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国際結婚の手続きの流れと注意点

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1.国際結婚とは

国際結婚とは、国籍を異にする者同士の結婚を指し、ここでは主に日本人と外国人との結婚についてご説明します。

最近は外国人と結婚する日本人も増え、2018年には2万組以上の国際結婚カップルが誕生しています。
国際結婚の比率では夫が日本人のケースは1万5,060組で、相手国としては中国、フィリピン、韓国が多く、妻が日本人のケースは6,792組で、相手国には韓国、アメリカ、中国の国籍の方が多いデータとなっています。

多くの方が国際結婚をされてはいますが、国際結婚には気を付けなければならないことがいくつかあります。
日本人同士での結婚と違い、国際結婚にかかる手続きは多くあります。
在留資格の問題も発生してくるため、事前に準備をしておかないと予定していた日に結婚できなかったなんてことも考えられます。
また、外国人配偶者と日本で住む場合には、在留資格上の注意点もあるので、スムーズな結婚に向けて合わせてご確認ください。

2.国際結婚に必要な書類

日本で国際結婚の手続きをする為に必要なのは以下の書類です。

婚姻届
日本人同士でも使用する一般的な婚姻届です。
パスポート
外国人の方のパスポート(日本人は基本的に不要)国籍を証明するために使用します。
戸籍謄本
日本人のみ必要(外国人は戸籍が無いので取得できません)
本籍地で婚姻する場合には原則不要です。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件は国によって異なりますが、問題は結婚しようとする外国人が母国でその要件を満たしているかどうかです。
婚姻要件具備証明書は各国での婚姻要件をその人が満たしていることを証明する為の証明書です。

3.婚姻要件具備証明書について

上述したように、婚姻要件具備証明書は日本で結婚する外国人が本国での婚姻要件を満たしていることを証明するための証明書で、各国で異なり発行してくれない国もあります。
日本人が海外で外国人と結婚する際にも婚姻要件具備証明書が必要なケースは勿論あり、当該日本人が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであり、市区町村役場で取得可能ですが、国によっては市区町村役場で発行されたものでは認めてもらえないこともあるので事前に確認しておくと良いでしょう。

婚姻要件具備証明書と少し違いますが、独身証明書も似たような書類として存在します。
一番の違いは、独身証明書は単に独身であることを証明するだけの証明書なのに対し、婚姻要件具備証明書は婚姻の為にクリアしなければならない要件(主に年齢)を全て満たしていることが証明されるのです。

婚姻要件具備証明書は本国若しくは大使館で取得することになりますが、婚姻要件具備証明書を発行してくれない国(インドやバングラデシュ等)の場合には代わりとして独身証明書や宣誓書をもって代替書類とします。

いずれの書類にせよ、婚姻届とともに役所に提出することになるので、日本語訳は戸籍法の施行規則により必須です。
必ず日本語に翻訳した書面とともに提出しましょう。

4.国際結婚の手続きの流れ

  1. 1.婚姻要件具備証明書・戸籍謄本と言った必要書類の収集
  2. 2.市区町村の窓口で婚姻届出の受理→婚姻届出受理証明書の受領
  3. 3.在日大使館または領事館に婚姻届出受理証明書を提出
  4. 4.日本人の配偶者等ビザの申請

5.国際結婚する時の注意点

婚姻届とともに役所に提出される海外で発行された書類も最近では珍しいものではなくなってきましたが、その地域の役所では国際結婚が少ないことや、あまり取り扱ったことがない国だった場合には書類の確認で時間を取られることが考えられます。
場合によっては、国際結婚を受理したことがある担当者がいないことも珍しくありません。
役所としても適当に処理するわけにはいかないので、受理が翌日以降になることもありえます。
特に婚姻日にこだわりたい場合には、前もって相談をしておくと良いでしょう。

6.国際結婚する前にふたりで話し合っておきたいこと

国際結婚をすると国籍についての問題が想定できます。
結婚しただけで、自動的に相手国の国籍を取得してしまう国もありますし、子供の国籍の問題もあります。

日本では血統主義が採用されているので、夫婦の一方が日本国籍を持っている場合にはその子供にも日本国籍が与えられます。
同じように外国人の国が血統主義の場合には二つの国籍を保持することになります。

ただし、日本では二重国籍が法律で禁止されているので、20歳未満で二重国籍になった人は22歳になるまでに、20歳以上で二重国籍になった人は二重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択する必要があります。
この期限内に国籍を選択しなかった場合には、最悪のケースでは日本国籍を失うことも考えられますので、しっかりと考えて結論を出して期限内に手続きを済ませましょう。

7.在留資格(ビザ)について

婚姻手続きが終わったら、最後は在留資格(ビザ)の手続きです。
夫婦が日本を拠点に生活するのであれば、外国人配偶者は必ず在留資格(ビザ)を取得しなければなりません
例え日本人と結婚していても、適切な在留資格を持っていない限り、日本で外国人が活動することはできないのです。

日本では在留資格制度を採用しているので2021年時点で全29種類ある在留資格から、自身の活動内容にあった在留資格を取得することで日本での活動が許可されます。
日本人の配偶者である外国人配偶者には「日本人の配偶者等」と言う在留資格が用意されています。
この在留資格の要件は日本人と結婚していることです(子供の場合には日本人の実子若しくは特別養子)。
審査のポイントとしては、適法に婚姻がなされていること、実体を伴った婚姻であること、日本で生活していけるだけの資力があることなどがチェックされます。

適法な婚姻とは、結婚式を挙げただけとかではなく、両国の法律により婚姻手続きがなされていることを言います。
実体を伴った婚姻とは、主に同居の有無を問われます。
初めての申請の場合にはまだ同居の開始前だったりすることも考えられるのですが、在留期限を更新した際には同居の有無は厳しく見られます。
入管の審査基準としては正式な結婚=同居なのです。
これは、単身赴任などのやむを得ない別居でも不許可になってしまうことがあり得るので注意が必要です。
日本で生活していけるだけの資力は、誰の資力でも構いません。
当人が無職であっても、貯金があったり、親に援助してもらえれるのであれば認められる可能性があります。

外国人配偶者の在留資格は「日本人の配偶者等」に限定されているわけではありません。
例えば、代表的な就労系在留資格の「技術・人文知識・国際業務」を取得して在留することも可能です。
ただ、日本人の配偶者等以外の在留資格を取得する方は少ないでしょう。
なぜなら、日本人の配偶者等は他の在留資格比べてとても優遇された在留資格だからです。

「日本人の配偶者等」が優遇されている点は大きく2つあります。
一つ目は就労制限等の制限がないことです。
就労系在留資格ではその在留資格で認められた仕事しかすることができないのに対し、日本人の配偶者等では法律に反しない限りどんな仕事でもすることができます。(公務員等、外国籍では就けない仕事も存在します)
もう一つは、永住者になるための期間が短いことです。
他の在留資格だと多くが10年以上の在留期間が要件として求められますが、日本人の配偶者等では結婚から3年、在留1年以上で永住申請をすることができます。
この二つのメリットを考えると他の在留資格をわざわざ選ぶ人は少ないでしょう。

まとめ

国際結婚は適切な手続きをすることで誰でもすることができます。
しかし日本人同士の結婚と違いしなければならないことが多く、手続きを適切に行えないことでなかなか結婚ができないなんてこともままあります。
スムーズな婚姻を実現するためにしっかりと計画を立てて行うのが良いでしょう。
特に在留資格申請では躓く方が多いので不安や不明点がある方が行政書士法人Climbへお気軽にお問い合わせください。


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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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