日本人との結婚を考えている方が、帰化申請も考えている場合には、結婚と帰化のどちらを先にしたほうがよいのか、迷われることもあるかと思います。
結論から言うと、どちらが先が良いということは一概には言えません。双方のメリット・デメリットを理解したうえで、ご自身の希望に合わせた選択をするのが良いでしょう。以下に、行政書士がわかりやすく解説します。
どうして帰化と結婚のタイミングが問題になるのか
日本人との結婚を考えている方が、帰化申請も考えている場合には、結婚と帰化のどちらを先にしたほうがよいのか、帰化申請を先にしたほうがよいのかを迷われることもあるかと思います。 それは、多くの場合は「日本人と結婚をしてから帰化申請をしたほうが帰化申請は有利になるから」という情報があってのことでしょう。
たしかに、日本人と結婚し、日本人の配偶者の立場で帰化申請をした場合には、帰化申請の要件の内の居住要件が緩和され、通常は「引き続き5年以上日本に住むこと」の条件が「引き続き3年以上日本に住むこと」(3年以上日本に住んでいなくても、結婚後3年以上経過していて、かつ、継続して日本に1年以上住んでいる場合でも大丈夫です)になり、帰化申請で求められる日本での居住期間が短くなります。
しかし、先に日本人と結婚するということは、外国人と日本人との結婚ということになるため、その結婚は国際結婚になります。国際結婚の場合、婚姻要件具備証明書という書類を在日大使館又は領事館から取得して翻訳し、日本の役所への婚姻届の提出をするだけでなく、本国への婚姻届の提出も必要となり、結婚の手続きは煩雑になります。
一方、帰化が許可され、日本国籍を取得した後に日本人と結婚する場合には、日本人同士の結婚と同じ手続きで結婚ができるため、結婚の手続きは簡単です。
このように、帰化申請をした後に日本人と結婚した場合には結婚の手続きが簡単になり、日本人と結婚した後に帰化申請をした場合には帰化申請の居住要件が緩和されることになり、どちらも一長一短です。
どちらの手続きが簡単になれば大きなメリットが得られるかは、個々の状況により変わるので現在のご自身の状況次第で選択して下さい。
ただし、結婚は帰化の要件緩和の為にするものではないのであくまでも目安の一つとして考えて下さい。また、要件の緩和はあるものの審査自体が緩くなるわけではありませんのでご注意ください。
では、一般的にどのような状況の方がどちらの方法をとるべきなのか、帰化と結婚のタイミングについて説明いたします。
① 帰化申請よりも結婚を先にする方が良いケースとその理由
- ● 既に妊娠している人
- この場合、産まれてくる子の国籍の関係で先に帰化申請をしたほうがよい場合が多いと思われます。
それは、子の出生時に法律上の親子関係にある父又は母が日本国民であれば、子は出生時に日本国籍を取得するという国籍法の規定があるためです。例えば、日本人である夫とその配偶者である外国人の母の間で生まれた子は、日本国籍を取得することになります。 - ● 5年以上日本に住んでいない人
- この場合は、独身の状態で普通帰化の申請をしたら居住要件で不許可になるためです。5年以上日本に住んでおらず、かつ、3年以上の就労を認められた在留資格(ビザ)を持った上での就労経験(アルバイト以外)が無いのであれば、婚姻の時期にもよりますが、日本人の配偶者の立場で帰化申請をした場合のメリットが大きいでしょう。
- ● 就労系在留資格(就労ビザ)を持っていない人
- これも上記の「5年以上日本に住んでいない人」とほぼ同様の理由で、日本人との婚姻の時期にもよりますが、日本人の配偶者の立場で帰化申請をした場合のメリットが大きいでしょう。そもそも日本人と結婚しないとすぐに帰化申請をすることはできません。
② 結婚よりも帰化申請を先にすべきケースとその理由
- ● 結婚の手続きを簡単にしたい人
- 自身の状況から帰化申請の居住要件の緩和を受ける必要もなく、帰化が許可された後の結婚の手続きを簡単にしたいという方であれば、独身の状態で帰化申請をし、日本人になった後に結婚をするとメリットは大きいでしょう。
結婚を先にした場合と帰化申請を先にした場合のメリット・デメリット
