【結論】経営・管理ビザの資本金要件(2025年10月16日施行)
- ● 2025年10月16日施行の改正により、経営・管理ビザには3,000万円以上の資本金等が必要になりました(法人の場合は払込済資本の額(資本金の額)又は出資の総額、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額)。
- ● すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
「資本金が500万円から3,000万円に引き上げられるらしいが、本当なのだろうか」
「日本で会社を設立して経営管理ビザを取得したいが、2025年10月から要件が厳しくなると聞いた」
このような不安を抱えている外国人の方は多いのではないでしょうか。実際に、2025年10月16日から経営管理ビザの要件が大幅に改正され、これまでより厳格な基準が適用されることになりました。
そこで本記事では、2025年10月16日施行の経営管理ビザ新要件について、「旧要件との違い」から「具体的な対応方法」、「既存保持者への影響」まで、わかりやすく徹底解説します。
経営・管理ビザの新要件とは?(2025年10月16日施行)
2025年10月16日、日本の出入国管理制度において大きな改正が施行されました。在留資格「経営・管理」の許可基準が改正され、資本金等、常勤職員、経歴、日本語能力などの基準が見直されました。
これから申請を行う方は、インターネット上の古い情報(2024年以前の記事など)を参考にせず、必ずこの新基準に基づいて準備を進める必要があります。
まずは今回の新しい要件について、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 今回の改正の概要
- ● 誰が対象?(新規申請者・既存保持者の違い)
- ● 改正によって何が変わるのか
要件と申請の全体像は、経営・管理ビザの要件・必要書類・申請の流れをご覧ください。
今回の改正の概要
2025年10月16日から、資本金等は3,000万円以上となりました(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」/確認日:2026年10月13日)。
誰が対象?(新規申請者・既存保持者の違い)
今回の改正で最も影響を受けるのは、2025年10月16日以降に新規で申請を行う方です。これから会社を作ろうとしている方は、原則として新要件をすべて満たす必要があります。
一方で、すでに経営・管理ビザを持って日本に滞在している方には、直ちに新要件が適用されるわけではありません。すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。
改正によって何が変わるのか
変更点は多岐にわたりますが、最も大きなものは事業の継続性と安定性の証明です。
改正後は、常勤職員の雇用、申請者の経歴(経営・管理の経験又は学位)、日本語能力、専門家による事業計画の確認などが基準に加わりました。
形式的な会社設立だけでは許可が下りなくなるため、より綿密な事業計画と資金計画が必須となります。
旧要件と新要件の比較
何がどう変わったのかを一目で理解できるよう、主な変更点を比較表にまとめました。特に資本金の額と雇用の義務化は、事業計画の根幹に関わる部分なので重要です。
| 項目 | 旧要件(~2025/10/15) | 新要件(2025/10/16~) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 従業員 | なし(資本金500万円の代替要件として、2人以上の常勤職員の雇用)※ | 常勤職員1名以上の雇用義務 |
| 経営者の能力 | 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること等(経営に従事する場合の経歴要件はなし) | 経営・管理経験3年以上、又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位 |
| 日本語能力 | 要件なし | B2相当以上(JLPT N2、BJT 400点以上など)(申請者又は常勤職員) |
| 事業計画書の事前確認 | なし | 専門家による内容の確認が必須 |
※出典:出入国在留管理庁「改正概要」(PDF)、法務省出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第50号)新旧対照(PDF、「経営・管理」の項 改正前欄 第三号)/確認日:2026年10月13日
それぞれどのような変更点になるのか、詳しく見ていきましょう。
資本金要件の大幅引き上げ(500万円→3,000万円)
今回の変更で最も大きなものが、資本金の下限額が6倍の3,000万円に引き上げられた点です。事業を開始するための体力があるかを判断するための基準が、より厳しく見られるようになりました。
資本金等の要件は、改正前は500万円以上、2025年10月16日からは3,000万円以上です(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」/確認日:2026年10月13日)。
常勤職員1名以上の雇用義務
