帰化許可申請をして、審査が終わり、晴れて帰化が許可されたらその後は具体的にどのような流れになるのでしょうか?
行政書士がわかりやすくご説明します。
1.帰化申請が許可された後はどうなる?
帰化申請が許可された後の流れは、以下のようになります。
- ①帰化許可後、官報に公示される
帰化が許可されると官報と言う機関紙に氏名や住所が掲載されます。官報はインターネットでも確認できます。 - ②法務局より帰化が許可された旨の連絡がある(法務局への出頭日時の指定)
- ③法務局に出頭し、「帰化許可通知書」と「身分証明書」が交付される
- ④帰化後に必要な諸手続き(後述)を行う
2.帰化許可後に必ずする手続きとは
それでは、④の段階になったら必ずしなければならない手続きについてご説明します。
2-1 在留カード・特別(みなし)永住者証明書の返納
帰化後に必ずする手続きの1つ目は、お持ちの「在留カード」又は特別(みなし)永住者証明書を返すことです。
返納先は、持参の場合には住所地の市区町村役場で、郵送の場合には東京出入国在留管理局(おだいば分室)になります。
この手続きは、「身分証明書」の交付(上記の③)を受けてから14日以内にする必要があり、これを怠ると20万円以下の罰金又は5万円以下の過料が科される可能性がありますので、注意が必要です。
2-2 帰化届けの提出
帰化後に必ずする手続きの2つ目は、「帰化届」を提出することです。
届け先は、住所地の市区町村役場であり、期限は帰化許可の官報公示の日(上記の①)から1ヶ月以内です。この手続きを怠った場合にも罰則がありますので、注意が必要です。
なお、帰化届の提出には、一般的に下記のものが必要になります。
- ・帰化届出書(日本人の配偶者の場合には、配偶者の署名捺印も必要)
- ・届出人の印鑑(日本人の配偶者の場合には、配偶者の印鑑も必要)
- ・身分証明書(上記の③で交付されるもの)
2-3 国籍離脱の手続き
帰化後に必ずする手続きの3つ目は、本国の国籍喪失の届出です。
日本では原則、二重国籍を認めておらず、帰化が許可された方は2年以内に国籍選択の手続きをする必要があります。なお、帰化の時点で20歳未満である場合には、22歳になるまでにこの手続きをすることになります。
帰化許可後の国籍離脱の手続きについては、国によって異なるため、詳細は国毎の大使館又は領事館に確認する必要があります。
以下が、各国の例です。
- 【韓国の場合】
- 韓国籍の方が日本に帰化した場合には、在日韓国大使館又は総領事館に国籍喪失届を提出することになります。
- 【中国の場合】
- 中国も二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得した時点で自動的に中国国籍を失うことになりますが、現在は国籍証明書を発行しても中国のパスポートは失効しなくなりました。 そのため、現在は、帰化申請が許可された中国の方は、中国のパスポートの失効手続きをして、その際に中国国籍の離脱を報告します。
3.帰化許可後にしておくべき手続き
ここからは、帰化許可後にしておくべき手続きになります。今後の生活の利便性のためや、トラブルを回避するためにしておくべき内容になります。
3-1 日本のパスポート申請
2-2でご説明したように、帰化届の約10日後に戸籍が作られ、戸籍謄本を取得できます。
戸籍謄本を取得したら、日本のパスポートの申請をしましょう。
パスポートの申請先は⇒こちら。
3-2 運転免許証の本籍地・氏名の変更
最寄りの警察署又は免許センターで手続きをしましょう。
これまで持っていた身分証明書である在留カードや特別永住者証明書は、2-1でご説明したように返納しなければなりません。運転免許証をお持ちの場合は運転免許証が身分証明になるので、早めに手続きをすることをおすすめします。
3-3 各種名義変更手続き
以下は個人の状況によると思いますが、帰化後に名義変更の手続きをしていないことでトラブルになる可能性があるものになります。
- 【帰化後の名義変更チェックリスト】
- ・賃貸借契約の名義
- ・水道光熱費の契約名義
- ・携帯電話の契約名義
- ・銀行口座の名義
- ・クレジットカードの名義
- ・会社の謄本上の記載
- ・不動産登記の名義
ご自身の契約関係等を見直し、必要に応じてこれらの手続きをすることをおすすめします。