この記事の結論
- ・警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中に、古物商の営業所・仮設店舗・古物の保管場所・古物市場・競り売りの場所に立ち入り、古物と帳簿等を検査し、関係者に質問することができます(古物営業法22条1項)。
- ・立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者や、報告をしない者・虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金の対象です(法35条3号・4号)。
- ・法令違反があり、盗品等の売買等の防止などが阻害されるおそれがあるときは「指示」(法23条)、著しく阻害されるおそれがあるときや処分に違反したときは、許可の取消し又は6月を超えない範囲内の営業停止(法24条)の対象になります。
- ・営業停止を命じようとするときは、公安委員会は聴聞を行います。聴聞の期日における審理は公開で行われます(法25条)。
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警察の立入りと検査(法22条)
古物営業法22条1項は、警察職員が、必要があると認めるときに、営業時間中において立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができると定めています。立入りの対象になる場所は、次のとおりです。
| 立入りの対象 | 条文上の表現 |
|---|---|
| 営業所 | 古物商の営業所 |
| 仮設店舗 | 古物商の仮設店舗 |
| 古物の保管場所 | 古物の保管場所 |
| 古物市場 | 古物市場 |
| 競り売りの場所 | 第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所 |
立入りをする警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に提示しなければなりません(法22条2項)。また、警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商などから盗品等に関し、必要な報告を求めることができます(法22条3項)。
検査の対象となる「帳簿等」には、法18条1項に規定する書面で、同項の記録が表示されたものも含まれます(法22条1項かっこ書)。
帳簿の記載事項と保存は古物台帳の書き方と保存期間で解説しています。
立入りや検査を拒んだ場合
| 行為 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 法22条1項の立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した | 10万円以下の罰金 | 法35条3号 |
| 法22条3項の報告をせず、又は虚偽の報告をした | 10万円以下の罰金 | 法35条4号 |
指示・営業停止・許可の取消し
| 処分 | 主な要件(条文を整理したもの) | 条文 |
|---|---|---|
| 指示 | 古物商やその代理人等が、古物営業に関し法令に違反した場合で、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときに、業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示する | 法23条1項 |
| 許可の取消し・営業停止 | 法令違反により盗品等の売買等の防止等が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又はこの法律に基づく処分(指示を含む)に違反したときに、許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずる | 法24条1項 |
| 許可の取消し | 偽りその他不正の手段で許可を受けたこと、欠格事由(法4条各号。10号を除く)に当たること、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないことが判明したとき | 法6条1項 |
他の都道府県に主たる営業所がある古物商が、その公安委員会の管轄区域内での古物営業に関して違反した場合も、その公安委員会が指示をすることができ(法23条2項)、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができます(法24条2項)。
また、営業所などの所在地や古物商の所在を確知できないときは、公安委員会がその事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、許可を取り消すことができます(法6条2項)。
営業停止の前に行われる聴聞(法25条)
公安委員会は、法24条の規定により営業の停止を命じようとするときは、聴聞を行わなければなりません(法25条1項)。聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに行政手続法15条1項の通知をし、聴聞の期日と場所を公示します。聴聞の期日における審理は公開で行われます(法25条2項・3項)。
個別のケースでどの処分の対象になるかは、条文の要件にあてはめて判断されます。具体的な対応は、管轄の警察署に確認してください。
よくある質問
- 立入検査は予告なく行われますか?
- 法22条1項は、警察職員が必要があると認めるときに、営業時間中において立ち入ることができると定めています。事前の予告については、条文に定めはありません。
- 立入りを断ることはできますか?
- 法22条1項の立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金の対象です(法35条3号)。
- 営業停止の期間はどのくらいですか?
- 法24条は、6月を超えない範囲内で期間を定めて、営業の全部又は一部の停止を命ずることができると定めています。
- 許可を取り消されると、また許可を受けられますか?
- 法24条1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者は、許可を受けられません(法4条6号)。
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出典
確認日:2026年10月13日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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