【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】
⚠️ 2025年10月16日の改正で、資金要件が3,000万円に変わりました(事務所要件は変更なし)
経営・管理ビザの資金要件は2025年10月16日の改正で大きく変わりました。なお、この記事の主題である事務所(オフィス)の要件は改正されていませんので、以降の解説はそのままお読みいただけます。改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は両方が必須です。
| 改正前(〜2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日〜) | |
|---|---|---|
| 事業規模の判定 | 次のいずれかに該当(選択制) | 次のいずれにも該当(両方必須) |
| 資本金等 | 資本金の額又は出資の総額が500万円以上 | 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2人以上(資本金の代替要件) | 1人以上(財産要件とあわせて必須) |
| 経歴・学歴要件 | 「管理」に従事する場合のみ3年以上の経験 | 申請人本人に学位又は3年以上の経験 |
| 日本語能力要件 | なし | 申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上 |
👉 改正の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の詳細は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」をご覧ください。
1. 経営管理ビザとは
1.1 経営管理ビザの概要
経営管理ビザとは、日本で事業を運営する外国人が取得するための在留資格です。
このビザを取得すると、日本国内で会社を設立したり、既存の企業の経営に携わることができます。
誰が対象になるの?
経営管理ビザは、以下のような人が取得できます。
- ● 日本で新たに会社を設立し、経営する人
- ● すでにある日本企業の経営を引き継ぐ人
- ● 日本で投資をして事業を管理する人
つまり、自分で事業を立ち上げる場合だけでなく、既存の企業の経営者としても申請できるんです。
経営管理ビザでできること
このビザを持っていると、以下のような活動が可能になります。
| 活動内容 | 詳細 |
|---|---|
| 会社の設立・運営 | 自分で会社を立ち上げ、経営者として活動できる |
| 事業の管理 | 既存の事業に参加し、経営を行うことができる |
| 投資活動 | 日本国内の企業に投資し、経営に関与することができる |
一方で、経営管理ビザだけでは一般的な就労はできないので注意が必要です。
たとえば、自分の会社の経営者として活動するのはOKですが、他の会社の従業員として働くことはできません。
1.2 取得のための基本要件
経営管理ビザを取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主なポイントは以下の4つです。
1. 会社の設立または経営への参画
申請者は日本で新しく会社を設立するか、すでにある会社の経営に携わる必要があります。
また、その会社が実体のある事業を行っていることが求められます。
書類上だけの会社(ペーパーカンパニー)では、許可されません。
2. 事業資金(財産の総額)が3,000万円以上あること+常勤職員の雇用
会社の設立や運営には、事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上必要です(2025年10月16日改正。改正前は資本金500万円以上)。
あわせて、その経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員を雇用していることも必須です。改正前は「資本金500万円以上」か「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でしたが、改正後は両方が必要になりました。
これは、事業の継続性を審査するための基準であり、以下の方法で用意できます。
- ● 自分の資金を3,000万円以上投入する
- ● 他の投資家と共同で3,000万円以上を出資する
- ● 事業の用に供される財産(設備・在庫等を含む)の総額で判定される
なお、改正前は「イ又はロに準ずる規模であると認められるもの」という救済規定(旧ハ号)がありましたが、改正で削除されました。売上の見込みなどで基準額を代替することはできません。
この資金は、事業の運転資金やオフィスの契約などに使用されるべきであり、単に銀行口座にあるだけでは不十分です。
3. 事務所(オフィス)を構えること
会社の運営には、物理的な事務所が必要です。
自宅やバーチャルオフィスでは原則として認められません。
事務所要件については、次のセクションで詳しく解説します!
4. 事業計画がしっかりしていること
経営管理ビザの審査では、事業計画の実現可能性が重要なポイントです。
事業計画書には、以下のような内容を記載する必要があります。
- ● どんな事業を行うのか?
- ● どのくらいの売上が見込めるのか?
- ● 競合との差別化ポイントは?
- ● 人材採用の計画はあるか?
