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【特定技能制度に関するコラム】第1回目:特定技能制度のメリット・デメリット

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「特定技能制度のメリット・デメリット」

在留資格を申請するにあたり、技人国(技術・人文知識・国際業務)は申請してみないと通るかどうか分からないケースがありますが、特定技能は条件が揃えばほとんどの申請が通ります。
特定技能の場合、相談の段階で在留資格が取得できるかどうかが、受入れ企業側の要件を見れば概ね判断できるところが技人国との大きな違いです。

▼ 外食産業や飲食料品製造企業にとっての特定技能制度のメリット

外食産業にとって特定技能制度のメリットとして、留学生のアルバイトを特定技能人材として雇用できるようになりました。
採用コストや採用後のトレーニング期間なども必要なく、即戦力として活躍してもらう体制が整ったという印象です。

また、今までの技人国などの就労系在留資格の条件は「専門的・技術的」という表現でしたが、特定技能においては「相当程度の知識又は経験」とより幅広い業務を任せられるようになった点も大きなメリットです。
単純作業という表現を用いてはいませんが、特定技能においてはそのような業務を任すことも可能となった点は、外食分野・飲食料品製造分野の企業にとってはメリットではないでしょうか。
特に飲食料品製造分野においては、技能実習制度では行うことのできなかった業種での就労も可能になりました。

▼ 特定技能人材の受入れ企業のデメリット

受入れ企業側のデメリットとしては、特定技能人材の支援を行う負担が新たに発生する点です。
当然のことですが、登録支援機関に委託すると費用が発生します。だからと言って求められる支援を自社で行おうとすると、それなりの時間がかかってきます。

またコンプライアンスに関しては、日本人や技人国の採用に比べると、求められる基準が上がっています。
外食分野などの零細企業においては、外国人材を採用したいが、社会保険に加入することで経営が傾いてしまうというケースも考慮しなければなりません。
そういった特定技能に関わるコストや手間と、特定技能人材の採用のメリットをどう考えるかによって、採用の有無が決まってくるのではないでしょうか。


行政書士法人Climbは特定技能外国人ビザ業務を行っております。
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