料(契約書、登記情報など)と矛盾がないように整えることで、説得力が格段に高まります。
4.3 オフィスや雇用体制が整っていないケース
もうひとつ、審査で多く見られる不許可理由が、事務所の要件を満たしていない、または雇用体制が不十分であるという点です。
次のような失敗が見受けられます:
- ● 自宅を事業所と兼ねている、又は月単位の短期間賃貸スペース等を事業所としている
- ● 居住用として契約をしている
- ● 雇用予定の従業員が確定していない、または条件を満たしていない
解決のポイントは次のとおりです:
- ● 事務所の内外装を写真で記録し、業務実態がわかるようにする
- ● 賃貸契約書が事業で使用できることが明記されているか確認する
→ なければ使用承諾書が必要になる - ● 従業員との雇用契約書、社会保険加入の予定なども添付する
審査官は「この会社は本当に稼働しているのか」を見ています。
表面上の条件を整えるだけでなく、「営業を開始していること」「収益を上げる準備が整っていること」を書類で証明できるようにしましょう。
詳しくは【事務所要件の詳しい解説】をご覧ください。
5. 経営管理ビザの申請に必要書類と手続きの流れ
5.1 主な提出書類一覧
経営管理ビザの申請には、多くの書類を準備する必要があります。
これらは単なる添付資料ではなく、「事業の信頼性を証明する根拠」として重要な役割を持っています。
主な提出書類は以下の通りです:
- ● 在留資格認定証明書交付申請書
- ● 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- ● 事業計画書(収支予測、事業内容など/専門家の評価を受けたもの)
- ● 賃貸契約書(事業所用物件)
- ● 財産の総額3,000万円以上を証する資料(残高証明書、払込証明書など)
- ● 資金の出所を説明する資料(給与明細、預金通帳の写し、送金記録、贈与契約書など)
- ● 投資に関する証拠書類(設備購入の領収書など)
- ● 常勤職員の雇用契約書・住民票・社会保険の加入資料
- ● 日本語能力を証する資料(JLPT N2以上の合格証明書、BJTの成績証明書、卒業証明書など)
- ● 経歴を証する資料(学位記の写し、在職証明書など)
- ● 本人の履歴書・職務経歴書
すべての資料は、「この会社は実際に存在し、事業が成立している」ことを証明するために必要です。
書類は1つでも欠けると不許可や審査の遅延に繋がるため、1つずつ漏れなく準備しましょう。外国語の資料には日本語訳を添える必要もあります。
5.2 申請から許可までの流れ
申請から許可までの期間は、申請の種類によって異なります。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月~3か月とされています(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」/確認日:2026年10月13日)。個別の事情により、これより長くなる場合があります。
一般的な手続の流れは以下の通りです:
- 1. 法人設立とオフィス契約
- → 登記書類、定款作成、賃貸契約締結など
- 2. 書類の準備
- → 事業計画書の作成、証拠資料の整理など
- 3. 入管への申請(在留資格認定証明書交付申請)
- → 申請受理後、受理証明が発行される
- 4. 出入国在留管理局での審査
- → 状況に応じて追加資料を求められる場合あり
- 5. 在留資格認定証明書の交付 → ビザ申請 → 来日
特に書類不備がある場合には、審査がさらに長引くこともあります。
5.3 会社設立と許認可の手続
経営管理ビザの申請の前に、会社の設立を済ませておきます。主な準備と手続は次の通りです:
- ● 本店所在地となる事業所(オフィス・店舗)の確保(賃借又は購入)
- ● 発起人(出資する人)の印鑑証明書又はサイン証明書の準備
- ● 会社の基本的なルールとなる定款の作成
- ● 事業の用に供される財産(3,000万円以上)の準備と、資本金の払込み
- ● 事業目的の決定と、事業計画の作成
- ● 法務局での会社の設立登記
行う事業によっては、営業許可などの許認可や届出も必要です。たとえば、飲食店を営む場合は保健所の営業許可が、古物商を営む場合は管轄の警察署を通じた古物商許可が必要です。古物商許可の手続は「古物商許可の申請の流れ(日本人・外国人の方とも対応)」をご覧ください。
5.4 書類不備・誤記の注意点
経営管理ビザの申請でトラブルが起こる原因の多くが、「書類の不備」や「記載ミス」によるものです。
一見些細な誤りでも、審査の信頼性に影響を及ぼす可能性があるため、細部までの確認が必要です。
注意したいポイントはこちらです:
- ● 申請書類と登記情報で会社名が異なっている
- ● 記入漏れや押印漏れがある(特に代表者印)
- ● 書類の日付がバラバラで整合性が取れていない
- ● 英文書類に日本語訳を添えていない
- ● 金額表記が異なる(計画書と残高証明書など)
たとえ形式的には正しくても、「この会社は大丈夫かな?」と不信感を与える原因になりかねません。
特に初めての申請では、記入方法が分かりづらい項目も多いため、できる限り行政書士などの専門家と一緒に進めることが望ましいです。
6. まとめ:経営管理ビザの取得は準備がカギ
6.1 要件に合ったビジネスモデルと計画を立てよう
経営管理ビザの取得は、単に「会社を作るだけ」では不十分です。
事業所の実態、投資金額、収益性のあるビジネスモデル、書類の正確さなど、各要素を申請前に確認しておきましょう。
こんな経験はありませんか?
- ● 日本で起業したいが、何から手をつければいいかわからない
- ● 形式だけ整えたつもりが、書類の内容に不備があった
- ● 事業の魅力をどう伝えるべきか迷っている
こうした悩みを解決するためには、「要件に合ったビジネス設計」を初期段階から意識することが大切です。
ポイントは以下の3つです:
- 1. 収益が見込める現実的なビジネスモデルを設計すること
- 2. 財産3,000万円・常勤職員の雇用・オフィスなど、審査基準をクリアした準備をすること
- 3. 事業計画書や添付資料を整合性のある内容に仕上げること
ビザの審査は、「その事業が本当に成功しそうか?」を見極める場でもあります。
「収益性」「安定性」「継続性」を伝えられる事業計画こそが、ビザ取得の突破口になります。
6.2 不安がある場合は行政書士に相談を
書類の準備や手続きに不安がある方は、ビザ申請に詳しい行政書士へ相談することも一つの方法です。
こんなトラブルを避けたい方には特におすすめです:
- ● 記入ミスや誤解による不許可を避けたい
- ● どの書類が必要か分からない、抜け漏れが不安
- ● 初めての起業で申請の流れがイメージできない
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります:
- ● あなたのビジネスに合った申請方針を一緒に考えてくれる
- ● 書類の整合性や計画書の内容についてプロの視点でチェックしてもらえる
- ● 申請の要件や提出書類について助言を受けられる
無駄な再申請や不許可を避けるためにも、専門家の力を借りることは非常に有効です。
特に日本での起業が初めての方、ビザに関する知識が少ない方は、早い段階で相談しておくことをおすすめします。
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