1.送出機関とは
技能実習制度で活用されていた送り出し機関について、特定技能制度の下でも必要なのか否か、特定技能制度において活用する場合の送り出し機関の役割はどのようなものなのかについて疑問を抱かれている企業は多いと思います。
まず、必要か否かについてですが、特定技能制度の下では原則として送り出し機関を通さなくても外国人を雇用することが可能になっています(国によって異なるため、注意が必要)。
では、それぞれの制度における役割はどのようなものになるでしょうか。
▼ 技能実習制度と送り出し機関の役割
技能実習制度における送り出し機関の役割は、大きく分けて下記の3つになります。
- ・本国における人材の募集をすること
- ・技能実習1号の内容の講習をすること
- ・日本に人材を送り出すこと
▼ 特定技能制度と送り出し機関の役割
これに対し、特定技能制度における送り出し機関の役割は、大きく分けて下記の3つになります。
- ・本国における人材の募集をすること
- ・特定技能ビザを取得するために必要となる日本語試験と技能試験の合否の確認
- ・日本の企業への人材の紹介
このように、送り出し機関の果たす役割は技能実習制度と特定技能制度で異なり、日本の制度上は、特定技能外国人の受入れに送り出し機関の利用は求められていません。
ただし、相手国の制度によっては、送り出し機関を通じた手続が求められます。たとえば、ベトナムから新たに受け入れる場合、ベトナムの制度上、受入機関は認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとされています。カンボジアから新たに受け入れる場合も、カンボジアの制度上、認定送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとされています(日本に在留するカンボジア国籍の方を受け入れる場合は、雇用契約の締結は必ずしも認定送出機関を通じて行う必要はないとされていますが、登録証明書の発行申請は認定送出機関を通じて行う必要があるとされています)。このほか、ラオスから新たに受け入れる場合も、ラオスの法令上、同国の認定送出機関を通じて受け入れる必要があるとされています。
また、ベトナムとカンボジアは、日本での在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の際に、相手国が発行する書類の提出が必要な国です(ベトナム:推薦者表、カンボジア:労働職業訓練省(MoLVT)が発行する「登録証明書」)。日本に在留するベトナム国籍の方の在留資格変更許可申請では、2024年6月27日以降、当面の間、推薦者表の提出が必要なのは、技能実習2号・3号の修了者(修了見込みを含む)と、日本国内で少なくとも2年間の課程を修了した留学生(修了見込みを含む)とされています。手続は変更されることがあるため、受入れ前に出入国在留管理庁のページで最新の内容をご確認ください(出典:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(在留諸申請の際に独自の提出書類のある国、認定送出機関)、出入国在留管理庁「ベトナムにおける手続 手続の解説」、出入国在留管理庁「カンボジアにおける手続 手続の解説」、確認日:2026年10月14日)。
2.受け入れ企業は特定技能外国人の支援が義務
特定技能制度の特徴の一つとして、特定技能ビザを受け入れる企業には、特定技能外国人への支援をする義務があることが挙げられます。
▼ 支援にかかる費用は受け入れ機関(企業)が負担
特定技能外国人への支援の費用については、直接的であっても間接的な形であっても特定技能外国人から徴収することは認められていません。
支援を企業の中で内製化する際の費用、下記の登録支援機関に委託する場合の費用については、特定技能外国人が所属する企業が負担することになります。
また、特定技能ビザのビザ申請費用についても、外国人から徴収することはできないと解されています。
例えばベトナムから特定技能外国人を雇い入れる場合には、かかる費用は所属する企業が負担するということです。
▼ 実際の支援業務は登録支援機関に委託可能
特定技能外国人を受入れる場合にすることになる支援業務は、登録支援機関という第三者機関に全部委託又は一部委託することが可能です。
支援を受入れ企業内で内製化することが困難であったり、支援の部分は外注したいという場合には、活用されることになると思います。
支援委託の費用や支援の言語等については登録支援機関によってまちまちなことから、どの登録支援機関に委託するかは慎重に検討されることをおすすめいたします。
ベトナム人を特定技能外国人として雇用し支援する場合には、その登録支援機関がベトナム語に対応できるかどうかも確認する必要があります。
ベトナム人をサポートするのにベトナム語がわからないのでは業務の遂行に支障がでます。
登録支援機関がどの言語に対応しているのか、ベトナム語に対応できる登録支援機関をどう探すかについては、こちらの登録支援機関の選び方完全ガイド|失敗しない比較ポイントとチェックリストの記事をご覧ください。
3.まとめ
技能実習制度と特定技能制度における送り出し機関の役割、特定技能外国人を受入れる際の支援義務、費用負担について説明させていただきました。
2019年4月からはじまった新たな在留資格特定技能制度ですが、令和8年6月末現在、特定技能で在留する外国人は44万4,256人(速報値)となっており、特定技能1号では国籍別でベトナムが16万3,154人と最も多くなっています(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」)。
また、在留期間の上限がない特定技能2号の対象分野も2023年8月に拡大され、現在は11分野(介護などは対象外)で受入れが可能です。
人材不足の業種に即戦力として期待できる特定技能外国人は、今後もより労働市場で重要な役割を果たすことになると考えられます。
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