目次
1. 特定技能2号とは何か?
1.1 特定技能2号の概要
「特定技能2号」は、一定の専門性と経験を持つ外国人が日本で中長期的に働ける在留資格です。
これは2019年に新設された「特定技能制度」の中でも、より高度な技能が求められる上位の在留資格にあたります。
特定技能には「1号」と「2号」があり、1号は初級〜中級レベルの技能者向け。2号はその一歩先、熟練した技能がある人材向けです。現在、対象となっている業種は限られており、建設業と造船・舶用工業の2分野のみです(※2024年5月現在)。
この制度の大きな特徴は以下の3点です。
- ● 在留期間の上限がなく、更新可能
- ● 配偶者や子どもなど家族の帯同が認められる
- ● 永住権取得にもつながるキャリアパス
特定技能1号では「通算5年の滞在制限」や「家族帯同不可」といった制限がありましたが、2号になるとこれらの制限が大きく緩和されます。
「長く安定して日本で働きたい」という外国人にとって、大きなステップアップになる制度です。
1.2 特定技能1号との違い
「特定技能2号って1号とどう違うの?」と疑問に思う方も多いはず。
違いを簡単にまとめると以下の通りです。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能水準 | 一定レベルの知識と技術 | 熟練した技能 |
在留期間 | 最大5年(更新あり) | 無制限(更新あり) |
家族帯同 | 不可 | 可(条件付き) |
対象業種 | 12分野 | 建設・造船の2分野のみ |
永住権取得 | 原則不可 | 条件次第で可 |
2号を目指すには、まず1号として実務経験を積み、その上で評価試験や技能検定1級相当の資格を取得する必要があります。
- 1. 「1号のままでも永住権が取れる」と勘違いするケース
- → 実際には、1号のままだと永住の申請はほぼ認められません。
- 2. 業種の制限を知らずに準備してしまうケース
- → 2号は2024年時点で建設・造船のみ。他業種では対象外です。
- 3. 家族を呼べると早合点して申請するケース
- → 家族帯同は可能ですが、一定の収入や居住環境の条件があります。
たとえば、建設業で3年以上働いており、技能検定の受験準備を進めている方が「そろそろ家族を日本に呼びたい」と考える場面。
この場合、2号への切り替えができれば大きな前進ですが、受験資格や申請書類が揃っていないと、切り替えがスムーズに進まないこともあります。
こうした違いや注意点を把握しておかないと、せっかくのステップアップの機会を逃してしまうことも。
特定技能2号は、計画的なキャリア設計と情報収集がカギになります。
1. 特定技能2号の取得条件と手続き
2.1 取得に必要な技能水準と試験
特定技能2号を取得するためには、高度な専門性と熟練した技能が求められます。
この技能水準は、業界ごとに定められた試験や技能検定によって評価されます。
現在、対象となっている分野は以下の2つです(2024年5月時点)。
- ● 建設分野
- ● 造船・舶用工業分野
これらの分野では、主に以下の2つの方法で技能が評価されます。
- ● 技能検定1級(またはそれと同等の水準)
- ● 各業種の特定技能2号評価試験
たとえば、建設分野では「型枠施工」「とび」「鉄筋施工」など、作業区分ごとに評価基準があり、技能検定1級の合格が要件になります。
こんな失敗も多いです。
- 1. どの試験が必要か分からず、間違った準備をするケース
- → 業種によって求められる検定や評価試験が異なります。事前確認が必須です。
- 2. 1級の難易度を甘く見て、勉強時間が足りないケース
- → 合格には実技・学科ともに高いスキルと知識が必要です。
- 3. 試験日程を見逃し、取得が半年以上先延ばしになるケース
- → 試験は年1〜2回のみの開催が多く、スケジュール管理が重要です。
「あと半年早く準備していれば…」と後悔しないよう、情報収集と早めの行動がポイントです。
2.2 実務経験と評価基準
