本稿では、帰化と永住の違いや、そのメリット・デメリットについてご説明します。
帰化と永住は、許可されたら期間の制限がなく日本に住むことができるという点では共通していますが、内容は大きく異なります。
1.帰化とは
帰化とは、国籍法の規定により外国人が日本の国籍を取得して日本人になることです。
日本国籍に帰化すると、入管法上の外国人の定義からは外れることになります。
日本人として日本で暮らすことになりますので、外国人にあった日本での活動内容の制約もすべて外れることになります。
帰化が許可されると母国の国籍を離脱することになり、一度国籍を離脱するともとの国籍に戻ることは困難となります。
今後は日本に住み続けるという強い意思がある場合に、帰化を申請することになります。
2.永住とは
永住とは、入管法の規定により、外国人が現在の国籍を保持したまま、在留期限が無い状態で日本に住めることです。
他の在留資格では日本滞在中に行うことができる活動内容は細かく規定されており、認められた在留資格以外の活動はできませんが、永住ビザを取得できれば活動の制限はなくなります。
仕事の内容を気にすることなく、自由に仕事ができるようになるのです。
永住は、在留資格(ビザ)の一種です。
永住ビザを取得できれば、在留期限の変更や更新の手続きをする必要はなくなります(ただし、7年ごとに在留カードの更新をする必要はありますのでご注意ください)。
3.帰化と永住の具体的な違い
それでは、帰化と永住の具体的な違いについて説明します。
▼ 在留資格に関連する手続きの有無
- 帰化の場合
- 日本国籍を取得するので、在留資格(ビザ)に関する手続きは一切する必要が無くなります。
- 永住の場合
- あくまで外国籍のままなので、外国人登録や、長期出国の際の再入国許可手続等をする必要があります。前述したように、7年ごとの在留カードの更新も必要です。
▼ 国籍に関する違い
- 帰化の場合
- 日本の国籍を持つことになります。日本を出国する際には、日本のパスポートを使用することになります。
- 永住の場合
- 外国籍のままです。日本を出国する際には、母国のパスポートを使用することになります。
▼ 戸籍に関する違い
- 帰化の場合
- 役所に届け出ることで、日本の戸籍を取得することができます。
- 永住の場合
- 日本の戸籍を取得することはできません。
▼ 参政権に関する違い
- 帰化の場合
- 日本人と同様に、国政選挙、地方選挙において選挙権・被選挙権を持つことができます。
- 永住の場合
- 国政選挙について選挙権・被選挙権は認められません。地方選挙については、一部の自治体を除き、参政権は認められていません。
▼ 強制退去処分に関する違い
- 帰化の場合
- 適用されません。
- 永住の場合
- 退去強制事由(入管法第24条)に該当する場合には、適用されて強制的に日本から退去されることがあります。
4. 帰化と永住、どちらが良いか?
帰化と永住のどちらがよいかは、申請を希望する方の現在の状況、考え方、今後の予定等によって結論が異なるかと思われます。
永住権を認められれば在留期限が無くなるメリットだけでなく、就労制限も無くなったり、ローン等の融資も受けやすくなるために、日本での生活の自由度や幅が増加するというメリットがあるでしょう。
また、永住権の申請は個人単位ですることもできます。
帰化が許可されれば、就労制限やローンという点のみならず、参政権や日本の公務員としての就職という点でもメリットがあり、日本人と同等に扱われます。
しかし、帰化の申請は永住ビザ申請とは違い、申請は原則として家族単位ですることが望ましいとされています。
上記の帰化と永住の制度の違い、それぞれのメリットやデメリットを踏まえ、どちらの申請をするのが自分や家族に合っているのかを検討し、選択をするべきです。
「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「自分は条件を満たしているのかな?」と迷う場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。