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「技能実習が終わっても、このまま日本で働き続けることはできるの?」
技能実習を修了した後の進路について、このような不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
技能実習制度は、あくまでも「技術を学ぶための制度」として設計されており、修了後にそのまま同じ在留資格で働き続けることはできません。そのため、「せっかく日本語も仕事のスキルも身についたのに、帰国しなければいけないのか」という焦りを感じている方もいるでしょう。
しかし、技能実習2号を良好に修了した方には、試験なしで特定技能1号に移行が可能です。
今回は「特定技能資格」について詳しく解説します。「制度の仕組み」から「取得条件」、「対象職種」「申請の流れ」までをわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
特定技能資格の基本情報
特定技能資格は、2019年4月に新設された在留資格制度です。まずはどのような資格制度なのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 特定技能制度の背景と目的
- ● 技能実習制度との違い
特定技能制度の背景と目的
特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む日本の産業を支えるために、2019年4月に新設された在留資格制度です。これまでの外国人労働者向けの在留資格とは異なり、「即戦力として働ける外国人材を受け入れること」を明確な目的としています。
そのため、農業・介護・建設・飲食料品製造など、人材確保が特に難しい分野を中心に受け入れを拡大しているのが特徴です。人材不足は今後も続いていくため、さらなる活用が期待されている制度となっています。
技能実習制度との違い
技能実習と特定技能は、制度の目的がまったく異なります。中でも大きな違いは、以下の通りです。
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献・技術移転 | 人手不足の解消 |
| 転職 | 原則不可 | 原則不可 |
| 家族帯同 | 不可 | 2号のみ可能 |
| 在留期間 | 最長5年 | 1号:最長5年 2号:上限なし |
技能実習は「日本の技術を海外に広める国際貢献」が目的であり、原則として転職も認められていません。一方、特定技能は「日本国内の人手不足を解消するための即戦力確保」が目的で、同じ分野内であれば転職も可能です。
家族帯同に関しても、特定技能の2号であれば一緒に暮らせます。在留期間も上限なしとなるため、永住権の取得も視野に入ってくるでしょう。
特定技能1号・2号の違い
特定技能には1号と2号の2種類があります。それぞれどのように違うのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 在留期間や更新条件の違い
- ● 家族帯同の可否と永住の可能性
在留期間や更新条件の違い
特定技能1号と2号の大きな違いは、在留期間の扱いにあります。
例えば、1号は通算で最長5年まで滞在できますが、それ以降は別の在留資格へ変更が必要です。一方、2号は更新に回数の上限がなく、条件を満たし続ける限り日本に滞在し続けることができます。
なお、2025年10月の制度改正により、1号でも妊娠・育児・病気などの休業期間を在留期間の通算に含めない措置が認められるようになりました。具体的には、以下の通りです。
- ● 妊娠:産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間
- ● 育児休業期間:子が1歳に達するまで
なお、育児休業期間に関しては、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)の延長が認められています。
家族帯同の可否と永住の可能性
1号と2号では、家族を日本に呼び寄せられるかどうかも異なります。それぞれの違いは、以下の通りです。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で最長5年 | 更新上限なし |
| 家族帯同 | 不可 | 可(配偶者・子) |
| 永住申請 | 不可 | 条件次第で可能 |
| 日本語試験 | 必要 | 不要 |
| 対象分野数 | 16分野 | 11分野 |
このように、特定技能1号では家族の帯同は認められていませんが、特定技能2号では配偶者や子どもの帯同が認められています。
また、特定技能2号は永住権取得のための要件を満たせる可能性がある点も違いです。永住権の申請には10年以上の在留が必要ですが、特定技能2号での期間も含まれます。長期的に日本で暮らしていきたい方にとって、大きなメリットとなるでしょう。
特定技能資格の取得条件
特定技能資格を取得するには、条件を満たす必要があります。どのような条件を満たさなければいけないのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 技能試験と日本語試験の概要
- ● 技能実習2号修了による試験免除のケース
技能試験と日本語試験の概要
