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「特定技能外国人を受け入れるにあたって支援計画書の作成が必要だとわかったが、どんな内容を書けばいいのかわからない」
「支援計画書を作りたいが、どの様式に、どのように記載すればいいのかがわからず、作成が進んでいない」
このような悩みを持っている担当者の方も多いのではないでしょうか。
登録支援機関に委託すれば書類作成を任せられますが、「委託コストを抑えたい」「自社でノウハウを持ちたい」という理由から、自社作成を検討している企業は少なくありません。
しかし支援計画書には10の支援項目を具体的に記載する必要があり、記入内容が不十分だと審査で指摘を受けて申請が長引くリスクがあります。
そこで本記事では、「特定技能の支援計画書」をテーマに、「支援計画書の基礎知識」から「書き方」まで記入例とともに解説します。「提出方法」も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
特定技能の支援計画書とは
特定技能の支援計画書(正式名称:1号特定技能外国人支援計画書、参考様式第1-17号)は、特定技能1号外国人が日本での職業生活・日常生活・社会生活を安定して送れるよう、受入れ機関が実施すべき支援内容を定めた計画書のことです。
在留資格申請時に出入国在留管理庁へ提出が必要であり、計画書の内容が適切でない場合は受け入れが許可されない可能性があります。
なお、特定技能2号には支援計画書の作成義務はない点は、留意しておきましょう。あくまでも特定技能1号のみ求められる書類です。
作成義務があるのは誰か
支援計画書の作成義務があるのは、特定技能1号外国人を受け入れる所属機関(受入れ企業)です。たとえ支援の実施を登録支援機関に委託する場合でも、支援計画書の作成・提出の責任は受入れ企業にあります。
また、自社で支援を実施するには、支援責任者・支援担当者の選任、過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある者がいることなど、一定の要件を満たす必要があります。
しかし要件を満たせない場合は、登録支援機関へ全部委託しなければなりません。その際、一部のみの委託では、要件を満たしたことにはならない点に注意が必要です。
支援計画書に記載する10の支援項目
支援計画書には、以下の10の義務的支援項目をすべて記載する必要があります。
| 番号 | 支援項目 | 実施時期の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンス | 在留資格申請前 |
| 2 | 出入国時の送迎 | 入国時・出国時 |
| 3 | 適切な住居の確保に係る支援 | 入国前~入国前後 |
| 4 | 生活に必要な計画に係る支援 | 入国直後 |
| 5 | 生活オリエンテーション | 入国直後 |
| 6 | 公的手続き等への同行 | 入国直後 |
| 7 | 日本語学習の機会の提供 | 在留期間を通じて継続的に |
| 8 | 相談・苦情への対応 | 随時 |
| 9 | 日本人との交流促進 | 随時 |
| 10 | 転職支援・定期面談 | 3ヶ月に1回以上 |
なお2025年4月1日以降に提出する支援計画書には、地域共生支援(地方公共団体が実施する共生社会の実現に関する施策への協力)の記載が追加されており、新様式での提出が必要です。旧様式での提出は受理されないため、必ず最新の様式を使用してください。
支援計画書の書き方・記入例
支援計画書を作成する際、書き方を知っておくと作成の難易度が大きく下がります。提出時のミスを減らすためにも、どのように書けば良いのか以下にわけて詳しく解説します。
- ● 表紙・基本情報の書き方
- ● 各支援項目の記入例(1~10)
- ● 記入時の注意点・よくある不備
表紙・基本情報の書き方
支援計画書の表紙・基本情報には、以下の情報を正確に記載します。
- ● 受入れ機関の名称・所在地・業種・担当者氏名・連絡先
- ● 支援責任者の氏名と役職
- ● 支援担当者の氏名と役職
- ● 支援対象の特定技能外国人の氏名・国籍・在留資格・所属職種
- ● 登録支援機関に委託する場合は当該機関の名称・登録番号
この際に注意したいのが、記載内容がパスポートや雇用契約書などの書類と一致していることです。相違点があると、修正にかかる時間が増えてしまうため注意してください。
また、支援計画書は日本語で作成するようにしましょう。加えて、特定技能外国人が十分に理解できる言語でも作成する必要があります。作成した計画書の写しを外国人本人に交付し、本人の直筆署名をもらわなければならないためです。
表紙・基本情報に関しては、情報をミスなく記載できるかが重要となるため、提出前にダブルチェックをするなど、ミスがないかどうかを確認すると良いでしょう。
各支援項目の記入例(1~10)
各支援項目については、「誰が・いつ・どのような方法で実施するか」を具体的に記載する必要があります。この際、抽象的な記述では審査で指摘を受けやすいため、以下のように具体的に記入していきましょう。
- 【1.事前ガイダンス(記入例)】
- 「在留資格申請前に、支援担当者○○がビデオ通話(Zoomを使用)にて3時間以上のガイダンスを実施します。実施言語はベトナム語とし、就労条件・入国手続き・日本での生活ルールを説明します。」
- 【2.出入国時の送迎(記入例)】
- 「入国時は成田空港まで支援担当者○○が社用車で出迎え、住居まで送迎します。出国時は最寄りの空港まで送迎し、保安検査場の入場を確認するまで同行します。」
- 【3.適切な住居の確保に係る支援(記入例)】
- 「社宅を提供します。社宅が利用できない場合は、不動産業者の紹介・部屋探しへの同行・保証人の代替手配(保証会社の利用)を支援します。」
- 【4.生活に必要な契約に係る支援(記入例)】
- 「銀行口座の開設・携帯電話の契約・電気・ガス・水道の契約手続きに同行し、日本語が不十分な場合は支援担当者が通訳として補助します。」
- 【5.生活オリエンテーション(記入例)】
- 「入国後1週間以内に、支援担当者○○が8時間以上の生活オリエンテーションを実施します。日本のルールやマナー・公共機関の利用方法・緊急時の連絡先・災害時の対応を説明します。」
- 【6.公的手続等への同行(記入例)】
- 「住民登録・マイナンバーカードの申請・国民健康保険の加入・納税手続きなど、必要に応じて市区町村窓口へ同行し、書類作成の補助を行います。」
- 【7.日本語学習の機会の提供(記入例)】
- 「近隣の日本語教室の情報を提供するほか、オンライン日本語学習ツールを紹介します。希望する場合は受講費用の一部を会社が補助します。」
- 【8.相談・苦情への対応(記入例)】
- 「随時、支援担当者○○(電話番号:xxx-xxxx-xxxx)が相談・苦情を受け付けます。対応言語はベトナム語とし、業務に関する相談は事業主・上司へ、生活に関する相談は適切な機関へ橋渡しします。」
- 【9.日本人との交流促進(記入例)】
- 「社内の歓迎会・懇親会への参加機会を設けます。また地域の祭りや自治会活動への参加を案内し、地域住民との交流を促進します。」
- 【10.転職支援・定期面談(記入例)】
- 「3ヶ月に1回以上、支援担当者○○が特定技能外国人本人と面談を実施します。また上司とも別途面談し、双方の状況を確認します。面談記録は雇用契約終了後1年以上保管します。」
このように、数字を用いると「何をするのか」が具体的な情報として伝わります。抽象的にならないよう、誰が読んでも間違いなく情報が伝わるよう意識して書きましょう。
記入時の注意点・よくある不備
支援計画書を提出すると、不備などで返却されるケースが多々あります。そのような場合、よくある不備として以下が挙げられます。
- ● 事前ガイダンスの実施時間が3時間未満になっている(要件は3時間以上)
- ● 生活オリエンテーションの実施時間が不足している(要件は8時間以上)
- ● 出入国の送迎で「最寄り駅まで」と記載している(送迎は港または空港から・まで)
- ● 実施言語が明記されていない(外国人が理解できる言語での実施が義務)
- ● 担当者の氏名・連絡先が具体的に記載されていない
- ● 2025年4月以降に必要な地域共生支援の記載が漏れている
- ● 外国人本人への署名取得が漏れている
- ● 旧様式のまま提出している(2025年4月以降は新様式が必須)
「~を行う予定です」という曖昧な表現ではなく、具体的に「誰が・いつ・どの方法で」実施するかを記載できているかが審査通過のポイントです。
また、書類の様式が変わっているため、同じ書類を使い回している方は、念のため最新版をダウンロードして使うようにしましょう。
参考:法務省 | 1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について-
支援計画書の提出方法と審査のポイント
支援計画書を自社で作ると決めたものの、どこに提出すればいいのかわからないという方は、以下を参考に進めてみてください。
- ● いつ、どこに提出するか
- ● 審査で見られるポイント
いつ、どこに提出するか
支援計画書は、在留資格申請時に他の申請書類と一緒に出入国在留管理庁へ提出します。具体的な提出タイミングは、以下のとおりです。
| 申請の種類 | 提出タイミング |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から呼び寄せる際の初回申請時 |
| 在留資格変更許可申請 | 他の在留資格から特定技能1号へ変更する際 |
| 在留資格更新許可申請 | 支援計画に変更があった場合(登録支援機関の変更等) |
提出は、窓口持参・郵送・オンライン申請のいずれかでできます。なお、申請後も支援の実施状況について定期届出(年1回、翌年4月1日から5月31日まで)が必要になるため、注意しましょう。
なお、支援計画に変更が生じた場合は、随時届け出なくてはいけません。制度には変更もあるため、念のため間違いがないよう最新の出入国在留管理庁の届出ルールを確認しておくようにしましょう。
審査で見られるポイント
支援計画書の審査では、以下のポイントが特に確認されます。
