出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

生活保護を受けたら帰化申請はできない?親や家族の生活保護も影響する?

Click here to select your language

 このコラムでは、帰化申請の際によくご質問をいただく「生活保護」について、行政書士が帰化申請のプロとしてわかりやすくお答えします。
帰化申請をする本人が生活保護を受けている場合は、本人は生活保護を受けていなくても家族が生活保護を受けている場合など、どのように審査されるのでしょうか?

この記事の結論

  • 本人が生活保護を受けている場合は、国籍法の生計の条件を満たしていないと判断されることがあります。
  • 生計は生計を一にする家族を含めて判断されるため、家族が生活保護を受けていても、別に暮らして経済的に自立していれば条件を満たすと判断されることがあります。
  • 申請前に、生活保護を受けている家族と生計を別にしているかを確認し、条件を満たしているか迷う場合はご相談ください。

生活保護とは

 生活保護とは、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」を言います。
日本国憲法第25条に規定されている理念に基づき制定された生活保護法が根拠となっています。

この生活保護制度は、本来は日本国民が受けることを念頭に規定されていますが、日本に在留している外国人の内の永住者、日本人の配偶者、特別永住者等の外国人についても日本人と同条件で受けることができるものとして通知がされています。

帰化申請で生活保護が問題になる理由

上記の生活保護を受けていることは、帰化申請の条件の上では問題となります。
それは、生活保護を受けていることが、帰化申請が許可されるための条件の一つである「生計要件」に引っかかる場合が多いからです。

「生計要件」とは、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法第5条1項4号)を言います。
生活保護を受けているということは、自己の資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮しているということなので、生活保護を受けていると通常は生計についての条件を満たさないと判断されてしまうのです。

帰化申請の無料相談(要件チェック付き)

無料相談はこちら

生活保護を受けても帰化申請できる場合

▼ 本人が生活保護を受けている場合

 帰化申請をする本人が生活保護を受けている場合には、生計の条件(国籍法5条1項4号)を満たしていないと判断されることがあります。 しかし、生活保護を受けているからといって必ず帰化申請が不許可になるとは言い切れません。
生活保護を受けている方の状況は人それぞれ違うため、総合的に審査をしてみないとわからない点もあるからです。
生計面の条件だけで帰化申請が許可されるかどうかが決まるわけではない、ということです。

生活保護を受けていて条件面で心配、要件を満たしていないと判断される場合があることはわかっているものの、それでも帰化申請をしたいという方は、一度専門家に相談するのもよいかと思います。

▼ 家族が生活保護を受けている場合

 では、帰化申請をする本人は生活保護を受けていないものの、家族が生活保護を受けているという場合はどうでしょうか?
このケースでは、生活保護を受けている家族が世帯を同一にしているかどうかで、生計の条件の判断が変わります。
つまり、帰化申請の生計面の条件は申請人の世帯単位で審査がされるということです。
帰化申請の申請人は生活保護を受けていないが、同じ場所で生活をして生活費を共有している家族は生活保護を受けているというような場合には、帰化申請人は生活保護を受けている人と世帯を同じくしていると評価されるため、生計の条件を満たしていないと判断されることがあります。
一方、生活保護を受けている家族とは一緒に生活しておらず、帰化の申請人は独立して経済的に自立した生活をしているという場合には、生計面の条件を満たすと判断されることがあります。

帰化の生計の条件は国籍法でどう定められている?

国籍法5条1項4号は、生計の条件を「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」と定めています。生計は本人だけでなく、生計を一にする家族を含めて判断されます。収入の金額の基準は、国籍法には定められていません。

出典:e-Gov法令検索「国籍法」(確認日:2026年10月24日)

よくある質問

親が生活保護を受けていると、子どもの帰化に影響しますか?
生計の条件は、生計を一にする家族を含めて判断されます(国籍法5条1項4号)。親と別に暮らし、生計を別にしているかどうかが確認のポイントになります。
帰化に必要な年収の基準はありますか?
国籍法には、収入の金額の基準は定められていません。収入と審査の関係は「年収はどのくらいあれば帰化できる?」で解説しています。
生計の条件は、帰化のどの条件にあたりますか?
国籍法5条1項4号の条件です。帰化のほかの条件は「帰化とは?7つの条件・必要書類・申請の流れ」をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索「国籍法」(確認日:2026年10月24日)

帰化の要件・必要書類・申請の流れは、『帰化申請の要件・必要書類・費用・流れ』で詳しく解説しています。

「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「自分は条件を満たしているのかな?」と迷う場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。

関連記事

帰化申請の無料相談(要件チェック付き)→ お申込みはこちら

 
■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

⇒代表者プロフィールを見る

⇒この先生がいる「行政書士法人Climb」に相談する

お問い合わせフォーム

関連記事

  1. 帰化後の「名前」

9:00~19:00(土日祝除く)

LINE相談

24時間受付

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP