【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】
⚠️ 2025年10月16日の改正で、資金要件が3,000万円に変わりました
経営・管理ビザの資金要件は2025年10月16日の改正で500万円から3,000万円に引き上げられました。改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は両方が必須です。
| 改正前(〜2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日〜) | |
|---|---|---|
| 事業規模の判定 | 次のいずれかに該当(選択制) | 次のいずれにも該当(両方必須) |
| 資本金等 | 資本金の額又は出資の総額が500万円以上 | 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2人以上(資本金の代替要件) | 1人以上(財産要件とあわせて必須) |
| 経歴・学歴要件 | 「管理」に従事する場合のみ3年以上の経験 | 申請人本人に学位又は3年以上の経験 |
| 日本語能力要件 | なし | 申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上 |
👉 改正の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の詳細は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」をご覧ください。
1.最初の難関 ビザ許可に必要な資金の調達
▼ 経営・管理ビザの場合、まずは財産3,000万円が条件
外国人が日本で事業をおこして社長になりたい場合、経営・管理ビザを取得することになります。その場合には、事業の規模の説明のため、事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上あることが必要です。
2025年10月16日の改正により、この事業規模の要件は「財産の総額3,000万円以上」と「常勤職員の雇用」の両方を満たす必要があります。改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、その選択制は廃止されました。
そして、3,000万円をただ準備すればよいというのではなく、そのお金をどうやって得たのか、どのようにして日本国内の口座に着金したのか等の形成過程も資料と共に説明することが求められます。
これまで自国や日本で働いてきた中で稼いだお金を貯金していた場合には、準備やその形成過程の説明は比較的容易なことが多いです。
では、この3,000万円の資金は、誰かから借りたお金であっても認められるものなのでしょうか。
▼ 経営・管理ビザ取得のための3,000万円は、融資を受けることでクリアできる?
外国人社長として経営・管理ビザ申請をするための資金は、誰かから借りたお金、つまり融資を受けて得たお金であっても認められます。
ただし、この場合はあくまで借入した資金なので、返済できることが前提となります。
もしも知人等から融資を受ける場合には、返済計画等も別途作成しておくとよいでしょう。
なお、金額が3,000万円と大きくなったため、借入の場合は金銭消費貸借契約書、貸主の資金の出所を示す資料、送金記録などをより丁寧に揃える必要があります。
▼ 経営・管理ビザの取得後に融資を受ける方法は?
銀行等の民間の金融機関は、経営・管理ビザを持っていれば融資は可能であると建前上はしているところもありますが、事実上、融資のための審査で落とされることが多いです。
銀行等の民間の金融機関はあくまでビジネスとして融資をしているので、起業したばかりで信頼性の低い企業が銀行から融資を受けるのは非常にハードルが高いと言えます。
そこで、最も現実的な融資の相談先としては、日本政策金融公庫になります。
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する政府系金融機関であり、民間の銀行から資金調達しにくい零細企業や、これから起業する方などへの融資を積極的に行っています。
ただし、外国人が日本政策金融公庫から融資を受ける場合には、注意するべき点が2つあります。
【外国人が日本政策金融公庫から融資を受ける注意点】
- ① 事業を経営することができる在留資格であること
- この点、既に「経営・管理」ビザを取得していれば問題ありません。
なお、他の在留資格として、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・高度専門職1号ハ、高度専門職2号があります。 - ② 有している在留資格の期限内(在留期限内)に融資を返済すること
- 経営・管理ビザを取得したばかりの多くの場合には、在留期限は1年です。そのため、この場合は長期的な融資は難しいでしょう。
ただし、ビジネスの内容から在留期限を超えて事業が継続することが見込まれる場合には、在留期限を超える返済期間を設定される場合もあります。
この点、在留期限の無い永住者の在留資格であれば、長期的な融資を受けやすいといえます。
▼ 融資を受けるために、日本語能力は必要?
日本政策金融公庫の担当者との面談がある関係で、日本語ができた方が有利であると言えます。
ただし、事業内容が日本人向けのものではない場合には、日本語能力は重視されないこともあります。
※これはあくまで「融資審査」の話です。ビザそのものについては、2025年10月16日の改正で日本語能力が必須要件(CEFR B2相当以上)になりました。融資で重視されない場合でも、ビザの要件としては別途満たす必要がありますのでご注意ください。
資金以外に必要になった要件(2025年10月16日新設)
改正により、資金以外にも次の要件が加わりました。資金だけを準備しても、これらを満たせなければ許可されません。
- ① 常勤職員の雇用
- その経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員を雇用していることが必要です。技術・人文知識・国際業務や留学などの在留資格で在留する外国人は含まれず、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する方の雇用が必要です。
- ② 日本語能力
- 申請人又は常勤で従事する方のいずれかが、CEFR B2相当以上の日本語能力を有していることが必要です(JLPT N2以上、BJT 400点以上、中長期在留20年以上、日本の大学等を卒業、日本の義務教育修了+高校卒業のいずれか)。
- ③ 経歴
- 申請人本人が、経営管理等に関する分野の学位(博士・修士・専門職)、又は事業の経営・管理について3年以上の経験を有していることが必要です。
すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方には、2028年10月16日までの経過措置があります。
まとめ
外国人が日本で社長になるための経営・管理ビザを取得するためには、まずは事業の用に供される財産の総額3,000万円以上を準備し、あわせて常勤職員の雇用・日本語能力・経歴の要件を満たす必要があります(2025年10月16日改正。改正前の資本金要件は500万円でした)。この資金は、自分の貯蓄や親類や知人からの借金を基にすることが多いと思われます。また、準備した資金の形成過程をきちんと説明できることが重要です。そして、経営・管理ビザ取得後には日本政策金融公庫から融資を受けることも検討できます。
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