特定技能2号は、机上の知識だけでなく現場での実務経験が大前提です。
1号での就労期間や技能実習の経験が評価されるケースが多く、以下のような基準が一般的です。
- ● 1号としての就労実績が通算3年以上
- ● 業種別の技能検定2級に合格済み
- ● 実務での職長経験や工程管理の実績がある
これらを証明するためには、勤務先からの証明書や出勤記録、業務内容の報告書などが必要になります。
よくある失敗を見てみましょう。
- 1. 「経験年数だけ」で判断し、評価に通らなかったケース
- → 単に3年働いたというだけでは不十分で、仕事内容の質も重視されます。
- 2. 過去の雇用先に証明書を依頼できず、申請が滞るケース
- → 転職が多い方は特に、証明書類の準備が困難になることがあります。
- 3. 評価基準の変更に気づかず、古い条件で申請したケース
- → 業種ごとに評価基準が見直されることがあり、最新情報の確認が重要です。
たとえば、造船分野で3年間「溶接業務」に従事してきた方が、上位技能へのステップアップを目指すとします。
この場合、1級の試験に加え、日々の実務記録や現場での役割などを正確に証明する必要があります。
「どんな仕事を、どれだけの責任で行ってきたか」が問われる制度です。
2.3 申請手続きの流れと必要書類
特定技能2号への変更申請には、複数の書類と段階的な手続きが求められます。
基本的な流れは次の通りです。
- 1. 技能検定1級または評価試験に合格
- 2. 実務経験の証明資料を準備
- 3. 雇用先と2号用の雇用契約を締結
- 4. 在留資格変更許可申請書の作成・提出
- 5. 出入国在留管理庁から審査結果を受け取る
主な提出書類は以下の通りです。
- ● 技能検定1級などの合格証明書
- ● 実務経験証明書(企業発行)
- ● 雇用契約書
- ● 支援計画書(1号と異なり簡素化されている)
- ● 在留資格変更許可申請書
- ● パスポート・在留カードのコピー
こんな注意点があります。
- 1. 1号と2号の支援体制の違いを見落とすケース
- → 2号では原則として「支援計画の提出義務がない」点が異なります。
- 2. 雇用契約の条件が不十分で差し戻されるケース
- → 給与や労働時間が業界基準を満たしていないと、審査が通らないことがあります。
- 3. 在留期限ギリギリで申請し、間に合わないケース
- → 証明書の取得や契約締結に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。
たとえば、在留期限が2ヶ月後に迫っている場合、評価試験の合格から契約締結までを1ヶ月以内で進めるのはかなりハードです。
行政書士などの専門家に早めに相談することで、こうしたトラブルを避けられます。
「書類不備で再提出」とならないよう、ひとつずつ確実に準備しましょう。
3. 特定技能2号の対象業種と職種
3.1 対象となる業種一覧
2024年5月現在、特定技能2号の対象業種は2つに限られています。
今後、対象分野の拡大も検討されていますが、現時点では以下の通りです。
- ● 建設分野
- ● 造船・舶用工業分野
この2業種は、いずれも日本国内で慢性的な人手不足が課題となっており、特定技能1号からのステップアップとして、熟練人材の受け入れが求められています。
対象分野が限定されていることで、以下のような勘違いが起きがちです。
- 1. 他の特定技能1号の業種(外食業など)でも2号があると思い込むケース
- → 現時点では建設と造船・舶用工業だけです。
- 2. 「特定産業分野」という用語だけで判断し、対象を誤解するケース
- → 12分野すべてが2号の対象ではありません。
- 3. 政府発表前の噂ベースの情報に振り回されるケース
- → 拡大予定の話はあっても、正式決定があるまでは対象外です。
対象業種を正しく理解しておくことで、無駄な準備や誤った期待を防げます。
3.2 各業種における具体的な職種と業務内容
特定技能2号の対象業種では、職種もさらに細かく分類されています。
