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今では街中でもよく見かけ、すっかり当たり前になったアルバイトとして働く外国人ですが、本来雇えない立場の外国人を知らずにアルバイト雇用してしまっているケースも多いです。
悪質でない限り雇用主にいきなり罰則が与えられることは稀ですが、不法就労を助長するようなことは避けたいものです。
今回は外国人をアルバイトとして採用する際の注意点を中心に解説いたします。
※今回の記事で言うアルバイトは主にコンビニなどの小売店や飲食店と言った現場作業や入管の定義で言う単純作業・単純接客を指します。
1.アルバイトとして雇える外国人
アルバイトとして雇用できる外国人の在留資格は基本的には「留学」と「家族滞在」の二つの在留資格及び身分系の在留資格を所持している外国人だと思ってください。
もちろん、細かく言えばアルバイトとして活動できる在留資格は他にもありますが、かなり複雑になってしまいますのでまずは上記二つの在留資格かどうかをチェックしてください。
身分系の在留資格については後述致します。
2.アルバイト採用時の注意点
「留学」と「家族滞在」の在留資格を持つ外国人はアルバイトとして雇用できると上で説明しましたが、この二つの在留資格であっても無条件で雇用できるわけではありません。
何故ならこの二つの在留資格は基本的に就労が認められていないからです。
アルバイトをする為には資格外活動許可と言う申請をして認められなければなりません。
この許可に関しては申請すれば大抵は許可されるものではありますが、問題は外国人自身がこの資格外活動許可を認識しておらず、アルバイトをできると思い込んでいることです。
また、雇用主も留学生であればアルバイトとして雇用しても問題ないと考えているので許可を得ているかを確認せずに採用してしまうことが多々あります。
しかし、この問題はその外国人の在留カードの原本をしっかりと確認すれば解決します。
資格外活動許可を得た外国人の在留カードの裏面には、スタンプで【許可 原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く】と押されています。
このスタンプが押されている場合、大体が資格外活動許可を得ていることになるのでアルバイトして適法に雇用することができます。
スタンプ内容に記載されている通り、資格外活動許可で働くことができるのは週28時間までです。
週28時間を超えて働いた場合、資格外活動違反となってしまいます。
そしてこれは1社で28時間までではなく、いくつアルバイトを掛け持ったとしてもその合計が28時間を超えてはいけません。
ですので他社で週28時間働いているのにそれを隠し2社目以降の企業でも週28時間働こうとする外国人もいるので注意が必要です。
また、28時間はいつを起点に計算すれば良いのか?と言うご質問を良くいただきますが、いつを起点に計算しても28時間を超えてはいけません。
ただ、留学の在留資格の場合、通っている学校で規定された長期休みの間に限り、1日8時、週40時間までアルバイトをすることができます。
3.在留資格(ビザ)毎の手続き
留学生・家族滞在
外国人アルバイトと言えばこの在留資格です。
留学は留学生として在留する外国人で家族滞在は就労系在留資格を持つ外国人の家族(配偶者及び子)です。
彼らを雇用する際にはハローワークへの届け出が必要になりますが、他の手続きは日本人アルバイトと同様です。
身分系在留資格
日本の在留資格は29種類ありますが、大別すると就労系と身分系に分かれます。
就労系の在留資格はその仕事内容に応じて与えられる在留資格なので、仕事内容に制限があります。
対して身分系の在留資格は就労制限がありません。
身分系の在留資格は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「特別永住者」「定住者」がありますが、これらの在留資格は就労内容ではなく、あくまでもその外国人の身分に応じて与えられるので犯罪行為をしない限り活動の制限がありません。
ですので法に触れない限りどんな仕事を何時間でもすることができますので「留学」や「家族滞在」と違い週28時間の制限がありません。
それだけ優遇されているので偽造在留カードも身分系の在留資格で出回っていることも多いので雇用時には在留カードのチェックは必須ですが、その真偽さえ適切に行えていれば最も安全に雇用できる在留資格と言えるでしょう。
手続きはハローワークへの届出だけで後は日本人と同様の手続きをすれば問題ありません。
就労系在留資格
アルバイトがしづらい在留資格です。
「留学」や「家族滞在」と違い、気軽に資格外活動が認められません。
また、「留学」等の資格外活動許可が包括的資格外活動許可なのに対して就労系在留資格の資格外活動許可は個別的資格外活動許可です。
個別許可は包括許可と違い、そのアルバイト先での就労内容も含めて許可をされるのでアルバイト先が変わる度に許可を取り直さなければなりません。
4.外国人アルバイトを不正に雇用した場合の罰則
外国人アルバイトを不正に雇用した場合、雇用主は不法就労助長罪に該当する可能性がでてきます。
これは刑法なので企業にも担当者にも前科がついてしまう可能性があります。
罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金若しくはその両方が併科される可能性があります。
不法就労は以下の3つが該当します。
1.不法滞在者や被退去強制者が働く場合
(オーバーステイ・密入国者等、退去強制が決まっている者等)
2.許可を得ずに働く場合
(資格外活動許可を得ずに働くこと、短期滞在者が働くこと)
3.時間をオーバーして働く場合
(28時間を超えて働く等、他の就労系在留資格を所持している外国人が働くこと等)
5.採用の流れ
外国人アルバイトといえど、手続きは基本的に日本人と変わりありません。
ただ、働ける資格があるかどうか?の確認と雇用保険に加入しないのであればハローワークに雇用状況の届出書を提出する必要があるくらいです。
6.在留カードの確認
昨今、在留カードの確認をないがしろにした雇用主の不法就労に関する摘発が目につきます。
性善説ではなく、しっかりと在留カードを確認する義務が雇用主にはあります。
実際に、偽造在留カードであることを見抜けずに採用してしまったり、在留期限を企業が認識しておらず、オーバーステイになってしまった外国人を雇用し続けてしまったりと言ったトラブルが後を絶ちませんが、在留カードの原本をしっかりと確認し、そのエビデンスを残しておくことで、企業としての責任を果たしているとみなされてお咎めなしと言ったケースもあることから、在留カードの管理をきっちり行うことの重要性が理解できると思います。
ちなみに在留期間の更新を外国人が忘れてオーバーステイになり、雇用主も認識せずに雇用を続けた結果、摘発されてしまった企業もあります。
今では外国人をアルバイトとして雇用するのは当たり前の時代になっています。
だからこそ当たり前に管理・把握しなければならない点についての知識をしっかりと持ち、適切な対応をすることで雇い主は勿論、外国人アルバイトにとっても利益になるのではないでしょうか。
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。