フィリピン人の雇用に必要な手続き
MWO申請の代行ならClimbフィリピン人の雇用に必要な手続きを行政書士がサポート
特定技能・技術・人文知識・国際業務などでの採用や、日本在住のフィリピン人の転職に必要なMWO申請を、書類作成から郵送、追加資料への対応まで行政書士が代行します。
- 英訳は枚数の上限なし
- 郵送手続きで全国対応
- 在留資格申請まで一括
- 年間約1,000件のビザ申請実績
- 申請取次行政書士が対応
- 東京・高田馬場の行政書士法人
こんなお悩みはありませんか?
- フィリピン人を採用したいが、MWO申請の書類を英語で作れない
- MWOから修正や追加資料を求められ、手続きがなかなか進まない
- 特定技能以外の在留資格や、日本に住んでいるフィリピン人の転職でも手続きが必要なのか分からない
- MWOの手続きと入管への在留資格申請を、どの順番で進めればよいか分からない
MWO申請は、フィリピン政府が自国民の海外就労を守るために定めた手続きです。在留資格や採用のしかたによって手続きの中身が異なり、英語の書類や原本の署名・押印も求められます。行政書士法人Climbが、状況に合った手続きを確認したうえで、書類の作成から提出、追加資料への対応までサポートします。
ClimbにMWO申請を依頼する4つのメリット
MWO指定様式の英文書類を作成
申請書、雇用契約書、職務内容、給与の内訳などをMWOの様式に沿って英語で作成します。登記事項証明書などの日本語書類の英訳も、枚数の上限なく対応します。
提出前のチェックで差し戻しを防止
署名・押印が原本であるか、雇用条件と給与の内訳に食い違いがないかなど、書類一式を確認してから郵送します。追加資料や修正の依頼にも当法人が対応します。
MWO東京・大阪どちらの管轄も対応
MWOへの申請は郵送で行う手続きのため、全国の企業様からご依頼いただけます。
在留資格申請までまとめて依頼
特定技能や技術・人文知識・国際業務などの在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請まで、ビザ申請専門の行政書士法人にまとめてご依頼いただけます(在留資格申請の費用は別途)。
対応範囲
採用のケースごとのMWOでの手続き
MWOでの手続きは、在留資格や採用のしかたによって異なります。当法人は、いずれのケースにも同じ料金で対応します。
| 採用のケース | MWOでの主な手続き |
|---|---|
| 特定技能 (海外から/日本在住者) | 送出機関との募集取決め → MWOでの審査・面接 → DMWへの登録。日本在住者を採用する場合も同じ手続きが必要です |
| 技術・人文知識・国際業務などの専門職 (海外から採用) | 送出機関を通じて、MWOで受入れ企業の審査を受けます。送出機関を通さない直接雇用は原則として禁止されており、例外として認められるための手続きが必要です |
| 日本在住のフィリピン人の転職 (特定技能以外) | 労働者本人が、MWOで新しい雇用契約の確認を受けます(一時帰国の際の出国手続きに必要)。受入れ企業の書類も必要です |
※MWO東京・MWO大阪および出入国在留管理庁の公表情報をもとに作成。特定技能の手続きの詳細は「フィリピン人を特定技能で採用する条件・手続き・期間」で解説しています。
当法人・企業様・関係者の役割
| 行政書士法人Climb | ①MWO指定様式の書類作成 ②日本語書類の英訳(枚数の上限なし) ③提出前の書類チェック ④MWOへの郵送 ⑤MWOからの追加資料・修正依頼への対応 ※オプション:面接で通訳が必要な場合の通訳の手配(通訳費用は別途) |
|---|---|
| 受入れ企業様 | 会社の書類のご提供/書類への署名・押印(原本)/面接が行われる場合の対応(代表者または委任された従業員が英語で対応) |
| 送出機関 (送出機関を通じて採用する場合) | 募集取決めの締結/DMWへの登録手続き/人材の募集・紹介/出国前の手続き |
| 労働者本人 (日本在住者の転職の場合) | 本人の書類の準備/DMWのオンライン登録など |
MWOの面接について
特定技能では、受入れ企業の代表者または委任された従業員がMWOで英語の面接を受ける必要があり、行政書士や登録支援機関が代わりに出席することはできません。当法人は面接に同行しません。英語での対応が難しい場合は、通訳の手配が可能です(通訳費用は別途)。
料金
| MWO申請代行手数料 (当法人) | 150,000円(税抜)税込165,000円/特定技能・専門職・転職のいずれも同一料金 |
| 送出機関費用 | 約120,000円(税抜)送出機関を通じて採用する場合の実費です(案件により変動)。送出機関に支払う費用で、当法人の報酬ではありません |
| 通訳費用 | 別途お見積り面接で通訳が必要な場合 |
| 公証役場の手数料・郵送費 | 実費 |
| 在留資格申請 | 別途サービス料金について・特定技能の費用一覧 |
※MWOは審査の手数料を徴収していません。
※送出機関を通じて採用する場合、当法人の手数料と送出機関費用を合わせた目安は約270,000円(税抜)+実費です。送出機関費用は案件により変わるため、ご相談時にお見積りいたします。
ご依頼の流れと期間の目安
無料相談・お見積り
採用予定の在留資格・人数・職種、送出機関の利用の有無などをお伺いし、必要な手続きと費用をご案内します。
ご依頼・必要書類のご案内
ケースに応じて、企業様(転職の場合は労働者本人)にご用意いただく書類をご案内します。
書類の作成・英訳・チェック
MWO指定様式の書類を作成し、日本語書類を英訳します。署名・押印をいただき、公証が必要な書類は公証役場で手続きを行います(手数料は実費)。
MWOへの郵送・審査
書類に不備がなければ、審査は10〜15営業日程度とされています。追加資料や修正を求められた場合は、当法人が対応します。
面接(行われる場合)
企業様の代表者または委任された従業員が英語で対応します(通訳の手配も可能です)。
承認・登録
MWOの承認後、送出機関を通じてDMWへの登録などが行われます。
雇用契約・在留資格申請
雇用契約を結び、在留資格の申請に進みます(当法人にまとめてご依頼いただけます)。
ご依頼からMWOの手続き完了までは1〜2か月程度が目安です(書類の準備状況や修正の有無によって前後します)。
よくある質問
- 日本に住んでいるフィリピン人を採用する場合も、MWO申請は必要ですか?