これまでは、社長一人だけの「一人会社」でもビザの取得が可能でしたが、新要件では日本人または就労制限のない在留資格を持つ方の常勤職員を最低1名雇用することが必須となりました。しかも単なる名義貸しではなく、実態のある雇用契約が必要です。
これにより、人件費という固定費が毎月必ず発生することになります。社会保険への加入も必須となるため、事業計画書における収支計画は、人件費を含めた上で黒字化できる見通しを示さなければいけなくなりました。
常勤職員の要件の詳しい内容は、経営・管理ビザの常勤職員1名以上の要件をご覧ください。
経営者の経歴・学歴の要件明確化
改正後は、申請者が、事業の経営又は管理について3年以上の経験(起業準備活動の期間を含みます)を有すること、又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位(外国で授与された相当の学位を含みます)を取得していることが必要です(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」、同「改正概要」/確認日:2026年10月13日)。
日本語能力の基準明確化(経営者または職員)
日本でビジネスを行う以上、日本語でのコミュニケーション能力は不可欠です。これまでは要件化されていませんでしたが、今後は申請者本人、または雇用する常勤職員のどちらかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力(JLPT N2、BJT 400点以上など)を有している必要があります。
以下のどれかに該当すれば、相当程度の日本語能力があると判断されるため、まずは当てはまっているかを確認しましょう。
- ● 日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けている
- ● BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- ● 中長期滞在者として20年以上日本に滞在
- ● 日本の大学等高等教育機関を卒業している
- ● 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している
なお、申請時には日本語能力を有する者の有無と内容を具体的に記入する必要があります。
日本語能力の要件と証明方法は、経営・管理ビザの日本語能力要件をご覧ください。
事業所の確保
改正後は、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。事業所の広さについても、改正後の規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さの事業所を確保する必要があるとされています(出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」Q&A 問20・問21、「「経営・管理」の許可基準の改正等について」(PDF、申請に関する取扱い 2 事業所について)/確認日:2026年10月13日)。
また、月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、上陸基準省令の要件に適合しているとは認められないとされています。賃貸物件の場合は、賃貸借契約で使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者を法人等の名義とする必要があります(出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」(PDF、1 事業所の確保について)/確認日:2026年10月13日)。
専門家確認(中小企業診断士・税理士など)の義務化
申請書類の信頼性を担保するため、事業計画書や資金計画について、経営に関する専門的な知識を有する者(施行日時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士)による確認が義務化されました。
申請時の工程が1つ増えた形です。新規事業計画について、この専門家の確認を受けることが義務付けられています(上場企業相当規模の場合等を除きます)。そのため、専門家への報酬も初期費用として考慮しておく必要があります。
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既存の経営・管理ビザ保持者への影響
現在、経営・管理ビザを持っている方の中には、「もうビザを持っているから大丈夫」と考えている方もいるでしょう。しかし、更新のタイミングで新要件が適用される可能性があるため、すでにビザを持っていても対策は必須です。以下のポイントを参考に、今から動いておきましょう。
- ● 更新時に求められる新基準
- ● 2028年10月16日までの経過措置とは
- ● 永住許可申請時に注意すべきポイント
- ● 要件未達の場合のリスク
更新時に求められる新基準
出入国在留管理庁は、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があるとしています(出典:同庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」)。
また、何年も赤字が続いていたり売上が極端に少なかったりする場合は、事業の継続性がないと判断され、更新が不許可になる可能性があります。