特定技能1号を取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の2つに合格する必要があります。合格ラインは、以下の通りです。
- ● JLPT(日本語能力試験):N4レベル以上
- ● JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト):200点以上
- ● 技能テスト:各分野によって異なる
このように、日本語試験は原則としてJLPT(日本語能力試験)N4レベル以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が求められます。
一方の技能試験は分野ごとに内容が異なり、それぞれの職種に対応した専門知識・実技が問われます。国内外で定期的に実施されているため、受験機会は比較的多い試験です。2号取得を考えた場合は、受験日を決め、それに向けて勉強を進めていきましょう。
技能実習2号修了による試験免除のケース
技能実習2号を「良好に修了」した方は、修了した職種と同じ分野の特定技能1号に移行する場合、技能試験と日本語試験が両方免除されます。技能実習修了者にとって非常に大きなメリットです。
ここで言う「良好な修了」とは、実習期間を通じて問題行動がなく、技能実習計画を修了していることを指します。同じ分野であれば、スムーズに特定技能への移行が可能なため、まずは自分の分野を確認してみましょう。
ただし、特定技能の中には技能実習には含まれていない分野もあります。その場合は、技能試験と日本語試験を受けなければいけません。
対象となる業種・職種一覧
特定技能1号と2号には、それぞれ対象となる業種・職種があります。どのような業種・職種があるのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 特定技能1号の対象16分野
- ● 特定技能2号で認められている業種
特定技能1号の対象16分野
特定技能1号は、2026年現在、16分野あります。具体的には以下の通りです。
- ● 介護
- ● ビルクリーニング
- ● 工業製品製造業
- ● 建設
- ● 造船・舶用工業
- ● 自動車整備
- ● 航空
- ● 宿泊
- ● 自動車運送業
- ● 鉄道
- ● 農業
- ● 漁業
- ● 飲食料品製造業
- ● 外食業
- ● 林業
- ● 木材産業
特定技能制度はスタート当初12分野14業種が対象でしたが、2024年3月に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、2026年現在は計16分野での受け入れが実施されています。
特定技能2号で認められている業種
特定技能2号の対象分野は、2026年現在、11分野あります。具体的には以下の通りです。
- ● ビルクリーニング
- ● 工業製品製造業
- ● 建設
- ● 船舶・舶用工業
- ● 自動車整備
- ● 航空
- ● 宿泊
- ● 農業
- ● 漁業
- ● 飲食料品製造業
- ● 外食業
1号と比べて、介護分野など一部の分野が2号の対象外となっています。特に介護分野に関しては、1号の後にステップアップできる在留資格として「介護」があるため、対象外の扱いです。
資格取得から就労開始までの流れ
特定技能を取得してから就労開始するまで、どのような流れで進めればいいのかわからない方もいるでしょう。ここからは、以下にわけて手順を解説します。
- ● 海外と日本在住者での申請手続きの違い
- ● 必要書類と申請にかかる期間の目安
海外と日本在住者での申請手続きの違い
特定技能の申請手続きは、現在どこに住んでいるかによって大きく異なります。自分がどちらのケースに当てはまるかを確認したうえで、必要な手順を把握しておきましょう。
【日本国内にいる場合】(技能実習修了者など、すでに日本に在住している方)
- 1. 受け入れ企業との雇用契約を締結する
- 2. 企業が「1号特定技能外国人支援計画書」を作成する
- 3. 必要書類を揃えて「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に提出する
- 4. 審査完了後(目安:1~2ヶ月)、新しい在留カードを受け取る
- 5. 就労開始・支援計画に基づいたサポートを受けながら働き始める
【海外にいる場合】(母国から日本へ新たに来る方)
- 1. 受け入れ企業との雇用契約を締結する(書面のやり取りで対応可)
- 2. 企業が「1号特定技能外国人支援計画書」を作成する
- 3. 企業が「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理局に提出する
- 4. 審査完了後(目安:1~2ヶ月)、認定証明書が企業に交付される
- 5. 認定証明書を受け取り、母国の日本大使館・領事館でビザを申請する
- 6. ビザ取得後、来日して就労開始
技能実習をすでに修了して日本国内にいる方は「日本国内のケース」が該当します。在留期限が迫っている場合は、期限切れ前に申請を完了させなければいけません。余裕を持って2~3ヶ月前から準備を始めるようにしましょう。
必要書類と申請にかかる期間の目安
申請に必要な書類は、日本国内からの申請か海外からの申請かによって一部異なります。
【日本国内にいる場合:在留資格変更許可申請】
- 1. 在留資格変更許可申請書
