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投資経営ビザが不許可になる理由と事例

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投資経営ビザが不許可になる理由と事例

今回は、投資経営ビザが不許可になる理由と事例というテーマでコラムを書いていきたいと思うのですが、そもそも今は経営管理というビザに名称変更されています。(昔は投資経営という名前でした。)

経営・管理ビザとは?

さて、このビザの役割ですが、簡単に言うと会社の経営を行うためのビザです。
ですので、不許可になる理由もそれに関わる理由が多いです。
というのも、過去にこのビザは、ただ日本に居るために申請をされるという事案が多く、本来の目的以外の申請が少なくありませんでした。
そういった経緯がありますので、現在このビザは厳しく審査されますので、上記のような本来の目的から外れた申請は認められないと思った方がいいです。

大きく分けて不許可になってしまう理由は2つあります。

  1. 1.ビザの要件を満たしていない
  2. 2.立証や説明が不十分

具体的な事例を見ていきましょう。

▼ 事業所の確保

良くあるケースですと、事務所として借りた物件の使用目的が住居用となっているケースです。
賃貸物件の契約書も入管に提出する資料ですので、注意が必要です。
基本的に自宅兼事務所という扱いでは、経営管理ビザが認められる可能性は少ないので注意してください。
また、事務所の契約者名は法人であることが望ましい為、最初個人名で借りてた場合、その後法人名にすると良いでしょう。
電話、FAX、PC、プリンター等通常事務所で備えられている事務用品をそろえることも重要です。
マンスリーの物件契約だと、継続性が見られないと判断される場合があるので、避けたほうが良いでしょう。

▼ 一定以上の事業規模

前提の事業規模としては、

  • ・日本に居住する『日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者』の方々を2名以上常勤で雇っている
  • ・500万円以上の資本金(出資)

上記いずれかが必要です。

この500万円は必ずしも本人が出資する必要はなく、第三者に投資していただいても構いません。
また、500万円を用意できないから人を雇おうとすることは早計です。
なぜなら、人を雇用すると人件費がかかり安くとも年間で500万近くかかります。
その金額をどう工面していくかを具体的に説明する必要があるからです。

従って、いずれの方法で申請するにせよ、一定額の投資が必要と考えられます。

また、投資した資金をどうやって作ったのかという過程も入管に説明する必要があります。
自分で働いて貯めた資金なら口座などの提出で説明が済みますが、人から借りて資本金に充てる場合、その人との関係性が分かる資料や、金銭消費貸借契約書、送金記録等様々な物を求められます。

500万円規模の企業であっても、人を雇わなければならないケースもあります。
例えば料理店を行いたい場合、自分自身は『経営管理』のビザですので、キッチンでの調理やホールでの飲食物の提供を行う事は出来ませんので、そのための従業員を雇っておく必要があります。

▼ 事業の継続性、安定性

事業計画書を作成し入管に提出します。
具体的かつ実現性のあるプランが無ければ事業計画書を作成することはできません。
何故その事業を行うのか、その事業に関連した経験があるのか、学歴はどうか等厳しく審査されます。
また、販売ルートや仕入れ先、価格、コスト、年間の売上高など非常に細かく決める必要があります。
ご自身でしっかりとしたプランが無ければ困難でしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
ちなみに経営管理のビザを取得しないと、会社から給料をもらう事は出来ませんので、半年くらいは働かなくても生活できるくらいの資金を準備してください。
資本金は、会社が設立された時点で会社のお金ですので、個人の生活費などに充ててはいけません。
また、許可が出ないと今まで不動産を借りたり、会社作ったり、備品買ったりといった資金が無駄になってしまうので、リスクの伴うビザであるという認識を持ってください。


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