審査官に「この事業は本当に成功する見込みがある」と納得してもらうことが大切です。
5. 日本語能力の要件を満たすこと(2025年10月16日新設)
事業の経営を行う者、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く)のいずれかが、CEFR B2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。申請人ご本人が満たしていなくても、常勤で従事する方が満たしていれば要件を満たします(JLPT N2以上、BJT 400点以上、中長期在留20年以上、日本の大学等を卒業、日本の義務教育修了+高校卒業のいずれか)。
6. 経歴の要件を満たすこと(2025年10月16日新設)
申請人本人が、経営管理等に関する分野の学位(博士・修士・専門職)、又は事業の経営・管理について3年以上の経験を有していることが必要です。学部卒(学士)のみで経営・管理の実務経験がない場合は、この要件を満たせない点に注意が必要です。
1.3 他のビザとの違い
経営管理ビザは、他の就労ビザとは異なる特徴を持っています。
特によく比較されるのが、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」です。
| ビザの種類 | 経営管理ビザ | 技人国ビザ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 会社の経営や事業管理 | 企業での専門職としての就労 |
| 対象となる人 | 経営者・投資家 | エンジニア・通訳・マーケティング担当者など |
最大の違いは、「経営管理ビザ」は会社を経営するためのビザであり、「技人国ビザ」は企業の従業員として働くためのビザという点です。
また、以下のような違いもあります。
| ビザの種類 | 経営管理ビザ | 技人国ビザ |
|---|---|---|
| 会社の設立 | できる | できない |
| ほかの企業での就労 | 原則不可 | 可能 |
| 事務所要件 | 必要 | 不要 |
| 最低投資額 | 財産の総額3,000万円以上 | 必要なし |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用が必須 | 不要 |
| 日本語能力 | CEFR B2相当以上 | 要件なし |
| 経歴 | 学位又は経営・管理の経験3年以上 | 職務内容に応じた学歴・実務経験 |
「投資・経営ビザ」との違いは?
以前は「経営管理ビザ」のことを「投資・経営ビザ」と呼んでいましたが、現在は名称が変更されています。
現在の「経営管理ビザ」と「投資・経営ビザ」は、基本的に同じものと考えて問題ありません。
2. 経営管理ビザの事務所要件とは?
経営管理ビザを取得するためには、実体のある事務所を構えることが必須です。
単なる住所だけではなく、実際に事業を行うためのオフィスであることが求められます。
ここでは、事務所の要件について詳しく解説します。
2.1 物理的要件(広さ・設備・独立性)
事務所は、業務を行うのに適した広さ・設備・独立性を備えている必要があります。
主なポイントは次の3つです。
1. 広さ
- ● 最低6〜10㎡以上が目安(ただし事業内容による)
- ● 机や椅子を置いて業務ができるスペースがあること
- ● 従業員や顧客が訪れても対応できる環境
2. 設備
- ● 業務に必要な机・椅子・PC・電話などが揃っている
- ● 商談や会議ができる環境が整っている
- ● 業種に応じた設備(例:飲食業なら厨房)があること
3. 独立性
- ● 他のオフィスや住居と区別されていること
- ● 入口が独立していること(ビル内の1室でも可)
- ● 実際に業務を行っている証拠(写真や契約書)が提出できること
事務所の物理的要件が不十分だと、不許可のリスクが高まるため注意しましょう。
2.2 事務所の契約形態(賃貸・法人名義・自宅はOK?)
事務所の契約形態も審査の重要なポイントです。
以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
1. 賃貸契約が基本
- ● 事務所は原則として賃貸契約が必要
- ● 個人名義ではなく、法人名義で契約するのが望ましい
- ● 住居契約ではなく、事業用として賃貸契約することが重要
2. 自宅を事務所にできる?
- ● 基本的にNG(ただし条件付きで可)
- ● 住居スペースと事務所スペースが明確に分かれていることが必要
- ● マンションやアパートの場合、管理規約で事業利用が禁止されていないか確認
3. 事務所の所在地が重要
- ● 登記上の住所と実際の事務所が一致していること
- ● 銀行口座開設や税務署への届出がスムーズにできる立地を選ぶ
2.3 バーチャルオフィスやシェアオフィスは使える?
