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フィリピンから特定技能外国人を採用する流れ・注意点を解説

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2019年4月から新たな在留資格「特定技能」がスタートし、特定技能外国人の採用を検討されている企業様が増えています。
外国人の中でもフィリピン人の方は若い方が多く、英語も堪能という特徴もあり、多くの業界で活躍されています。
しかし、フィリピン人を特定技能外国人として日本で雇用する際には、POEAやMWO(旧POLO)という機関との手続きが必要になるという特徴もあります。
そこで、今回は特定技能ビザのフィリピン人を雇用する際の流れ・注意点を説明いたします。

1.受入企業によるフィリピン政府機関とのやりとりが必須

▼ 採用活動は「フィリピン海外雇用庁(POEA)」を通じて

フィリピンは、自国民の出稼ぎ人材の把握・保護のため、労働者をPOEAという機関を通して出国させています。
そして、特定技能外国人の採用を予定されている企業はPOEAの出先機関であるフィリピン共和国大使館またはフィリピン総領事館の移住労働者事務所(MWO)の示す様式に則って手続きを行うことになります。

2.手続きの流れ

1. 送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結 【フィリピン側の手続】
日本の受入れ機関は、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められています。
2. MWOへの提出書類の準備・提出 【フィリピン側の手続】
日本の受け入れ企業は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、①で作成した募集取決め、求人・求職票等)をMWOに郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてPOEAに登録される必要があります。
3. MWOでの面接 【フィリピン側の手続】
2.の審査後、受入れ機関の代表者又は委任された従業員はMWOにおいて英語による面接を受けます。当面接には行政書士や登録支援機関の方が代わりに受けることが認められていません。ただし、通訳者が同席することは妨げられません。
4. POEAへの登録 【フィリピン側の手続】
上記手続の結果、日本の受入れ機関がMWOによって雇用主として適正であるとの判断がされた場合には、MWOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦書が受入機関宛てに郵送されます。 これら書類一式を本国のPOEAに提出し、内容の確認後、受入れ機関がPOEAに登録され、求人情報も登録されます。
POEAに登録後、受入れ機関はフィリピン人の採用活動を始めることができるようになります。
5. 雇用契約の締結
人材募集後、受入れ機関は送り出し機関から紹介を受けた人材と在留資格「特定技能」に係る雇用契約を締結することになります。

 ここまでの手続きが、フィリピンにいるフィリピン人を受入れる場合と日本にいるフィリピン人を受入れる場合に共通する手続きになります。

▼ フィリピンにいるフィリピン人を受入れる場合

1. ビザの取得
受入機関は地方出入国在留管理官署に対し、特定技能ビザの在留資格認定証明書の交付申請を行います。同証明書が交付された後、フィリピンにいる雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送します。
2. 出国前オリエンテーション
特定技能外国人として来日予定のフィリピン人は、フィリピンの海外労働者福祉庁が実施する出国前オリエンテーションを受講します。
3. 健康診断
特定技能外国人として来日予定のフィリピン人は、半日程度で終了する健康診断を受けます。
4.「海外雇用許可証:OEC」の発行
上記手続の後、送り出し機関を通じて海外雇用許可証の発行をPOEAに申請します。フィリピン出国の時に、取得した海外雇用許可証を提示する必要があります。
5. フィリピン人が特定技能外国人として入国
フィリピン人が来日し、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると判断されると、上陸許可、在留資格「特定技能」が付与され、日本に在留、雇用条件に基づいた就労をすることができるようになります。

▼ 日本にいるフィリピン人を受け入れる場合

日本にいる雇用契約の相手方であるフィリピン人が、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能ビザへの在留資格変更許可申請をし、許可を受ける必要があります。

3.採用には費用負担が発生する

▼ 必要な費用とは?

特定技能外国人を雇用するのに必要となる費用としては、教育訓練費用や渡航費用、送り出し機関への手数料などが挙げられます。

▼ 登録支援機関に支払いの義務はない

特定技能外国人として雇用する際のフィリピン人への日本語教育や職業訓練にかかる費用等については、日本側の受入れ企業側が支払う(送り出し機関に振り込むことが多い)ことになります。
なお、特定技能外国人として雇用するフィリピン人から費用を徴収することは認められません。

4.まとめ

特定技能ビザのフィリピン人を雇用する際の流れや注意点について説明させていただきました。
他の国にはない特徴的な手続きを踏む必要がありますが、フィリピン人を特定技能外国人として雇用する場合には欠かせないものになります。
何から手続きをすればよいのか分からない等、不安がある企業様は、一度これら手続きに明るい行政書士等の専門家に相談されることをおすすめいたします。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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