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登録支援機関の登録申請の方法と登録後の業務内容

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1.そもそも登録支援機関とは

登録支援機関とは、在留資格「特定技能1号」の外国人が就労する企業から委託を受け、特定技能外国人が、その活動を安定的かつ円滑に行うため、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関を指します。

2019年から開始した在留資格「特定技能1号」を有する外国人を雇用する企業は、この特定技能外国人に対し、職場や日常生活等の面で様々なサポートをする義務や、定期的な管轄入管への報告業務をする義務等があります。

しかし、特定技能外国人を雇う企業によっては、必要となる支援を行えるだけの体制が整っていない等の理由で上記の義務を履行できない場合もあります。
そのような場合の企業は、特定技能外国人への支援業務や入管への定期的な報告等の業務について、登録支援機関に委託することが考えられます。

自社の事業の労働力として特定技能外国人を雇いたいが、自社の中に外国人に対する支援の体制が不十分だ、というような場合には、登録支援機関への委託を検討するのがよいでしょう。

2.登録支援機関としての登録が認められるための条件

登録支援機関として認められるためには、出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号のどれにも該当しないことが条件となります。

各号の内容を細かに説明しますと長くなってしまいますので、かいつまんで説明しますと、

・禁固以上の刑の執行が終わってから5年を経過していない
・入管法や技能実習法の規定により、罰金の刑の執行が終わってから5年が経過していない
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、刑法上の傷害罪等の罪により罰金の刑の執行が終わってから5年が経過していない
・健康保険法や厚生年金保険法、雇用保険法等の規定により、罰金の刑の執行が終わってから5年が経過していない
・心身の故障により支援業務を適正に行うことができない
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・登録の申請日の過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関して不正又は著しく不当な行為をした
・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
・法人であって、その役員のうちに上記の内のいずれかに該当する者がいる
・暴力団員等がその事業活動を支配している
・登録支援機関の登録が取り消されてから5年が経過していない
・支援業務を遂行するための体制が整備されていない

基本的には、法律上罰せられたこともなく、破産手続きもしたことなく、暴力団員等ともつながりのない通常の企業や個人であればこれら条件にひっかかってしまうことはないかと思われますが、最も相談が多いのは、「支援業務を遂行するための体制が整備」されているかどうかについてです。

3.登録支援機関の登録申請に必要な書類と情報

3-1 登録支援機関の登録申請に必要な書類は、以下になります。

・手数料納付書(登録申請の際は、28,400円分の収入印紙を貼付します)
・登録支援機関登録申請書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
・返信用封筒

▼以下、【法人】で登録の申請をする場合

・登記事項証明書
・定款又は寄付行為の写し
・役員の住民票の写し
・登録支援機関の役員に関する誓約書(支援業務に関与しない役員が住民票を提出しない場合に必要)

▼以下、【個人】で登録の申請をする場合

・住民票の写し

※審査の過程で、申請後にこれら以外の書類の提出を求められる場合もあります。

3-2 登録支援機関の登録申請に必要な主な情報は、以下になります。

・登録支援機関の名称、法人番号、本店所在地、電話番号、代表者の氏名、役員全員の氏名・役職
・常勤職員数
・支援業務の開始予定年月日
・支援業務を行う事務所の所在地
・支援業務を行う事務所での常勤職員数と非常勤職員数
・支援責任者の氏名、役職、学歴・職歴の情報
・支援担当者の氏名、役職、学歴・職歴の情報
・支援業務に関する対応言語
・相談対応を行う担当者の氏名
・登録支援機関及び役職員の過去の外国人の受入れや管理の実績、生活相談業務の経験についての情報
・予定している支援委託費用の内訳(特定技能外国人1名当たりの月額について)
・どのような方法で支援をするか

3-3 登録(許可)後の登録支援機関としての業務内容

登録支援機関としての登録がなされ、特定技能外国人が働く受入れ企業と支援委託契約を締結したら、支援計画を作成し、実際に特定技能外国人への支援業務を行うことになります。

委託され、登録支援機関が行うことになる支援業務の内容は、義務的なものと任意的なものに分かれます。

<義務的な支援業務>

・事前ガイダンスの実施(特定技能外国人が理解できる言語で行う必要があります)
・出入国時の送迎
(日本に在留している技能実習生が特定技能1号へ変更した際には、入国時の送迎はありません)
・住居確保、生活に必要な契約支援
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行
・日本語学習の機会の提供
・相談、苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援
・定期的な面談(受入れ企業の代表者等と3月に1回以上)、行政機関への通報

<任意的な支援業務>

任意的なものであるので、必ず実施しなければならないという業務ではありませんが、義務的支援の補助的な位置づけとして可能な限り行うことが求められます。
例えば、日本語学習の機会の提供という義務的支援に加え、日本語能力試験の受験を支援することなどが望まれています。


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