- ● 10の支援項目がすべて具体的に記載されているか
- ● 実施方法・担当者・実施時期が明確になっているか
- ● 実現可能な計画内容になっているか(机上の空論になっていないか)
- ● 支援を外国人が理解できる言語で実施できる体制があるか
- ● 2025年4月改正で追加された地域共生支援が記載されているか
- ● 様式が最新版(2025年4月以降の新様式)になっているか
提出された支援計画書の内容が実態と乖離していると、受け入れ後の監査や定期届出の際に問題になる可能性があります。
そのため、実際に実施できる体制を整えたうえで記載するようにしましょう。ミスがあると審査に時間がかかってしまうため、スムーズに進めるためにも上記のポイントを満たせているかは必ず確認してください。
登録支援機関への委託との比較
特定技能外国人への支援は、自社で実施するか登録支援機関に委託するかを選択できます。どちらを選ぶかによって、コスト・必要な体制・担当者への負担が大きく変わるため、自社の状況に合った方法を選べるかが重要です。
そのためにも、自社で作成した場合と委託した場合に、どのようなメリット・デメリットがあるのかを理解しておくようにしましょう。
自社作成 vs 委託のメリット・デメリット
支援計画書を自社で作成するか委託するかによって、以下のメリット・デメリットがあります。
| 項目 | 自社作成・自社支援 | 登録支援機関への委託 |
|---|---|---|
| コスト | 支援費用がかからない | 1名あたり月額3万~5万円程度かかる(5年間で最大300万円) |
| 要件 | 支援責任者・支援担当者の選任、過去2年以内の実績等の要件を満たす必要がある | 自社支援の要件が免除される |
| 書類作成 | 自社で作成する必要がある | 委託先が支援を行うが、計画書の作成・提出責任は自社 |
| 外国語対応 | 外国人が理解可能な言語で支援できる体制が必要 | 委託先の対応言語に委ねられる |
| ノウハウ | 自社にノウハウが蓄積される | 支援のノウハウが蓄積されにくい |
| 向いている企業 | 複数名の特定技能外国人を受け入れる予定がある、長期的にコストを抑えたい | 複数名の特定技能外国人を受け入れる予定がある、長期的にコストを抑えたい |
このように、メリット・デメリットは大きく異なります。ただし、一般的に自社で支援をする方が負担が大きくなるのは事実です。人員が割けない場合は、登録支援機関へ委託するのも1つの手でしょう。
なお、登録支援機関へ委託した場合でも、最終的な支援の適切性の確認責任は受入れ企業にあります。そのため、委託先が適切に支援をしているかを、定期的に確認・監督しなければいけない点には注意してください。
よくある質問(FAQ)
- 支援計画書は日本語だけで作成すればいいですか?
- 日本語での作成に加え、特定技能外国人が十分に理解できる言語でも作成しなければなりません。外国人の日本語能力が十分でない場合は、母国語への翻訳も視野に入れてください。その際、必ずしも母国語でなくても良いのですが、外国人が内容を理解できるようにしましょう。
- 支援計画書に外国人本人の署名は必要ですか?
- はい、必要です。支援計画書の最後に、特定技能外国人の直筆署名を書く欄があります。また、作成した計画書の写しは、本人への交付が義務付けられています。
- 2025年4月の改正で支援計画書に何が追加されましたか?
- 地域共生支援(地方公共団体が実施する共生社会の実現に関する施策への協力)の記載が追加されました。そのため、活動・居住する市区町村の窓口で、「協力確認書」の取得が必要です。新様式での提出が必須となったのもあり、旧様式での提出は受理されません。書類の使い回しはしないようにしましょう。
- 更新申請のたびに支援計画書を提出する必要がありますか?
- 更新申請では、原則として支援計画に変更がない場合は提出不要です。ただし、登録支援機関の変更など支援計画に変更が生じた場合は、新しい支援計画書の提出が必要になります。
- 支援計画書に記載した内容を実施しなかった場合はどうなりますか?
- 支援義務を怠った場合、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受ける可能性があります。悪質なケースでは、特定技能外国人の受け入れ停止処分となり、新規受け入れが不可能になります。支援計画書に記載した内容は、実施する義務があると認識しておいてください。
まとめ
特定技能の支援計画書は、1号特定技能外国人を受け入れるすべての企業が作成を義務付けられた重要な法定書類です。
10の支援項目すべてについて「誰が・いつ・どのような方法で」実施するかを具体的に記載する必要があり、2025年4月以降は地域共生支援の記載と新様式の使用が必須になっています。
ただし、支援計画書を自社で作成すると費用を抑えられますが、要件を満たす必要がある点には注意が必要です。初めて受け入れる企業や支援体制の構築が難しい場合は、登録支援機関への委託も有効な選択肢となります。
もし、書類の作成や支援実施に不安がある方は、特定技能に精通した行政書士や登録支援機関への相談も検討してみましょう。