バーチャルオフィスやシェアオフィスは、原則として経営管理ビザの事務所要件を満たしません。
ただし、一部の条件を満たせば認められる場合もあります。
1. バーチャルオフィスは基本NG
- ● 住所だけを借りる形態のバーチャルオフィスは審査に通らない
- ● 実際に業務を行うスペースがないと「事務所」と認められない
2. シェアオフィスは条件付きでOK
- ● 専用の個室(完全に区切られたスペース)があることが必須
- ● 共用スペースのみの契約だと認められない可能性が高い
- ● 法人名義で契約し、専用のデスクやロッカーがあることを証明できると有利
審査では「実体のある事業拠点かどうか」が重視されるため、可能であれば専用オフィスを契約するのがベストです。
2.4 事務所要件が満たされないとどうなる?
事務所要件を満たさない場合、経営管理ビザの申請は不許可となります。
主な不許可理由としては、以下のようなケースがあります。
1. 事務所の広さ・設備が不十分
- ● 机や椅子がない、業務に適さない環境
- ● 明らかに狭すぎる(物置のようなスペース)
2. バーチャルオフィスや共用スペースのみ
- ● 住所貸しのみで実態がないと判断される
- ● シェアオフィスでも専用スペースがないと認められない
3. 契約形態に問題がある
- ● 住居用の賃貸契約で登記している
- ● 個人名義で契約している(法人名義が望ましい)
もし事務所要件が理由で不許可になった場合は、適切なオフィスを契約し直し、再申請する必要があります。
事務所要件を満たして確実にビザを取得しよう!
経営管理ビザの取得には、適切な事務所の確保が必須です。
特に、以下の3点を満たすことが重要です。
- ● 実際に業務を行うための広さ・設備があること
- ● 法人名義で賃貸契約し、事業用のオフィスであること
- ● バーチャルオフィスやシェアオフィスは慎重に選ぶこと
3. 経営管理ビザの事務所要件を満たすための注意点
経営管理ビザの申請では、事務所の要件を満たすことが非常に重要です。
適切な事務所を用意しないと、審査で不許可になる可能性が高くなります。
ここでは、事務所を契約する際のポイントや、許可されやすい事務所の特徴について詳しく解説します。
3.1 賃貸契約時のポイント
事務所を賃貸契約する際には、以下の点に注意しましょう。
1. 法人名義で契約する
- ● 事務所の賃貸契約は法人名義で行うのがベスト
- ● 個人名義でも可能な場合があるが、法人名義のほうが審査で有利
- ● 契約書に「事業用」と明記されていることが重要
2. 事業用物件を選ぶ
- ● 住居専用の賃貸物件では許可されないことが多い
- ● SOHO(住居兼事務所)の場合、管理規約で事業利用が認められているか確認
- ● できるだけ「事務所」「オフィス」として契約できる物件を選ぶのが理想
3. 契約書類をきちんと準備する
- ● 賃貸借契約書(契約者の名前、使用目的、契約期間が明記されたもの)
- ● 賃貸料の領収書や振込明細(支払いの実態を証明するため)
- ● オフィスの内観・外観の写真(実際に事務所が機能していることを示すため)
これらの書類が不足していると、審査がスムーズに進まない可能性があるので注意しましょう。
3.2 事務所の場所選びの重要性
経営管理ビザの審査では、事務所の所在地も重要なポイントになります。
以下の点を考慮して、適切な場所を選びましょう。
1. 事業の実態があることを示せるエリアを選ぶ
