1.最初の難関 ビザ許可に必要な資金の調達
▼ 経営・管理ビザの場合、まずは500万円が条件
外国人が日本で事業をおこして社長になりたい場合、経営・管理ビザを取得することになります。その場合には、事業の規模の説明のため、500万円以上を資本金として準備することが多いです。
そして、資本金の500万円以上をただ準備すればよいというのではなく、そのお金をどうやって得たのか、どのようにして日本国内の口座に着金したのか等の形成過程も資料と共に説明することが求められます。
これまで自国や日本で働いてきた中で稼いだお金を貯金していた場合には、500万円の準備やその形成過程の説明は比較的容易なことが多いです。
では、資本金の500万円以上の資金は、誰かから借りたお金であっても認められるものなのでしょうか。
▼ 経営・管理ビザ取得のための500万円の条件は、融資を受けることでクリアできる?
外国人社長として経営・管理ビザ申請をするための資本金である500万円以上のお金は、誰かから借りたお金、つまり融資を受けて得たお金であっても認められます。
ただし、この場合はあくまで借入した資金なので、返済できることが前提となります。
もしも知人等から融資を受ける場合には、返済計画等も別途作成しておくとよいでしょう。
▼ 経営・管理ビザの取得後に融資を受ける方法は?
銀行等の民間の金融機関は、経営・管理ビザを持っていれば融資は可能であると建前上はしているところもありますが、事実上、融資のための審査で落とされることが多いです。
銀行等の民間の金融機関はあくまでビジネスとして融資をしているので、起業したばかりで信頼性の低い企業が銀行から融資を受けるのは非常にハードルが高いと言えます。
そこで、最も現実的な融資の相談先としては、日本政策金融公庫になります。
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する政府系金融機関であり、民間の銀行から資金調達しにくい零細企業や、これから起業する方などへの融資を積極的に行っています。
ただし、外国人が日本政策金融公庫から融資を受ける場合には、注意するべき点が2つあります。
【外国人が日本政策金融公庫から融資を受ける注意点】
- ① 事業を経営することができる在留資格であること
- この点、既に「経営・管理」ビザを取得していれば問題ありません。
なお、他の在留資格として、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・高度専門職1号ハ、高度専門職2号があります。 - ② 有している在留資格の期限内(在留期限内)に融資を返済すること
- 経営・管理ビザを取得したばかりの多くの場合には、在留期限は1年です。そのため、この場合は長期的な融資は難しいでしょう。
ただし、ビジネスの内容から在留期限を超えて事業が継続することが見込まれる場合には、在留期限を超える返済期間を設定される場合もあります。
この点、在留期限の無い永住者の在留資格であれば、長期的な融資を受けやすいといえます。
▼ 融資を受けるために、日本語能力は必要?
日本政策金融公庫の担当者との面談がある関係で、日本語ができた方が有利であると言えます。
ただし、事業内容が日本人向けのものではない場合には、日本語能力は重視されないこともあります。
まとめ
外国人が日本で社長になるための経営・管理ビザを取得するためには、まずは500万円以上の資本金を準備することがほとんどであり、この資本金は、自分の貯蓄や親類や知人からの借金を基にすることが多いと思われます。また、準備した資本金の形成過程をきちんと説明できることが重要です。そして、経営・管理ビザ取得後には日本政策金融公庫から融資を受けることも検討できます。
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