2028年10月16日までの経過措置とは
すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。
経過措置の期間は、改正後の基準に適合するための準備期間と考えて、増資や雇用の準備を進めた方が良いでしょう。
永住許可申請時に注意すべきポイント
今回の新基準の施行によって、将来的に日本の永住権の取得を目指している方は注意が必要です。施行日以後、改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」等からの永住許可は認められないとされています(出入国在留管理庁)。なぜなら、永住審査では独立して生計を営むに足りる資産または技能が見られるためです。
経営・管理ビザの要件ギリギリで運営している状態では、生活の安定性が低いとみなされる可能性があります。そのため、以下のポイントを意識した方が良いでしょう。
- ● 常勤職員を雇用し、社会保険に加入させているか
- ● 適正な役員報酬を取れているか
要件未達の場合のリスク
もし更新時に事業の実態が新基準(あるいは経過措置の基準)に満たないと判断された場合、最悪のケースで在留期間の短縮や、更新不許可による帰国となる恐れがあります。
いずれにせよ、要件未達のリスクは大きいといえます。新しい要件を満たせるように早い内から準備をしておいた方が良いのは、こうした理由も関係しています。
詳しくは【更新時の必要書類と手順】をご覧ください。
これから申請を検討している方へ
経営・管理の新しい要件を満たすには、戦略的な準備が不可欠です。ここからは具体的な対策として、以下を解説します。
- ● 3,000万円の資本金を準備する方法
- ● 入管審査官が重視するチェック項目
3,000万円の資本金を準備する方法
資本金等の準備方法としては、以下のような方法が考えられます。
- ● 本国からの送金:親族からの贈与や借入(贈与契約書や金銭消費貸借契約書等で資金の出所を説明)
- ● 共同出資:ビジネスパートナーと資金を出し合う(ただし、経営権を持つ申請者の出資比率が重要)
- ● 資産の現金化:母国の不動産や証券を売却して資金を作る
重要なのは「資本金があること」の証明だけでなく、その資本金がどのように形成されたかという出所証明です。申請時に忘れないようにしましょう。
入管審査官が重視するチェック項目
審査では、提出された書類から事業の実態が確認されます。準備の際は、次のような点を確認しておきましょう。
- ● 事業所の実態:看板はあるか、デスクやPCは揃っているか(写真等で説明できるようにする)
- ● 契約書の整合性:賃貸契約書の使用目的が「事業用」になっているか
- ● 取引先との契約:すでに販売先や仕入れ先との契約(または内定)があるか
- ● 独自の強み:競合他社とどう差別化し、利益を出すのかという具体的な根拠
これらを契約書や写真など、客観的な資料で証明する必要があります。誰が見てもわかるような資料を準備しましょう。
詳しくは【役員報酬の設定】をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
ここからは、経営・管理ビザの新要件について、よくある質問に回答します。自身に当てはまっていないかどうか、確認してみてください。
- 改正前に申請すれば旧基準が適用されますか?
- 2025年10月15日までに受け付けた申請には改正前の基準が適用されます。ただし、施行日から3年を経過した後の更新では改正後の基準を満たす必要があります(出入国在留管理庁Q&A 問30)。
また、次回更新時には新基準の影響を受けるため、改正前だからといってギリギリの計画で進めるのはリスクがあると考えた方が良いでしょう。 - 常勤職員は外国人でも大丈夫?
- はい、可能です。ただし、その職員が「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの、就労制限のない在留資格を持っている必要があります。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持った外国人を雇用するのは可能ですが、許可基準である常勤職員としてカウントされない点には注意しましょう。
- 資本金3,000万円がない場合の代替手段は?
- スタートアップビザを利用する方法があります。地方公共団体または民間事業者の審査と、出入国在留管理局の審査を受ける必要はありますが、スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)を利用して、創業準備を行う方法もあります。その期間中に実績を作り、投資家から資金調達をして3,000万円の要件クリアを目指す形です。
- 法人設立後すぐに申請できますか?
- はい、申請自体は可能です。ただし、会社を作った直後は実績がないため、事業計画書の具体性がポイントとなります。
許認可が必要なビジネス(飲食、不動産、古物商など)の場合は、ビザ申請時に許認可の取得を証する資料が必要です。在留許可後でないと取得できない場合は、その理由を説明する文書を提出し、次回更新時に確認されます(出入国在留管理庁Q&A 問28)。
古物商許可については「古物商許可の申請(日本人・外国人の方とも対応)」で解説しています。 - 既存の許可を持っているが更新時に満たさない場合は?
