【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】
⚠️ 取得条件は2025年10月16日に大きく変わりました
改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は両方が必須です。あわせて経歴要件と日本語能力要件が新設されました。
| 改正前(〜2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日〜) | |
|---|---|---|
| 事業規模の判定 | 次のいずれかに該当(選択制) | 次のいずれにも該当(両方必須) |
| 資本金等 | 資本金の額又は出資の総額が500万円以上 | 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2人以上(資本金の代替要件) | 1人以上(財産要件とあわせて必須) |
| 「準ずる規模」での救済 | あり(ハ号) | 廃止 |
| 経歴・学歴要件 | 「管理」に従事する場合のみ3年以上の経験 | 申請人本人に学位又は3年以上の経験 |
| 日本語能力要件 | なし | 申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上 |
すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方には、2028年10月16日までの経過措置があります。
👉 改正の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の詳細は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」をご覧ください。
1. 経営管理ビザの基本情報
1.1 経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し、経営や運営に携わるために必要な在留資格です。
正式には「経営・管理」と表記され、日本で事業を始める、または既存の事業を引き継いで経営する際に申請することになります。
たとえば、母国でのビジネス経験を活かし、日本でIT企業や飲食店を立ち上げたいという方にとって、このビザは欠かせない第一歩です。
会社の代表取締役や取締役としての立場で、日本に中長期滞在することが可能になります。
単なる起業希望だけでは取得できず、具体的な事業内容や運営体制が審査されるのが特徴です。
申請前には、法人設立手続きや資本金の準備、事務所の確保など、いくつかの要件を満たす必要があります。
このビザを取得することで、日本において正式に会社を立ち上げ、営業活動を行うことができます。
1.2 技術・人文知識・国際業務ビザとの違いとは?
経営・管理は大きくは就労ビザの一種で日本で働くためのビザですが、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務と経営管理ビザの大きな違いは、「誰の下で働くのか、誰が事業を動かすのか」という点です。
以下のような違いがあります:
- ● 技術・人文知識・国際業務:日本の企業などで雇用される立場。会社の指示のもとで働く
- ● 経営管理ビザ:自分が会社を立ち上げ経営の決定権を持つ立場、または管理者としてのポジション
たとえば、外国人エンジニアとして働く場合は技術・人文知識・国際業務ビザが必要ですが、自分でIT会社を立ち上げてその代表になるなら、経営管理ビザが必要になります。
また、就労ビザは職種や業種によって分類されていますが、経営管理ビザは業種に制限がなく、飲食業や貿易業、小売業など幅広い分野で申請が可能です。
ただし、事業の健全性や実現性が重要視されるため、曖昧なプランでは不許可になるケースも少なくありません。
1.3 経営管理ビザでできる活動内容
経営管理ビザでは、次のような活動が認められています:
- ● 日本法人の設立およびその運営
- ● 既存企業の買収とその経営
- ● 日本における支店・営業所の設立と運営
- ● 経営者または管理者としての業務従事
つまり、新規事業の立ち上げから、支店の拡大、企業運営全般にわたって活動が認められています。
これにより、外国人でも日本国内でビジネスを進めることができます。
たとえば、IT企業の立ち上げを目指す場合、自社のオフィスを構え、資本金を確保し、法人を登記することで活動を開始できます。
ただし、経営に実質的に関与していることが求められるため、名義だけの代表や投資目的では認められない点に注意が必要です。
2. 経営管理ビザの取得条件
2.1 条件①:事業所の設置
経営管理ビザを取得するためには、実態のある事業所を確保することが必須条件です。