以下は、それぞれの業種における主な職種とその業務内容です。
建設分野の例(特定建設作業)
- ● 型枠施工:建物の骨組みに使用するコンクリート型枠の組み立て
- ● 鉄筋施工:鉄筋の加工・配置・結束
- ● とび:高所作業を含む足場の設置・解体
- ● 内装仕上げ:ボード貼りや壁紙施工など
- ● 配管:上下水道・ガスなどの配管作業
造船・舶用工業分野の例
- ● 溶接:船体や機器部品の接合作業
- ● 機械加工:金属部品の切削や仕上げ
- ● 塗装:船体や部品の防食・装飾塗装
- ● 鉄工:鋼材の加工や構造物の組立て
- ● 電気装備:配線や電装部品の取り付け
これらの職種に共通するのは、「一定の経験年数+高い技能レベル」が求められる点です。
注意したいポイントはこちらです。
- 1. 職種と試験の対応が合っていないケース
- → たとえば「鉄筋施工」で働いているのに、他の職種の技能検定を受けても評価されません。
- 2. 業務内容の幅が広すぎて、特定の職種として認定されないケース
- → 職種ごとの明確な作業内容に合わせた証明が必要です。
- 3. 現場での役割が明確でないために、実務証明で不利になるケース
- → 職長・指導役など、リーダー的な役割があると評価が上がります。
たとえば、日々鉄筋の加工を担当している方が、現場で新人の指導も行っている場合、それが評価書類に明記されれば、2号への申請に有利です。
実際の仕事内容と職種分類を正しく一致させることが、スムーズな申請につながります。
3.3 業種別の取得要件の違い
建設分野と造船・舶用工業分野では、求められる取得要件や試験形式が異なります。
それぞれの違いを理解していないと、準備に無駄が出てしまうこともあります。
項目 | 建設分野 | 造船・舶用工業分野 |
---|---|---|
技能評価 | 技能検定1級、評価試験 | 技能検定1級、評価試験 |
試験機関 | 建設業振興基金など | 日本溶接協会など |
実務経験要件 | 特定建設作業の3年以上 | 職種別に3〜5年程度 |
証明書類 | 作業区分別の実務証明 | 工程ごとの職務証明 |
違いによって発生しやすい失敗例はこちらです。
- 1. 試験実施団体を間違えたケース
- → それぞれ異なる機関が担当しており、申し込み窓口も別です。
- 2. 建設分野の「特定建設作業」を正確に理解せず、職種外と判定されたケース
- → 自身の業務が該当しているか、しっかり確認することが必要です。
- 3. 造船分野の職種細分類を理解せず、申請内容が曖昧になるケース
- → 「溶接」ひとつでも、用途や技法で区分が分かれる場合があります。
たとえば、建設分野で「配管工」として働いている方が、特定建設作業の定義に該当していない業務内容だった場合、1号から2号への移行が認められないこともあります。
業種ごとの細かな違いを理解し、それに合わせた準備をすることが成功のポイントです。
4. 特定技能2号のメリットと注意点
4.1 特定技能2号のメリットと注意点
特定技能2号の最大の魅力のひとつが、在留期間に上限がないという点です。
特定技能1号では通算5年という制限がありますが、2号では更新を繰り返すことで事実上の無期限滞在が可能になります。
在留期間の更新は、原則として1年・6ヶ月・3ヶ月単位で認められます。
条件を満たしていれば、回数に制限なく更新できるため、長期的に日本で働き続ける道が開かれます。
一方で、以下のような注意点もあります
- 1. 更新のたびに「就労実態」が厳しく審査されること
- → 実際に就労している内容と、申請時の内容が一致していないと、更新が認められないこともあります。
- 2. 更新手続きが在留期限ギリギリになるとリスクが高いこと
- → 手続きには通常1〜2ヶ月かかるため、余裕を持って準備する必要があります。
- 3. 転職や職場変更があると、在留資格の継続が難しくなること
- → 同一分野・同一職種でないと、再審査が必要になります。
たとえば、建設業で2年以上働いている方が、現場の閉鎖により転職するケースでは、同じ職種に再就職しないと2号の継続が難しくなることもあります。
