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特定技能ビザに必要な試験について解説

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14業種(分野)ごとの試験情報はこちら!

特定技能とは

日本に在留する外国人の方が必ず取得するものとして、在留資格があります。
中でも2019年4月に新設された比較的新しい在留資格が「特定技能」です。

日本国内の労働力不足が叫ばれて久しいですが、在留資格はそんな労働力不足を補うために各省庁が選んだ「労働力・人手不足と認められる業界」に適用されます。
そのため、全ての業種で外国人の受入が可能となったわけではないことには注意が必要です。

2022年9月現在において受入可能な業種は14業種。
一見すると少ないようにも感じられますが、これまで一部の例外を除いて外国人が就労できなかった業種でも就労が可能となっています。

  • ・介護
  • ・ビルクリーニング
  • ・素形材産業
  • ・産業機械製造業
  • ・電気電子情報関連産業
  • ・建設
  • ・造船・舶用工業
  • ・自動車整備
  • ・航空
  • ・宿泊
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・飲食料品製造業
  • ・外食業

注意したいのが、これらの業種全てを自由に選べるわけではないという点です。
なぜなら、特定技能には種類があるからです。

  • 特定技能1号
  • 特定技能2号

これらのうち、14業種を選べるのは1号のみとなっており、2022年11月現在、2号は限られた業種しか選択できません。
1号と2号の違いを理解した上で、どちらの在留資格を取得するのか検討する必要があるのです。

▼ 特定技能1号とは

特定技能1号は、2019年4月から施行されている在留資格です。
一定の知識や経験、専門性を有する外国人の人材を一定数受け入れ、人手不足解消に繋げることを目的としています。

人手不足が目的なので、特定技能1号を持っている外国人は即戦力として活躍できることが大前提となっています。
そのため資格を取得するには、一定の業務に当たることができる能力を持っていることが大前提です。

同時に重要なのが日本語能力です。
即戦力として日本で働くわけですから、当然日本語の能力も問われます。
とはいえ日本語の能力は業種によって求められるレベルが違うため、それぞれの業種で定められています。

特定技能1号で就業できる業種は先述した通りですが、中でも一番求められているのが介護業界でしょう。
少子高齢化が進み高齢化社会となった日本において、必須の人材です。
介護業界は60代・70代でも現役で働いている方も多くいますが、それだけでは労働力として不足するのは目に見えています。

介護業界以外でも、14業種全てにおいて少子高齢化の波が押し寄せています。
特定技能1号は、そうした業種のために設けられた在留資格なのです。

▼ 特定技能2号とは

特定技能1号と合わせて知っておきたいのが、特定技能2号の在留資格です。
両者は似ているようで大きく違います。
中でも覚えていきたいのが、特定技能2号は熟達した技能を持つことを証明するための資格という点です。
つまり特定技能2号を持っているだけで、その外国人の技能が担保されているのです。

特定技能2号の在留資格を取得することは難しく、長期にわたる実務経験などから熟練した技能を身につけているのはもちろん、各所轄省庁が定める技能試験に合格しなければなりません。

一方の特定技能1号は日本語試験への合格も求められるため、どちらもしっかり勉強しなければなりません。
また、全ての業種が対応しているのではなく、以下の業種のみ受け入れを許可されています。

  • ● 建設業
  • ● 造船・舶用工業

これら以外は特定技能2号では就労を認められていないので注意しましょう。

特定技能2号は要件さえ満たせば家族の帯同も可能なことから、特定技能1号よりも外国人の方にとっては魅力的に感じる在留資格でもあります。

特定技能外国人の雇用方法

特定技能外国人を雇用する方法は、他の在留資格と違います。
そのため雇用する際には注意が必要です。

また、大前提として前述した14業種しか雇用できません。
更に受け入れる企業・機関も法律で定められた基準を満たしている必要があります。
これらを守った上で、以下の流れで行います。

  1. 1.人材募集をする
  2. 2.面接をする
  3. 3.雇用契約を結ぶ
  4. 4.支援計画を策定する
  5. 5.在留資格申請を行う

ここで注意したいのが、海外で人材を募集する場合です。
技能実習2号を良好に修了した外国人が技能実習時と同様の業務を行う場合は試験が免除されますが、新規入国予定の外国人だと国内外の試験を受けて合格しなければなりません。
その後、求人募集に直接申し込むか、民間の職業紹介事業者による求職の斡旋を受けます。

後は実際に企業・機関の人間が面接をし、受け入れ可能となれば雇用契約を結びます。
もちろん受け入れの前には事前ガイダンスや健康診断の受診が必須です。

後は支援計画を策定し、特定技能の在留資格申請を行うだけとなります。
流れとしては非常に簡単ですが、人材募集では登録支援機関に協力を仰いだりすることが出てきます。
自社にとってどの方法が雇用しやすいのかは事前に検討しておくと良いでしょう。

外国人が満たさなければならない特定技能の要件

特定技能は1号・2号問わず、受け入れ企業・機関以外で外国人にも要件を満たすことを求めています。
そのため要件を守った外国人の方のみ受け入れが可能となります。

  • ・18歳以上であること
  • ・技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
  • ・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • ・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • ・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

以上のように、日本語をしっかり理解していることが大前提です。

また他の在留資格でも問われるように、素行面もチェックされます。
特に留学などで日本に滞在している外国人の方は、支払い面でおかしい部分がないかはチェックしておくことをオススメします。

また同様に意識したいのが日本語試験です。
日本語テストは2種類ありますが、以下のレベルが求められます。

  • ・日本語能力検定(JLPT):N4レベル
  • ・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT):A2レベル

いずれも年に何度か行われているので、基準のレベルは満たしておきましょう。

分野ごとの試験

特定技能の在留資格を取得するには各分野ごとに、それぞれ試験を受ける必要があります。
それに合格しなければ、特定技能の資格は得られませんので注意しましょう。

業種は全部で14分野ありますが、まずは全てに共通するものとして以下の試験を受けなければなりません。

 日本語能力試験(JLPT)国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)
管轄国際交流基金
財団法人日本国際教育支援協会
国際交流基金
実施日程毎年7月と12月国内外で毎月実施
実施国日本と海外96ヶ国日本と海外10ヶ国
直近の国内試験合格率43.6%A2レベル程度
解答方式多肢選択式多肢選択式

JFTはTOEICと同じように点数方式となっているため、合格率は出ていません。
目標点数を超えるように試験を受けます。

また、これらの他に介護分野のみ、以下の日本語評価試験合格が求められています。

【介護日本語評価試験 】
管轄機関:厚生労働省
実施日程:国内外で毎月実施
直近の国内試験合格率:89%
解答方式:多肢選択式

参考:試験実施要領
介護業界は特に利用者とのコミュニケーションを求められるため、別途設けられている形です。

また、これら日本語能力の他、各分野でクリアしなければならないのが技能試験となります。
技能試験は14分野それぞれで違います。
また、実施国や試験方法なども全て違うため、試験対策をしっかり行った上で受験しましょう。

まとめ

特定技能の在留資格は、2019年4月に新設されました。
14業種と限られていますが、労働力・人手不足が認められる業界が外国人の雇用が可能です。
これまで外国人が就労できなかった分野でも就労できるため、今後に期待されています。

一方で特定技能の在留資格を得るには試験に合格しなければなりません。
日本語能力はもちろん、各分野別に定められた試験に合格することで初めて特定技能の在留資格を取得できます。

試験は日本国内外で開催されています。
withコロナとなった今、特定技能試験の受験を推進していく可能性は高いでしょう。
14分野の中で外国人雇用を考えている方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。


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