この「実態のある」とは、単なる名義だけではなく、実際に業務が行える環境であることを意味します。
たとえば次のような場所はNGとされています:
- ● バーチャルオフィス(住所貸しのみで使用不可)
- ● 自宅の一部を流用したスペースで、事業としての実態がない
→ 出入り口が別等で認められるケースもあり - ● 契約書の名義が他人で、実際には使用されていない物件
逆に、次のような条件を満たせば問題ありません:
- ● 事業目的に応じた広さと設備がある
- ● 賃貸契約書が申請者または法人名義になっている
- ● 写真などでオフィスの内部が確認できる
入管は「実際に営業できる環境か」を重視しているため、外観や内装も重要な審査ポイントになります。
起業準備中の方は、初期費用を抑えようとしてバーチャルオフィスを選びがちですが、ビザの審査では認められません。
物理的な場所をしっかり確保し、契約関係の書類や写真を整えておきましょう。
2.2 条件②:財産3,000万円以上と常勤職員の雇用(両方が必須)
次に重要なのが「財産の額」と「雇用」に関する条件です。
2025年10月16日の改正により、以下の2つを両方満たす必要があります。
- ● 事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上あること
- ● その経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員を雇用していること
改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制で、実務では資本金を用意するケースが大半でした。改正後は選択制ではなくなり、「イ又はロに準ずる規模」という救済規定(旧ハ号)も削除されています。
なお、ここでいう常勤の職員には、法別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学など)で在留する外国人は含まれません。日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する方の雇用が必要です。
よくある失敗例はこちらです:
- 1. 財産の総額が3,000万円に届かない
- 2. 初期費用のうち多くが「個人支出」と判断される内容(例:自宅家具など)
- 3. 雇用予定だったが、契約前で証明書類が出せない
- 4. 雇用予定者が就労系の在留資格の外国人で、常勤職員として数えられない
解決策としては:
- ● 財産の総額3,000万円を確保し、明細を整える(銀行残高証明など)
- ● 資金の出所をはっきりさせておく(親族からの贈与なども文書で)
- ● 雇用者の雇用契約書、給与支払い証明などを用意する
特に3,000万円という金額は、申請時に「いくらあるか」だけでなく「どこから来たか」まで裏付け書類が求められるので、曖昧にせず明確に説明できることが大切です。
2.3 条件③:継続的・安定的な事業計画
審査では、会社として継続的に事業を運営できるかどうかも重視されます。
一時的な活動や赤字前提のビジネスでは、ビザ取得は難しくなります。
見られるポイントは次の通りです:
- ● 将来的に利益が出せる見込みがあるか
- ● 営業戦略、販路、収支計画に具体性があるか
- ● 契約先が存在するか
たとえば、次のような書類を準備すると効果的です:
- ● 詳細な事業計画書(3年程度の収支計画を含む)
- ● 市場調査データや競合分析
- ● 事前契約・提携予定の取引先リスト
「夢を語る」だけでなく、「数字で語れる」計画書を作ることが成功のカギです。
失敗しやすい例として、「他社のテンプレートをそのまま使った」「市場調査が甘い」などがあります。
この部分は専門家の力を借りて、説得力ある資料に仕上げると安心です。
2.4 条件④:日本での住所や生活基盤
意外と見落としがちですが、日本での生活基盤をどれだけ整えているかも審査では重要です。
なぜなら、長期間滞在し事業に専念できる環境があるかどうかが問われるからです。
チェックされるポイントは次のような内容です:
- ● 滞在資金に関する残高証明書
- ● 生活費を賄える十分な資金の証明
できる限り、日本での生活拠点や生活資金の証明を用意しておくことが大事です。
特に家族が同行する場合は、家族全員分の資金計画も審査対象になります。
生活基盤をしっかり整えることで、申請全体の信頼性もアップします。
2.5 条件⑤:日本語能力(2025年10月16日新設)
2025年10月16日の改正により、日本語能力の要件が新設されました。事業の経営を行う者、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く)のいずれかの者が、CEFR B2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。