- ● 住所のみのバーチャルオフィスではなく、実際に業務を行う場所を確保
- ● ビジネス街や商業地区にあるオフィスは審査で好印象
- ● 住宅街や辺鄙な場所にあると、事業の実態を疑われることも
2. 交通の便が良い場所を選ぶ
- ● 最寄駅から近く、アクセスが良い場所が望ましい
- ● 顧客や取引先が訪問しやすいエリアがベスト
- ● 地方よりも都市部のほうが審査が通りやすい傾向がある
3. 法人登記や銀行口座開設に適したエリアを選ぶ
- ● 銀行口座開設がスムーズにできる地域を選ぶ
- ● レンタルオフィスの場合、法人登記が可能か事前に確認する
事務所の立地は、事業の信頼性にも影響を与えるため、慎重に選びましょう。
3.3 許可されやすい事務所の特徴
経営管理ビザの審査では、「本当にこの場所で事業を行っているか」が重視されます。
許可されやすい事務所の特徴を押さえておきましょう。
1. 独立した専用オフィスであること
- ● シェアオフィスやバーチャルオフィスではなく、専用スペースがあるほうが望ましい
- ● 部屋が完全に区切られていることが重要
2. 事業内容に適した設備が揃っている
- ● 業種に応じた設備(デスク、パソコン、打ち合わせスペースなど)がある
- ● カフェや自宅ではなく、明確に業務を行うための場所であること
3. 事務所の写真や契約書で証明できる
- ● オフィスの内観・外観の写真を撮っておく
- ● 賃貸契約書や支払いの証明書類をしっかり用意する
- ● 看板や名刺など、実態があることを示せるものを準備
事務所の選び方を押さえて確実にビザを取得しよう!
経営管理ビザの取得には、適切な事務所の確保が不可欠です。
特に、以下の3点をしっかり押さえておきましょう。
- ● 法人名義で事業用のオフィスを契約する
- ● 交通の便がよく、ビジネスに適した立地を選ぶ
- ● 独立した専用オフィスで、実態を証明できる環境を整える
4. 経営管理ビザ取得を成功させるために
経営管理ビザの審査では、事務所要件のほかに事業の実態や計画の整合性が厳しくチェックされます。
単にオフィスを用意するだけでなく、事業計画書や追加書類の準備、不許可時の対応も重要です。
ここでは、経営管理ビザを確実に取得するためのポイントを詳しく解説します。
4.1 事業計画書との整合性を持たせる
事業計画書は、経営管理ビザの審査で最も重要な書類の一つです。
計画書の内容と実際の事務所の状況が矛盾していると、不許可のリスクが高まります。
1. 事務所の規模と事業内容が一致しているか?
- ● 計画書に「従業員10人のオフィス」と書いているのに、実際は5㎡の事務所では不自然
- ● 倉庫業を営むのに、オフィスが狭すぎると審査官の疑念を招く
- ● 計画書と契約した事務所の広さ・設備が一致しているかを確認することが重要
2. 事業の運営実態を示せる内容になっているか?
- ● すでに事業が動き始めていることを証明できるかがポイント
- ● 事業計画書に「すでに契約済みの取引先がある」などの実績を記載
- ● オフィスの写真や契約書を添付し、実際に業務が行われている証拠を提出
3. 売上見込みや資金計画が現実的か?
- ● 財産の総額3,000万円を準備したが、その使い道が明確でないと審査で不利
- ● 売上目標が非現実的だと、事業の継続性を疑われる
- ● 具体的なマーケティング戦略や資金繰り計画を示すことが重要
事業計画書と事務所の整合性が取れていれば、審査での信頼度が高まります。
4.2 追加で求められる書類とは?
