今回は経営・管理ビザの更新申請時のポイントについて触れていきます。
この在留資格の特徴は、多くの方が最初に在留期間1年を認められ、そこから時間をかけて3年、5年と在留期間を延ばしていくことかと思います。
どうすれば複数年の在留期間を認められやすくなるかという事をお伝えします。
更新に必要な事業の安定性や継続性とは?
▼ 経営・管理ビザの重要ポイント!
ビザ更新時、重要な項目が4つあります。
- ・事業の売り上げがあるか(ちゃんと事業が動いているかどうか)
- ・債務超過がないか(純資産がプラスか)
- ・法人税等の税金を漏れなく納めているか
- ・本人が税金等を漏れなく納めているか
この中でも特に重要なのが事業の売り上げがあるか(決算状況)です。
事業1年目は赤字でも大して重視はされませんが、2年目以降はしっかりと黒字を計上しないと、その事業に継続性・安定性は無いと判断される可能性があります。
主に決算書の損益対照表と貸借対照表によって判断されます。
更新不許可の可能性
▼ 具体的事業プランの重要性
以前「経営管理ビザ」について触れましたが、明確な事業プランが無いと申請するのは難しいというのは上記の点に繋がってきます。
つまり、2年目以降に利益を継続的に上げ続けないと、更新時不許可になる確率が高まってしまいます。
社会保険について
▼ 一人会社の場合、社会保険はどうするか?
そもそも、株式会社等の法人は役員報酬や給与が発生した場合、社会保険に加入する義務があり、それは外国人経営者であろうと同様です。
2020年6月に出入国在留管理庁の経営管理ビザに関するガイドラインが改定され、外国人経営者の経営する法人での社会保険への加入義務が明確化されました。
今までは、社会保険の加入状況を確認されていなかったため、法人の代表者が未加入というケースが多くみられていました。
ところが、この改定により必ず確認される項目となったため、必然的に加入の必要性が出てきました。
勿論ただ加入さえしていればいいという訳ではなく、保険の加入手続きを適正に行い、適切な保険料納付が求められます。
変更登記
▼ 変更登記事由がある場合
会社は、一定の項目を法務局に登記しておく必要があります。
そして、会社の登記事項に変更箇所が出た際には変更登記を行う必要があり、この変更登記を適切に行っているかどうかも入管ではチェックします。
(入管の審査は基本的に書面審理主義ですので、登記簿謄本等の書面にて審査を行います)
例えば、会社の住所を変更したのにそのまま放置をしていますと、適切に会社の運営ができていないと判断され、在留期間の更新申請で不許可の判断をされる恐れがあります。会社の住所が変更された際には、本店所在地変更登記を必ず行ってください。
また、会社の代表者の住所も登記項目の一つですので、引っ越しをして在留カードの住所変更の手続きまでで終わることなく、きちんと代表住所の変更登記も行ってください。会社代表者の住所変更登記は特に忘れられがちな項目ですので注意が必要です。
その他の変更点としては現状、定款に記載の事業目的以外の事業を行う場合に必要な目的追加や、役員を追加した際の役員変更登記、役員の任期が満了した際の登記など、必要な登記はとても多いです。
会社で何か変更事由が発生した際には司法書士等の専門家に相談しましょう。
在留期間の種類
▼ 1年、3年、5年
これらの年数が経営管理ビザで認められる在留期間の年数です。
3年以上の在留期間を認められるには、非常に難しい在留資格です。
3年以上を認められる目安の一つとして、
- ・直近3年間の役員報酬が300万円以上
- ・会社の決算状況が直近3年間黒字
これら2項目は少なくともクリアしていないと認められることは難しいと考えられます。
複数年ビザ取得の運用基準
▼ 1年から3年にするための基準
- 1.住所変更や所属機関の変更など、必要な届出を行っていること
- 2.義務教育年齢の子供がいる場合、子供が小学校や中学校に通学していること
- 3.カテゴリー3以上の会社であること
- 4.これから1年を超えて日本に居る予定であること
- 5.経営する会社の経営状況が安定していると認められること
更新時の最初のハードルは1年の在留期間を3年にすることです。
上記5項目は当然に満たしていることが求められますが、やはり大きな要素は会社の売上と本人の収入です。
この2点をクリアすることを前提に残りの項目もクリアしましょう。
勿論、他の項目も重要なことには代わりません。
例えば、必要な届け出義務を怠っていたりすると3年の在留期間は取得しづらいです。
また、納税を始めとする各種公的義務を果たしていないと、更新どころか不許可になる可能性が高くなります。
さらに、過去に刑事処分を受けたことがある場合は、その内容にもよりますが、3年以上は出にくい傾向があります。
最近では他の在留資格を含めて税金の支払い状況を厳しくチェックされます。
税金の支払いは義務ですが、滞りがちな点でもあるので注意しましょう。
▼ 3年から5年にするための基準
- 1.住所変更や所属機関の変更など、必要な届出を行っていること
- 2.義務教育年齢の子供がいる場合、子供が小学校や中学校に通学していること
- 3.会社のカテゴリーが1または2であること。またはカテゴリー3であっても、日本において引き続き5年以上経営者・管理者としての経験があること
- 4.これから3年を超えて日本にいる予定であること
- 5.会社の経営状況が安定していると認められること
3年と5年の2つの基準に共通する話として、会社の経営状況に関しての安定性が認められるには、会社の事業実績の他、経営者としての活動内容や活動実績などから総合的に判断されます。
その上で5年の在留期間を取得するためには3年を上回る安定性、継続性、良好な在留状況が求められます。
5年の在留期間を取得すると、在留資格上のメリットだけでなく、融資を受けやすくなるなど、事業拡大にも役立ちますので是非上記の基準を目安に5年を目指してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
経営・管理の在留資格で複数年の在留期間を得ることは難易度が高い一方、会社経営者としては時間がかかる更新手続きを数年に一度に減らせるといった面や、今後永住申請をしたいといった場合には3年の在留期間は必須条件ですので、非常に魅力的な事であるという事がお分かりいただけたかと思います。
上記の基準に対し積極的に証明を行うことで、複数年の在留期間を与えられる可能性は高くなります。
もし、何度も更新をしているがずっと1年しかもらえないという方で、複数年の在留期間をご希望の方がいれば、ご本人様の申請に何が足りていないのかを一緒に考えるお手伝いができたらと思います。
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