申請人ご本人が満たしていなくても、常勤で従事する方(条件②の常勤職員など)が満たしていれば要件を満たします。証明方法としては、次のいずれかが挙げられています。
- ● 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格
- ● BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- ● 中長期在留者として本邦に20年以上在留
- ● 日本の大学等を卒業し学位を取得
- ● 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業
この要件を満たせる人がいない場合、他の条件をすべて整えても許可は出ません。申請計画を立てる最初の段階で確認しておくべきポイントです。
3. 経営管理ビザの審査で重視されるポイント
3.1 事業の実現性・継続性
経営管理ビザの審査では、計画だけでなく「その事業が本当に実現し、継続できるかどうか」が最も重視されます。
つまり、資本金があるだけでは不十分で、その資金をどう使い、どのように収益を上げていくのかを明確に示す必要があります。
よくある審査上のチェックポイントは以下の通りです:
- ● 具体的な顧客ターゲットが定まっているか
- ● 取引先や協業先と事前に話が進んでいるか
- ● ビジネスモデルに独自性や市場優位性があるか
- ● 利益の見込みや収支バランスに無理がないか
たとえば、飲食業であれば「どのエリアで、どんな料理を、どんな価格帯で提供するか」までが問われます。
IT業であれば「どの業界のどんな課題をどう解決するのか」という技術的優位性が求められます。
入管は単なる夢や希望ではなく、現実的な実行力のあるプランかどうかをしっかり見ています。
そのため、「3年後には黒字化」「初年度は◯社と契約予定」など、数字と実績に基づいた計画づくりが求められます。
3.2 経営者本人の経歴と信頼性(2025年10月16日から必須要件)
2025年10月16日の改正により、経営者本人の経歴は「あると有利な要素」から「満たさなければ許可されない必須要件」に変わりました。具体的には、次のいずれかに該当することが必要です。
- ● 学位:経営管理に関する分野、又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において、博士・修士・専門職学位を有していること(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)
- ● 経験:事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること(スタートアップビザ(特定活動)で在留していた期間を含む)
改正前は「事業の管理に従事しようとする場合」にのみ3年以上の経験が求められており、起業して経営者になる場合には経歴要件がありませんでした。
そのうえで、これまでのキャリアが今回の事業にどれだけ関連しているかも、審査の大きなポイントになります。
たとえば以下のような内容が審査対象です:
- ● 過去の職務経験(業界での勤務年数、役職など)
- ● 関連資格や専門知識(IT系なら技術資格など)
- ● 大学・専門学校での専攻内容と起業内容の整合性
エンジニアとして5年以上のキャリアがある方が、同業種のIT事業を始める場合は、十分に信頼性があると判断されやすいです。
逆に、全く経験のない分野で事業を始める場合、「なぜその分野なのか?」の説明が必要になります。
「この人ならこのビジネスを成功させられそう」と思わせる裏付けがあると、許可に近づきます。
なお、日本語能力については、2025年10月16日の改正で条件⑤として必須要件になりました。詳しくは「2.5 条件⑤:日本語能力」をご覧ください。
3.3 提出資料の整合性と具体性
最後に重視されるのが、提出する書類の「中身の一致」と「具体性」です。
どんなに立派な事業計画でも、他の書類と内容が食い違っていたり、根拠が不明確であれば不許可の可能性が高まります。
審査で見られる典型的なチェックポイントはこちら:
- ● 契約書の内容と事業計画書が一致しているか
- ● 銀行残高証明書の金額が事業資金と矛盾していないか
- ● 賃貸契約のオフィスと法人登記住所が同一か
- ● 提出書類の日付や名称にブレがないか
たとえば、事業計画では「A市で飲食店を開業」と書いているのに、契約している物件がB市だった場合、信頼性が大きく下がります。
また、売上予測で「月商100万円」としながら、初期費用で大半を消費してしまうような計画では、資金繰りの甘さを指摘されかねません。
