中長期在留者の届出義務
中長期在留者の方は、次の場合には、届出をする必要があります。
1.新しく居住地を定めたとき・居住地を変更したとき
新しく住居地を定めた日、または住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に在留カードを提示して住居地を届け出てください。
※ 入国する際、旅券の上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載されている方については、在留カードの代わりに当該旅券を提示して住居地を届け出てください。
住民基本台帳法における転入届・転居届については、最寄りの市区町村までお問い合わせください。
2.氏名・国籍・地域等を変更したとき
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、変更した日から14日以内に、旅券、写真、在留カードおよび変更した事実が分かる資料を持参して地方入国管理官署において法務大臣に届け出てください。
※ 16歳未満の方に関する届出の場合は、写真を持参していただく必要はありません。
3.所属機関等に変更が生じたとき
- ・就労資格(一部を除く)、留学生及び研修生の方
- 「教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行(日本の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能、技能実習、留学および研修」の在留資格をもって在留している方は、その雇用先や教育機関などの所属機関の名称変更、所在地変更、会社の倒産等、雇用等の契約終了、新たな雇用等の契約締結などの移籍が生じた場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送、または「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出てください。
- ・配偶者としての在留資格をもって在留している方
- 「家族滞在」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方は、その配偶者と離婚、または死別した場合には、その日から14日以内に地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送、または「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出てください。
届出を怠った場合
新しい在留管理制度の導入に伴って、以下のような在留資格の取消し事由、退去強制事由、罰則が設けられています。
十分ご注意ください。
- ・在留資格の取消し
- 正当な理由がなく住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
- ・退去強制事由
- 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられること
- ・罰則
- 各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をすること
外国人を受入れている所属機関の方には、「中長期在留者の受入れに関する届出」をしていただく必要があります。
「教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能または留学」の在留資格をもって在留する中長期在留者を受入れている機関(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)」の方は、その中長期在留者の方の受入れを開始したとき、または終了した場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送、または「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出ていただくようお願いします。
また、留学生を受入れている教育機関の方は、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況をそれぞれ14日以内に、地方入国管理官署への出頭、東京入国管理局への郵送、または「入国管理局電子届出システム」を利用してインターネットにより法務大臣に届け出ていただくようお願いします。