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本稿では、特定技能ビザを持つ外国人を雇用する企業から支援業務を委託される立場にある登録支援機関に設置することになる「支援責任者」と「支援担当者」について解説いたします。
1.支援責任者とは
1-1 支援責任者とは?
支援責任者とは、登録支援機関の役員または職員であり、支援担当者を監督する者です。
下記の通り、支援担当者は特定技能外国人に対する支援業務を行い、支援責任者は支援担当者の業務を統括管理するという関係にあります。
なお、支援責任者は非常勤でも認められます。
1-2 支援責任者の役割とは?
登録支援機関の支援責任者の役割は、特定技能支援計画の作成・その実施の進捗を統括管理することです。
【支援責任者の業務の具体的な内容】
・1号特定技能外国人支援計画の作成に関する業務
・支援担当者等、支援業務に従事する職員の管理業務
・支援の進捗状況の確認業務
・支援の届出に関する業務
・支援状況に関する帳簿の作成、保管に関する業務
・受入れ機関との連絡調整に関する業務
・制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関する業務
・その他支援に必要な一切の事項に関する業務
です。
1-3 支援責任者になるための条件とは?
【登録支援機関の支援責任者に求められる条件】
①登録支援機関の役員又は職員であること
②支援業務を行う事務所毎に1名以上選任されること
③下記の条件に当てはまらないこと
・受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者
・過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった者
・登録拒否事由(入管法第19条の26第1項第1号から第11号)に該当する者※受入れ機関とは、特定技能ビザを持つ外国人が就労する機関であり、登録支援機関とは別の機関です。登録支援機関は、受入れ機関から受け入れている特定技能外国人への支援業務を全部委託される立場にあります。
※③の条件は、特定技能外国人への支援業務が中立的な立場から行われることを担保するために求められるものです。③の条件のいずれかに該当する者は、支援責任者になることはできません。
2.支援担当者とは
次に、登録支援機関における支援担当者についてみていきましょう。
2-1 支援担当者とは?
支援担当者とは、登録支援機関の役員または職員であり、受入れ機関から委託されている特定技能外国人への支援業務の実施を担当する者です。
なお、支援担当者は登録支援機関の常勤職員であることが望ましいとされています。
2-2 支援担当者の役割とは?
支援担当者は、担当する支援業務を支援責任者に監督される立場にあり、下記の支援業務を実施します。
【登録支援機関の支援担当者の業務】
・特定技能ビザ申請前の事前ガイダンス
・出入国の際の送迎
・住居の確保、生活に必要な契約の支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行
・日本語学習の機会の提供
・相談や苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援(受入れ企業側の都合により特定技能外国人を解雇する場合)
・定期面談、違反がある場合の行政への通報
2-3 支援担当者になるための条件とは?
登録支援機関の支援担当者に求められる条件は、
①登録支援機関の役員又は職員であること(常勤であることが望ましい)
②支援業務を行う事務所毎に1名以上選任されること
③下記の条件に当てはまらないこと
・受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者
・過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった者
・登録拒否事由(入管法第19条の26第1項第1号から第11号)に該当する者
なお、支援責任者と支援担当者は兼任することができます。
3.まとめ
登録支援機関の支援責任者と支援担当者のそれぞれの役割や条件について説明させていただきました。
登録支援機関は、受入れ企業から全部委託される支援業務について中立的な立場から適正に遂行することが求められる機関です。このような性質を有する機関であるため、受入れ機関の役員と密接な身分関係にある者には支援業務を行わせないという規定があります。
登録支援機関としての活動を目指す場合には、支援の中立性という観点を軸に、支援責任者・担当者の選任、受入れ機関との契約、実際の支援業務に臨む必要があります。
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。