審査官は、書類全体を「ひとつのストーリー」として見ています。
つまり、1つ1つの書類に整合性を持たせ、事業の信頼性を裏付けるように準備することが、許可の鍵を握ります。
4. よくある不許可理由と対策
4.1 財産の額が基準に達していない場合
経営管理ビザの申請で最も多い不許可理由のひとつが、「投資額が基準に達していない」ことです。
入管が明確に定めている3,000万円の基準を満たしていないと、それだけで不許可になる可能性があります(2025年10月16日改正。改正前は500万円)。
よくある失敗例はこちらです:
- ● 事業の実現性に信憑性が無い
- ● 設備投資に充てた金額の領収書が不明確
- ● 個人の生活費や家賃などが投資に含まれている
これらは、形式上は金額があるように見えても、審査では「事業に対する実質的な出資」として認められないことが多いです。
解決策としては以下のような対応が有効です:
- ● 財産の総額は必ず3,000万円以上を確保する(少し余裕を持たせるのが理想)
- ● 購入した設備や備品の領収書を保管し、明細を添付する
- ● 親族などからの資金援助がある場合は、贈与契約書などで証明を残す
「見た目だけでなく、内容と証拠の整合性」が重要です。
銀行口座に入金したタイミング、資金の使途、契約書の整合性まで細かくチェックされますので、少しでも不安がある場合は専門家への相談をおすすめします。
4.2 曖昧な事業計画・不十分な準備
経営管理ビザでは、どれだけ具体的で実現可能な事業計画を立てているかが大きな審査ポイントになります。
逆に言えば、計画が曖昧だったり、情報が足りない場合には、不許可となるケースが非常に多いです。
具体的な失敗例:
- 1. 他社のテンプレートを流用しただけで、自分の事業と一致していない
- 2. 「売上◯◯万円」とだけ書かれており、その根拠が示されていない
- 3. 顧客や仕入先の見込みが不明確で、収益化の道筋が見えない
対策としては、以下を意識して準備しましょう:
- ● 競合との違いや市場ニーズを数字で示す(たとえば人口データ、競合数など)
- ● 顧客の獲得手段、収益化モデル、月ごとの収支予測を記載する
- ● 初年度・2年目・3年目と、段階的な成長シナリオを具体化する
事業計画書は「希望」ではなく「実行計画」であることが求められます。
さらに、他の提出資料(契約書、登記情報など)と矛盾がないように整えることで、説得力が格段に高まります。
4.3 オフィスや雇用体制が整っていないケース
もうひとつ、審査で多く見られる不許可理由が、事務所の要件を満たしていない、または雇用体制が不十分であるという点です。
次のような失敗が見受けられます:
- ● バーチャルオフィスや自宅の一角など、実態が確認できない
- ● 居住用として契約をしている
- ● 雇用予定の従業員が確定していない、または条件を満たしていない
解決のポイントは次のとおりです:
- ● 事務所の内外装を写真で記録し、業務実態がわかるようにする
- ● 賃貸契約書が事業で使用できることが明記されているか確認する
→ なければ使用承諾書が必要になる - ● 従業員との雇用契約書、社会保険加入の予定なども添付する
審査官は「この会社は本当に稼働しているのか」を見ています。
表面上の条件を整えるだけでなく、「営業を開始していること」「収益を上げる準備が整っていること」を書類で証明できるようにしましょう。
5. 経営管理ビザの申請に必要書類と手続きの流れ
5.1 主な提出書類一覧
経営管理ビザの申請には、多くの書類を準備する必要があります。
これらは単なる添付資料ではなく、「事業の信頼性を証明する根拠」として重要な役割を持っています。
主な提出書類は以下の通りです:
- ● 在留資格認定証明書交付申請書
- ● 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- ● 事業計画書(収支予測、事業内容など/専門家の評価を受けたもの)
- ● 賃貸契約書(事業所用物件)
- ● 財産の総額3,000万円以上を証する資料(残高証明書、払込証明書など)
- ● 資金の出所を説明する資料(給与明細、預金通帳の写し、送金記録、贈与契約書など)
- ● 投資に関する証拠書類(設備購入の領収書など)
- ● 常勤職員の雇用契約書・住民票・社会保険の加入資料
- ● 日本語能力を証する資料(JLPT N2以上の合格証明書、BJTの成績証明書、卒業証明書など)
- ● 経歴を証する資料(学位記の写し、在職証明書など)
- ● 本人の履歴書・職務経歴書
すべての資料は、「この会社は実際に存在し、事業が成立している」ことを証明するために必要です。
書類は1つでも欠けると不許可や審査の遅延に繋がるため、1つずつ確実に準備しましょう。外国語の資料には日本語訳を添える必要もあります。