- 必要な手続きは在留資格によって異なります。特定技能で採用する場合は、海外から呼び寄せる場合と同じく、送出機関との募集取決め・MWOでの審査・DMWへの登録を雇用契約の前に行う必要があります(入管への在留資格変更許可申請では、これらを証明する書類の提出は求められていません)。技術・人文知識・国際業務などで働いている方が転職する場合は、本人がMWOで新しい雇用契約の確認を受けます。この確認は、一時帰国の際の出国手続きに必要です。
- 技術・人文知識・国際業務などで採用する場合も、MWO申請は必要ですか?
- 必要です。フィリピンの制度では、特定技能に限らず、専門職などとしてフィリピン人を雇用する場合もMWOでの手続きが求められます。フィリピンから新たに採用する場合は、原則としてDMWの認定を受けた送出機関を通じてMWOで企業の審査を受け、送出機関を通さずに直接雇用する場合は、例外として認められるための手続きが必要です。日本の在留資格申請とは別の手続きなので、並行して準備を進めましょう。
- MWOの面接に、行政書士が同行したり代わりに出席したりできますか?
- 代わりに出席することはできず、当法人は面接に同行しません。面接が行われる場合は、受入れ企業の代表者または委任された従業員が英語で対応します。英語での対応が難しい場合は、通訳の手配が可能です(通訳費用は別途)。
- 依頼してからどのくらいで手続きが終わりますか?
- MWOの審査は、書類に不備がなければ10〜15営業日程度とされています。書類の準備や面接などを含めると、ご依頼から1〜2か月程度が目安です。
- MWOに支払う手数料はかかりますか?
- MWOは審査の手数料を徴収していません。当法人の手数料(150,000円・税抜、在留資格を問わず同一)のほか、送出機関を通じて採用する場合の送出機関費用(約120,000円・税抜、案件により変動)、公証役場の手数料・郵送費などの実費がかかります。
- 東京・大阪以外の企業でも依頼できますか?
- はい。MWOへの申請は郵送で行うため、全国の企業様からご依頼いただけます。提出先のMWOは、受入れ企業の所在地で決まります。
MWO東京・MWO大阪の管轄を見る
MWO東京 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡、沖縄 MWO大阪 富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 ※2026年9月時点でMWO大阪が公表している管轄をもとに作成しています。
- どのような書類を用意すればよいですか?
- 採用のケースによって異なります。ご依頼時に、最新のMWOの案内にもとづいてご案内します。
ケース別の主な書類を見る
特定技能で採用する場合
- 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)、業種に応じた営業許可証などの写し
- 会社の概要がわかる情報、代表者のパスポートの写し
- 職務内容、雇用条件、給与の内訳、同じ業務に従事する日本人従業員の給与明細の写し
- 送出機関との募集取決め、送出機関のDMW許可証の写し
専門職などを海外から採用する場合
- 送出機関宛ての求人票、職務内容・給与の内訳を付けた雇用契約書
- 送出機関との募集取決め(原本)、送出機関の許可証の写し
- 登記事項証明書など会社の書類、代表者のパスポートの写し
日本在住者の転職(特定技能以外)の場合
- DMWの標準様式による雇用契約書
- 本人のパスポート・在留カードの写し、在職を示す書類(在職証明書・給与明細など)
- 本人の申述書、保険に関する書類
- 登記事項証明書など会社の書類
※日本語の書類には翻訳者の署名入りの英訳が必要です。署名・押印は原本が求められ、電子署名は認められていません。
- MWO申請のあとの在留資格申請もまとめて依頼できますか?
- はい。在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請まで、当法人にまとめてご依頼いただけます。在留資格申請の費用は別途かかります。
MWO申請の代行は行政書士法人Climbへ
特定技能・専門職・日本在住者の転職のいずれも、代行手数料150,000円(税抜)・全国対応。
まずは無料でご相談ください。
- 事務所名
- 行政書士法人Climb(代表 森山 敬)
- 所在地
- 東京都新宿区高田馬場1丁目17-16
- 対応
- 申請取次行政書士が対応/全国対応(MWO申請は郵送)
- 実績
- 年間約1,000件のビザ申請実績