▼ 結婚してから帰化申請をする場合のメリット
- ● 帰化申請時の居住要件が緩和される
- 通常は「引き続き5年以上日本に住むこと」の条件が「継続して3年以上日本に住むこと」(3年以上日本に住んでいなくても、結婚後3年以上経過していて、かつ、継続して日本に1年以上住んでいる場合も含む)となり、緩和されます。
- ● 生まれてくる子が日本国籍を取得する(既に妊娠中の場合等)
- 日本では血統主義を採用しているので、帰化が許可されていなくても、子の出生時に日本人と婚姻をしていれば、産まれてくる子は日本国籍を取得します。そして同時に夫婦の外国人の側の国籍もその国の法律にもよりますが取得できる可能性があります。
▼ 結婚してから帰化申請をする場合のデメリット
- ● 結婚時の手続きが煩雑になる
- 上述のように、この場合の結婚は国際結婚となるため、婚姻要件具備証明書や本国への結婚届の提出が必要となります。
- ●相手の国籍によっては結婚することで自動的に日本人が相手方の国籍を取得することになる。
- 日本人が2重国籍になってしまうため、外国籍を取得してから2年以内にどちらかの国籍を離脱する手続きが必要となります。
また、家族滞在や留学などで日本に在留している方は現在の在留資格で滞在し続けることができなくなることも考えられますので、在留資格「日本人の配偶者等」へ入管での申請が必要となります。
▼ 帰化申請してから結婚をする場合のメリット
- ● 結婚をする際の手続きが簡易になる
- この場合の結婚は日本人同士の結婚となるため、通常の日本人と同様に簡易な手続き(届出のみ)で婚姻ができます。
- ● 帰化申請時の書類が少なくなる
- 日本人と結婚をした状態で帰化申請をする場合と比べて、帰化申請時の書類は少なくなります。
日本人の配偶者として帰化申請をすると、日本人配偶者の戸籍謄本や住民票、収入に関する資料等、追加で準備する書類があるためです。
▼ 帰化申請してから結婚をする場合のデメリット
- ● 居住要件の緩和を受けられない
- 自身が、引き続き5年以上日本に居住している必要があります。5年以上の期間の内、就労系の在留資格を取得しアルバイト以外の雇用形態で働いている期間が3年以上必要になります。 なお、日本から出国している日数が90日以上、年間で約120日以上ある場合は、“引き続き”に当てはまりませんので、居住期間がリセットされてしまいます。この居住期間がリセットされてしまうことで、なかなか帰化ができない方も多くいらっしゃいます。
メリット・デメリットのまとめ
メリット | デメリット | |
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結婚を先にする |
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帰化申請を先にする |
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帰化申請後も在留期間の更新手続きは必要
結婚してから帰化申請をする場合でも、帰化申請してから結婚をする場合でも共通して注意することは、帰化申請の審査中にもその時点の在留資格(ビザ)の更新は必要ということです。
帰化申請と在留資格(ビザ)は別の問題であり、かつ、帰化申請の審査期間は通常半年から1年程度かかります。そのため、帰化申請の審査期間中にビザの在留期限が過ぎてしまうことが有り、その場合にはビザの更新をちゃんと済ませる必要があります。 この在留期限の更新申請を忘れてしまう方もいます。しかし申請を忘れてしまうとオーバーステイとなってしまいます。オーバーステイになったら帰化の審査に悪影響を与えるのは間違いありません。
いずれの選択をするにせよ、帰化を目指すのであれば何はともあれ法令遵守を徹底することが大切です。
以上、一般的な考え方をもとにしたメリット・デメリットを解説しました。しかし、最も大切なのは帰化申請を目指しているあなたにとっての最善は何かです。
帰化申請と結婚のどちらを先にする方が良いか、お悩みの場合はぜひ行政書士法人Climbにご相談ください。