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【新型コロナ】ビザ更新ができない・ビザの期限が切れてしまう外国人の方へ

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最近、新型コロナウイルスの影響により現在の在留期限までに日本に入国できないために、ビザの更新ができない、ビザの期限が切れるのが心配、という外国人の方からのお問い合わせを多くいただいております。この記事では、よくある質問にQ&A方式でお答えしていきます。

なお、この記事で扱うのは、永住者ではないビザを持っている外国人の方のビザ更新申請についてとなります(例:技術・人文知識・国際業務ビザ、留学ビザ、日本人の配偶者等ビザ、経営管理ビザ、定住者ビザ、特定活動ビザ、技能ビザ、技能実習ビザ、など)。⇒永住者の方は、こちらの記事をごらんください。

 

Q■日本に再入国できないまま、ビザの期限が切れてしまったら?

A:この状況への対処方法の前提として、在留期間更新許可申請(ビザの更新の申請)は、ビザを申請する本人が日本国内に居ることが必要になります。

 そのため、現在の在留期限までに日本に入国できない方は、ビザ更新の申請自体をすることができません。そのため、在留期限を過ぎてしまった外国人の方で、勤めている会社や結婚の関係が今までと変わらず、これまでと同じビザが欲しいという方は、改めて「認定」の申請(在留資格認定証明書交付申請)をすることになります。

 

Q■ビザの期限が切れたら、ビザの申請手続きは難しい?

A:この場合の認定申請には、特例として提出書類に緩和の措置がとられています。つまり、通常よりも必要な書類が少なく、審査が簡素化されている、ということです。理由は、新型コロナウイルスの影響が世界中に蔓延していることや、そのことはビザ申請人に責任があるとはいえないことだからです。

 

Q■期限が切れたビザと「同じビザ」を申請する場合の必要書類は?

 A:原則として、下記の3点のみでビザの申請ができます。

【必要書類】

・在留資格認定証明書交付申請書

・会社や扶養者が作成した理由書

・従前の在留カードの写し

理由書は、会社に勤めている方等用のものと、日本人と結婚をした方等用で様式が分かれています。

 また、この認定の申請は、現在の在留期限が残ってはいるがその期間が1か月未満であり、在留期限までに日本に入国できる見込みがない方であっても申請することができます。

 ただ、今まで持っていたビザの種類や、ご本人様の状況等によっては、この3点以外の書類の提出も求められるがあります。

 例えば、「経営・管理」のビザであれば会社の直近年度の決算書類や、「日本人の配偶者等」のビザであれば結婚相手の日本人の課税証明書・納税証明書等です。

 

Q■ビザの申請時、代理人は必要?

 A:在留期限までに日本に入国できない方は、自分で国内での手続きをすることができませんので、上記申請には代理人が必要です。書類の作成と入管への申請取次を行政書士に依頼する場合であっても、代理人は必要です。

 

<代理人になれる人の例>

・就労ビザの場合 会社の代表者や採用担当者など

・留学生の場合 学校の代表者など

・日本人の配偶者等 在日親族

 

Q■ビザの審査期間はどれくらい?

 A:改めての認定の申請になるので大変そうな印象を受けますが、必要書類も少なく、審査の期間も基本的に2週間程度であると公表されています。

 
 

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