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経営管理ビザ申請における必要書類とは?

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経営管理ビザの新規申請(認定)時に必要な書類

経営管理ビザを新規に申請する際、準備しなればならない書類は多くあります。
外国人の方がビザを取得する場合、まず以下の書類を集めてください。

  • ● 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理庁のHPからDL可能)
  • ● 証明写真(縦4cm✕横3cm)
  • ● 返信用封筒(404円分の切手を貼付)
  • ● 事業内容に関する資料
  • ● 常勤の職員人数に関する資料
  • ● 事業所に関する資料
  • ● 申請人の投資額を明らかにする資料
  • ● 申請人の活動内容・期間・地位および報酬などに関する資料
  • ● 事業計画書

以上の他、申請者の立場によって分けられたカテゴリー1~4別に書類が必要です。

【カテゴリー1の場合】

以下のいずれか

  • ・四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
  • ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
【カテゴリー2の場合】

以下のいずれか

  • ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【カテゴリー3の場合】
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【カテゴリー4の場合】
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し等

このカテゴリー1~4によっても必要な書類が異なるため、上記で紹介した書類の中から更に細分化します。
これが、経営管理ビザの申請が難しいと言われる理由の1つです。

申請者だけで集めるのは難しい部分が大きいため、専門家に依頼することをオススメします。

経営管理ビザへ他の在留資格から変更申請する際に必要な書類

既に他の在留資格を持って日本に滞在している外国人の方が経営管理ビザを申請する場合、活動内容の変更になります。
この場合も新規申請と同じくカテゴリー1~4に分けられています。

全てのカテゴリーで共通する書類は以下になります。

  • ● 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁のHPからDL可)
  • ● 証明写真(縦4cm✕横3cm)
  • ● パスポートおよび在留カード
  • ● 事業内容に関する資料
  • ● 常勤の職員人数に関する資料
  • ● 事業所に関する資料
  • ● 申請人の投資額を明らかにする資料
  • ● 申請人の活動内容・期間・地位および報酬などに関する資料
  • ● 事業計画書

他にもカテゴリーによって、以下に分かれます。
新規申請時同様に、自身がどのカテゴリーに属しているのかを把握した上で書類を集めましょう。

【カテゴリー1の場合】

以下のいずれか

  • ・四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
  • ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
【カテゴリー2の場合】

以下のいずれか

  • ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【カテゴリー3の場合】
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【カテゴリー4の場合】
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し等

また、基本的にカテゴリー3と4は必要とされる書類が多くなります。
これは職歴などがほとんどない人を対象としているため、自然とそうなっているだけです。

職歴によって求められる書類が増えることは覚えておいてください。

経営管理ビザの更新時に必要な書類

経営管理ビザには他の在留資格と同様に期間が定められています。
そのため期限が近くなると更新手続きをしなければなりません。

更新の際にももちろん書類が必要です。
新規・変更時と同様に、更新に関してもカテゴリー1~4に分けられているため、自分がどのカテゴリーに属しているのかをまず知りましょう。

その上で、以下の書類を集めてください。

  • ● 在留期間更新許可申請(出入国在留管理庁のHPからDL可)
  • ● 証明写真(縦4cm✕横3cm)
  • ● パスポートおよび在留カード
  • ● 住民税の課税証明書および納税証明書
  • ● 直近の年度の決算文書のコピー
  • ● 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

これらの他、カテゴリー別に以下が必要です。

【カテゴリー1の場合】

以下のいずれか

  • ・四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
  • ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
【カテゴリー2の場合】

以下のいずれか

  • ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【カテゴリー3の場合】
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【カテゴリー4の場合】
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し等

経営している企業の規模や法人の形によって変わってくるため、注意してください。
また、申請する外国人本人以外の方が申請をする場合、提出する方の身分を証する文書の提示が必要です。

更に文書を用意しなければならないため、手間と感じるのであれば申請する外国人本人が進めるのがオススメです。

経営管理ビザの申請時に入管から追加で求められる可能性が高い書類

経営管理ビザに限らず、在留資格を申請していると入管から追加で書類を求められるケースがあります。
特に経営管理ビザを申請する際、審査が厳しいこともあり、高い確率で書面の追加依頼が来ます。

