※この記事は、登録支援機関の協議会加入を中心に解説しています。受入れ機関(企業)の協議会加入の手順・時期は「特定技能の協議会加入とは?義務の分野・手順・費用・タイミングを解説」をご覧ください。
⚠️ 特定技能の受入れ可能な分野は17分野です(物流倉庫・資源循環の受入れが始まると19分野)
特定技能の対象分野は制度開始以降くり返し見直されており、この記事の本文には改正前の分野数・分野名が残っている箇所があります。最新の内容は下表をご確認ください。
| 項目 | 現在(2026年9月1日) |
|---|---|
| 特定産業分野の数 | 受入れ可能な分野は17分野(リネンサプライを含む)。2026年1月の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され、物流倉庫・資源循環の受入れが始まると19分野になります(出典:出入国在留管理庁「分野別情報」(2026年6月1日現在受入れ可能な分野を掲載)、確認日:2026年11月6日/出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」(令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針・別紙1〜19。物流倉庫・資源循環は「省令等の準備が整い次第受入れが可能」)、確認日:2026年11月6日) |
| 特定技能2号の対象 | 11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。2023年8月に建設・造船・舶用工業の2分野から拡大。出典:出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について」) |
| 製造3分野 | 素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業は、2022年5月に統合され、2024年3月に「工業製品製造業」へ名称変更 |
| 2024年3月の追加 | 自動車運送業/鉄道/林業/木材産業 |
| 2026年1月23日の閣議決定で追加 | リネンサプライ/物流倉庫/資源循環 |
| 外食業 | 2026年4月13日以降、在留資格認定証明書の交付と特定技能1号への変更は原則停止(受入れ見込数を超える見込みのため。転職などに伴う申請と在留期間の更新は通常どおり) |
※外食業分野は、2026年4月13日から、在留資格認定証明書の交付と、特定技能1号への在留資格の変更が、原則として一時停止されています(すでに外食業分野の特定技能1号で在留している方の転職などに伴う申請や、在留期間の更新は、通常どおり審査されます)(出典:出入国在留管理庁「外食業分野における在留資格認定証明書の交付の一時停止措置について」「外食業分野の審査状況」、確認日:2026年10月22日)。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」
分野は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」第一条(令和8年4月1日施行の改正後)に定められています。受入れが可能な分野は出入国在留管理庁「分野別情報」をご確認ください。
この記事の結論
- 登録支援機関の協議会加入は分野で異なり、外食業・飲食料品製造業などは加入が必要です。
- 工業製品製造業・ビルクリーニングでは、登録支援機関の加入は不要です。
- 加入を怠ると在留申請に影響するため、委託前に分野ごとの要否を確認します。
1.登録支援機関は協議会への加入義務がある?ない?
2019年4月からはじまった新たな在留資格「特定技能」に関し、「登録支援機関」や「協議会」という団体が存在します。企業が特定技能ビザを持つ外国人を適切に受け入れるためには、これらの登録支援機関、協議会という団体を無視できない場合があります。
本稿では、特定技能制度にかかわる登録支援機関は協議会に加入する義務があるか否かという点を説明したいと思います。
▼ 登録支援機関とは
特定技能1号ビザを持つ外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者が「登録支援機関」です。
▼ 協議会とは
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、特定技能の分野ごとに所轄省庁が設置する機関を言います(制度開始時は14業種でしたが、その後の統合・追加により現在は19分野です)。協議会の構成員は、所轄省庁・特定技能外国人を受入れる企業、業界団体等です。
つまり、特定技能外国人を受入れる企業は業種毎の協議会に加入し、特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託することがあります。
そして、業種によっては支援の委託先である登録支援機関も協議会に加入する必要があるのです。
2.登録支援機関にも協議会の加入義務がある業種
登録支援機関にも協議会への加入が義務付けられている業種は、下記の業種です。
- ・外食業分野
- ・飲食料品製造業分野
- ・宿泊分野
- ・自動車整備業分野
- ・航空分野
- ・造船・舶用工業分野
3.登録支援機関に協議会への加入が不要の業種
一方、登録支援機関が協議会に加入する必要が無い業種は、下記の業種です。
- ・介護分野
- ・建設分野
- ・工業製品製造業分野
- ・ビルクリーニング分野
- ・農業分野
- ・漁業分野
4.協議会への加入のタイミングや費用は?
では、登録支援機関が協議会へ加入する必要がある場合、加入のタイミングはいつになるでしょうか?
協議会への加入の時期は、初めて1号特定技能外国人を受入れる場合でも、出入国在留管理庁への在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)を行う前です。
委託先となる登録支援機関が該当の協議会に加入していない場合には、申請の前に加入を済ませてもらう必要があります(協議会によっては加入審査に2~3か月かかります)。
協議会への加入費用は、現状、下記のようになっています。
| 業種 | 加入費用 |
|---|---|
| 外食業分野 | なし |
| ビルクリーニング分野 | なし |
| 飲食料品製造業分野 | なし |
| 宿泊業分野 | なし |
| 介護分野 | なし |
| 工業製品製造業分野 | なし |
| 農業分野 | なし |
| 航空分野 | なし |
| 建設業分野 | あり |
5.協議会に加入しなかったらどうなる?
特定技能外国人を受入れる企業は協議会への加入が義務となっており、委託先の登録支援機関も業種によっては加入義務があります。
この義務を怠った場合には、特定技能ビザの認定・変更・更新の申請が不交付又は不許可になることが考えられます。
なお、協議会へは1人目の受け入れの際に加入すればよく、2人目以降の受け入れの際には不要です。
6.まとめ
登録支援機関の協議会への加入義務等について説明させていただきました。
これから特定技能外国人を受入れる企業様等には、支援を登録支援機関に委託することを考えているところが多いかと思います。
支援の委託先となる登録支援機関が、業種毎の協議会に加入する義務があるのか、あるのであれば加入しているのかという点については、支援の委託契約を締結する際に重要なポイントとなります。くれぐれもご注意下さい。
よくある質問
Q.協議会への加入は、特定技能外国人の入国後でも間に合いますか?
A.現在は申請前に加入しておく運用です。食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業・外食業)は、出入国在留管理庁への在留諸申請を行う前に加入するよう案内しており、加入審査には2~3か月かかるとされています。委託先の登録支援機関が未加入の場合も、申請前に加入を済ませておく必要があります。(出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」、確認日:2026年11月5日)
Q.外食業だけを支援する登録支援機関でも、飲食料品製造業の分も申請が必要ですか?
A.必要です。食品産業特定技能協議会は飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しており、登録支援機関はどちらか一方の分野のみを支援する予定でも、両分野での申請が必要とされています。構成員には農林水産省・関係業界団体・受入れ機関・登録支援機関が含まれ、入会金や年会費は当面の間徴収されていません。(出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」、確認日:2026年11月5日)
Q.ビルクリーニング分野では、登録支援機関が協議会に加入することはできますか?
A.支援の委託を受けただけの登録支援機関は、ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入できません(登録支援機関が自ら特定技能所属機関となる場合を除く)。加入手続きを登録支援機関が代行することも認められていないため、受入れ企業自身が特定技能外国人を受け入れる前に手続きします。加入に費用はかかりません。(出典:厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能協議会」、確認日:2026年11月5日)
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