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帰化申請に必要な期間とは?

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帰化の申請準備にかかる期間

帰化申請をする際、気になるのが準備にかかる期間でしょう。
何しろ帰化を申請する際に準備するものが非常に多いからです。
所持している在留資格によっても準備しなければならない書類は変わりますが、おおよそ2~3ヶ月かかるとされています。
なぜそれだけ期間が必要なのかといえば、集めなければいけない書類が非常に多いためです。

帰化申請をするにはまず法務局へ相談しに行かなければなりません。
その際に帰化申請の要件に該当していると判断されると、申請に必要な書類のリストがもらえます。
そのリストに従って書類を集めていくわけです。

書類は様々なものがありますが、以下のようにざっくりと区分を分けることができます。

  • ● 自分で作成する書類
  • ● 国内の官公署の書類
  • ● 会社などに発行してもらう書類
  • ● 本国から取り寄せる身分を証明するための書類

これら全てを集めるわけですから、2~3ヶ月はどうしても必要なのです。
特に本国から書類を取り寄せる場合には、取得に時間を要するため、先延ばしにしてしまうともっと時間がかかることもあります。

また、官公署の書類も集めるためには平日に訪問しなくてはなりません。
仕事の都合上、土日しか休みを取れない場合、わざわざ書類を集めるために休暇をとる必要があります。

さらに厄介なのが、公的な書類は1ヶ所で全て集まるわけではないという点です。
市町村役場や税務署など、あちこち巡って取得しなければならないため、どれだけ効率良く回っても1~2日で全てを集めるのはかなり難しいでしょう。

これらのことから、書類準備の期間としておおよそ2~3ヶ月は見ておいた方が良いでしょう(実務の目安で、個別の事情で変わります)。

いつでも申請できるわけではない

帰化申請は誰でもいつでも申請できるわけではありません。
申請には事前に法務局で相談し、要件を満たしているかを見られるからです。

中でも忘れてはいけないのが、以下の要件でしょう。

  • ● 引き続き5年以上日本に住所を有すること(2026年4月からの運用で、原則として10年以上の在留が必要)
  • ● 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  • ● 素行が善良であること

引き続き5年以上とは、継続して5年間日本に住んでいることです。
例えば2年間日本に住んでいて、その後1年間海外で暮らし、また日本に戻ってきて3年間住んでいる場合、継続して5年間住んでいないので要件を満たしません。
前半の2年間はカウントされないわけですね。
就労の状況など、日常の生活状況も審査で見られます。具体的に求められる内容は申請先の法務局で確認してください。

なお2026年4月1日から、法務省は帰化審査の運用を見直しました。国籍法の条文は「引き続き5年以上」のままですが、帰化の審査において「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とする運用になっています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(令和8年3月27日)」/確認日:2026年10月13日)。準備期間を見積もる際は、この点を前提にお考えください。

【関連記事】帰化とは?7つの条件・必要書類・申請の流れ・費用を解説【2026年最新】

ただし例外として、引き続き10年以上日本に居所がある方(国籍法第6条第3号)や日本人の配偶者(国籍法第7条)などの場合、この住所の期間の条件が緩和されます(出典:国籍法(e-Gov法令検索))。※ここでいう10年は国籍法第6条第3号の条文上の要件であり、上記の運用上の10年とは別のものです。
また簡易帰化という制度があり、それに当てはまる方は居住要件が緩和されます。
自分が当てはまるかどうかは法務局へ相談に行った際に確認しておくと良いでしょう。

同様に忘れてはいけないのが、素行が善良であることです。
この中には税金や年金を未納なく支払っているかが問われ、証拠として住民税は直近5年分、公的年金保険料は直近2年分の資料の提出を求められます(出典:東京法務局「帰化許可申請の添付書類」/確認日:2026年10月13日)。

このように、要件を満たすためには一定の在留年数が必要ですので、思い立ったらいつでも申請できるというわけではないのです。

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法務局への相談は予約制のところがあります

帰化申請の準備は、住所地を管轄する法務局への相談から始まります。東京法務局は、帰化に関する国籍相談は予約制で、必要書類を事前に準備したうえで、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてから来庁するよう案内しています(東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」、更新日2026年9月4日)。

相談の受付方法や予約の取り方は法務局によって異なるため、申請先の法務局に確認してください。

相談で必要書類の案内を受けたら、準備に取りかかりましょう。書類の中には有効期限があるものもあるため、取得の時期は法務局の案内に沿って進めてください。

申請してから結果が出るまでの期間

帰化許可申請には、公式に標準処理期間の定めはなく、審査にかかる期間は案件により異なります(法務省「帰化許可申請」)。
申請から結果までを含めた全体の期間の目安は「帰化申請にかかる期間(期間の目安)」で解説しています。
申請の各段階の手続きは「帰化申請の流れ(事前相談から告示まで)」をご覧ください。

まとめ

帰化申請の書類準備には、実務の目安として2〜3か月程度かかります(個別の事情で変わります)。申請してから結果が出るまでの期間は、公式に標準処理期間の定めはなく、案件により異なります。全体の期間の目安は「帰化申請にかかる期間(期間の目安)」をご覧ください。

帰化申請はいつでも申請できる訳ではありません。
申請の要件を満たしていなければならないため、自分が申請できるのかどうかは必ず確認しておきましょう。

帰化に関する相談の受付方法は法務局によって異なるため、申請先の法務局に確認してください。


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