「無期限」とはいえ、更新のたびに確認される条件があるため、慎重に準備が必要です。
4.2 家族帯同の可否と条件
特定技能2号では、1号と違い家族の帯同が認められています。
これは外国人労働者にとって非常に大きなメリットであり、日本での生活を安定させる大きな要素となります。
帯同が可能なのは、主に以下の親族です。
- ● 配偶者(夫・妻)
- ● 子ども(未成年に限られる場合が多い)
ただし、家族帯同にはいくつかの条件があります。
- ● 一定額以上の安定した収入があること
- ● 十分な居住スペースが確保されていること
- ● 医療・教育制度への加入が適切に行われていること
注意すべき点はこちらです。
- 1. 在留資格「家族滞在」の取得申請を怠るケース
- → 正式な手続きがないと、日本に呼ぶことはできません。
- 2. 収入条件をクリアしていないのに申請してしまうケース
- → 年収目安が最低でも300万円前後ないと、審査が厳しくなります。
- 3. 家族用の住居が整っていないため、許可が下りないケース
- → 単身用アパートのままでは帯同が難しい場合もあります。
たとえば、造船業で月給25万円・年収約300万円の技能者が、2LDKの部屋に転居し、配偶者と子どもを呼び寄せる計画を立てる。
このような準備が整っていれば、帯同許可のハードルはかなり下がります。
「呼びたい」と思った時ではなく、「呼べる条件を整えてから」がポイントです。
4.3 永住権取得の可能性と要件
特定技能2号は、将来的に永住権の取得にもつながる資格とされています。
これは1号にはない大きな利点です。
永住権の取得には以下の条件が一般的です。
- ● 継続して10年以上日本に在留していること(就労系は5年)
- ● 特定技能2号での就労が安定していること
- ● 納税・社会保険の履行が適切であること
- ● 日本での生活基盤が安定していること
特定技能2号で5年程度の実績があり、かつ前歴に問題がなければ、永住権の申請資格が生まれるケースがあります。
しかし、こんな落とし穴もあります。
- 1. 納税や年金の未納があると、永住が認められないケース
- → 毎年の住民税・国民健康保険・年金の支払い状況は重要な審査項目です。
- 2. 職場を転々としていると、「生活の安定性」に疑問を持たれるケース
- → 安定した雇用関係が、信頼につながります。
- 3. 家族との生活実態が確認できないケース
- → 書類上の帯同ではなく、実際に共に暮らしていることが求められます。
たとえば、特定技能2号で5年以上働き、収入も安定し、家族と一緒に暮らしている方が、税金・保険もしっかり納めている場合、永住申請の審査で高い評価を受けやすくなります。
特定技能2号は、永住権を目指す上で「道が開ける資格」でもあるのです。
5. 特定技能2号取得に向けた準備とサポート
5.1 取得に向けたステップとスケジュール
特定技能2号を目指すためには、段階的な準備がとても大切です。
何から始めればいいかわからない方も多いので、ここでは一般的なステップとスケジュール感を紹介します。
特定技能2号取得までの主な流れ
- 1. 特定技能1号として3年以上の実務経験を積む
- 2. 対象職種の技能検定1級または評価試験に向けて勉強
- 3. 実務証明や雇用契約書などの必要書類を集める
- 4. 試験合格後、雇用先と2号用の契約を締結
- 5. 在留資格変更の申請書を作成・提出
- 6. 許可が下り次第、2号としての活動をスタート
全体の目安期間:6ヶ月〜1年
ただし、受験のタイミングや書類準備のスピードによってはもっと早く進むこともあれば、1年以上かかることもあります。
よくある失敗はこちらです。
- 1. 試験勉強の時間が取れず、何度も不合格になるケース
- → 仕事と勉強を両立させるには、計画的な学習が不可欠です。
- 2. 書類の準備に時間がかかり、在留期限に間に合わないケース
- → 企業に早めに依頼して、証明書をそろえることが大事です。