経営管理ビザの審査では、追加書類の提出を求められることがあります。
準備を怠ると審査が長引いたり、不許可になることもあるので注意しましょう。
1. 事務所に関する追加書類
- ● 事務所の賃貸契約書(法人名義が望ましい)
- ● オフィスの内装や外観の写真(看板があると有利)
- ● 事務所の賃料支払いの証明(領収書や振込明細)
2. 事業の実態を証明する書類
- ● 事業計画書(具体的な売上見込みや取引先の情報を明記)
- ● 会社の登記簿謄本(法人設立が完了していることを証明)
- ● 銀行口座の取引履歴(資本金の入金や経費の支払い実績)
3. 追加で提出を求められることがある書類
- ● 取引先との契約書や請求書(すでに事業が始まっている証拠)
- ● 税務署への開業届(個人事業主として活動していた場合)
- ● 過去のビザ履歴や納税証明書(申請者の信用度を確認するため)
追加書類は、審査官が「この事業は本当に継続できるか?」を判断するためのものです。
不足がないよう、事前に準備しておきましょう。
4.3 不許可になった場合の対応策
もし経営管理ビザの申請が不許可になってしまった場合でも、適切に対応すれば再申請が可能です。
不許可になった際の対応策をしっかり押さえておきましょう。
1. 不許可の理由を確認する
- ● 入管からの通知には、不許可の具体的な理由が書かれていることがある
- ● 弁護士や行政書士に相談し、何が問題だったのかを明確にする
よくある不許可の理由
| 不許可の理由 | 対応策 |
|---|---|
| 事務所の独立性が不十分 | 独立した事務所を契約し直し、再申請する |
| 事業計画が不明確 | より具体的な計画書を作成し、実態を示す書類を追加する |
| 財産の総額3,000万円の証明不足 | 資本金の振込履歴や銀行取引履歴を提出する |
| 追加書類の不足 | 再申請時に求められた書類をすべて準備する |
2. 事務所の要件を見直す
- ● バーチャルオフィスやシェアオフィスではなく、専用の事務所を契約する
- ● 契約書の名義や用途が適切か再確認する
- ● オフィスの写真や看板を用意し、実際の運営実態を証明する
3. 必要書類を整えて再申請する
- ● 再申請では、初回よりも厳しく審査されるため、すべての書類をしっかり準備することが重要
- ● 入管への説明が不足していた場合は、補足資料を追加する
- ● 行政書士や専門家に相談し、不許可の原因を確実に解決する
確実に経営管理ビザを取得するために
経営管理ビザの取得を成功させるには、以下の3点が重要です。
- ● 事業計画書と事務所の要件をしっかり整合させる
- ● 追加書類の準備を怠らず、実態を証明する
- ● 不許可になった場合は原因を分析し、適切に再申請する
しっかりと準備を整えて、スムーズにビザを取得しましょう!
5. まとめ:経営管理ビザ申請時の事務所要件をクリアしよう
経営管理ビザを取得するためには、適切な事務所を用意することが不可欠です。
事務所の選び方や契約の仕方を間違えると、不許可のリスクが高まるため、慎重に準備することが大切です。
事務所要件をクリアするためのチェックリスト
経営管理ビザの申請前に、以下のポイントを確認しましょう。
- ● 広さ・設備・独立性のあるオフィスを確保する
- ● 法人名義で事業用物件を契約する(住居契約はNG)
- ● バーチャルオフィスは避け、シェアオフィスなら個室を選ぶ
- ● 事業計画書の内容と事務所の実態が一致しているか確認する
- ● 賃貸契約書、支払い証明、オフィスの写真などを準備する
- ● 追加書類を求められても対応できるようにしておく
不許可を防ぐために大切なこと
経営管理ビザの審査では、「実際に事業を運営している証拠」が求められます。
そのため、オフィスを単に契約するだけでなく、以下の準備を徹底しましょう。
- ● 机・椅子・パソコンなどの業務設備を整える
- ● 看板や名刺を用意し、事業の実態を証明する
- ● 賃料の支払い実績を示せるようにしておく
- ● 取引先との契約書や請求書を準備し、事業が動いていることをアピールする
しっかりと準備を進めることで、スムーズに経営管理ビザを取得できます。
不安な場合は、専門家のサポートを受けながら進めるのもおすすめです。
事務所要件を満たして確実にビザを取得しよう!
経営管理ビザは、適切な事務所を確保し、事業の実態を証明できれば取得できるビザです。
オフィス選びから契約、書類の準備まで慎重に進めて、不許可にならないよう対策しましょう!
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