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今回は経営・管理ビザの更新申請時のポイントについて触れていきます。
「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月のいずれかで決定されます(出典:出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二(e-Gov法令検索)/確認日:2026年10月13日)。
更新申請に向けて、確認しておきたい点をお伝えします。
更新に必要な事業の安定性や継続性とは?
▼ 経営・管理ビザの重要ポイント!
ビザ更新時、重要な項目が4つあります。
- ・事業の売り上げがあるか(ちゃんと事業が動いているかどうか)
- ・債務超過がないか(純資産がプラスか)
- ・法人税等の税金を漏れなく納めているか
- ・本人が税金等を漏れなく納めているか
この中でも特に重要なのが事業の売り上げがあるか(決算状況)です。
決算の内容によっては、その事業に継続性・安定性が無いと判断される可能性があります。
事業の状況は、主に決算書(損益計算書・貸借対照表)などによって確認されます。
更新不許可の可能性
▼ 具体的事業プランの重要性
以前「経営管理ビザ」について触れましたが、明確な事業プランが無いと申請するのは難しいというのは上記の点に繋がってきます。
つまり、事業の継続性・安定性を決算書などで説明できないと、更新が許可されない場合があります。
社会保険について
▼ 一人会社の場合、社会保険はどうするか?
そもそも、株式会社等の法人は役員報酬や給与が発生した場合、社会保険に加入する義務があり、それは外国人経営者であろうと同様です。
在留期間更新の審査では、社会保険の適用状況や保険料の納付状況も確認されます(後述の「公的義務の履行」をご覧ください)。
ただ加入さえしていればいいという訳ではなく、保険の加入手続きを適正に行い、適切な保険料納付が求められます。
変更登記
▼ 変更登記事由がある場合
会社は、一定の項目を法務局に登記しておく必要があります。
そして、会社の登記事項に変更箇所が出た際には変更登記を行う必要があり、この変更登記を適切に行っているかどうかも入管ではチェックします。
(入管の審査は基本的に書面審理主義ですので、登記簿謄本等の書面にて審査を行います)
例えば、会社の住所を変更したのにそのまま放置をしていますと、適切に会社の運営ができていないと判断され、在留期間の更新申請で不許可の判断をされる恐れがあります。会社の住所が変更された際には、本店所在地変更登記を行ってください。
また、会社の代表者の住所も登記項目の一つですので、引っ越しをして在留カードの住所変更の手続きまでで終わることなく、きちんと代表住所の変更登記も行ってください。会社代表者の住所変更登記は特に忘れられがちな項目ですので注意が必要です。
その他の変更点としては現状、定款に記載の事業目的以外の事業を行う場合に必要な目的追加や、役員を追加した際の役員変更登記、役員の任期が満了した際の登記など、必要な登記はとても多いです。
会社で何か変更事由が発生した際には司法書士等の専門家に相談しましょう。
在留期間の種類
▼ 5年、3年、1年、6月、4月又は3月
これらが「経営・管理」で決定される在留期間です(出典:出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二(e-Gov法令検索)/確認日:2026年10月13日)。
どの在留期間が決定されるかは、個別の事情によって決まります(出典:出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二(e-Gov法令検索)/確認日:2026年10月13日)。
なお、在留期間の更新の審査では、在留カードの有効期間更新申請や所属機関等に関する届出などの義務を履行していることも考慮されます(出典:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」/確認日:2026年10月13日)。
2025年10月改正後の更新で確認される事項(入管庁の案内)
2025年10月16日施行の改正に伴い、出入国在留管理庁は、「経営・管理」の在留期間更新について次の事項を案内しています。
① 公租公課の履行状況
出入国在留管理庁は「在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します」としています。
- ● 労働保険の適用状況:雇用保険の被保険者資格取得の履行、雇用保険の保険料納付の履行、労災保険の適用手続等の状況
- ● 社会保険適用状況:健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行、上記社会保険料納付の履行
- ● 事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況(法人の場合):国税=源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税/地方税=法人住民税、法人事業税
- ● 事業所として納付すべき国税・地方税に係る納付状況(個人事業主の場合):国税=源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税/地方税=個人住民税、個人事業税
② 在留中の長期の出国
出入国在留管理庁は「在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。」としています。
具体的な目安について、同庁のQ&A(問22)では「個々の在留状況に応じて判断することになりますが、一般論としては、決定された在留期間のうち、累計でその過半を超える期間について、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)をしている場合には、正当な理由があるときを除き、在留期間更新に係る審査において消極的な要素として評価されることになります。」と示されています。
③ 改正前から在留している方の経過措置
すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
まとめ
いかがでしたでしょうか?
複数年の在留期間が決定されると、会社経営者としては時間がかかる更新手続きを数年に一度に減らせるといった面や、今後永住申請をしたいといった場合には3年の在留期間は必須条件ですので、非常に魅力的な事であるという事がお分かりいただけたかと思います。
もし、何度も更新をしているがずっと1年しかもらえないという方で、複数年の在留期間をご希望の方がいれば、ご本人様の申請に何が足りていないのかを一緒に考えるお手伝いができたらと思います。
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