フィリピン国籍の方を「特定技能」で受け入れるには、日本側の在留資格の手続に加えて、フィリピン側の手続が必要です。この記事では、出入国在留管理庁の案内に沿って、手続の全体の流れを整理します。MWOへの申請書類や面接の詳細は、MWO申請の代行ページで解説しています。
この記事の結論
・フィリピンの制度上、受入機関は、認定送出機関との募集取決めの締結、MWO(在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所)への申請、DMW(移住労働者省)への特定技能所属機関としての登録が必要です(出入国在留管理庁)。
・これらの手続を経ずにフィリピン国籍の方と雇用契約を結ぶことは認められておらず、フィリピンから新たに受け入れる場合も、日本に在留する方を受け入れる場合も同様とされています(出入国在留管理庁)。
・フィリピンを出国するには海外雇用許可書(OEC)の取得が必要で、OECの発行には有効期限内の在留資格認定証明書が必要とされています(出入国在留管理庁)。
フィリピン人を特定技能で受け入れる前提
日本とフィリピンの間では、特定技能に関する協力覚書(MOC)が作成されています(出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」)。
フィリピンの制度上、受入機関は次の3つの手続をとる必要があるとされています(出入国在留管理庁「フィリピン側の手続についてのお知らせ」)。
- ・フィリピン政府から認定を受けた送出機関との募集取決め(Recruitment Agreement)の締結
- ・在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(MWO)への申請
- ・移住労働者省(DMW)への特定技能所属機関としての登録
なお、フィリピン側の手続を行ったことを証明する書類を、在留諸申請で提出する必要はないとされています(出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」)。
本人に求められる試験
特定技能1号では、学歴の要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります(出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」)。日本語能力は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上。一部の区分はN3以上)」などで評価されます。求められる水準は分野・区分によって異なり、介護分野ではこれに加えて「介護日本語評価試験」の合格も求められます。
技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能及び日本語能力の証明が免除されます。「良好に修了」とは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます(同Q&A)。
海外から呼び寄せる場合の流れ
出入国在留管理庁の「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」では、次の流れが案内されています。
| 手続 | 内容 |
|---|---|
| 1 募集取決めの締結【フィリピン側】 | 認定送出機関と募集取決めを締結します。募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものが求められます。 |
| 2 MWOへの書類提出【フィリピン側】 | 雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等をMWOに郵送し、審査を受けます。審査の標準処理期間は、書類に不備がなければ15営業日内とされています。 |
| 3 MWOでの面接【フィリピン側】 | 受入機関の代表者又は委任された従業員が、労働担当官による英語での面接を受けます。コンサルティング業者(行政書士を含む)や登録支援機関が代わって受けることは認められていません(通訳の同席は可能)。 |
| 4 DMWへの登録【フィリピン側】 | 送出機関を通じて書類をDMWに提出し、雇用主と求人情報の登録を受けます。登録後、MWOとDMWの両方の認証印が押された雇用契約書のひな形等が返送されます。 |
| 5 雇用契約の締結 | 送出機関が登録された求人情報を基に人材を募集し、受入機関は紹介を受けて特定技能の雇用契約を結びます。 |
| 6 在留資格認定証明書の交付申請【日本側】 | 地方出入国在留管理官署に申請します。交付後、原本を雇用契約の相手方に郵送します。 |
| 7 査証発給申請【日本側】 | 本人が、在留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示して申請します。 |
| 8 出国前オリエンテーションの受講【フィリピン側】 | 海外労働者福祉庁(OWWA)が実施するオリエンテーションを受講します。 |
| 9 健康診断の受診【フィリピン側】 | 健康診断を受診します。 |
| 10 海外雇用許可証(OEC)の発行申請【フィリピン側】 | DMWにOECの発行を申請します。フィリピン出国時の出国審査でOECを提示する必要があります。 |
| 11 入国・在留【日本側】 | 日本到着時の上陸審査で上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。 |
7(査証発給申請)・8(出国前オリエンテーション)・9(健康診断)は、同時並行で行うことが可能とされています。
受入機関がすでにDMWに特定技能所属機関として登録されている場合は、1(募集取決め)と2〜4(DMWへの登録手続)は不要とされています。ただし、登録された雇用契約書から変更された契約条件で新たに受け入れる場合や、求人数を増やす必要がある場合は、2の求人・求職票の承認手続が必要とされています。
MWOの管轄、提出書類、面接の詳細は、MWO申請の代行ページをご覧ください。
日本に住んでいるフィリピン人を採用する場合
日本に在留しているフィリピン国籍の方を受け入れる場合も、上の1〜5の手続(募集取決め、MWOへの申請、DMWへの登録、雇用契約の締結)が必要です。そのうえで、本人が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可を申請します(出入国在留管理庁「手続の流れ」)。
在留資格変更が許可された後、「特定技能」の在留資格のまま再入国許可(みなし再入国許可を含む)でフィリピンに一時帰国する場合は、DMWにOECの発行を申請・取得し、フィリピン出国時の出国審査で提示する必要があるとされています。
期間と費用
MWOでの審査の標準処理期間は、書類に不備がなければ15営業日内とされています。フィリピンから新たに受け入れる場合の在留資格認定証明書の有効期限は交付された日から3か月で、フィリピン側の手続に必要な期間も考慮する必要があるとされています(出入国在留管理庁「手続の流れ」)。
それ以外の各段階の期間や、送出機関に支払う費用は、公式資料で一律には示されていません。送出機関・職種・人数などによって個別に異なるため、送出機関や各窓口に確認してください。
職業安定法との関係
受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められています。職業紹介事業については、厚生労働省の案内を確認してください(出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」)。
採用後の支援
特定技能1号の外国人を受け入れたあとの支援については、登録支援機関とはで解説しています。
よくある質問
- 行政書士がMWOの面接に代わりに出られますか?
- 出入国在留管理庁の案内では、MWOでの面接は受入機関の代表者又は委任された従業員が受けるもので、コンサルティング業者(行政書士を含む)や登録支援機関が代わって受けることは認められていません。通訳の同席は可能とされています。
- 採用から入国まで、どのくらいかかりますか?
- MWOでの審査は、書類に不備がなければ15営業日内とされていますが、全体の期間は公式に示されていません。送出機関と各窓口に確認してください。
- 日本にいるフィリピン人を採用するときも、MWOの手続は必要ですか?
- 必要です。フィリピン側の手続を経ずにフィリピン国籍の方と雇用契約を結ぶことは認められておらず、日本に在留する方を受け入れる場合も同様とされています。
- 問い合わせ先はどこですか?
- MWO(東京・大阪)とDMWの問い合わせ先は、出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」に掲載されています。
出典
- ・出入国在留管理庁「フィリピンに関する情報」
- ・出入国在留管理庁「フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(PDF)
- ・出入国在留管理庁「フィリピン特定技能外国人に係る手続の流れについて」(フローチャート・PDF)
- ・出入国在留管理庁「フィリピン側の手続についてのお知らせ」(PDF)
- ・出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
- ・出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
確認日:2026年10月10日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは出入国在留管理庁・MWOの案内で確認してください。
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