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特定技能の支援を自社で行う場合の届出義務|年1回の定期届出と3か月ごとの定期面談

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特定技能ビザを有して働く外国人の受け入れ先となる企業には、様々な手続き義務があります(定期届出・随時届出など)。 必要な手続きを委託できるのが登録支援機関なのですが、委託には手数料がかかります。

しかし、登録支援機関に業務を委託せず、自社で内製化すると、その分の手数料コストはカットすることができます。
その場合、自社ではどのような手続きをするべきなのでしょうか? 登録支援機関でもある行政書士法人climbが解説します。

1.「定期届出(年1回)」と「定期面談(3か月に1回以上)」の違い

2019年4月に創設された特定技能では、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人への支援を行い、入管へ届出をしなければなりません。支援を登録支援機関に委託せず、自社で行う(内製化する)場合は、次の2つを混同しないよう注意が必要です。

  • ・定期届出(入管への届出):2025年4月1日施行の省令改正で、四半期ごとから1年に1回に変わりました(出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について」。届出ページでは「令和8年4月1日から定期届出のルールが大幅に変更」と案内されています)
  • ・定期面談(支援の一つ):支援責任者等が外国人とその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談します(出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」)。こちらは年1回にはなっていません

支援の全部を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関による支援実施状況も取りまとめて、受入れ企業が定期届出に併せて提出することとされています(出入国在留管理庁)。

2.自社で支援する場合に必要な届出・書類

登録支援機関に委託せず、自社で支援を行う場合に必要となる主な届出・書類をご紹介します。

▼ 定期届出(受入れ・活動・支援実施状況に係る届出)

受入れの状況、特定技能外国人の活動の状況、支援の実施状況について、1年に1回届け出ます。届出書の様式・届出事項は2025年4月1日に変更されているため、出入国在留管理庁の「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」のページで最新の様式を確認してください。

▼ 相談記録書(登録支援機関に委託できる部分)

外国人からの相談に対応した記録として、相談記録書を作成します。自社で支援を行う場合は、この作成も自社で行います。
(様式)相談記録書 参考様式第5-4号

▼ 定期面談報告書(登録支援機関に委託できる部分)

3か月に1回以上の定期面談を行ったときは、定期面談報告書を作成します。自社で支援を行う場合は、面談の実施と報告書の作成も自社で行います。
(様式)定期面談報告書(1号特定技能外国人用) 参考様式第5-5号
(様式)定期面談報告書(監督者用) 参考様式第5-6号

3.届出の際に確認されるその他の書類 

定期届出などの際には、届出書だけでなく、下記のような書類の提出や確認を求められることがあります。

  • ・賃金台帳
  • ・タイムカード
  • ・振込明細書
  • ・身分証明書
  • ・不足事項の理由書

特に、「特定技能所属機関による活動状況に係る届出」に関する特定技能外国人に対する報酬の支払い状況については、賃金台帳や振込明細等を参照し、実際に支払われた金額の確認をする必要があります。

4.定期届出の対象期間と提出期限(2025年4月1日以降)

  • ・頻度:1年に1回
  • ・対象期間:4月1日から翌年3月31日まで
  • ・提出期限:翌年5月31日まで(5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)

(出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」)

定期届出は年1回になりましたが、支援としての定期面談は引き続き3か月に1回以上行う必要があります。自社で支援を行う場合は、年1回の届出の準備に加えて、日常の支援や定期面談を継続できる人員を確保できるかどうか、きちんと検討しておく必要があるでしょう。

5.随時届出が必要な6つの場面

定期届出とは別に、次のような事由が生じたときは、その都度「随時届出」が必要です。出入国在留管理庁の「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」のページでは、次の6区分が示されています。

  1. 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したとき
  2. 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたとき
  3. 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したとき
  4. 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったとき
  5. 特定技能基準省令の基準を満たさなくなったとき
  6. 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったとき

このうち④については、「特定技能外国人が退職又は1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日から14日以内に届出を提出してください」とされています(同ページ)。そのほかの区分の届出期限や様式は、同ページで最新の内容を確認してください。自社で支援を行う場合は、支援計画の変更(②)なども自社で届け出ることになります。

6.定期面談の方法

特定技能外国人受入れに関する運用要領(2025年4月1日改正)では、定期的な面談は、対面により、またはテレビ電話装置(オンライン会議システム等を含む)により実施するとされています。自社で支援を行う場合は、面談の方法と記録の体制もあわせて整えておきましょう。

行政書士法人Climbは登録支援機関です!

行政書士法人Climbでは、申請を検討している会社様や個人様が登録支援機関としての要件を備えているかのご相談、申請書類の作成、入管への申請までお任せいただいております。 また、登録支援機関の登録はしたものの、支援はおろか特定技能制度に関しての知識が足りず、どうすればよいのかわからないといった登録支援機関向けのサービスも用意しておりますので合わせてご検討ください。 せっかく日本で活躍する道を選んでくれた外国人の方に最適な支援が出来るように、間違っても不法就労と言った状況を避けるためにも、しっかりとした知識をもって支援を行いましょう。

なお、内製化した支援業務の実務対応や、一部を外部に委託する場合については、グループ会社である株式会社CTC(https://tokuteiginounavi.com)が専門的にサポートしております。あわせてご確認ください。

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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