資料提出通知書という名前で届き、手元に届いたらすぐに対応しましょう。
対応しなければ不許可になるため、放置は厳禁です。

また資料提出通知書には提出期限が設けられています。
書類によっては期限までに取得するのが難しいものもあるでしょう。
その場合は、落ち着いて入管に連絡して理由を説明すれば大丈夫です。

経営管理ビザの場合、最も可能性が高いのが、取引実績を証する書面です。決裁文書などが当てはまります。
これらは会社の状態や経営状況を数値化したものため、会社の経営実績を判断する材料として用いられます。

他にも以下の資料が代表格です。

  • ・取引先との間で締結した各種契約書
  • ・各商品の販売実績一覧表
  • ・展示会や販売会などに出店した際の契約書または出店時の写真
  • ・各取引における取引先からの注文書

これらは取引実績を証明する意味で大きく役立ってくれます。活用しましょう。

基本的には会社の状態が客観的にわかる書類を求められます。
通知書の指示に従って必要書類を迅速に集めてください。

経営管理ビザの資本金の形成過程を証明する資料

経営管理ビザの申請で必ず必要なのが資本金500万円です。
この資本金を申請者がどのように集めたのかは、必ず証明しなければなりません。

これは以下の違法なお金ではないかの判断材料として用いられます。

  • ・日本在留のための見せ金
  • ・高金利の借入
  • ・マネーロンダリング

不正な資金と判断されると、経営管理ビザの申請は不許可となります。
正当なルートで集めた資本金であることを証明しなければなりません。

また500万円は大金です。どのように調達したのかも問われます。

  • ・貯蓄
  • ・借入
  • ・贈与

以上のように様々な方法が考えられるからです。

この中で申請者の外国人の方が、一定期間社会人生活を送って、給与を貯金したのであれば自然な流れと判断されます。
給与が振り込まれている預金通帳で簡単に証明できます。

一方で親族から資本金を借り入れた場合。
この場合は、以下の書類が必要です。

  • ● 本国からの銀行送金記録控え
  • ● 親族関係の証明書
  • ● 資料提供者である親族の資産証明書

親族が起業に関して理解し、事業計画に賛同していることも記載しておくとなお良いでしょう。

経営管理ビザで経営する会社形態によっても提出書類は異なる

経営管理ビザを申請する際、経営する会社の形態によっても提出書類が異なります。
業界によって求められる環境が大きく違うためです。

特に事業を始めるにあたって許可証が必要な業種があります。
以下に該当する業種は、必ずセットで提出してください。

業種内容許認可証
飲食店
  • ・飲食店営業許可証
  • ・飲食店のメニュー
旅行ツアーの企画・実行旅行業登録
旅館・ゲストハウス運営旅館業営業許可
不動産の賃貸・売買仲介宅地建物取引業登録
化粧品・医薬部外品・医療機器などの輸入販売化粧品・医薬部外品・医療機器などの製造販売業許可・製造業許可
タクシー一般乗用旅客自動車運送事業許可
引っ越し業者
  • ・一般貨物自動車運送事業許可
  • ・貨物軽自動車運送事業届出
  • ・第一貨物利用運送業登録

これらの他、事務所の規模によっては防火・防災管理者の資格を求められる可能性があります。

共通して提出しなければいけない書類の他、業種によって求められる書類に違いがある点は気をつけてください。

まとめ

経営管理ビザの申請で必要な書類は、他の在留資格と比べても多いのが特徴です。
会社経営に直結するものが多いため、提出時に不足分がないか入念にチェックすることをオススメします。

もし不足していた場合は、入管から追加で提出を求められます。
提出しないと不許可になるため、慌てずに対応してください。

経営管理ビザは、経営する会社の形態によって必要な書類が異なります。
どんな会社形態なのかを見極めた上で、必要書類を提出しましょう。


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