- 3. 雇用先が2号の制度を理解しておらず、手続きが進まないケース
- → 企業側の理解と協力も、スケジュールに大きく影響します。
たとえば、評価試験の申込日を1日過ぎてしまい、次のチャンスが半年後になると、それだけで全体の流れが大きく遅れます。
「気づいた時にすぐ動く」ことが、スムーズな取得への近道です。
5.2 支援機関や行政書士の活用方法
特定技能2号の申請は、自力でもできますが、支援機関や行政書士を活用することでスムーズになります。
制度や必要書類が複雑なため、プロの力を借りるのはとても有効です。
主なサポート内容はこちらです。
- ● 試験・検定に関する情報提供と学習サポート
- ● 実務経験の証明書類の作成支援
- ● 雇用契約の確認とアドバイス
- ● 在留資格変更申請の書類作成代行
- ● 家族帯同や永住申請の相談対応
行政書士は、出入国在留管理庁への手続きに精通しており、書類の不備や記入ミスによる再提出リスクを大きく減らしてくれます。
こんな失敗が起きがちです。
- 1. 申請書類の一部を忘れて提出し、審査が止まるケース
- → 提出前にチェックしてくれる専門家がいれば防げます。
- 2. 契約内容が不十分なまま提出して差し戻されるケース
- → 法的に問題がないか、行政書士に確認してもらうと安心です。
- 3. 制度の変更に気づかず、古い情報で申請してしまうケース
- → 支援機関は最新情報を常に把握しています。
たとえば、初めて2号に申請する外国人の方が、手続き全体を行政書士に任せたことで、ストレスなく、最短で許可が下りたケースもあります。
無駄なトラブルを避けたいなら、プロのサポートは大きな安心材料になります。
5.3 よくある質問とその回答
最後に、特定技能2号に関するよくある疑問とその答えを紹介します。
- 特定技能1号から2号に変わると、会社を変えることはできますか?
- 基本的には可能ですが、同一の分野・職種であることが条件です。分野が変わると新たな審査が必要です。
- 評価試験と技能検定1級は、どちらを受けたほうが良いですか?
- 業種や職種によって異なります。建設業では技能検定が主流ですが、自分の業務に対応する方を選びましょう。
- 2号になったら、必ず永住権を取れますか?
- いいえ、永住は別途審査があります。収入、納税状況、在留年数など複数の条件を満たす必要があります。
- 家族を帯同させた場合、子どもは日本の学校に通えますか?
- はい、住民登録を行えば公立学校に通うことができます。外国籍の子どもも対象です。
- 2号に移行しても、日本語能力試験の取得は必要ですか?
- 特定技能2号では、日本語試験の義務はありません。ただし、仕事や生活で必要になる場面は多いため、できるだけ習得をおすすめします。
「これってどうなの?」と感じる疑問は、早めに調べておくと安心です。
行政書士や支援機関に聞くのも手ですし、公式サイトのチェックも習慣にしておくと良いでしょう。
6. まとめ
特定技能2号は、日本で長期的に働き、安定した生活を築きたい外国人の方にとって重要な在留資格です。
在留期間に制限がなく、家族の帯同や永住権取得の可能性まで広がる点は、特定技能1号にはない大きなメリットです。
ただし、その分だけ求められる条件も厳しくなります。
- ● 熟練した技能水準(技能検定1級や評価試験)
- ● 実務経験の証明
- ● 適切な雇用契約と書類の整備
- ● 家族帯同や永住を見据えた生活の安定
これらを一つずつ丁寧に準備することで、スムーズに2号へのステップアップが実現できます。
また、試験情報の収集や申請書類の作成には専門知識が必要なため、行政書士や支援機関などプロのサポートを活用するのも有効です。
「もっと日本で活躍したい」「家族と一緒に暮らしたい」「将来、永住したい」――そんな想いを叶えるための道が、特定技能2号です。
早めの準備と確実な情報収集で、理想のキャリアを実現していきましょう。
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