- 2. パスポート・在留カード(原本)
- 3. 技能試験・日本語試験の合格証明書(免除の場合は技能実習修了証明書)
- 4. 雇用契約書のコピー
- 5. 1号特定技能外国人支援計画書
- 6. 受け入れ企業の登記事項証明書・税務関係書類など
【海外にいる場合:在留資格認定証明書交付申請】
- 1. 在留資格認定証明書交付申請書
- 2. パスポートのコピー
- 3. 技能試験・日本語試験の合格証明書
- 4. 雇用契約書のコピー
- 5. 1号特定技能外国人支援計画書
- 6. 受け入れ企業の登記事項証明書・税務関係書類など
なお、分野によって追加書類が必要な場合があります。最新の提出書類一覧は出入国在留管理庁の公式サイトで必ず確認してください。
また、申請に関しては、以下の表を参考に進めるようにしましょう。
| 申請の種類 | 審査期間の目安 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請(国内) | 1ヶ月~2ヶ月程度 |
| 在留資格認定証明書交付申請(海外) | 1ヶ月~2ヶ月程度 |
| ビザ申請(海外→日本大使館) | 1週間~2週間程度 |
書類に不備があったり、繁忙期と重なったりした場合はさらに時間がかかる可能性があります。在留期限が迫っている方は特に、期限の2~3ヶ月を目安に準備を始めることを強くおすすめします。
受け入れ企業・登録支援機関の役割
特定技能の資格は、受け入れ企業と登録支援機関も重要な存在になります。どのような役割を担っているのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 企業に求められる支援内容とは
- ● 登録支援機関を活用するメリットと注意点
企業に求められる支援内容とは
特定技能1号の外国人を雇用する企業は、在留期間を通じて外国人が安心して働き生活できるよう、さまざまな支援を行う義務があります。主な義務的支援の内容は、以下の通りです。
- 1. 事前ガイダンスの提供
- 2. 出入国送迎の支援
- 3. 住宅確保・生活に必要な契約支援
- 4. 生活オリエンテーション
- 5. 公的手続き等への同行
- 6. 日本語学習の機会の提供
- 7. 相談・苦情への対応
- 8. 日本人との交流促進
- 9. 転職支援(人員整理等の場合)
- 10. 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援は法律で定められた義務であり、不履行があると処罰の対象となります。受け入れ企業は、必ず実施しなければいけません。
登録支援機関を活用するメリットと注意点
登録支援機関とは、受け入れ企業に代わって特定技能外国人への支援計画の策定・実施を担う、国に登録された専門機関です。上の見出しで解説した10の支援を、企業に代わって実施します。
特に、支援業務には書類作成や多言語対応など専門知識が必要なケースが多く、初めて外国人を雇用する企業ほど活用のメリットは大きいでしょう。
一方で、委託費用が発生します。登録支援機関によってサービスの品質に差が出る点も、注意したいポイントです。
また、支援計画書の作成自体は企業側が関与しなければいけないため、丸投げにはできません。
よくある質問(FAQ)
ここからは、特定技能資格でよくある質問に回答します。ぜひ参考にしてください。
- 特定技能資格で転職はできる?
- できます。特定技能1号では、同じ分野・業種の範囲内であれば転職が認められています。
ただし、転職の際には新しい雇用先との契約内容を確認したうえで、出入国在留管理庁への届け出が必要です。なお、転職後も引き続き同じ分野で働く場合は、在留資格の変更は必要ありません。
技能実習制度では原則として転職が認められていなかったため、特定技能への移行によって働き方の選択肢が大きく広がるでしょう。 - 取得後に別の在留資格へ変更できる?
- 条件を満たせば変更できます。例えば介護分野で一定の経験を積んだ後に「介護」の在留資格を取得したり、日本人と結婚した場合に「日本人の配偶者等」へ変更したりするケースがあります。
また、大学などで学んだ知識を活かして「技術・人文知識・国際業務」へ変更するといったことも可能です。
変更の条件は在留資格ごとに異なるため、行政書士や登録支援機関に相談したうえで準備を進めると良いでしょう。 - 特定技能2号を目指すための条件とは?
- 特定技能2号への移行には、対象分野での熟練した技能を証明する「2号技能評価試験」に合格する必要があります。
2号に求められる技能水準は1号よりも高く、現場での実務経験に加え、作業者への指揮・監督・管理の経験が求められます。日本語試験は不要ですが、試験の難易度は高くなっていると考えた方が良いでしょう。
まとめ:特定技能資格は日本就労の新たな道
特定技能制度は、技能実習修了後も引き続き日本でキャリアを築くための重要な選択肢です。対象分野も1号は16分野、2号は11分野と拡大されています。同じ分野での転職もできるため、技能実習と比べて自由度が高くなっています。
技能実習2号を良好に修了した方は、試験なしで特定技能1号へと移行できるため、取得を検討してみるのも良いでしょう。
そのためにも、まずは自分の職種が特定技能の対象分野に含まれているかを確認し、移行の手続きについて登録支援機関や専門家に相談してみてください。