登録支援機関とは、2019年4月から創設された新たな在留資格「特定技能」のビザを持つ外国人を雇用する受入機関(企業)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づいて特定技能外国人への支援の全部又は一部の実施を行う機関です。
この登録支援機関になるためには、管轄の出入国在留管理局に対して必要書類を提出し登録の申請をする必要があり、この申請が認められてはじめて登録支援機関として登録を受けることができます。なお、登録の期間は5年で、期間満了前に更新をする必要があります。
本稿では、登録支援機関の登録申請に必要な書類、書式、審査の基準等について説明いたします。
1.登録支援機関登録(更新)申請書 様式
登録支援機関の初めの登録のための申請書及び更新のための申請書は、下記ページからダウンロードできますのでご確認下さい。
2.立証に必要な書類・資料
登録支援機関の登録(更新)申請に必要な提出書類の一覧・確認表の様式は、下記のページから確認できます。
この表は「提出確認欄中の有無」のいずれかに〇をつけた上で、申請書・添付書類と共に提出することになります。
添付資料中の、登記事項証明書や住民票の写し等は、発行後3か月以内のものに限りますので、書類の収集時期には注意が必要です。
3.手数料納付書
登録(更新)申請の際に添付する手数料納付書の様式は、下記のページから確認できます。
この様式に、新規登録の場合には28,400円分の、登録更新の場合には11,100円分の収入印紙を貼付して提出します。なお、印紙に割印は不要です。
4.返信用封筒
申請の際には、審査結果の通知が郵送によりなされるために、宛先を明記した定型封筒に404円分の切手(簡易書留用)を貼付したものを一緒に提出します。
定型封筒の代わりにレターパックプラスを使用することもできます。
5.審査の内容について
登録支援機関として認められるためには、中立的立場から特定技能外国人への支援を行うことができる体制が備わっていることや、一定の登録拒否事由に該当していないこと等が求められます。
▼ 審査基準および登録拒否事由
審査基準として、出入国在留管理及び難民認定法第19条の26第1項各号に定められる登録拒否事由への該当の有無を審査されます。
登録拒否事由は主に支援体制が整っていないこと、支援責任者・支援担当者を用意出来ないこと、特定技能外国人の理解できる言語対応ができないこと、入管法や関係諸法令に違反していることなどが挙げられます。
▼ 支援計画が満たすべき基準
登録支援機関が支援計画を策定する際には、下記のことが満たされる必要があります。
- 1.支援計画に①~⑤を記載すること
- ① 支援の内容(日本入国前の情報提供、空港などへの送迎、相談・苦情対応、助言等)
- ② 登録支援機関に支援が全部委託される場合は、当該委託契約の内容等
- ③ 登録支援機関以外に委託する場合は、その委託先や委託契約の内容等
- ④ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
- ⑤ 各分野(業種)に特有の事項
- 2.支援計画が日本語だけでなく、特定技能外国人が十分に理解できる言語でも作成され、特定技能外国人にはその写しが交付されること
- 3.支援の内容が外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
- 4.日本入国前の情報提供の実施が,対面又はテレビ電話等によって実施されること
- 5.情報提供の実施,相談・苦情対応等の支援は,外国人が十分に理解できる言語でなされること
- 6.支援の一部を他者に委託する場合には,委託の範囲が明示されていること
- 7.分野特有の基準に適合していること
▼ 登録支援機関の申請時期及び審査期間
登録支援機関の登録申請の申請時期としては、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月以上前がよいです。
というのも、登録支援機関の登録申請の審査にかかる時間は約2か月とされているからです。
▼ 審査結果の通知
審査の上で登録拒否事由に該当しないと認められた場合には、その機関は登録支援機関登録簿に登載され、登録支援機関登録通知書が交付されます。
▼ 申請の提出先と受付時間
登録支援機関の申請の提出先は、機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局になります。
ただし、空港支局や出張所は提出先とはなりません。
申請の受付時間は、平日の午前9時から午後16時です。
窓口にて直接申請する方法の他、郵送での申請も受付ておりますので、ご自身の都合の良い方法で申請をして下さい。
▼ 相談窓口
相談先としては、地方出入国在留管理局の窓口があります。
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