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国際結婚の婚姻届と婚姻要件具備証明書|日本・相手国で先に結婚する場合の流れ

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国際結婚の手続きは「どちらの国で先に結婚するか」で流れが変わります

日本人と外国人が結婚する「国際結婚」では、日本と相手の国の両方で婚姻の手続きが必要になるのが一般的です。

この記事では、法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」をもとに、日本で先に結婚する場合と、相手の国で先に結婚する場合の手続きの流れ、必要な書類、結婚後の在留資格までを整理します。


1.国際結婚の手続きは2つのパターンがあります

パターン最初に行う手続きその後の手続き
日本で先に結婚する日本の市区町村役場に婚姻届を提出相手の国の方式に従って、在日大使館・領事館や本国に報告
相手の国で先に結婚する相手の国の方式で婚姻を成立させる婚姻成立の日から3か月以内に、日本の在外公館または本籍地の市区町村役場へ婚姻の届出

どちらを先にするかによって、必要な書類や手続きの順番が変わります。相手の国の手続きは国によって異なるため、事前に相手国の在日大使館・領事館に確認しておきましょう。

2.日本で先に結婚する場合

日本で先に結婚する場合は、市区町村役場に婚姻届を提出します。届出先は、夫または妻の本籍地か、届出をする人の所在地の市区町村役場です(戸籍法25条)。日本の方式での婚姻は、婚姻届が受理されることで成立します。

市区町村では、婚姻届を受理するにあたり、外国人の方が本国の法律で定める婚姻の要件を満たしているかを審査します。そのため、外国人の方は原則として「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳を提出する必要があります(法務省 戸籍Q&A)。

▼ 婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書は、外国人の方の本国の大使・公使・領事など権限を持つ者が、本国の法律上、その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です(法務省 戸籍Q&A)。

国によっては、婚姻要件具備証明書やこれに代わる証明書を発行していないことがあります。その場合は、本国の法律の写しや身分関係を証明する書類などを提出して、婚姻の要件を満たしていることを示します(法務省 戸籍Q&A)。必要な書類は国によって異なるため、届出先の市区町村役場と、相手国の在日大使館・領事館に事前に確認してください。

3.相手の国で先に結婚する場合

相手の国の方式で先に婚姻を成立させた場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳を添付)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市区町村役場に提出または郵送する必要があります(戸籍法41条、法務省 戸籍Q&A)。

相手の国での婚姻の方式(役所への登録、宗教上の儀式など)や、そこで必要になる日本側の書類は国によって異なります。日本人側は、戸籍謄本などを相手国の言語に翻訳して求められることがあります。

4.主な必要書類

代表的な書類は次のとおりです。実際に必要な書類は、届出先や相手の国によって異なります。

  • ・日本人側:婚姻届(日本で先に結婚する場合)、本人確認書類など(戸籍謄本の要否は届出先の市区町村役場で確認してください)
  • ・外国人側:パスポート、婚姻要件具備証明書(またはこれに代わる書類)とその日本語訳、国によっては出生証明書など

外国語の書類には日本語訳を添付します。翻訳者の氏名の記載を求められることがあるため、届出先で書式を確認しておきましょう。

5.結婚後の氏(名字)

日本人が外国人と結婚しても、日本人の氏は自動的には変わりません。外国人配偶者の氏に変えたい場合は、婚姻の日から6か月以内であれば、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで変更できます。6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで届出をすることになります(法務省 戸籍Q&A)。

6.結婚後の在留資格(配偶者ビザ)

結婚しただけで、外国人配偶者が日本に住めるようになるわけではありません。日本で一緒に暮らすには、在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)の取得が必要です。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに日本に別の在留資格で住んでいる場合は在留資格変更許可申請を行います。

配偶者ビザの審査では、婚姻が法律上有効であることに加えて、夫婦として実際に共同生活を送るための結婚であることや、生活の安定性が確認されます。

【関連記事】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類・申請の流れ

7.子どもの国籍

国際結婚をした夫婦の子どもの国籍や、海外で生まれた場合の出生届・国籍留保の手続き(出生の日から3か月以内)については、別の記事で解説しています。

【関連記事】国際結婚の手続きと配偶者のビザ、子供の国籍はどうなる?

8.よくある質問

Q.婚姻要件具備証明書は、どこで取得できますか?
外国人の方の本国の大使館・領事館など、権限を持つ機関が発行します。発行していない国もあるため、相手国の在日大使館・領事館に確認してください。
Q.日本人が海外で結婚するときに必要な婚姻要件具備証明書は?
日本人が外国の方式で結婚する際に相手国から求められる婚姻要件具備証明書は、法務局・地方法務局や、在外公館で交付を受けることができます。
Q.海外で結婚した後、日本への届出を忘れていました。
婚姻成立の日から3か月以内の届出が必要です。期間を過ぎてしまった場合も、すみやかに在外公館または本籍地の市区町村役場にご相談ください。

まとめ

国際結婚の手続きは、日本と相手の国のどちらで先に結婚するかによって流れが変わります。外国人側の書類は国によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。結婚後に日本で暮らすための在留資格の申請については、行政書士法人Climbにご相談ください。

参考:法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」、戸籍法(25条・41条)

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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