「特定技能」ビザとは
特定技能ビザとは、2019年4月からはじまった在留資格「特定技能1号」又は「特定技能2号」を指し、外国人に、日本国内の企業等に雇用され、14の業種における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事することを認める就労ビザです。
業種としては介護業・宿泊業・外食業・建設業等の14の業種が認められていて、これら業種の企業等において、外国人にフロント業務や接客、製造等の現場の仕事に従事してもらうことができます。
詳しくは、特定技能14業種の内容と問合せ先のページをお読みください。
「家族滞在」ビザとは
家族滞在ビザとは、在留資格「家族滞在」を指し、基本的には日本で一定の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「技能」等)を有する外国人の配偶者又はその夫婦の子どもが、就労する者の扶養を受けて日本で家族生活を共に送ることを目的として認められるビザです。
▼ 家族滞在ビザで誰を呼べる?
「家族滞在」ビザで日本に呼ぶことができるのは、日本で一定の就労ビザをもって働いている者の配偶者又は子のみです。
例えば、日本で「技術・人文知識・国際業務」のビザをもって働いている外国人男性のXさんは、結婚相手である妻のAさんと、Xさんの子どものBさんを家族滞在ビザで日本に呼ぶことができます。
なお、一定の条件を満たせば、「留学」ビザをもつ外国人の方も、自分の配偶者や子を家族滞在ビザで日本に呼ぶことができます。
▼ 親や兄弟を呼ぶことはできる?
「家族滞在」ビザを申請できるのは、基本的に就労ビザを持つ者の配偶者又は子に限定されるため、Xさんの親であるCさんや、弟のDさんは、Xさんの就労ビザを根拠にして家族滞在ビザで日本に呼ぶことはできません。
「特定技能1号」ビザで「家族滞在」ビザが例外的に認められる?
▼ 扶養者が「留学」ビザ ⇒「特定技能1号」ビザに変更した場合
まず前提として、「特定技能1号」ビザをもって日本で働いている外国人は、自分の結婚相手や子を「家族滞在」ビザで日本に呼ぶことはできません。
なぜなら、「家族滞在」ビザを申請できる者の対象に、「特定技能1号」ビザをもつ者の配偶者又は子は含まれていないからです。
しかし、元々「留学」ビザを持つ者の配偶者又は子として「家族滞在」ビザをもって既に日本で生活していた外国人は、「留学」ビザの者が「特定技能1号」ビザに変更をした場合には、「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザに変更することが可能です。
この場合の「特定活動」ビザの内容は、実質的に「家族滞在」ビザと同様であり、日本で一緒に家族と生活することができ、資格外活動許可を得てアルバイトをすることもできます。
このように、法制度上は「特定技能1号」ビザを持つ者の配偶者又は子は、「家族滞在」ビザは認められていないのですが、上記の場合には人道上の理由等から特別に「特定活動」ビザという形でこれまでと同じく家族として日本で生活をすることが認められています。
▼ 扶養者が「技術・人文知識・国際業務」ビザ ⇒「特定技能1号」ビザに変更した場合
この点も上記と同様、本来であれば「特定技能1号」ビザをもって日本で働く外国人の配偶者又は子には「家族滞在」ビザは認められていません。
しかし、元々「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ者の配偶者又は子として「家族滞在」ビザをもって既に日本で生活していた外国人は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの者が「特定技能1号」ビザに変更をした場合には、「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザに変更することが可能であり、その内容や理由も上記と同様です。
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