- すでに『経営・管理』で在留中の方は、2028年10月16日までの更新申請では、新基準を満たさないことのみをもって不許可にはなりません。その後の更新では新基準への適合が必要ですが、適合しない場合も経営状況や納付状況、新基準を満たす見込みなどを踏まえ、総合的に考慮して判断されます(出入国在留管理庁Q&A 問1・改正概要)。期間内に増資や雇用ができるよう、段階的な計画を立てて入管に説明する理由書や改善計画書の提出が重要になります。
用意するのが難しい場合は、専門家への相談も検討してみてください。
経営・管理ビザの今後と日本の方針
2025年10月16日の新要件施行において、日本の方針が明らかになりました。経営・管理ビザに関して日本政府がどのように考えているのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 日本政府の目的(投資促進・雇用創出・信頼性確保)
- ● 外国人経営者へのメッセージ
- ● 在留資格制度の今後の方向性
日本政府の目的(投資促進・雇用創出・信頼性確保)
日本政府は外国人を排除したいわけではありません。むしろ、人口減少が進む日本において、海外からの投資と活力ある経営者は強く求められています。
しかし、そうした実状に反して、
今回の厳格化は、質の低い投資を減らし、日本社会に深く根付き雇用と利益を生み出す優良な企業を優遇するための環境整備です。
外国人経営者へのメッセージ
改正後は、3,000万円以上の資本金等、1人以上の常勤職員の雇用、相当程度の日本語能力などの基準を満たす必要があります(出典:出入国在留管理庁)。事業計画や資金、人材、事業所を、これらの基準に沿って準備しておくことが大切です。
在留資格制度の今後の方向性
一定の年収や学歴、実績がある人には優遇措置を与え、そうでない場合は厳しい審査を課すという傾向は続くと予想されます。
だからこそ、これから参入する方はプロフェッショナルとしての実績作りと、法令遵守(コンプライアンス)の意識がより一層求められます。
行政書士法人Climbによるサポート内容
経営・管理ビザの新要件への対応は、個人での手続きが非常に難しくなりました。行政書士法人Climbでは、最新の法改正に対応した以下のサポートを提供しています。申請でお悩みの方は、ぜひ1度お気軽にご相談ください。
- ● 最新要件に対応した申請書類作成
- ● 資本金・雇用・オフィス要件に関する事前相談
- ● 許可取得後の更新・永住申請サポート
- ● 外国語(中国語・英語・ベトナム語・ネパール語など)対応
最新要件に対応した申請書類作成
行政書士法人Climbでは、3,000万円の資金出所証明や専門家の確認が必要な高度な事業計画書の作成を代行・支援しています。
入管法に精通した行政書士が、審査官の視点を踏まえて書類を作成します。
資本金・雇用・オフィス要件に関する事前相談
行政書士法人Climbでは、資本金やオフィス要件に関する相談も受け付けております。「この物件で大丈夫か?」「この雇用契約書で問題ないか?」といった、申請前の不安を持っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
会社設立や物件探しの段階からのサポートで、後戻りのないスムーズな準備ができます。
許可取得後の更新・永住申請サポート
経営・管理ビザは取得して終わりではありません。在留期限ごとに、決算内容を踏まえた更新申請が必要です。
行政書士法人Climbでは、更新申請のサポートはもちろん、将来の永住権取得を見据えた長期的なコンサルティングも提供しています。
外国語(中国語・英語・ベトナム語・ネパール語など)対応
当事務所には多国籍なスタッフが在籍しており、母国語での相談が可能です。複雑な法律用語も、母国語でわかりやすく説明しますので、お気軽にご相談ください。
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