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「経営・管理」ビザを持つ外国人は、日本で何ができる?
在留資格該当性とは、入管法が規定する、外国人に認める日本での活動内容をカテゴリー化した「在留資格」に当てはまる活動を外国人が行うかどうかについての要件を指します。
この「在留資格」は、日本で就労する等の目的、結婚相手と日本で生活する等の身分等により類型化されており、それぞれの「在留資格」毎に外国人に認められる日本での活動内容が決められています。
在留資格「経営・管理」の在留資格該当性
では、在留資格「経営・管理」の在留資格該当性は何でしょうか。
言い換えると、「経営・管理」ビザを持つ外国人は、日本でどのような活動ができるでしょうか。
在留資格「経営・管理」の在留資格該当性について規定する入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項の下欄は、在留資格「経営・管理」の在留資格該当性について以下のように規定しています。
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(在留資格「法律・会計業務」で規定する資格を有しなければ法律上行うことができない事業の経営・管理に従事する場合を除く)。
つまり、在留資格「経営・管理」ビザを持つ外国人は、「日本における事業の経営者としての活動」又は「事業の管理者としての活動」ができることになります。
用語の意義
上記の「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、
■ 本邦において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと(事業の開始)
■ 本邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること(事業への参画)
■ 本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと(経営者の交代)
を意味します。
また、上記の「当該事業の管理に従事する」とは、
■ 本邦において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること(開始又は参画している事業の管理)
■ 本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事すること
を意味します。
在留資格「経営・管理」の活動の該当性についての留意点
「経営を行い」や、「管理に従事する」とは、具体的にどのようなことを指すか
「経営」に従事する活動とは、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。
「管理」に従事する活動とは、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。
在留資格「経営・管理」を申請する外国人が、これら経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するか否かについて実際に行う業務の内容を確認して許可か不許可の判断がされます。
事業の継続性があること
在留資格「経営・管理」の申請をする外国人に決定する在留期間の途中で、その事業が立ちいかなくなる等、経営者又は管理者としての活動が途切れることが想定されるような場合には、該当性が無いものと判断され、許可されることは難しくなります。
この観点から、該当性要件判断の一要素として申請人が経営又は管理する事業の客観的な安定性・継続性が求められます。
この点は、認定申請、変更申請のときのみならず、当然ですが更新の申請の際にも求められます。
この客観的な安定性・継続性については、取引の相手方との基本契約書の存在や、取引の数、頻度、売上、純利益の推移のみならず、事業所や事務所として構えている物件で事業としての活動が客観的に行われているかという点等も見られます。
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