5.2 申請から許可までのスケジュール
申請から許可が下りるまでには、通常2~4か月程度の期間がかかります。
スムーズに進めるためには、各ステップで必要な期間を把握しておくことが大切です。
一般的なスケジュールは以下の通りです:
- 1. 法人設立とオフィス契約(約1か月)
- → 登記書類、定款作成、賃貸契約締結など
- 2. 書類の準備(約1か月)
- → 事業計画書の作成、証拠資料の整理など
- 3. 入管への申請(書類提出)
- → 申請受理後、受理証明が発行される
- 4. 出入国在留管理局での審査(約3~6か月)
- → 状況に応じて追加資料を求められる場合あり
- 5. 在留資格認定証明書の交付 → ビザ申請 → 来日(1~2週間)
トータルで見れば、計画から許可取得まで最低でも5〜6か月は見込んでおくと安心です。
特に書類不備がある場合には、審査がさらに長引くこともあります。
5.3 書類不備・誤記の注意点
経営管理ビザの申請でトラブルが起こる原因の多くが、「書類の不備」や「記載ミス」によるものです。
一見些細な誤りでも、審査の信頼性に影響を及ぼす可能性があるため、細部までの確認が必要です。
注意したいポイントはこちらです:
- ● 申請書類と登記情報で会社名が異なっている
- ● 記入漏れや押印漏れがある(特に代表者印)
- ● 書類の日付がバラバラで整合性が取れていない
- ● 英文書類に日本語訳を添えていない
- ● 金額表記が異なる(計画書と残高証明書など)
たとえ形式的には正しくても、「この会社は大丈夫かな?」と不信感を与える原因になりかねません。
特に初めての申請では、記入方法が分かりづらい項目も多いため、できる限り行政書士などの専門家と一緒に進めることが望ましいです。
6. まとめ:経営管理ビザの取得は準備がカギ
6.1 要件に合ったビジネスモデルと計画を立てよう
経営管理ビザの取得は、単に「会社を作るだけ」では不十分です。
事業所の実態、投資金額、収益性のあるビジネスモデル、そして書類の正確さまで、すべての要素が整ってはじめて審査に通る可能性が高まります。
こんな経験はありませんか?
- ● 日本で起業したいが、何から手をつければいいかわからない
- ● 形式だけ整えたつもりが、書類の内容に不備があった
- ● 事業の魅力をどう伝えるべきか迷っている
こうした悩みを解決するためには、「要件に合ったビジネス設計」を初期段階から意識することが大切です。
ポイントは以下の3つです:
- 1. 収益が見込める現実的なビジネスモデルを設計すること
- 2. 財産3,000万円・常勤職員の雇用・オフィスなど、審査基準をクリアした準備をすること
- 3. 事業計画書や添付資料を整合性のある内容に仕上げること
ビザの審査は、「その事業が本当に成功しそうか?」を見極める場でもあります。
「収益性」「安定性」「継続性」を伝えられる事業計画こそが、ビザ取得の突破口になります。
6.2 不安がある場合は行政書士に相談を
書類の準備や手続きに不安がある方は、ビザ申請に精通した行政書士へ相談するのが最も確実な方法です。
こんなトラブルを避けたい方には特におすすめです:
- ● 記入ミスや誤解による不許可を避けたい
- ● どの書類が必要か分からない、抜け漏れが不安
- ● 初めての起業で申請の流れがイメージできない
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります:
- ● あなたのビジネスに合った申請方針を一緒に考えてくれる
- ● 書類の整合性や計画書の内容についてプロの視点でチェックしてもらえる
- ● 入管の審査傾向を熟知しているため、許可される可能性が高まる
無駄な再申請や不許可を避けるためにも、専門家の力を借りることは非常に有効です。
特に日本での起業が初めての方、ビザに関する知識が少ない方は、早い段階で相談しておくと安心です。
【関連記事】
- ● 2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】
- ● 経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明
- ● 経営管理ビザの要件は2025年10月に大幅厳格化|「緩和」ではありません
- ● 【2025年10月改正対応】会社設立から経営管理ビザ取得までの手続と5つの要件|資本金等3,000万円・常勤職員
経営管理ビザの申請なら、行政書士法人Climbにお任せください!
外国人の会社設立やビザ取得を多数サポートしてきた実績豊富な専門家が、申請準備から書類作成までしっかり対応します。
不安な方も安心。365日24時間受付の無料相談をご活用ください。