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登録支援機関の申請取次の業務範囲と注意点

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今回は、登録支援機関に認められている申請取次に関して説明します。
当事務所は様々な在留資格の申請取次を行っておりますが、では登録支援機関の申請取次はどういったものでしょうか。

登録支援機関の申請取次とは?

◆ 行う事の出来る申請取次内容

登録支援機関は、特定技能1号に係るものに限り申請取次が可能と限られています。
ですので、途中から『技術・人文知識・国際業務』の在留資格への変更や、日本人と結婚し『日本人の配偶者等』の在留資格へと変更する取次に関しては行う事は出来ません。

申請取次者になるためには?

◆ 登録支援機関の職員であればだれでも申請取次ができるのか?

答えはノーです。
登録支援機関の職員の方等が特定技能外国人に係る在留諸申請の取次を行う場合には,地方出入国在留管理局長から事前承認を受け、『申請等取次者証明書』の交付を受ける必要があります。
無断では出来ないことですので注意してください。
参考:出入国在留管理庁HP

登録支援機関が申請取次できる範囲は?

◆ 申請取次の範囲

先にも述べましたが、登録支援機関が申請取次できる範囲は特定技能1号に関するもののみに限定されています。
改正入管法施行規則にはその旨の限定は書かれていませんが、入国在留審査要領に記載されています。
何でも申請取次ができると誤解している登録支援機関が散見されているようですので、本当に注意してください。

登録支援機関は書類作成ができる?

◆ 申請書はだれが作る?

申請取次が行えるのであれば、それに係る申請書なども登録支援機関が作成できるのでしょうか?
行政書士法第1条の2、第19条で、『他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成すること』は行政書士と弁護士の独占業務であると定められています。
では、『報酬』を受けなければいいのか?となりますが、書類作成と関連する他の業務(例えば入管への提出業務)を有償にする場合も刑事罰の対象になってしまいます。
つまり、申請書類の作成は無料にして、申請取次を有料にするというケースは認められていません。

◆ 申請書類作成者

これらの事から、入管に提出する申請書の作成は

  1. 1.本人
  2. 2.受入機関の職員
  3. 3.行政書士
  4. 4.弁護士

のみが行える事となります。本当に気を付けてください。
知らずにやってしまって刑事罰に・・・という事態が大いに考えられます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
登録支援機関の申請取次は範囲が限られていることから、少し複雑になっています。
また、行政書士法等の関係から、間違った対応をしてしまうと刑事罰の対象となってしまいます。
そのリスクを負わなければならないというのであれば、専門的な行政書士に依頼するのが一番良い判断であるかと思います。
登録支援機関様からのお問い合わせにも対応可能ですので、気になることがありましたらお気軽にお問合せください。

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